第37回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合

2013-10-24 21:29:03 | Weblog
第37回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月24日(木)13:30~17:30場所:原子力規制委員会 会議室A

配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価の成立性【PDF:8.7MB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価の補足説明【PDF:10.8MB】
資料1-3高浜3号炉及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価審査会合における指摘事項の回答【PDF:1.9MB】
資料2-1-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 中央制御室について【PDF:623KB】
資料2-1-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 中央制御室について 補足説明資料【PDF:2.5MB】
資料2-2-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について【PDF:180KB】
資料2-2-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 補足説明資料【PDF:2.6MB】
資料2-3玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 緊急時対策所等にかかる審査会合時の指摘事項に対する回答について【PDF:1.2MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131024.html
第20回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年10月24日(木) 10:30~12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A

配布資料
議事次第【PDF:58KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1条文案に対する意見募集の結果について【PDF:904KB】
別添1使用済燃料再処理施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:780KB】
別添2核燃料加工施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:411KB】
別添3使用済燃料貯蔵施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:401KB】
別添4第二種廃棄物埋設施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:414KB】
別添5廃棄物管理施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:294KB】
別添6試験研究用等原子炉施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:466KB】
別添7核燃料物質の使用等に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:460KB】
別添8その他政令案等に直接関係しないご意見と回答案【PDF:547KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20131024-2.html
第19回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年10月24日(木) 9:30~10:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A

配布資料
議事次第【PDF:274KB】
資料12-1発電用原子炉施設、核燃料施設及び試験研究用等原子炉施設の新規制制度に係る規則等へのパブリックコメントの結果について【PDF:109KB】
資料12-2-1実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(発電用原子炉施設の安全性向上のための評価に係る部分)に対する御意見への考え方(案)【PDF:226KB】
資料12-2-2実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)(意見等反映版)(発電用原子炉施設の安全性向上のための評価関係)【PDF:109KB】
資料12-3-1実用発電用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイド(案)に対する御意見への考え方(案)【PDF:486KB】
資料12-3-2実用発電用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイド(意見等反映版)【PDF:549KB】
資料12-4加工施設及び再処理施設の安全性向上評価に関する運用ガイド(意見等反映版)【PDF:85KB】
資料12-5・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(型式認証に係る部分)・使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド(仮称) に対する御意見への考え方(案)【PDF:203KB】
資料12-6-1設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則に対する御意見への考え方(案)【PDF:247KB】
資料12-6-2設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈に対する御意見への考え方(案)【PDF:222KB】
資料12-6-3設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈(仮称)(意見等反映版)【PDF:279KB】

<参考資料>
参考12-1(参考11-2 に加筆修正)加工施設の安全性の向上のための評価の実施に係る規則の骨子(案)【PDF:92KB】
参考12-2(参考11-3 に加筆修正)再処理施設の安全性の向上のための評価の実施に係る規則の骨子(案)【PDF:92KB】
参考12-3(参考11-4 に加筆修正)加工の事業の許可申請書における添付書類の本文記載事項への格上げに 係る規則の骨子(案)【PDF:86KB】
参考12-4(参考11-5 に加筆修正)再処理の事業の指定申請書における添付書類の本文記載事項への格上げ に係る規則の骨子(案)【PDF:82KB】
参考12-5-1(参考11-6 に加筆修正)使用済燃料貯蔵事業の特定容器等の型式認証に係る規則の骨子(案)【PDF:120KB】
参考12-5-2使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド(案)【PDF:134KB】
参考12-6-1(参考11-7 を体裁修正)加工施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準に係る規則の骨子(案)【PDF:196KB】
参考12-6-2(参考11-8 を体裁修正)再処理施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準に係る規則の骨子(案)【PDF:197KB】
参考12-6-3(参考11-9 を体裁修正)使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準に係る規則の骨子(案)【PDF:198KB】
参考12-6-4(参考11-10 を体裁修正)特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に係る規則の骨子(案)【PDF:197KB】
参考12-6-5(参考11-11 を体裁修正)試験研究用等原子炉施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準に係る規則の骨子(案)【PDF:198KB】

最終更新日:2013年10月24日
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20131024-1.html
第9回特定原子力施設監視・評価検討会汚染水対策検討ワーキンググループ
日時:平成25年10月24日(木)18:30~ 19:30場所:原子力規制委員会(東京都港区六本木1丁目9-9六本木ファーストビル13階)会議室 A

配布資料
議事次第【PDF:30KB】
資料1タンクエリア堰内たまり水の対応について[東京電力]【PDF:518KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi_wg/20131024.html
第1回 国際課税ディスカッショングループ(2013年10月24日)資料一覧


次第 (PDF形式:73KB)
[際D1-1] (国際課税DG1)国際課税の考え方とBEPS (PDF形式:275KB)
[際D1-2] (国際課税DG1)BEPSについて―多国籍企業のタックス・プランニングの実情― (PDF形式:1191KB)
[際D1-3] (国際課税DG1)課税逃れ取引の非効率性 (PDF形式:197KB)
[際D1-4] (国際課税DG1)帰属主義への見直し (PDF形式:441KB)
       (国際課税DG1)国際課税原則の総合主義(全所得主義)から帰属主義への見直し(骨子) (PDF形式:239KB)
       (国際課税DG1)国際課税原則の総合主義(全所得主義)から帰属主義への見直し (PDF形式:480KB)
[参考] 国際課税ディスカッショングループメンバー表 (PDF形式:139KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion1/2013/25dis11kai.html
会計検査院は、平成25年10月24日、法務大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正の処置を要求しました。


「刑事施設等における防災用移動式炊事機器の整備について」
全文(PDF形式:134KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_1.html
会計検査院は、平成25年10月24日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。


「厚生労働省の施設等機関における重要物品の管理等について」
全文(PDF形式:139KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_2.html
会計検査院は、平成25年10月24日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。


「国が管理する国道のトンネルの維持管理について」
全文(PDF形式:144KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_3.html
会計検査院は、平成25年10月24日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。


「国が管理する国道のトンネルに設置したジェットファンの有効活用について」
全文(PDF形式:140KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_4.html
会計検査院は、平成25年10月24日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、意見を表示しました。


「旧政府倉庫等の処分状況について」
全文(PDF形式:154KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_5.html
会計検査院は、平成25年10月24日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。


「鳥獣被害防止総合支援事業等における費用対効果分析について」
全文(PDF形式:152KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_6.html


事件番号

 平成24(あ)724



事件名

 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件



裁判年月日

 平成25年10月21日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)1158



原審裁判年月日

 平成24年04月04日




判示事項





裁判要旨

 密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83676&hanreiKbn=02
IOSCO(証券監督者国際機構)による「第2回IOSCOヘッジファンドサーベイ報告書」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、10月21日、「第2回IOSCOヘッジファンドサーベイ報告書」を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)
IOSCO メディアリリース(仮訳)(PDF:79KB)
最終報告書(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20131024-1.html
基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第4回)


日時

平成25年10月21日(月) 15:00~17:00

場所

総務省内会議室

議事次第

1.開会
2.条件不利地域の市町村関連資料等について
3.閉会

配付資料

•資料1 条件不利地域の市町村関連資料
•資料2 三大都市圏の市町村関連資料
•資料3 「地方中枢拠点都市」関連資料
•資料4 検討の視点
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/02gyosei03_03000027.html
ハンセン病に関するシンポジウム

 ハンセン病患者等に対する偏見・差別の解消及びハンセン病に対する正しい知識の普及啓発を目的として,平成17年度からハンセン病に関するシンポジウムを開催しています。
 
 ※ハンセン病とは

群馬会場開催のお知らせ ※台風27号の影響により、10月26日開催は中止となりました。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken80.html
第18回規制改革会議

平成25年10月24日(木)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用第1特別会議室

( 開会 )
1.重点的フォローアップ
(1)老朽化マンションの建替え等の促進
(2)すべての社会福祉法人の経営情報の公開
2.医療関係者からのヒアリング(保険診療と保険外診療の併用療養制度)
3.公開ディスカッションの開催について
4.「規制改革ホットライン」について

( 閉会 )

(資料)



資料1-1

国土交通省提出資料(PDF形式:552KB)



資料1-2

厚生労働省提出資料(PDF形式:222KB)



資料2-1

河北総合病院提出資料(PDF形式:192KB)



資料2-2

日本医師会提出資料(PDF形式:765KB)



資料3

公開ディスカッションの開催について(PDF形式:74KB)



資料4

規制改革ホットラインの処理状況について(PDF形式:148KB)

各分野別の提案内容については下記をご参照ください。
・健康・医療ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:207KB)
・雇用ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:132KB)
・創業・IT等ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:333KB)
・その他(上記ワーキング・グループに分類されないもの)(PDF形式:138KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/131024/agenda.html

総連売却許可異例の延期。

2013-10-24 21:09:17 | Weblog
総連売却許可異例の延期。
国保連を社会保険診療基金へ統合提案。
2円・52円・82円切手発売へ。

婚外子違憲:自民党部会 民法改正に慎重論も

毎日新聞 2013年10月22日 18時31分(最終更新 10月23日 00時32分)


 自民党法務部会(大塚拓部会長)は22日、法律上結婚していない男女の子供(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法規定を「違憲」と認定した最高裁判決を受け、民法改正の議論を始めた。しかし、嫡出子と婚外子の遺産相続を平等化する民法改正案に対し、保守派議員らから異論が相次いだ。

 部会では、西川京子副文部科学相が「婚姻制度そのものに非常に影響する。徹底した議論が必要だ」と批判。他の出席者からも「日本の家族を守る手当てが必要だ」などの慎重論が出た。大塚氏は終了後、記者団に「(改正案了承の)タイミングは決めていない。中身を精査する」と述べた。【横田愛】
第一八五回

参第一号

   労働基準法等の一部を改正する法律案

 (労働基準法の一部改正)

第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、「休日を」の下に「直前の休日の翌日から七日以内に」を加え、同条第二項を削る。

  第三十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、一日を超え三箇月以内の期間及び一年間についての労働時間の延長の限度の基準は、その性質上当該基準を適用することが適当でない事業又は業務として厚生労働大臣が定める事業又は業務に係る場合を除き、三箇月については百二十時間を、一年については三百六十時間を、それぞれ超えないものとする。

  第三十六条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   使用者は、前項の協定をする場合には、一日並びに一日を超え三箇月以内の期間及び一年間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日その他厚生労働省令で定める事項について、協定しなければならない。

  第三十八条の四第五項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第百七条の次に次の一条を加える。

  (労働時間管理台帳)

 第百七条の二 使用者は、各事業場ごとに労働時間管理台帳を調製し、各労働者について労働した日ごとに、始業及び終業の時刻、時間外及び休日の労働の時間数その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働省令で定めるところにより記入しなければならない。

  第百八条の次に次の一条を加える。

  (労働者名簿等の閲覧)

 第百八条の二 使用者は、労働者から、当該労働者について調製した労働者名簿、労働時間管理台帳(当該労働者に係る部分に限る。)及び賃金台帳(当該労働者に係る部分に限る。)の閲覧の請求があつたときは、その閲覧を拒んではならない。

  第百九条中「労働者名簿」の下に「、労働時間管理台帳」を加える。

  第百二十条第一号中「又は第百六条から第百九条まで」を「、第百六条、第百七条、第百八条の二又は第百九条」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 第百七条の二又は第百八条の規定に違反して、労働時間管理台帳若しくは賃金台帳を調製せず、又はこれらに記入すべき事項を記入せず、若しくは虚偽の記入をした者

 (職業安定法の一部改正)

第二条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、賃金に関する事項に係る厚生労働省令は、所定労働時間の労働に係る賃金と所定労働時間を超える時間の労働に係る賃金等とを区分して定めるものとする。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (雇入労働者数及び退職者数の公表)

 第四十一条の二 労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、一定の期間内に雇い入れた労働者の数及び当該労働者のうち退職した者の数を公表するように努めなければならない。

  第四十八条中「第三十三条の六」の下に「、第四十一条の二」を加える。

  第五十一条の三中「公共職業安定所」の下に「その他の職業安定機関」を、「及び」の下に「労働者の適切な職業選択に資する情報(この法律、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働に関する法令の規定の違反に係る事例に関する情報を含む。次条において同じ。)の提供、」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (労働者の適切な職業選択に資する情報の公表)

 第五十一条の四 厚生労働大臣は、労働者の適切な職業選択に資する情報を整理し、これを公表するものとする。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第三条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二-第七十一条の四)」を


第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二-第七十一条の四)



第七章の三 職場における優位性を不当に利用して労働者に苦痛を与える行為等を防止するための措置(第七十一条の五-第七十一条の八)





 に改める。

  第七章の二の次に次の一章を加える。

    第七章の三 職場における優位性を不当に利用して労働者に苦痛を与える行為等を防止するための措置

  (事業者の講ずべき措置)

 第七十一条の五 事業者は、職場において、職務上の地位、人間関係等における優位性を不当に利用し、かつ、業務上必要な範囲を超えて、労働者に対して行われる精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為を防止するため、労働者に対する周知及び啓発、労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

  (指針)

 第七十一条の六 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

  (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

 第七十一条の七 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第七十一条の五の行為を防止するため必要があると認めるときは、前条の指針に従い、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

  (公表)

 第七十一条の八 厚生労働大臣は、第七十一条の五の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正)

第四条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 労働時間等設定改善実施計画(第八条-第十四条)」を


第四章 労働時間等設定改善実施計画(第八条-第十四条)



第五章 時間外労働等管理規程(第十五条-第十八条)



第六章 罰則(第十九条・第二十条)



 に改める。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「講ずる」を「講じ、あわせて時間外労働等の適正な管理及び削減のために事業主が講ずべき措置等について定める」に改める。

  第一条の二に次の一項を加える。

 3 この法律において「時間外労働等」とは、所定労働時間を超える時間の労働及び休日の労働をいう。

  第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(事業主等の責務等)」を付し、同条第一項中「時刻の設定」の下に「、時間外労働等の実態の把握及び削減」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第二条の二 事業主は、その雇用する労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和が図られるよう、終業から次の始業までの間に少なくとも十一時間の休息のための時間を確保するように努めなければならない。

  第四条第一項中「第二条」の下に「及び第二条の二」を加える。

  第七条第一項中「及び第三十六条第三項」を「及び第三十六条第四項」に、「第三十六条第三項及び第四項」を「第三十六条第四項及び第五項」に、「第三十六条第三項中」を「第三十六条第四項中」に、「第三十六条第二項から第四項まで」を「第三十六条第三項から第五項まで」に改める。

  本則に次の二章を加える。

    第五章 時間外労働等管理規程

  (時間外労働等管理規程の作成等)

 第十五条 事業主は、常時十人以上の労働者を使用する事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、時間外労働等の適正な管理及び削減のための措置に関する規程(以下「時間外労働等管理規程」という。)を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。当該時間外労働等管理規程を変更したときも、同様とする。

 2 時間外労働等管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 時間外労働等の実態の正確な把握のために必要な措置に関する事項

  二 時間外労働等に係る割増賃金の算定及び支払に関する事項

  三 時間外労働等に係る割増賃金が支払われない場合に労働者が当該割増賃金の額に加えて支払を請求することができる金額に関する事項

  四 時間外労働等の適正な管理及び削減のために必要な労働者の配置等雇用管理に関する事項

 3 事業主は、第一項の規定により時間外労働等管理規程を作成するに当たっては、次条第一項の規定により設置された時間外労働等管理委員会の意見を聴かなければならない。当該時間外労働等管理規程を変更するときも、同様とする。

 4 事業主は、時間外労働等管理規程を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

 5 厚生労働大臣は、事業主が時間外労働等管理規程を適正に作成し、実施するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

 6 厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた時間外労働等管理規程が著しく不適当であると認めるときは、当該時間外労働等管理規程を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。

 7 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により時間外労働等管理規程を届け出た事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

 8 厚生労働大臣は、前二項の規定による勧告を受けた事業主がこれらの勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

  (時間外労働等管理委員会)

 第十六条 事業主は、前条第一項に規定する事業場ごとに、時間外労働等管理規程及びその実施状況並びに時間外労働等に係る労働者の苦情を調査審議させ、事業主に対し意見を述べさせるため、時間外労働等管理委員会を設けなければならない。

 2 事業主は、時間外労働等管理委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

  (報告及び検査)

 第十七条 厚生労働大臣は、前二条の規定の施行に必要な限度において、第十五条第一項の規定による時間外労働等管理規程の届出をした事業主に対し、当該時間外労働等管理規程の実施状況その他の事項について報告をさせ、又は所属の職員に、当該届出に係る事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (権限の委任)

 第十八条 第十五条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

    第六章 罰則

 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条第一項の規定に違反して時間外労働等管理規程を作成せず、又は届け出なかった者

  二 第十六条第一項の規定に違反して時間外労働等管理委員会を設置しなかった者

  三 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行後第一条の規定による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第三十五条の規定により使用者(新労働基準法第十条に規定する使用者をいう。以下同じ。)が労働者に対して最初に与えるべき休日については、新労働基準法第三十五条中「直前の休日の翌日」とあるのは「労働基準法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日」とする。

2 この法律の施行後前項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十五条の規定により使用者が労働者に対して最初に与えるべき休日については、使用者は、同条の規定の趣旨を踏まえ、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)第三十五条の規定により労働者に対して与えた休日でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)に最も近いものからの期間を十分に考慮して与えるようにするものとする。

3 使用者は、旧労働基準法第三十五条第二項の規定により四週間を通じ四日以上の休日を与えることとした場合において、これにより与えるべき休日のうち、この法律の施行の際まだ与えていない休日として厚生労働省令で定めるものがあるときは、施行日から起算して四週間以内に、当該与えていない休日の日数に相当する日数の休日を、新労働基準法第三十五条の規定により与える休日とは別の日に与えなければならない。

4 前項の規定により与える休日は、新労働基準法第三十五条に規定する直前の休日には含まれないものとする。

5 第三項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

6 第三項の違反行為をした者が、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても前項の罰金刑を科する。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に常時十人以上の労働者を事業場において使用する事業主については、第四条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第十五条第一項の規定は、施行日から起算して六十日間は、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「及び第七十条」を「、第七十条及び第七十一条の五」に改める。



     理 由

 最近の労働者をめぐる社会経済情勢に鑑み、労働者の保護の強化を図るため、労働時間の管理及び休日に関する規制の強化、労働者の適切な職業選択に資する情報の充実、職場における優位性を不当に利用して労働者に苦痛を与える行為等の防止、時間外労働等管理規程の作成等に関し必要な措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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2013-10-24 21:03:06 | Weblog
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