し(政治資金規正法第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写しをいう。

2013-10-26 20:53:39 | Weblog
し(政治資金規正法第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写しをいう。
以下この項において同
じ。)の開示請求(同条第二項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)があった場合に
ついて適用し、施行日前に少額領収書等の写しの開示請求があった場合については、なお従前の例による。
2 新政治資金規正法第十九条の十六第三十三項及び第三十四項の規定は、施行日前に生じた事項にも適用
する。ただし、前条の規定による改正前の政治資金規正法第十九条の十六第二十一項及び第二十二項の規
定により生じた効力を妨げない。
3 新政治資金規正法第二十条の三第二項の規定は、施行日以後に開示の請求(政治資金規正法第二十条の
三第一項に規定する開示の請求をいう。以下この項において同じ。)があった場合について適用し、施行
日前に開示の請求があった場合については、なお従前の例による。
(政党助成法の一部改正)
第十三条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二第二項中「から三十日以内」とあるのは」を「」とあるのは」に、「から同日後三十日
を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政党助
成法第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」を「」と、同
条第二項中「前項」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定により読み替えられた前項」と、
同条第三項中「第一項に」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定により読み替えられた第
一項に」と、同法第十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定
により読み替えられた前条第一項」に改める。
(政党助成法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の政党助成法第三十二条の二第二項の規定は、施行日以後に開示の請求
(政党助成法第三十二条の二第一項に規定する開示の請求をいう。以下この条において同じ。)があった
場合について適用し、施行日前に開示の請求があった場合については、なお従前の例による。
(民事訴訟法の一部改正)
第十五条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二百二十三条第四項中「相当の」を「十分な」に改める。
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の民事訴訟法の規定は、施行日前にされた文書提出命令の申立てにも適
用する。ただし、同条の規定による改正前の民事訴訟法の規定により生じた効力を妨げない。
(情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正)
第十七条 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号及び第八条第一項第一号中「第十八条」を「第十八条第一項」に改める。
国の行政機関及び独立行政法人等に関する情報公開制度を充実した内容のものとするため、開示情報の拡
大、開示決定等の期限の短縮、内閣総理大臣の勧告制度の導入、事後救済制度の強化等の所要の措置を講ず
る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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