先例で、更正申し出出来るとあります。

2013-10-30 21:04:43 | Weblog
先例で、更正申し出出来るとあります。
昭和49年8月28日沖縄連合戸籍事務協議会決議

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4596.Re: 字の訂正について
名前:PB 日付:2013/10/30(水) 6:48
追加:
「ヱ」、「ヰ」と記載されたなの文字を「エ」又は「イ」に
更正の申出ができる。(昭和34年6月4日付民事甲第一、一二七号
法務省民事局長通達の取扱いに準じる)

旧仮名遣いの文字は、申出により現代仮名遣いに更正して差し支えない。
(昭和34年10月22日民事甲第2358号回答)

以上があるので、本人が「チヱ子」を「チエ子」と更正されたい旨
「申出書」(役所にある)を提出すれば、戸籍と住民票の名の文字が変更されます。

(道路運送法の特例)

2013-10-30 20:51:03 | Weblog
(道路運送法の特例)
第八条の八前条第一項の認可を受けた合意事業者(以下「認可合意事業者」という。)が当該認可に係
る事業者計画(以下「認可事業者計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道
路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、当該認可
合意事業者が当該認可を受けたことをもって、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若し
くは第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 認可合意事業者が認可事業者計画(前条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)
に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法
人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、
道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。
(認可事業者計画の変更命令等)
第八条の九国土交通大臣は、合意事業者が正当な理由がなく事業者計画について第八条の七第一項の認
二九
可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自
動車運送事業の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って事業用自動車の台数の
削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可
合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事
業の供給輸送力の削減を定めた計画への変更に限る。第五項において同じ。)を命ずることができる。
3 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って営業方法の制限による
一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者
に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
の削減を行うことを命ずることができる。
4 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って活性化事業を実施して
いないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って活性化事業を実施す
ることを勧告することができる。
三〇
5 国土交通大臣は、認可事業者計画の内容が第八条の七第三項各号のいずれかに適合しないものとなっ
たと認めるときは、認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更を命ずることができる。
第三節合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置
第八条の十一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当
該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意
事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、こ
のような事態を放置しては当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全
及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障
が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に
対し、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、営業方法の制限による一般乗用旅客自
動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができる。
2 前項の申出には、同項の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添
三一
付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の申出があったときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、そ
の申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならない。
第四節営業方法の制限に関する命令
第八条の十一一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、
当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次
の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該特定地域における一
般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保すること
により、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限
り、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、国土交通省令をもって、営業方法の制限
による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減について定め、当該特定地域内に営業所を有す
る一般乗用旅客自動車運送事業者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合
において、国土交通大臣は、その事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認
三二
める一般乗用旅客自動車運送事業者については、その者に限り、当該営業方法の制限に関する命令の全
部又は一部の適用を受けないものとすることができる。
一合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動によ
り、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されていること。
二合意事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、当該
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進することができないこと。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。
第六章準特定地域計画等
第九条の見出しを「(準特定地域計画)」に改め、同条第一項中「協議会」を「準特定地域において組
織された協議会」に、「特定地域」を「当該準特定地域」に改め、「適正化及び」を削り、「地域計画」
を「準特定地域計画」に改め、同条第二項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同項第一号中「適
正化及び」を削り、同項第三号中「特定事業」を「活性化事業」に改め、同条第三項中「地域計画」を「準
特定地域計画」に改め、同条第四項中「地域計画」を「準特定地域計画」に、「特定地域」を「準特定地
三三
域」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「地域計画」を「準特定地域計画」に改める。
第十条の見出し及び同条第一項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同条第二項中「協議会」
を「準特定地域計画を作成した協議会」に、「地域計画の」を「当該準特定地域計画の」に、「地域計画
に」を「準特定地域計画に」に改める。
第十一条の見出し中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同条第一項中「地域計画」を「準
特定地域計画」に、「特定事業に」を「活性化事業に」に、「特定事業の」を「活性化事業の」に、「特
定事業を」を「活性化事業を」に、「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、「適正化及び」を削
り、同条第二項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同項各号中「特定事業」を「活性化事
業」に改め、同条第三項中「特定事業計画には、特定事業と相まって、地域計画」を「活性化事業計画に
は、活性化事業と相まって、準特定地域計画」に改め、「適正化及び」を削り、「減少」を「削減」に改
め、同条第四項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同項第二号中「特定事業(」を「活性
化事業(」に、「特定事業及び」を「活性化事業及び」に改め、同条第五項中「特定事業計画」を「活性
化事業計画」に改める。
三四
第十二条第一項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に、「特定地域」を「準特定地域」に改め、
同条第二項及び第三項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改める。
第十三条第一項を削り、同条第二項中「認定事業者が認定特定事業計画に基づき一般乗用旅客自動車運
送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。第十五条第一項において同じ。)」
を「第十一条第四項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)がその認定に係る活性化事業計画
(以下「認定活性化事業計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画」に、「同法」
を「道路運送法」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「認定特定事業計画」を「認定活性化事
業計画」に改め、同項を同条第二項とする。
第十四条第一項中「認定特定事業計画に従って特定事業」を「認定活性化事業計画に従って活性化事業」
に、「、認定特定事業計画」を「、当該認定活性化事業計画」に、「当該特定事業」を「活性化事業」に
改め、同条第三項中「認定特定事業計画」を「認定活性化事業計画」に改める。
第四条第一項中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加え、同条第二項第四号を同項第六号とし、
同項第三号中「特定事業」を「活性化事業」に、「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同号を同項
三五
第五号とし、同項第二号中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一
号の次に次の二号を加える。
二第八条の二第一項に規定する特定地域計画の作成に関する基本的な事項
三第八条の二第一項に規定する特定地域計画に定める一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削
減及び活性化措置に関する基本的な事項
第五条中「特定地域」の下に「又は準特定地域」を加える。
第六条及び第七条中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加える。
第二章を第三章とする。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章特定地域及び準特定地域の指定
第三条第一項中「、特定の地域」の下に「において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸
送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域」
を加え、「の輸送需要に的確に対応することにより、」を「における供給輸送力の削減をしなければ、一
三六
般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに」に、「確保し」を「確保することにより」に、
「発揮できるようにする」を「発揮することが困難である」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同
項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項中「指定」の下
に「及び第二項の規定による期限の延長」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「指定」の下に
「及び第二項の規定による期限の延長」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「及び」を「、第
二項の規定による期限の延長及び」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」
に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定地域を指定した場合において、当該指定の期間が経過した後
において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することが
できる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
第二章中第三条の次に次の一条を加える。
(準特定地域の指定)
第三条の二国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそ
三七
れがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第一項各号に掲
げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健
全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通とし
ての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を
中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるとき
は、当該特定の地域を、期間を定めて準特定地域として指定することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第二条タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
「第一章総則(第一条・第二条)
目次中「第一章総則(第一条・第二条)」を
第一章の二指定地域及び特定指定地域の指定(第二
に改める。
条の二・第二条の三)」
三八
第一条中「、指定地域において」を削り、「実施し」の下に「、指定地域において輸送の安全及び利用
者の利便の確保に関する試験を行うとともに」を加え、「、タクシー業務適正化事業」を「タクシー業務
適正化事業」に改める。
第二条第五項中「タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、
道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同
法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが
困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認めら
れる地域で政令で定めるもの」を「次条第一項の規定により指定された地域」に改め、同条第六項中「指
定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認
められる地域で政令で定めるもの」を「第二条の三第一項の規定により指定された地域」に改める。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二指定地域及び特定指定地域の指定
(指定地域の指定)
三九
第二条の二国土交通大臣は、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われてお
り、かつ、道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務
又は乗務、同法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を
確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必
要があると認められる地域を、指定地域として指定することができる。
2 国土交通大臣は、指定地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指
定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
4 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置
法(平成二十一年法律第六十四号)第八条第一項に規定する協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議
会が組織されている同法第二条第五項に規定する特定地域又は同条第六項に規定する準特定地域につい
て第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
5 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定を行うよう要
四〇
請することができる。
6 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村につ
いて第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
(特定指定地域の指定)
第二条の三国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業
務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
第三条中「指定地域内の営業所に配置する」を削り、「指定地域に係るタクシー運転者登録原簿(以下
「原簿」という。)」を「タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシ
ー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域
をいう。以下同じ。)に係る原簿」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。
第四条第二項中「指定地域」を「単位地域」に改める。
四一
第五条第一項中「指定地域」を「当該登録に係る単位地域」に改め、同条第二項第四号中「指定地域」
を「単位地域」に改める。
第七条第一項第二号中「第二十七条第一項」を「第二十七条第二項」に改め、同項第四号中「特定指定
地域にあつては、当該特定指定地域」を「指定地域にあつては、当該指定地域」に、「当該特定指定地域
に係る地理の」を「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する」に改め、同項第五号中「指定地域」を
「単位地域」に改める。
第十一条中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第十二条第二項中「指定地域内に営業所を有する」を削り、「当該指定地域」を「営業所を設けている
単位地域」に改める。
第十三条中「指定地域内の営業所に配置する」を削る。
第十四条中「指定地域内の営業所に配置する」を削り、「より、」の下に「当該登録運転者の登録に係
る単位地域ごとに」を加える。
第十六条第一項第三号中「指定地域」を「当該登録運転者の登録に係る単位地域」に改める。
四二
第十九条第一項及び第五項中「指定地域」を「単位地域」に改める。
第二十条第一項中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第四十六条第一項中「指定地域内に営業所を有する」及び「指定地域内の営業所に配置する」を削る。
第四十八条の見出しを「(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)」に改め、同条第一項中
「特定指定地域」を「指定地域」に、「地理の」を「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する」に改
める。
第四十九条第一項中「適正化事業実施機関に」を「指定地域(特定指定地域を除く。)にあつては当該
指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正
化事業実施機関に、」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第
四項中「国土交通大臣は、」の下に「登録実施機関又は」を加え、同項各号中「次項」の下に「若しくは
第七項」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第二十三条、第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、登録実
施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録
四三
事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「職員若しくは登録諮
問委員会の委員」とあるのは「職員」と、同条第二項中「職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるの
は「職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替
えるものとする。
第四十九条第三項中「より」の下に「登録実施機関又は」を加え、「行なう」を「行う」に改め、「当
該」の下に「登録実施機関又は」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第
一項の次に次の一項を加える。
2 登録実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国
土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
第五十四条中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第五十六条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
第五十七条中「第四十九条第五項」を「第四十九条第六項又は第七項」に改める。
(道路運送法の一部改正)
四四
第三条道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
「第二章の二民間団体等
目次中「第二章の二指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)」を
第二章の三指定試験機
による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進(第四十三条の二―第四十三条の八)
に改める。
関(第四十四条―第四十五条の十二) 」
第八条を次のように改める。
第八条削除
第九条第一項中「第八十八条の二第二号及び第五号」を「第八十八条の二第一号及び第四号」に改める。
第九条の三第一項中「一般乗用旅客自動車運送事業者」を「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者
(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)」に改める。
第二十七条第一項中「、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項におい
て「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示
その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項と
四五
して国土交通省令で定めるものを遵守し」を「その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために
必要な措置を講じ」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、
同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客
又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内に
おける当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及
び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
第二十九条の二中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改める。
第二章の二を第二章の三とし、第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進
(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第四十三条の二国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の
確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正か
四六
つ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運
輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区
域」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指
定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及
び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。
(事業)
第四十三条の三適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を
行うものとする。
一輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動
車運送事業者に対する指導を行うこと。
二旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動
を行うこと。
四七
三前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活
動を行うこと。
四旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
五輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果
の国土交通大臣への報告その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力するこ
と。
(苦情の解決)
第四十三条の四適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつた
ときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申
出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなけれ
ばならない。
2 適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象と
なつた旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができ
四八
る。
3 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。
4 適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅客自動車運送事業
者に周知させなければならない。
(説明又は資料提出の請求)
第四十三条の五適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、
旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。
(改善命令)
第四十三条の六国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるとき
は、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
四九
(指定の取消し等)
第四十三条の七国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の
二第一項の指定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示
しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第四十三条の八第四十三条の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省
令で定める。
第八十八条第二項中「第二章」の下に「、第二章の二」を加え、「第六章」を「この章」に改める。
第八十八条の二第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号から第七号までを一号ずつ繰
り上げる。
第九十四条第七項中「第三項から第五項」を「第四項から第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同
条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「職員をして」の下に「適正化
五〇
機関又は」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、
同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に、国土交通省令で定める手続
に従い、その事業に関し、報告をさせることができる。
第九十四条の二中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第九十八条第十一号中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改め、同条第十九号中「第九十
四条第三項」を「第九十四条第四項」に改める。
第九十八条の二の次に次の一条を加える。
第九十八条の二の二次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は
職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をしたとき。
五一
第九十八条の三第三号中「第九十四条第二項」を「第九十四条第三項」に改め、同条第四号中「第九十
四条第四項」を「第九十四条第五項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定平成二十七年十月一日
二附則第九条及び第十六条の規定公布の日
(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正に伴
う経過措置)
第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事
業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「旧特定地域特措法」という。)第三条第一項の規定に
より特定地域として指定されている地域(以下「旧特定地域」という。)については、旧特定地域特措法
五二
(これに基づく命令を含む。)の規定は、同項の規定により定められた期間が満了するまでの間(旧特定
地域が、第一条の規定による改正後の特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適
正化及び活性化に関する特別措置法(以下「新特定地域等特措法」という。)第三条第一項の規定により
特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定
されたときは、新特定地域等特措法第三条第一項又は第三条の二第一項の規定による指定が行われるまで
の間。次項において同じ。)、なおその効力を有する。
2 旧特定地域については、この法律の施行の際現に旧特定地域特措法第四条第一項の規定により定められ
ている基本方針は、旧特定地域特措法第三条第一項の規定により定められた期間が満了するまでの間、な
おその効力を有する。
第三条旧特定地域について、新特定地域等特措法第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又
は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措
法第八条第一項の規定により組織されている協議会(以下「旧協議会」という。)であって、新特定地域
等特措法第八条第三項の基準に適合するものは、同条第一項の規定により組織された協議会(以下「新協
五三
議会」という。)とみなす。
第四条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現に旧特定地域特措法第九条第一項の規定により作成されている地域計画(前条の規定により新協議
会とみなされる旧協議会が作成したものに限る。以下「旧地域計画」という。)であって、新特定地域等
特措法第四条第一項の規定に基づき定められた基本方針に適合するものは、新特定地域等特措法第九条第
一項の規定により作成された準特定地域計画(次条において単に「準特定地域計画」という。)とみなす。
第五条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現に旧特定地域特措法第十一条第一項の規定により作成されている特定事業計画(前条の規定により
準特定地域計画とみなされる旧地域計画に係るものに限る。)は、新特定地域等特措法第十一条第一項の
規定により作成された活性化事業計画とみなす。
第六条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現にされている旧特定地域特措法第十一条第一項の規定による認定の申請は、新特定地域等特措法第
十一条第一項の規定による認定の申請とみなす。
五四
第七条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現にされている旧特定地域特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五
条第一項の認可の申請であって、旧特定地域特措法第十五条第一項に規定する事業計画の変更に係るもの
は、新特定地域等特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認
可の申請とみなす。
第八条新特定地域等特措法第三条第一項の規定により指定された特定地域において組織される新協議会は、
新特定地域等特措法第八条の二第一項に規定する特定地域計画を作成するに当たっては、旧特定地域特措
法第十三条第一項に規定する認定特定事業計画に基づいて行われた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸
送力の減少の実績も勘案し、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正かつ公平な一
般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減が図られるよう努めなければならない。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条第二条の規定による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー特措法」という。)
第十九条第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請をすることが
五五
できる。新タクシー特措法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様
とする。
第十条第二条の規定の施行の際現に新タクシー特措法第三条第一項に規定する単位地域(第二条の規定に
よる改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧タクシー特措法」という。)第二条第五項に規定
する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、平成二十
八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第三条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の
際現に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを当該営業所に配置するタクシー
に運転者として乗務させることができる。
第十一条第二条の規定の施行前にされた旧タクシー特措法第五条の規定による申請であって、第二条の規
定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例
による。
第十二条第二条の規定の施行の際現に単位地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)
は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該
五六
営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー事業者乗務証を当該タ
クシーに表示することを要しない。
第十三条附則第九条から前条までに規定するもののほか、第二条の規定の施行前に旧タクシー特措法(こ
れに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新タクシー特措法(こ
れに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の
行為とみなす。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の道路運送法(これに基づく命令を含む。)の規
定によってした処分、手続その他の行為であって、同条の規定による改正後の道路運送法(これに基づく
命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみな
す。
(罰則に関する経過措置)
第十五条この法律(第二条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用につ
五七
いては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関
する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状
況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十五号中「第三十四条第二項又は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正
化及び活性化に関する特別措置法」を「第三十四条第二項又は特定地域及び準特定地域における一般乗用
旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に、「第十三条第二項」を「第八条の八第
一項(道路運送法の特例)若しくは第十三条第一項」に、「認定又は特定地域における一般乗用旅客自動
五八
車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」を「認定又は特定地域及び準特定地域における一般
乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条の七第一項(事業者計画の認可)
の規定による事業者計画の認可若しくは同法」に、「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同号
㈡ハ中「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第二条第
五項」を「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
別措置法第二条第六項」に、「特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第二条第八項(定
義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加することに係る」を「準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させる」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十九条国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)」の下に「、特定地域及び準特
定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律
第六十四号)」を加える。
五九
理由
特定の地域における輸送需要及び当該地域の状況に応じた一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性
化を推進するため、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置を推
進するための特定地域計画制度の創設、準特定地域における活性化事業等を推進するための準特定地域計画
制度の創設並びに特定地域及び準特定地域における道路運送法の特例の拡充を行うとともに、タクシー事業
に係る輸送の安全及び利用者の利便を確保するため、タクシー運転者登録制度の拡充等を行い、あわせて、
一般旅客自動車運送事業に係る事業用自動車の運転者の過労の防止及び民間団体等による旅客自動車運送の
適正化に関する事業の推進について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改

2013-10-30 20:49:08 | Weblog
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改
正する法律案
(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正)
第一条特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十
一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加える。
目次を次のように改める。
目次
第一章総則(第一条・第二条)
第二章特定地域及び準特定地域の指定(第三条・第三条の二)
第三章基本方針等(第四条―第七条)
第四章協議会(第八条)
第五章特定地域計画等

第一節特定地域計画(第八条の二―第八条の六)
第二節事業者計画(第八条の七―第八条の九)
第三節合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置(第八条の十)
第四節営業方法の制限に関する命令(第八条の十一)
第六章準特定地域計画等(第九条―第十四条)
第七章特定地域及び準特定地域における許可等の特例
第一節特定地域における許可等の特例(第十四条の二・第十四条の三)
第二節準特定地域における許可等の特例(第十四条の四―第十五条の二)
第八章特定地域及び準特定地域における運賃の特例(第十六条―第十六条の四)
第九章雑則(第十七条―第二十条)
第十章罰則(第二十条の二―第二十一条)
附則
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「の指定及び」を「及び準特定地域の指定並びに」に、「地域計

画」を「特定地域計画の作成並びにこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による供給輸送力の削減
及び活性化措置の実施、準特定地域において組織される協議会による準特定地域計画」に、「特定事業等」
を「活性化事業等」に、「並びに特定地域」を「並びに特定地域及び準特定地域」に、「より、特定地域」
を「より、特定地域及び準特定地域」に改める。
第二条第一項中「の一般乗用旅客自動車運送事業」の下に「(国土交通大臣が指定するものを除く。)」
を加え、同条第七項中「規定する事業用自動車」の下に「(国土交通大臣が指定するものを除く。)」を
加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「特定事業」を「活性化事業」に改め、「措置」の下に「(一
般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」
を加え、「適正化及び」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 この法律において「活性化措置」とは、活性化事業その他の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を
推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送
事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるものをい
う。

第二条第五項の次に次の一項を加える。
6 この法律において「準特定地域」とは、第三条の二第一項の規定により指定された地域をいう。
第二十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「前二条」に、「同項の刑」を「、各本条の罰金刑」
に改め、同項を同条とし、第六章中同条の前に次の二条を加える。
第二十条の二次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の
処分に違反した者
第二十条の三次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第八条の二第一項の認可を受けていない特定地域計画に定められた事項(同条第二項に掲げる事項
に限る。)を実施した者
二第八条の九第一項から第三項まで若しくは第五項、第八条の十一第一項若しくは第十七条の二又は

第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
三第十六条の四第一項の規定による届出をしないで、又は同項の規定により届け出た運賃によらない
で、運賃を収受した者
四第十六条の四第三項の規定による命令に違反して、運賃を収受した者
五第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六第十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をした者
七第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者
第六章を第十章とする。
第五章の章名を次のように改める。
第五章特定地域及び準特定地域における運賃の特例
第十六条を次のように改める。
(運賃の範囲の指定)

第十六条国土交通大臣は、第三条第一項又は第三条の二第一項の規定により特定地域又は準特定地域を
指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省
令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用
旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃(国土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範囲を指定
し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により指定する運賃の範囲は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一能率的な経営を行う標準的な一般乗用旅客自動車運送事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業に
係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標準とすること。
二特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三道路運送法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者の間に不当な競争を引き起こ
すこととなるおそれがないものであること。
3 特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域として指定された

際又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定さ
れた際、現に当該地域において適用されている第一項の運賃の範囲については、同項の規定により指定
され、当該指定の日に適用があるものとして公表されたものとみなす。
第十六条の次に次の三条及び章名を加える。
(報告の徴収)
第十六条の二国土交通大臣は、前条第一項の規定による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必
要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対
し、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求めることがで
きる。
(道路運送法の特例)
第十六条の三道路運送法第九条の三の規定は、第十六条第一項の運賃の範囲が適用された特定地域及び
準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃には、適用しない。
(運賃の届出等)

第十六条の四第十六条第一項の規定により運賃の範囲が公表された特定地域又は準特定地域内に営業所
を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域に
おいて行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の運賃は、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の
範囲内で定めなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により届け出られた運賃が、前項の規定に適合しないと認めるときは、
当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることがで
きる。
4 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現に当該特定地域又は
準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について道路運送法第九条の三第一項の
認可を受けている運賃は、当該運賃が当該運賃の範囲内にある場合には、第一項の規定により届け出ら
れた運賃とみなす。

5 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現にされている当該特
定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第九条の三第一項の認可
の申請は、第一項の規定によりされた届出とみなす。
6 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満
了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について
第一項の規定により届け出られた運賃は、当該運賃が当該特定地域又は準特定地域について第十六条第
一項の規定により指定された運賃の範囲内にある場合には、道路運送法第九条の三第一項の認可があっ
たものとみなす。
7 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満
了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について
第一項の規定により届け出られた運賃が、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定
により指定された運賃の範囲内にない場合には、当該一般乗用旅客自動車運送事業を行っている一般乗
用旅客自動車運送事業者は、当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若
一〇
しくは準特定地域の指定期間が満了した時から六月以内に、旅客の運賃を定め、道路運送法第九条の三
第一項の認可を受けなければならない。
8 前項に規定する場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者が同項の認可の申請をしたときは、
当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間
が満了した時からその認可があった旨又は認可しない旨の通知を受ける日までは、前項に規定する第一
項の規定により届け出られた運賃は、道路運送法第九条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
9 前三項の規定は、特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域
として指定され、又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地
域として指定された場合は、適用しない。
第九章雑則
第五章を第八章とする。
第十七条の見出しを「(報告の徴収及び立入検査)」に改め、同条中「認定事業者」を「国土交通省令
で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等」に、「認定特定事業計画に係る特定事業の実
一一
施状況について報告を求める」を「特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、
報告をさせる」に改め、同条に次の三項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業
者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させる
ことができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと
きは、これを提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十七条の次に次の二条を加える。
(輸送の安全を確保するための措置等)
第十七条の二国土交通大臣は、特定地域又は準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業の適正化
及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができ
なくなるおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、当該特定地域又は準特定地域内に営
一二
業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措
置を講ずることを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第十七条の三国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若
しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業の
ための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができ
る。
2 道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運
送事業の停止を命じた場合について準用する。
第十八条の次に次の三条を加える。
(運輸審議会への諮問)
第十八条の二国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければな
らない。
一三
一第三条第一項の規定による特定地域の指定又は同条第二項の規定による期限の延長
二第八条の二第一項の規定による特定地域計画の認可
三第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定に
よる認可の取消し
四第八条の十第一項の規定による勧告
五第八条の十一第一項の規定による命令
六第十六条第一項の規定による運賃の範囲の指定
七第十七条の三第一項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し
(利害関係人等の意見の聴取)
第十八条の三地方運輸局長は、その権限に属する前条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項について、
必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又
は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令
一四
若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求
めて意見を聴取しなければならない。
3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならな
い。
4 第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(聴聞の特例)
第十八条の四地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令をしようと
するときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手
続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係
る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関
する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見
一五
を聴取することができる。
第四章の章名を次のように改める。
第四章特定地域及び準特定地域における許可等の特例
第十五条の前に見出しとして「(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例)」を付し、同条第一
項中「特定地域において」を「道路運送法第十五条第三項に規定する事業計画の変更であって」に、「当
該特定地域内の営業所に配置するその事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更」を「準特定地
域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるもの」
に、「道路運送法第十五条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第二項本文中「特定地域」を「準特定
地域」に改め、同項ただし書中「特定地域の」を「準特定地域の指定の解除後又は準特定地域の」に改め、
第四章中同条の前に次の一節、節名及び一条を加える。
第一節特定地域における許可等の特例
(許可の禁止)
第十四条の二国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域
一六
の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)
第十四条の三一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給
輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
第二節準特定地域における許可等の特例
(許可の特例)
第十四条の四国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が準特定地
域の全部又は一部を含むものであるときは、道路運送法第六条各号に掲げる基準のほか、当該許可を行
うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国
土交通大臣が定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通
大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に対し許可をしようとする場合において、当該準特定地域において協議
会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければな
一七
らない。
第四章第二節中第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動
車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路
運送法第十五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)
の認可の申請があった場合には、同法第十五条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準の
ほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通大
臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、当該認可をしてはならない。
一当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に当該認可を行うことにより当該準特定地域にお
ける一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合
するものであること。
二当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に係る事業用自動車一台当たりの収入の状況、法
令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の状況が国土交通大臣が定める
一八
基準に適合するものであること。
2 第十四条の四第二項の規定は、前項の規定により道路運送法第十五条第一項の認可をしようとする場
合について準用する。
第四章を第七章とする。
第三章の章名を次のように改める。
第三章協議会
第八条の見出しを削り、同条第一項中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加え、「、地方運輸局
長」を削り、「地域計画の作成、当該地域計画」を「特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に
係る連絡調整並びに第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画」に改め、同
条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 協議会は、第一項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づ
き構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。
第三章を第四章とする。
一九
第八条の次に次の一章及び章名を加える。
第五章特定地域計画等
第一節特定地域計画
(特定地域計画の認可)
第八条の二特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業
の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特
定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。
2 特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
二特定地域計画の目標
三当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
四当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
二〇
五当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動
車運送事業の供給輸送力
六当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車
運送事業の供給輸送力の削減の方法
七前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項
3 特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次
に掲げる事項を定めることができる。
一前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項
二前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
4 第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定め
る書類を添付しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならな
い。
二一
一特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が
保たれたものであること。
三協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意を
した一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用
自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上で
あること。
四特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正
するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。
五特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをす
るものでないこと。
六特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。
6 国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計
二二
画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
(認可特定地域計画に定められた事項の実施)
第八条の三協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画
の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定
地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。
2 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に
合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当
該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。
3 認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目
標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地
域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措
置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送
事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。
二三
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第八条の四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、
認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のい
ずれかに該当するときは、この限りでない。
一不公正な取引方法を用いるとき。
二一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなる
とき。
三第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国
土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。
2 第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、
当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第
三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。
(認可特定地域計画の変更命令等)
二四
第八条の五国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第一号又は第二号に適合しな
いものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができ
る。
2 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を
取り消すことができる。
3 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適
合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は
同条第一項の認可を取り消さなければならない。
4 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を
取り消さなければならない。
(公正取引委員会との関係)
第八条の六国土交通大臣は、第八条の二第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特
定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。
二五
2 国土交通大臣は、前条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取
引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに
適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第三項の規定による処分をすべき
ことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第二節事業者計画
(事業者計画の認可)
第八条の七特定地域計画について第八条の二第一項の認可があったときは、合意事業者(この法律、道
路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の規定により一般乗用旅
客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可(第十八条の四第二項を除き、以下単に「許可」
という。)の取消しを受けた者その他国土交通省令で定める者を除く。以下この条から第八条の十一ま
でにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る第八条の二第六項の公表後六月
二六
以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、そ
の削減の方法等について定めた計画(以下「事業者計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を
受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業者計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
二各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
三前二号に掲げるもののほか、各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減
に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項
四認可特定地域計画において活性化措置(活性化事業以外の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を
推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた合意事業者にあっては、次に掲げ
る事項
イ活性化措置の内容
ロ活性化措置の実施時期
二七
ハ活性化措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
ニ活性化措置の効果
ホイからニまでに掲げるもののほか、活性化措置の実施のために必要な事項として国土交通省令で
定める事項
3 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならな
い。
一事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。
二事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を確実に行うため適切
なものであること。
三事業者計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可
を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において
準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
四事業者計画に前項第四号に掲げる事項が定められている場合にあっては、当該事項が活性化措置を
二八
確実に遂行するため適切なものであること。

11.5公務員改革法閣議決定へ。

2013-10-30 20:40:14 | Weblog
11.5公務員改革法閣議決定へ。
10.31日本人輸送の自衛隊法改正が衆院委員会可決へ。11.1衆院本会議可決へ。

10.1現在703地域総合農協という10.29新聞広告。
特別会計法改正理由
国全体の財政の一層の効率化及び透明化を図るため、社会資本整備事業特別会計の廃止、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合その他の特別会計の改革措置を講ずるほか、経済基盤の強化のための資金に関する法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
弁護士・公認会計士の税理士業務排除反対の意見広告が本日各紙に掲載されたね。
自民党・青少年健全育成基本法案
民主党サイトに3党でタクシー減車法案提出掲載。
定款認証は司法書士業務ではないです。公認会計士は可能という先例がありますが。なので司法書士研修の内容にないのではないでしょうか。司法書士法人設立という部分でなら可能ですが。

金子先生の記事では、「20日前の日が休日であれば、起算日がその(←20日前の日)前日になることは否定できません。」との記述がありますが、それ以上詳しいコトは仰っていません。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e92f8617d889f838784579e92d5387ce
◆政調、国土交通部会、総務部会、住宅土地・都市政策調査会、空き家対策推進議員連盟合同会議
  11時(約1時間) 707
  議題:空家対策の推進に関する特別措置法案について(議員立法)

民主・自民・公明の3党は30日、タクシーの行き過ぎた規制緩和を是正することを内容とする「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」(タクシー減車法案)を衆院に共同提出した(写真は衆院事務総長に法案を手渡す提出者。左から民主党の若井康彦、三日月大造両議員)。

 長いデフレでタクシーの乗客が減る一方で、2002年の改正道路運送法施行で新規参入や増減車が原則として自由化されたため、車の台数がどんどん増える結果となり、運転手の過重な労働や賃金の低下を招いている。2009年制定の「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」では、地域ごとに乗客の減った分だけ車を減らす努力を促したが、減車や休車を確実に担保する法律ではなかったため減車に応じないタクシー事業者もいて不公平感を生んでいた。

 法案提出者は「供給過剰によって、運転手の賃金低下だけでなく公共交通機関としての安全性が損なわれている部分もあり、現にタクシーの交通事故率は高止まりしている。公共の利益を守るという意味でも、今回の法案では地域ごとに話し合って、必要な減車を皆が実施できるようにすべきだ。いろいろな意見があるので、これから国会で丁寧に説明をさせていただいて法案を成立させたい」と記者団に話した。

 「規制緩和に逆行するのではないか」という批判があることについては「2階建ての家に例えれば1階部分は依然として規制緩和、自由であり、ただし行き過ぎた競争が起きている、あるいは解消されていない地域については2階部分で地域での話し合いによって減車・休車を確実に担保するのが今回の法律だ」と説明。「大手のタクシー事業者優位になって、中小のタクシー事業者の営業努力をつぶしたり、新規参入ができなくなるのではないか」という批判に対しても、「地域の計画を作るときに中小事業者の意見も十分に聞いて配慮することを今回の法案に盛り込んでいる。具体的にどうするかは、国土交通省が作るガイドラインを通じて、中小事業者つぶしにならないように配慮を行う」とする。

タクシー減車法案概要

タクシー減車法案要綱

タクシー減車法案

タクシー減車法案新旧対照表

.民主党広報委員会
http://www.dpj.or.jp/article/103443/%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B8%9B%E8%BB%8A%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%82%92%E6%B0%91%E3%83%BB%E8%87%AA%E3%83%BB%E5%85%AC%EF%BC%93%E5%85%9A%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%A7%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
民主党「次の内閣」は29日、国会内で閣議を開き、民主党議員立法として「国の財務書類等の作成及び財務情報の開示に関する法律案」(公会計法案)、「民法の一部を改正する法律案」、超党派議員立法として「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」(タクシー減車法案)を国会に提出することを決定した。

 政調役員人事では、大串博志衆院議員をネクスト内閣官房副長官に、後藤祐一衆院議員をネクスト官房長官補佐にそれぞれ任命した。

 「公会計法案」は、国の財務状況について説明責任を果たし、適正な予算編成と効率的な行政を推進させることを目的とするもの。

 「タクシー減車法案」は、民主党が取りまとめ、超党派での議員立法として提案するもので、規制緩和の結果、パイは増えずに参入業者が増え、ドライバーの収入が減っただけという状況などの解決を目指す内容。

 「民法の一部を改正する法律案」は、最高裁でも違憲判決が出た非嫡出子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の2分の1とする差別規定を削除するもの。

 閣議後に記者会見を開いた桜井充政策調査会長は、政府から提出された国会同意人事案件について、「非常に問題のある人事案件だ。NHKの人事案件にもかなり問題がある」と述べた。

 また「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」いわゆる社会保障制度改革プログラム法案については、「基本的には反対の方向で取りまとめた」とした上で、反対する理由として(1)「法制上の措置」として想定していた肝心の年金制度や高齢者医療制度の改革案が盛り込まれていない(2)民主党からの要望は一切拒否された中で、社会保障国民会議の提言がまとめられ、それに基づいて本法案が提出された(3)医療や介護などの具体的な改革内容が不明であり、今の段階で個別の法案の提出時期の適否を判断できない――の3点をあげた。

基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第3回)
日時
平成25年9月30日(月) 10:00~12:00
場所
総務省内会議室
議事次第
1.開会
2.鎌田委員選定テーマについて
3.ヒアリング結果について
4.閉会
配付資料
•資料 ヒアリング結果について
議事要旨
•議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/02gyosei03_03000026.html
放送法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集
-V-Lowマルチメディア放送の安全・信頼性基準-. 総務省は、移動受信用地上基幹放送のうちV-Lowマルチメディア放送の放送設備に係る安全・信頼性に関する技術基準について、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成25年10月31日(木)から同年11月29日(金)まで、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000086.html
「公的統計の整備に関する基本的な計画」の変更に関する意見募集
 政府は、平成21年3月に閣議決定した「公的統計の整備に関する基本的な計画」について、社会経済情勢の変化等を踏まえた変更に向けた検討を進めております。
 つきましては、同計画を変更するに当たり、国民の皆様の声を適切に反映したものとなるよう、広く国民の皆様から意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000023.html
法制審議会第170回会議(平成25年10月15日開催)○ 議題
  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に関する諮問について ○ 議事概要
  法務大臣から新たに発せられた「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に関する諮問第97号」に関し,事務当局から諮問に至った経緯,趣旨等について説明があった。
 この諮問について,その審議の進め方等に関する意見表明があり,諮問第97号については,「刑事法(裁判員制度関係)部会」(新設)に付託して審議することとし,部会から報告を受けた後,改めて総会において審議することとされた。 ○ 議事録等
 議事録(準備中)
 資 料
   配布資料1 諮問第97号 【PDF】
  配布資料2 「『裁判員制度に関する検討会』取りまとめ報告書」について 【PDF】
  配布資料3 地検別 裁判員裁判対象事件 罪名別起訴件数 【PDF】
  配布資料4 審理が比較的長期に及んだ事例一覧表 【PDF】
  配布資料5 参照条文 【PDF】 
参考資料   裁判員制度の見直しにあたって(古賀委員作成) 【PDF】
  会議用資料 法制審議会委員等名簿 【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500019.html
ADR法に関する検討会 第6回会議(平成25年9月25日)議事録等
議事録
議事録[PDF]
配布資料
第6回議事次第[PDF]
配布資料目録[PDF]
資料1(ヒアリング結果概要)[PDF]
資料2(論点整理(案))[PDF]
資料3-1([論点1 認証ADRの魅力を高めるための施策]ア 各事業者による専門性・特殊性の意識化・明確化)[PDF]
資料3-2([論点1 認証ADRの魅力を高めるための施策]イ 認証ADRのさらなる拡充)[PDF]
http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00050.html
円借款・海外投融資の制度改善状況についてフォローアップを行いました
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131029006/20131029006.html
第15回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年7月29日(月)15:00~ 17:00場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1福島第一原子力発電所における汚染水対策について[東京電力]【PDF:5.8MB】
資料1-2東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策に関する規制要求のポイント(案)【PDF:3.0MB】
資料2-1東京電力(株)福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針【PDF:867KB】
資料2-2汚染水問題に関する基本方針(平成25年9月3日原子力災害対策本部決定)概要【PDF:124KB】
資料3-1汚染水対策検討ワーキンググループにおける検討状況【PDF:1.5MB】
資料3-2汚染水対策検討ワーキンググループの検討状況について[東京電力]【PDF:78KB】
資料4-1福島第一原子力発電所4号機 使用済燃料プールからの燃料取出[東京電力]【PDF:847KB】
資料4-2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(燃料の健全性確認等)の認可について【PDF:847KB】
資料4-34号機使用済燃料等の取り出しに対する原子力規制庁の対応について【PDF:847KB】
資料4-4実施計画の変更認可申請の状況【PDF:847KB】
資料4-5東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(モバイル式処理設備の設置等)の認可について【PDF:847KB】
<参考資料>

参考1汚染水処理の現状と今後の対応について【PDF:175KB】
参考2検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20131030.html
第15回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年7月29日(月)15:00~ 17:00場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1福島第一原子力発電所における汚染水対策について[東京電力]【PDF:5.8MB】
資料1-2東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策に関する規制要求のポイント(案)【PDF:3.0MB】
資料2-1東京電力(株)福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針【PDF:867KB】
資料2-2汚染水問題に関する基本方針(平成25年9月3日原子力災害対策本部決定)概要【PDF:124KB】
資料3-1汚染水対策検討ワーキンググループにおける検討状況【PDF:1.5MB】
資料3-2汚染水対策検討ワーキンググループの検討状況について[東京電力]【PDF:78KB】
資料4-1福島第一原子力発電所4号機 使用済燃料プールからの燃料取出[東京電力]【PDF:847KB】
資料4-2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(燃料の健全性確認等)の認可について【PDF:847KB】
資料4-34号機使用済燃料等の取り出しに対する原子力規制庁の対応について【PDF:847KB】
資料4-4実施計画の変更認可申請の状況【PDF:847KB】
資料4-5東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(モバイル式処理設備の設置等)の認可について【PDF:847KB】
<参考資料>

参考1汚染水処理の現状と今後の対応について【PDF:175KB】
参考2検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20131030.html
第29回 原子力規制委員会
日時:平成25年10月30日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
資料1東京電力「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更(燃料取出しにおける健全性確認及び取扱い等)の認可について【PDF:1.8MB】
資料2株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンにおけるウラン粉末缶の接触に係る同社からの報告に対する評価について(案)【PDF:1.2MB】
資料3平成25年度第2四半期の保安検査の実施状況について【PDF:452KB】
資料4東電廣瀬社長と田中委員長との面談概要【PDF:144KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131030.html

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