(道路運送法の特例)

2013-10-30 20:51:03 | Weblog
(道路運送法の特例)
第八条の八前条第一項の認可を受けた合意事業者(以下「認可合意事業者」という。)が当該認可に係
る事業者計画(以下「認可事業者計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道
路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、当該認可
合意事業者が当該認可を受けたことをもって、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若し
くは第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 認可合意事業者が認可事業者計画(前条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)
に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法
人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、
道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。
(認可事業者計画の変更命令等)
第八条の九国土交通大臣は、合意事業者が正当な理由がなく事業者計画について第八条の七第一項の認
二九
可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自
動車運送事業の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って事業用自動車の台数の
削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可
合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事
業の供給輸送力の削減を定めた計画への変更に限る。第五項において同じ。)を命ずることができる。
3 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って営業方法の制限による
一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者
に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
の削減を行うことを命ずることができる。
4 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って活性化事業を実施して
いないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って活性化事業を実施す
ることを勧告することができる。
三〇
5 国土交通大臣は、認可事業者計画の内容が第八条の七第三項各号のいずれかに適合しないものとなっ
たと認めるときは、認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更を命ずることができる。
第三節合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置
第八条の十一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当
該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意
事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、こ
のような事態を放置しては当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全
及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障
が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に
対し、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、営業方法の制限による一般乗用旅客自
動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができる。
2 前項の申出には、同項の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添
三一
付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の申出があったときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、そ
の申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならない。
第四節営業方法の制限に関する命令
第八条の十一一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、
当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次
の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該特定地域における一
般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保すること
により、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限
り、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、国土交通省令をもって、営業方法の制限
による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減について定め、当該特定地域内に営業所を有す
る一般乗用旅客自動車運送事業者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合
において、国土交通大臣は、その事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認
三二
める一般乗用旅客自動車運送事業者については、その者に限り、当該営業方法の制限に関する命令の全
部又は一部の適用を受けないものとすることができる。
一合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動によ
り、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されていること。
二合意事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、当該
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進することができないこと。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。
第六章準特定地域計画等
第九条の見出しを「(準特定地域計画)」に改め、同条第一項中「協議会」を「準特定地域において組
織された協議会」に、「特定地域」を「当該準特定地域」に改め、「適正化及び」を削り、「地域計画」
を「準特定地域計画」に改め、同条第二項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同項第一号中「適
正化及び」を削り、同項第三号中「特定事業」を「活性化事業」に改め、同条第三項中「地域計画」を「準
特定地域計画」に改め、同条第四項中「地域計画」を「準特定地域計画」に、「特定地域」を「準特定地
三三
域」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「地域計画」を「準特定地域計画」に改める。
第十条の見出し及び同条第一項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同条第二項中「協議会」
を「準特定地域計画を作成した協議会」に、「地域計画の」を「当該準特定地域計画の」に、「地域計画
に」を「準特定地域計画に」に改める。
第十一条の見出し中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同条第一項中「地域計画」を「準
特定地域計画」に、「特定事業に」を「活性化事業に」に、「特定事業の」を「活性化事業の」に、「特
定事業を」を「活性化事業を」に、「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、「適正化及び」を削
り、同条第二項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同項各号中「特定事業」を「活性化事
業」に改め、同条第三項中「特定事業計画には、特定事業と相まって、地域計画」を「活性化事業計画に
は、活性化事業と相まって、準特定地域計画」に改め、「適正化及び」を削り、「減少」を「削減」に改
め、同条第四項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同項第二号中「特定事業(」を「活性
化事業(」に、「特定事業及び」を「活性化事業及び」に改め、同条第五項中「特定事業計画」を「活性
化事業計画」に改める。
三四
第十二条第一項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に、「特定地域」を「準特定地域」に改め、
同条第二項及び第三項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改める。
第十三条第一項を削り、同条第二項中「認定事業者が認定特定事業計画に基づき一般乗用旅客自動車運
送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。第十五条第一項において同じ。)」
を「第十一条第四項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)がその認定に係る活性化事業計画
(以下「認定活性化事業計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画」に、「同法」
を「道路運送法」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「認定特定事業計画」を「認定活性化事
業計画」に改め、同項を同条第二項とする。
第十四条第一項中「認定特定事業計画に従って特定事業」を「認定活性化事業計画に従って活性化事業」
に、「、認定特定事業計画」を「、当該認定活性化事業計画」に、「当該特定事業」を「活性化事業」に
改め、同条第三項中「認定特定事業計画」を「認定活性化事業計画」に改める。
第四条第一項中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加え、同条第二項第四号を同項第六号とし、
同項第三号中「特定事業」を「活性化事業」に、「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同号を同項
三五
第五号とし、同項第二号中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一
号の次に次の二号を加える。
二第八条の二第一項に規定する特定地域計画の作成に関する基本的な事項
三第八条の二第一項に規定する特定地域計画に定める一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削
減及び活性化措置に関する基本的な事項
第五条中「特定地域」の下に「又は準特定地域」を加える。
第六条及び第七条中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加える。
第二章を第三章とする。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章特定地域及び準特定地域の指定
第三条第一項中「、特定の地域」の下に「において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸
送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域」
を加え、「の輸送需要に的確に対応することにより、」を「における供給輸送力の削減をしなければ、一
三六
般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに」に、「確保し」を「確保することにより」に、
「発揮できるようにする」を「発揮することが困難である」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同
項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項中「指定」の下
に「及び第二項の規定による期限の延長」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「指定」の下に
「及び第二項の規定による期限の延長」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「及び」を「、第
二項の規定による期限の延長及び」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」
に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定地域を指定した場合において、当該指定の期間が経過した後
において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することが
できる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
第二章中第三条の次に次の一条を加える。
(準特定地域の指定)
第三条の二国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそ
三七
れがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第一項各号に掲
げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健
全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通とし
ての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を
中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるとき
は、当該特定の地域を、期間を定めて準特定地域として指定することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第二条タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
「第一章総則(第一条・第二条)
目次中「第一章総則(第一条・第二条)」を
第一章の二指定地域及び特定指定地域の指定(第二
に改める。
条の二・第二条の三)」
三八
第一条中「、指定地域において」を削り、「実施し」の下に「、指定地域において輸送の安全及び利用
者の利便の確保に関する試験を行うとともに」を加え、「、タクシー業務適正化事業」を「タクシー業務
適正化事業」に改める。
第二条第五項中「タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、
道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同
法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが
困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認めら
れる地域で政令で定めるもの」を「次条第一項の規定により指定された地域」に改め、同条第六項中「指
定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認
められる地域で政令で定めるもの」を「第二条の三第一項の規定により指定された地域」に改める。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二指定地域及び特定指定地域の指定
(指定地域の指定)
三九
第二条の二国土交通大臣は、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われてお
り、かつ、道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務
又は乗務、同法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を
確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必
要があると認められる地域を、指定地域として指定することができる。
2 国土交通大臣は、指定地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指
定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
4 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置
法(平成二十一年法律第六十四号)第八条第一項に規定する協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議
会が組織されている同法第二条第五項に規定する特定地域又は同条第六項に規定する準特定地域につい
て第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
5 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定を行うよう要
四〇
請することができる。
6 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村につ
いて第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
(特定指定地域の指定)
第二条の三国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業
務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
第三条中「指定地域内の営業所に配置する」を削り、「指定地域に係るタクシー運転者登録原簿(以下
「原簿」という。)」を「タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシ
ー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域
をいう。以下同じ。)に係る原簿」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。
第四条第二項中「指定地域」を「単位地域」に改める。
四一
第五条第一項中「指定地域」を「当該登録に係る単位地域」に改め、同条第二項第四号中「指定地域」
を「単位地域」に改める。
第七条第一項第二号中「第二十七条第一項」を「第二十七条第二項」に改め、同項第四号中「特定指定
地域にあつては、当該特定指定地域」を「指定地域にあつては、当該指定地域」に、「当該特定指定地域
に係る地理の」を「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する」に改め、同項第五号中「指定地域」を
「単位地域」に改める。
第十一条中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第十二条第二項中「指定地域内に営業所を有する」を削り、「当該指定地域」を「営業所を設けている
単位地域」に改める。
第十三条中「指定地域内の営業所に配置する」を削る。
第十四条中「指定地域内の営業所に配置する」を削り、「より、」の下に「当該登録運転者の登録に係
る単位地域ごとに」を加える。
第十六条第一項第三号中「指定地域」を「当該登録運転者の登録に係る単位地域」に改める。
四二
第十九条第一項及び第五項中「指定地域」を「単位地域」に改める。
第二十条第一項中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第四十六条第一項中「指定地域内に営業所を有する」及び「指定地域内の営業所に配置する」を削る。
第四十八条の見出しを「(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)」に改め、同条第一項中
「特定指定地域」を「指定地域」に、「地理の」を「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する」に改
める。
第四十九条第一項中「適正化事業実施機関に」を「指定地域(特定指定地域を除く。)にあつては当該
指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正
化事業実施機関に、」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第
四項中「国土交通大臣は、」の下に「登録実施機関又は」を加え、同項各号中「次項」の下に「若しくは
第七項」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第二十三条、第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、登録実
施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録
四三
事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「職員若しくは登録諮
問委員会の委員」とあるのは「職員」と、同条第二項中「職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるの
は「職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替
えるものとする。
第四十九条第三項中「より」の下に「登録実施機関又は」を加え、「行なう」を「行う」に改め、「当
該」の下に「登録実施機関又は」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第
一項の次に次の一項を加える。
2 登録実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国
土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
第五十四条中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第五十六条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
第五十七条中「第四十九条第五項」を「第四十九条第六項又は第七項」に改める。
(道路運送法の一部改正)
四四
第三条道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
「第二章の二民間団体等
目次中「第二章の二指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)」を
第二章の三指定試験機
による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進(第四十三条の二―第四十三条の八)
に改める。
関(第四十四条―第四十五条の十二) 」
第八条を次のように改める。
第八条削除
第九条第一項中「第八十八条の二第二号及び第五号」を「第八十八条の二第一号及び第四号」に改める。
第九条の三第一項中「一般乗用旅客自動車運送事業者」を「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者
(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)」に改める。
第二十七条第一項中「、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項におい
て「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示
その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項と
四五
して国土交通省令で定めるものを遵守し」を「その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために
必要な措置を講じ」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、
同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客
又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内に
おける当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及
び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
第二十九条の二中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改める。
第二章の二を第二章の三とし、第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進
(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第四十三条の二国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の
確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正か
四六
つ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運
輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区
域」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指
定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及
び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。
(事業)
第四十三条の三適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を
行うものとする。
一輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動
車運送事業者に対する指導を行うこと。
二旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動
を行うこと。
四七
三前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活
動を行うこと。
四旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
五輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果
の国土交通大臣への報告その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力するこ
と。
(苦情の解決)
第四十三条の四適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつた
ときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申
出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなけれ
ばならない。
2 適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象と
なつた旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができ
四八
る。
3 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。
4 適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅客自動車運送事業
者に周知させなければならない。
(説明又は資料提出の請求)
第四十三条の五適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、
旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。
(改善命令)
第四十三条の六国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるとき
は、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
四九
(指定の取消し等)
第四十三条の七国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の
二第一項の指定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示
しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第四十三条の八第四十三条の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省
令で定める。
第八十八条第二項中「第二章」の下に「、第二章の二」を加え、「第六章」を「この章」に改める。
第八十八条の二第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号から第七号までを一号ずつ繰
り上げる。
第九十四条第七項中「第三項から第五項」を「第四項から第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同
条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「職員をして」の下に「適正化
五〇
機関又は」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、
同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に、国土交通省令で定める手続
に従い、その事業に関し、報告をさせることができる。
第九十四条の二中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第九十八条第十一号中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改め、同条第十九号中「第九十
四条第三項」を「第九十四条第四項」に改める。
第九十八条の二の次に次の一条を加える。
第九十八条の二の二次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は
職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をしたとき。
五一
第九十八条の三第三号中「第九十四条第二項」を「第九十四条第三項」に改め、同条第四号中「第九十
四条第四項」を「第九十四条第五項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定平成二十七年十月一日
二附則第九条及び第十六条の規定公布の日
(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正に伴
う経過措置)
第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事
業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「旧特定地域特措法」という。)第三条第一項の規定に
より特定地域として指定されている地域(以下「旧特定地域」という。)については、旧特定地域特措法
五二
(これに基づく命令を含む。)の規定は、同項の規定により定められた期間が満了するまでの間(旧特定
地域が、第一条の規定による改正後の特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適
正化及び活性化に関する特別措置法(以下「新特定地域等特措法」という。)第三条第一項の規定により
特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定
されたときは、新特定地域等特措法第三条第一項又は第三条の二第一項の規定による指定が行われるまで
の間。次項において同じ。)、なおその効力を有する。
2 旧特定地域については、この法律の施行の際現に旧特定地域特措法第四条第一項の規定により定められ
ている基本方針は、旧特定地域特措法第三条第一項の規定により定められた期間が満了するまでの間、な
おその効力を有する。
第三条旧特定地域について、新特定地域等特措法第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又
は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措
法第八条第一項の規定により組織されている協議会(以下「旧協議会」という。)であって、新特定地域
等特措法第八条第三項の基準に適合するものは、同条第一項の規定により組織された協議会(以下「新協
五三
議会」という。)とみなす。
第四条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現に旧特定地域特措法第九条第一項の規定により作成されている地域計画(前条の規定により新協議
会とみなされる旧協議会が作成したものに限る。以下「旧地域計画」という。)であって、新特定地域等
特措法第四条第一項の規定に基づき定められた基本方針に適合するものは、新特定地域等特措法第九条第
一項の規定により作成された準特定地域計画(次条において単に「準特定地域計画」という。)とみなす。
第五条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現に旧特定地域特措法第十一条第一項の規定により作成されている特定事業計画(前条の規定により
準特定地域計画とみなされる旧地域計画に係るものに限る。)は、新特定地域等特措法第十一条第一項の
規定により作成された活性化事業計画とみなす。
第六条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現にされている旧特定地域特措法第十一条第一項の規定による認定の申請は、新特定地域等特措法第
十一条第一項の規定による認定の申請とみなす。
五四
第七条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現にされている旧特定地域特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五
条第一項の認可の申請であって、旧特定地域特措法第十五条第一項に規定する事業計画の変更に係るもの
は、新特定地域等特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認
可の申請とみなす。
第八条新特定地域等特措法第三条第一項の規定により指定された特定地域において組織される新協議会は、
新特定地域等特措法第八条の二第一項に規定する特定地域計画を作成するに当たっては、旧特定地域特措
法第十三条第一項に規定する認定特定事業計画に基づいて行われた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸
送力の減少の実績も勘案し、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正かつ公平な一
般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減が図られるよう努めなければならない。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条第二条の規定による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー特措法」という。)
第十九条第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請をすることが
五五
できる。新タクシー特措法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様
とする。
第十条第二条の規定の施行の際現に新タクシー特措法第三条第一項に規定する単位地域(第二条の規定に
よる改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧タクシー特措法」という。)第二条第五項に規定
する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、平成二十
八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第三条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の
際現に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを当該営業所に配置するタクシー
に運転者として乗務させることができる。
第十一条第二条の規定の施行前にされた旧タクシー特措法第五条の規定による申請であって、第二条の規
定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例
による。
第十二条第二条の規定の施行の際現に単位地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)
は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該
五六
営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー事業者乗務証を当該タ
クシーに表示することを要しない。
第十三条附則第九条から前条までに規定するもののほか、第二条の規定の施行前に旧タクシー特措法(こ
れに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新タクシー特措法(こ
れに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の
行為とみなす。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の道路運送法(これに基づく命令を含む。)の規
定によってした処分、手続その他の行為であって、同条の規定による改正後の道路運送法(これに基づく
命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみな
す。
(罰則に関する経過措置)
第十五条この法律(第二条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用につ
五七
いては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関
する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状
況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十五号中「第三十四条第二項又は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正
化及び活性化に関する特別措置法」を「第三十四条第二項又は特定地域及び準特定地域における一般乗用
旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に、「第十三条第二項」を「第八条の八第
一項(道路運送法の特例)若しくは第十三条第一項」に、「認定又は特定地域における一般乗用旅客自動
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車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」を「認定又は特定地域及び準特定地域における一般
乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条の七第一項(事業者計画の認可)
の規定による事業者計画の認可若しくは同法」に、「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同号
㈡ハ中「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第二条第
五項」を「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
別措置法第二条第六項」に、「特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第二条第八項(定
義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加することに係る」を「準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させる」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十九条国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)」の下に「、特定地域及び準特
定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律
第六十四号)」を加える。
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理由
特定の地域における輸送需要及び当該地域の状況に応じた一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性
化を推進するため、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置を推
進するための特定地域計画制度の創設、準特定地域における活性化事業等を推進するための準特定地域計画
制度の創設並びに特定地域及び準特定地域における道路運送法の特例の拡充を行うとともに、タクシー事業
に係る輸送の安全及び利用者の利便を確保するため、タクシー運転者登録制度の拡充等を行い、あわせて、
一般旅客自動車運送事業に係る事業用自動車の運転者の過労の防止及び民間団体等による旅客自動車運送の
適正化に関する事業の推進について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


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