第二 具体的内容

2013-10-04 20:29:36 | Weblog
第二 具体的内容
一 民間投資の活性化
(国 税)
〔新設〕
1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等(仮称)に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
なお、産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができることとする。
(注2)生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は該当しない。
(注3)生産性向上設備等とは、先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。
(注4)先端設備とは、先端性に係る設備要件を満たす次の機械装置、工具、器
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具備品、建物、建物附属設備及びソフトウエアをいう。
減価償却資産の種類
対象となるものの用途・細目
機械装置
(限定なし)
工具
ロール
器具備品(ホについては、中小企業者等が取得等をするものに限る。)
イ 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
ロ 冷房用又は暖房用機器
ハ 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
ニ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
ホ 電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)
ヘ 試験又は測定機器
建物
断熱材及び断熱窓
建物附属設備
イ 電気設備(照明設備を含む。)のうちその他のもの
ロ 冷房、暖房、通風又はボイラー設備
ハ 昇降機設備
ニ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
ホ イ~ニ以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る。)
ソフトウエア(中小企業者等が取得等をするものに限る。)
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
なお、先端性に係る設備要件は、次の①及び②のいずれにも該当することとする。
① 最新モデル(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内に、それぞれ販売が開始されたもので最も新しいモデルをいう。ただし、販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデルを含む。)であること。
② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。
ただし、機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組
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込型機械装置における上記①は、10年以内に販売が開始されたもので最新モデル及びその最新モデルの1つ前のモデルとし、ソフトウエアには、上記②は付さないこととする。
(注5)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアをいう。
なお、生産性の向上に係る要件は、投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業者等にあっては、5%以上)であることとする。
(注6)一定の規模以上のものとは、それぞれ次のものをいう。
① 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
② 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
③ 建物、建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
④ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。)
〔延長・拡充等〕
1 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計
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算した金額の税額控除ができることとする。
(注1)増加試験研究費の額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額をいう。
(注2)増加割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいう。
(地方税)
〔新設〕
1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、中小企業者等が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等(仮称)に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその中小企業者等の事業の用に供した場合に選択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法人事業税に適用する。
〔延長・拡充等〕
1 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を3年延長する。
増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。
二 中小企業対策
(国 税)
〔新設〕
1 生産性向上設備投資促進税制(再掲)
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(1)先端設備について、中小企業者等は、器具備品のうち電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)及び一定のソフトウエアを対象とする(所得税についても同様とする。)。
(注)機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置については、要件を緩和する。
(2)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備における生産性の向上に係る要件について、中小企業者等は、投資計画における投資利益率が5%以上(中小企業者等以外の法人にあっては、15%以上)であることとする(所得税についても同様とする。)。
〔延長・拡充〕
1 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、中小企業者等が同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等(仮称)に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(現行30%の特別償却)ができることとする。
なお、中小企業者等(現行 特定中小企業者等)にあっては、その特別償却とその特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものの取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては、10%(現行7%))の税額控除との選択適用ができることとし、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができることとする。
(注1)上記の改正は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に生産性向上設備等に該当するものの取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は繰越控除ができることとする。
(注2)中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。
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(注3)特定中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。
2 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
〔新設〕
1 生産性向上設備投資促進税制(再掲)
三 民間企業等によるベンチャー投資等の促進
(国 税)
〔新設〕
1 ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に同法に規定する特定新事業開拓投資事業計画(仮称)について認定を受けた投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約を締結しているもの(その投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、その法人が適格機関投資家である場合にはその投資事業有限責任組合に対する出資予定額が2億円以上であるものに限る。)が、その認定を受けた日以後にその投資事業有限責任組合に出資をし、かつ、同日からその投資事業有限責任組合の存続期間終了の日までの期間内においてその特定新事業開拓投資事業計画に従ってその投資事業有限責任組合の組合財産となる同法に規定する新事業開拓事業者(仮称)の株式等を取得した場合において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その期間内の日を含む各事業年度終了の時において有するその株式等のその終了の時における帳簿価額の合計額の80%以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金(仮称)として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。
この準備金は、その積み立てた事業年度の翌事業年度にその積み立てた金額の全額を取り崩して、益金算入する。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。
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(注2)上記の適格機関投資家は、その投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度開始の時におけるその他有価証券である株式等の帳簿価額が20億円以上のものに限る。
2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
個人が、産業競争力強化法(仮称)に規定する認定創業支援事業計画(仮称)に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業(仮称)による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。
四 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
(国 税)
〔新設〕
1 事業再編を促進するための税制措置の創設
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に同法に規定する特定事業再編計画(仮称)について認定を受けたものが、積立期間内の日を含む各事業年度のその積立期間内において、その特定事業再編計画に記載された同法に規定する特定事業再編(仮称)に係る同法に規定する特定会社(仮称)の特定株式等の取得(その特定事業再編前の取得を除く。)をし、かつ、その特定株式等をその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金(仮称)として積み立てたとき(その特定事業再編をした最初の事業年度において、その特定事業再編前からその最初の事業年度終了の日まで引き続き有しているその特定会社の特定株式等の帳簿価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。
この準備金は、その積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間
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で、その積立期間終了の日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。なお、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に特定株式等の取得をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度においてその準備金積立相当額の損金算入ができることとする。
(注2)積立期間とは、その法人がその特定事業再編計画について認定を受けた日から同日以後10年を経過する日(その特定事業再編計画に記載された特定事業再編に係る特定会社が、同日までに3期連続で営業利益を計上した場合には、その営業利益を計上した最後の事業年度終了の日)までの期間をいう。
(注3)特定株式等とは、設立若しくは資本金の額等の増加に伴う金銭の払込み、合併、分社型分割若しくは現物出資に伴い取得する特定会社の株式(出資を含む。)又はその特定会社に対する貸付金に係る債権をいう。
2 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設
産業競争力強化法(仮称)に規定する事業再編計画(仮称)、特定事業再編計画(仮称)又は中小企業承継事業再生計画(仮称)の認定(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき行う株式会社の設立等に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
(1)株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の3.5(本則1,000分の7)
(2)合併による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の1(純増部分については、1,000分の3.5)
(本則1,000分の1.5(純増部分については、1,000分の7))
(3)分割による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の5(本則1,000分の7)
(4)法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の16(本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)
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(5)合併による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の2 (本則1,000分の4)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の3 (本則1,000分の4)
(6)分割による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の4 (本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)
五 設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
(国 税)
〔新設〕
1 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)をいう。
(注2)耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。
① 地方公共団体の長
② 指定確認検査機関
③ 建築士
(地方税)
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〔新設〕
1 耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設
耐震改修を行った既存家屋(住宅を除く。以下同じ。)に係る固定資産税について、次のとおり税額を減額する措置を講ずる。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)について、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事を行った場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税について、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額(当該2分の1に相当する金額が当該補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額を超える場合は、当該2.5%に相当する金額)を減額する。
(2) 減額を受けようとする対象家屋の所有者は、上記耐震基準に適合した工事であること等につき、地方公共団体、建築士又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければならないこととする。
2 浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定する浸水防止計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を平成26年4月1日から3年間に限り講ずる。
3 ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格に4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を平成26年4月1日から3年間に限り講ずる。
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4 排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適合表示の付された特定特殊自動車に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を、平成26年4月1日から、同法に基づき、特定特殊自動車の定格出力ごとに定められる規制の開始までの期間(定格出力が130kW以上560kW未満のものについては、当該規制の開始後1年を経過するまでの期間)に限り講ずる。
六 所得の拡大
(国 税)
〔延長・拡充〕
1 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
3%以上
③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
5%以上
(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。
(注1)継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。
(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適
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用する。なお、法人が同日を含む適用年度に改正後の制度を適用する場合において、経過事業年度(平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度)において改正後の要件の全てを満たすときは、その経過事業年度について改正後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度において、その税額控除額に上乗せして法人税額から控除できることとする。合わせて、控除上限額についても、経過事業年度の期間に応じて上乗せする。
(地方税)
〔延長・拡充〕
1 中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る法人住民税の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
3%以上
③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
5%以上
(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。

三浦 尚久 様

2013-10-04 20:20:25 | Weblog
三浦 尚久 様



 9月30日付け当局宛てのメールを拝見しました。

 お問い合わせのありましたいの支局の統合につきましては,新聞報道にもありましたとおり,現在,統合に向けて準備を進めているところです。

 また,現時点では,当局において他に登記所の統合予定はありません。





                     高知地方法務局総務課
三浦 尚久 様


この度は,当局のご意見・ご要望フォームをご利用いただき,ありがとうございます。
三浦様から9月27日のメールにて,ご指摘のありました,当局鹿嶋支局の工場財団公告について,下記のとおり回答いたします。

平成25年9月27日付けの官報公告とともに,ご指摘をいただきました,鹿島北共同発電株式会社の工場財団及び中国木材株式会社の工場財団について,提出されております工場財団目録の記載の変更登記申請の内容を確認しましたところ,いずれの工場財団に関しても,登記又は登録の制度のない一般の動産,すなわち,登録のできる自動車及び登記のできる船舶以外の動産についても工場財団の組成物件の追加物件として申請されております。
平成25年9月27日付けの官報公告は,いずれの工場財団に関しても,工場抵当法第43条(同法第24条準用)所定の公告であることから,取消しの必要はないと考えますので,ご理解を賜りますようお願いいたします。



    水戸地方法務局不動産登記部門
                (担当 総括係 ℡ 029-227-9922) 
今回の変更にかかるすべての物件内容を公告に記載するのではないですよね。

10.15臨時国会召集12.6までの53日間。
補正予算は12月初編成・通常国会冒頭処理。
10.2政府情報セキュリティー政策会議開催。
全国森林計画・耐震促進法施行日閣議決定。
はがき51円・ふうとう85円へぱぷこめ開始。
会社法施行の際の職権登記のスタンプには月日が入っていないんですね。施行日決定前に作ったのでしょうか。
10.1刑事資料掲載。
和解調書は最初に全部部屋を共有する場合の規約設定公正証書の代わりにはならないと考えます。
相続日の更正登記は全員が権利者兼義務者ですから権利書と印鑑証明書が必要であると考えます。失踪宣告後死亡確認とか。
カドエビ宝石の看板ビルに付けていいですか。かなんてわなにはまるよ。風俗の看板だなんて考えない火といる門ね。ボクシングならまだいいけど。
登記情報10月号56ページ土地改良区・区画整理組合等の供託金払い渡しの印鑑証明書は個人の印鑑証明書であり、知事発行の印鑑証明書はダメ。知事発行の資格証明書を添付するが。呈示ではない。
過疎地の商店がなくなっているので新規開店支援とか必要だよね。
使用期限切れ医薬品がヤフーで業者販売。ヤフーは削除。厚生省は法令規制へ。
期限切れの医薬品だけではなく、期限切れ食品も法令での販売規制はない。条例による規制は別としてね。

郵便法施行規則等の一部改正の意見
広告郵便物の割引の縮小などで対応すべきであり、1円単位の端数は過去にもとても不便だったのでやめてください。
.
第37回会合(平成25年10月2日)
報道発表資料

「サイバーセキュリティ国際連携取組方針」

議事次第


資料1-1
「サイバーセキュリティ国際連携取組方針(案)」の概要について

資料1-2
「サイバーセキュリティ国際連携取組方針(案)」

資料1-3
「サイバーセキュリティ国際連携取組方針(案)」(英訳版)

資料2
今秋開催の主要国際会議について

資料3
「情報セキュリティ国際キャンペーン」の実施について

資料4-1
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の今後の在り方について

資料4-2
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の見直しの方向性について

資料4-3
高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン試行版(概要)

資料5
政府の情報セキュリティに関する予算概算要求状況について

参考
総務省提出資料

http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/
会社法施行時に管轄登記所がコンピュータ化されていなかった株式会社の職権登記。初めて見ましたが,全国的には30庁もあり,決して珍しいわけでもないようですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/aaaabdd07f3a6fdf8f120ad21e45b782
平成25年10月4日(金)定例閣議案件
一般案件

全国森林計画の策定について

(農林水産省)



政 令

平成25年9月15日から同月17日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(内閣府本府・総務・財務・農林水産省)

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(国土交通省)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)
平成25年10月4日、安倍総理は総理大臣官邸で、第6回となる農林水産業・地域の活力創造本部を開催しました。

 本日の会議では、農地中間管理機構(仮称)について議論が行われました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201310/04nourin.html
農林水産業・地域の活力創造本部(第6回)
議事次第
日時:平成25年10月4日(金)
場所:官邸4階大会議室

1.開会

2.農地中間管理機構(仮称)に係る規制改革会議の意見について

3.農地中間管理機構(仮称)に係る産業競争力会議の議論について

4.上記意見・議論を踏まえた農地中間管理機構(仮称)の制度の骨格案について

5.閉会

○配布資料
  資料1  農地中間管理機構(仮称)の創設に関する規制改革会議の意見
  資料2  農地中間管理機構(仮称)について(産業競争力会議農業分科会民間議員)
  資料3-1  農地中間管理機構(仮称)の制度の骨格(案)
  資料3-2  産業競争力会議・規制改革会議の提言を踏まえた農地中間管理機構の制度の骨格(案)のポイント

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/dai6/gijisidai.html
•「消費者団体訴訟制度シンポジウム」の参加申込みを受け付けています。NEW
「消費者団体訴訟制度シンポジウム」の開催について[PDF: 146KB]
開催案内チラシ[PDF: 1,663KB]
申込み受付はこちら
http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m02-2-1
郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
 総務省は、平成26年4月の消費税率引上げに伴い、郵便料金等の改定に必要となる郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部改正を内容とする省令案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成25年10月5日(土)から同年11月5日(火)までの間、意見を募集します。


1 改正の背景・概要
 平成26年4月の消費税率引上げに伴い、郵便料金等に消費税率引上げ分を円滑かつ適正に転嫁できるようにするため、郵便法施行規則で定める定形郵便物の上限料金の額を「80円」から「82円」に改正する等所要の措置を講ずるものです(詳細は別添1参照)。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000025.html
「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2013(案)」に対する意見募集
 総務省は、「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する基本方針」に基づいて、「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2013(案)」を作成しましたので、本案について、平成25年10月5日(土)から同年11月5日(火)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000101.html
「フェムトセル基地局の活用に係る電波法及び電気通信事業法関係法令の適用関係に関するガイドライン」の一部改定に関する意見募集
総務省では、「フェムトセル基地局の活用に係る電波法及び電気通信事業法関係法令の適用関係に関するガイドライン」の一部改定案を作成しましたので、平成25年10月4日(金)から同年11月5日(火)までの間、意見募集を行います
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000056.html
再犯防止に向けた総合対策」について
http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00005.html
> 法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第2作業分科会 第7回会議(平成25年10月1日開催)
第2作業分科会 第7回会議(平成25年10月1日開催)〇 議題等
1 議論
「証拠開示制度」
「自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方」
2 その他 〇 議事概要
1について
 「証拠開示制度」及び「自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
 次回(第8回)会議は,平成25年10月22日(火)午前10時から開催予定。 〇 議事録等
◇ 議事録
(準備中) ◇ 委員等提出意見
小野委員提出意見[PDF:9KB]
◇ 資料
配布資料14 自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方[PDF:151KB]
◇ 出席者
第2作業分科会 第7回会議出席者名簿[PDF:51KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00085.html
関税・外国為替等審議会 関税分科会 配付資料一覧(平成25年10月4日)
平成25年10月4日

25.10.4関税分科会 1. 議事日程 134kb
2. 関税・外国為替等審議会関税分科会委員等名簿 112kb
3. 最近の税関行政をめぐる諸問題 …資料1 809kb
4. 最近の関税・税関をめぐる国際的諸問題 …資料2 896kb
5. 平成26年度関税改正について …資料3
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/kana20131004.htm
「全国森林計画」の策定について
本日、「全国森林計画」が閣議決定されました。


1.全国森林計画の趣旨
全国森林計画は、森林法の規定に基づき、農林水産大臣が、15年を1期として5年ごとに定める計画です。

森林の整備及び保全の目標、伐採立木材積や造林面積等の計画量、施業の基準等を示すものであり、都道府県知事がたてる「地域森林計画」等の指針となります。

今回、策定した全国森林計画は、平成26年4月1日から平成41年3月31日の15年間を計画期間とする計画です。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/131004.html
再生可能エネルギー発電設備の導入状況を公表します(平成25年6月末時点)
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131004003/20131004003.html
icubeCorp.が製造しソフトバンクBB株式会社が販売したテレビチューナー(バッテリー内蔵型)(携帯電話機用)の使用中止の注意喚起について
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131004002/20131004002.html
第1回原子力事業者防災訓練報告会
日時:平成25年10月4日(金)10:30~ 17:00場所:東京都港区新橋2-12-15 田中田村町ビル8階(8E会議室) 配布資料
議事次第【PDF:42KB】
議題1北海道電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:1.2MB】
議題1-別紙防災訓練実施結果報告書【PDF:556KB】
議題2関西電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:1.2MB】
議題2-別紙防災訓練実施結果報告書【PDF:2.4MB】
議題3四国電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:251KB】
議題3-別紙防災訓練実施結果報告書【PDF:291KB】
議題4九州電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:8.4MB】
議題4-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:3.0MB】
議題4-別紙2防災訓練実施結果報告書【PDF:1.8MB】
議題5日本原子力発電株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:871KB】
議題5-別紙防災訓練実施結果報告書【PDF:1.8MB】
議題6日本原子力研究開発機構(もんじゅ、常陽)の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:1.4MB】
議題6-別紙防災訓練実施結果報告書【PDF:1.9MB】
最終更新日:2013年10月4日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/bousai_kunren/20131004.html
会計検査院は、平成25年10月4日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。

「義務教育費国庫負担金の交付額の算定について」

全文(PDF形式:90.9KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251004.html
「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について.平成25年10月4日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..1) 背景. 不特定多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震診断の実施の義務付け等について定める建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号。以下「改正法」という。)が平成25年5月29日に公布されたところである。
 今般、改正法が公布の日から起算して6月を超えない範囲内において施行することとされていることから、政令において所要の事項を定めることとする。
.Ⅱ 概要.(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  改正法の施行期日を平成25年11月25日とする。
(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
  [1]耐震診断の義務付けの対象となる公益上必要な建築物
 改正法第5条第3項第1号の公益上必要な建築物で政令で定めるものは、診療所、電気通信事業の用に供する施設、電気事業の用に供する施設、
鉄道事業の用に供する施設、地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたもの等とする。
  [2]耐震不明建築物の要件
 改正法第5条第3項第1号の地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(耐震不明建築物)は、原則として、昭和56年5月31日以前に
新築した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い、建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)とする。
※現行の耐震基準の施行日=昭和56年6月1日
 [3]要緊急安全確認大規模建築物の要件
 階数3及び床面積の合計5,000㎡以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物等(※)であって、耐震不明建築物であるものとする。
※・病院、店舗、旅館等:階数3及び床面積の合計5,000㎡以上
  ・幼稚園、保育所: 階数2及び床面積の合計1,500㎡以上
・小学校、中学校等: 階数2及び床面積の合計3,000㎡以上等
.3) スケジュール.閣議決定:平成25年10月 4日(金)
施   行:平成25年11月25日(月)
.添付資料.【報道発表】「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(PDF形式:121KB)

【期日令】要綱(PDF形式:35KB)

【期日令】本文・理由(PDF形式:39KB)

【期日令】参照条文(PDF形式:40KB)

【期日令】法律要綱(PDF形式:111KB)

【本体政令】要綱(PDF形式:77KB)

【本体政令】本文・理由(PDF形式:111KB)

【本体政令】新旧(PDF形式:165KB)

【本体政令】参照条文(PDF形式:280KB)
.
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000434.html


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2013-10-04 19:49:44 | Weblog
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