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鶴保沖縄相の土人発言に「訂正、謝罪は不要」支離滅裂こじつけ開き直りの閣議決定。安倍政権の本音は「差別ではない」

2024-10-08 10:29:38 | 沖縄

 安倍政権には、閣議決定をした事によって人権尊重の意識が欠落している事を自ら暴露した。人権尊重を原則とする現行憲法に対する否定的姿勢も納得できる。そのような政権が国民の政治を担う資格はない。

 同じ自民党でも、「北海道旧土人保護法」が問題化した1986年10月、後藤田官房長官の記者会見の言葉とは大きな違いが見られる。それは、「そのような法律がある事は知らない。もしそのような差別的名称の法律があるとするなら、名称を変えた方がよい。また、その法律が現在に生きていないというのなら、廃止すべきだ」というものだ。

 2016年11月21日、鶴保沖縄相は衆院決算行政監視委員会においても「(土人発言を)差別と断定する立場にない」との考えを「改めて」示したという。

 さらに安倍政権は、鶴保沖縄相の「差別と断定できない」という発言について、訂正や謝罪の必要はないとする「答弁書」を「閣議決定」したという。これは鶴保大臣の主張が安倍政権全体の共通認識となったという事である。そしてまた、「判断を明確に表明しない、曖昧にしておく」(本音は差別とは考えていない)という姿勢をとる事を政権の姿勢として閣議決定したという事を意味している。

 なぜこのような姿勢をとったのか。それは、今後、色々な手を尽くして政府の本音の判断である「差別ではない」という判断を、国民に浸透させていくきっかけとする事を狙ったものである。また、今後あらゆる事に対して「政府の判断こそ正しいのだ」という認識を国民に植え付けていく素地をつくるためである。当然、この姿勢は「人権尊重」について普遍的な価値観に基づいて国民が納得できるように説明をするとか理解を求めるという姿勢はもっていないという事を表明したという事でもある。国民の声に耳を傾けるのではなく、政府の判断を、それを支持する国民が少数であろうが、多くの国民から偏向していると非難されようが自画自賛し自己正当化し、国民に押し付ける事を表明したという事でもある。菅官房長官や金田法相、警察庁長官、大阪府警の前言と対応との矛盾を国民から非難されても、鶴保発言についての閣議解釈がこじつけ屁理屈詐欺的だと国民から非難されても、まったく悪びれる様子もなく後ろめたい様子もなく閣議決定した事で明らかである。

 つまり、政府が、人権侵害か否かについての判断の決定権を持つという事が正当化される国家体制を作る事を目指しているという事である。国民は政府の決定に従う事を強制されるだけの存在に位置づけられるという事である。もっと言えば、国民の持つ「主権」は「政府行政」の手に掌握されるという事である。

 このような姿勢は、国会での法律制定時における、「強行採決」の意識と同一のものであると考えてよいだろう。すでに「秘密保護法」や「安保法制」の採決において、安倍政権が国民に見せてきた姿勢である。

(2016年11月25日投稿)

 

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鶴保沖縄北方相、「土人発言」未だ判断できず、人権意識なく大臣資格なし

2024-10-08 10:09:00 | 沖縄

 2016年10月21日、鶴保沖縄北方大臣は閣議後の記者会見で、「ことさらに、我々が『これが人権問題だ』というふうに考えるのではなくてこれが果たして県民感情を損ねているかどうかについて、しっかり虚心坦懐に、つぶさに見ていかないといけないのではないか」と述べた。「県民感情が損ねられているかどうかについて、まだ判断できないのか」という質問に対し、「『これは間違っていますよ』とか言う立場にもありませんし。……」と答えたとの事。

 沖縄大臣でありながら、また、菅官房長官が19日の会見で「警察官が不適切な発言を行った事は大変残念だ」と述べ、大阪府警も「不適切な発言があった。今後はこのような事がないよう、指導を徹底したい」と述べ、警察庁長官も20日の会見で「機動隊員の発言は不適切で、極めて遺憾だ。今後このような事案の絶無を期すとともに、適切な警備を行うよう指導を徹底していきたい」と述べている。

 大阪府警は21日には、「軽率で不適切な発言で、警察の信用を失墜させた」として2人を戒告の懲戒処分とした事を発表するとともに、2人の監督をしていた警部も所長口頭注意としている。監察室長は「誠に遺憾。今後このような事がないよう指導を徹底する」と発表している。

 このような関係機関の対応があるにもかかわらず、この「沖縄」の文字を肩書に持つ大臣職にある鶴保大臣の発言をどうとらえるべきであろうか。

 沖縄の地方交付金(=沖縄振興予算)については、率直な(権力を笠に着た脅迫的な)主張をしているにもかかわらず、この件については、彼はその立場として当然すべき明確な主張をしない(なぜか彼はその立場にないと言っているが)という事をどうとらえるべきであろうか。

 率直に言えば、彼が「人権問題だと考えるのではなく、県民感情を損ねているかどうか」と言っているように、彼は、人権問題については関心がなく、人権意識も低く人権侵害を見抜く感覚も乏しいので、今回のような人権問題については、判断力、決断力、実行力を持ち合わせていないという事であり、それが期せずして「暴露」されたという事である。

という事は、憲法第98条「憲法尊重擁護義務」を遵守する意思がないという事でもあり、国民の生活を守る大臣という職責を全うできる能力がないという事であり、辞めていただくのが当然という事になる。

(2016年10月24日投稿)

 

 

 

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