(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のよ
うに改正する。
「第三章 異議申立て(第十八条―第二
「第三章 異議申立て等(第十八条―第二十一条)
第四章 訴訟(第二十一条―第二十三
目次中 第四章 情報提供(第二十二条) を
第五章 情報提供(第二十四条)
第五章 補則(第二十三条―第二十五条) 」
第六章 補則(第二十五条―第二十七
十条)
条)
に改める。
条) 」
第一条中「もって」の下に「国民の知る権利を保障し、」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該
当するときは、この限りでない。
第五条第一号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を公にすることに
より当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するた
め当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務
遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が独立行政法人等において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会そ
の他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明
に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係
る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる
場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)
第五条第二号中「次に掲げる」を「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三号中「、不当に国民
の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第六条第一項中「場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる」
を削り、「対し、当該」を「対し、不開示情報が記録されている」に、「部分を除いた部分に有意の情報
が記録されていないと認められる」を「不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であ
る」に改める。
第九条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による通知(開示請求に係る法人文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定
の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(第五条各号に該当することを当
該決定の根拠とする場合にあっては不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる条項
及び当該条項に該当すると判断した理由、開示請求に係る法人文書を保有していないことを当該決定の
根拠とする場合にあっては当該法人文書の作成又は取得及び廃棄の有無その他の法人文書の保有の有無
に関する理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。
第十条第一項中「前条各項」を「前条第一項及び第二項」に、「三十日」を「十四日(各独立行政法人
等につき独立行政法人通則法第五十八条第一項又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九
条の規定に基づき規程又は就業規則において定められた休日の日数は、算入しない。)」に改め、同条に
次の一項を加える。
3 開示請求者は、第一項に規定する期間内に開示決定等がされない場合であって前項の規定による通知
がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定等がされない場合には、次条第一項後段の
規定による通知を受けた場合を除き、独立行政法人等が開示請求に係る法人文書について前条第二項の
決定をしたものとみなすことができる。
第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」を「前条第一項に規定する期間に三十日を加えた期
間内」に、「すべて」を「全て」に、「前条」を「同項及び同条第二項」に改め、「については」の下に
「第十七条第五項の規定による予納があった後」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条
第一号中「本条」を「この項」に改め、同条第二号中「開示決定等をする期限」を「第十七条第五項の規
定による予納があった日から開示決定等をする日までに要すると認められる期間」に改め、同条に次の二
項を加える。
2 前項の規定により独立行政法人等が開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開示決定等を
した場合における第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その旨及び」とあ
るのは「その旨及び第十七条第五項に規定する見込額その他」と、同条第二項中「その旨」とあるのは
「その旨及び第十七条第五項に規定する見込額」とする。
3 開示請求者は、第一項第二号の期間内に開示決定等がされない場合には、独立行政法人等が同項の残
りの法人文書(第十七条において単に「残りの法人文書」という。)について第九条第二項の決定をし
たものとみなすことができる。
第十三条第二項中「みなして、行政機関情報公開法」の下に「(第十六条第一項を除く。)」を加え、
「第四条第二項」とあるのは」を「第四条第二項」とあるのは、」に改め、「、行政機関情報公開法第十
六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書」とあるのは「行政文書」と、「により、それぞれ」とあ
るのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」と」を削る。
第十五条第三項中「受ける」の下に「ことができることとなった」を加え、同条第四項中「に規定する」
を「の規定による」に改める。
第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者」を「次に掲げる者が開示請求を
するとき」に改め、「、それぞれ」を削り、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第九項において「開
示請求手数料」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社、同条第二号に規定する外国会
社その他これらに類するものとして政令で定める法人(第三号において「会社等」という。)又はそ
の代理人
二 営利を目的とする事業として若しくは当該事業のために開示請求をする当該事業を営む個人(次号
において「個人事業者」という。)又はその代理人
三 会社等若しくは個人事業者の事業として又は当該事業のために開示請求をする当該会社等の役員若
しくは従業員又は当該個人事業者の従業員
第十七条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項中「第十六条第
三項」を「第十六条第四項」に、「第一項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第四項と
し、同項の次に次の五項を加える。
5 第十一条第一項の規定により独立行政法人等が開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開
示決定等をした場合には、開示請求者は、独立行政法人等の定めるところにより、第九条第一項又は第
二項の規定による当該開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの法人文書についての開示
実施手数料の見込額を予納しなければならない。
6 前項の見込額は、残りの法人文書の全部を開示するとした場合の開示実施手数料の額の範囲内におい
て、行政機関情報公開法第十六条第五項に規定する見込額を参酌して、独立行政法人等が定める。
7 第五項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの法人文書について納付すべき開示実
施手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、独立行政法人等の定めるとこ
ろにより、その不足額を納めなければならない。
8 第五項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、独立行政
法人等の定めるところにより、還付する。ただし、残りの法人文書についての開示決定に基づき法人文
書の開示を受けることができることとなった者が第十五条第四項に規定する期間内に同条第三項の規定
による申出をしない場合において、独立行政法人等が当該期間を経過した日から三十日以内に当該申出
をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じないときは、この限りでない。
9 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞ
れ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、第九条第一項若しくは
第二項の規定による通知に係る書面又は法人文書の写しの送付を求めることができる。
第十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第十六条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同
項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、開示の実施に係る手数料(以
下この条において「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
「第三章 異議申立て等」を「第三章 異議申立て」に改める。
第十八条第二項第二号中「又は」を「、又は」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定により諮問をした独立行政法人等は、当該諮問に係る異議申立てがあった日から当該諮問
をした日までの期間(行政不服審査法第四十八条において準用する同法第二十一条の規定により補正を
命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮問までの期間」
という。)が九十日を超えた場合には、第二十六条第一項の報告において、諮問までの期間及び諮問ま
での期間が九十日を超えた理由を記載しなければならない。
第二十一条を削る。
第二十五条を第二十七条とする。
第二十四条を削る。
第二十三条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の
一条を加える。
(施行状況の報告等)
第二十六条 独立行政法人等は、この法律の施行の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなけれ
ばならない。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要(第十八条第三項に規定する九十日を
超えた場合における報告については、諮問ごとに、同項の規定により記載しなければならないとされる
事項)を公表しなければならない。
第五章を第六章とする。
第二十二条第一項中「作成し、適時に」を「適時に、国民に分かりやすい形で」に改め、同条第二項中
「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 独立行政法人等は、同一の法人文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に
対して当該法人文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該法人文書について更に他の者
から開示請求があると見込まれるときは、当該法人文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法によ
り提供するよう努めるものとする。
第四章中第二十二条を第二十四条とし、同章を第五章とする。
第三章の次に次の一章を加える。
第四章 訴訟
(管轄及び移送の特例)
第二十一条 開示決定等又はこれに係る異議申立てに対する決定に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和
三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)(以下「情報公開訴訟」とい
う。)は、同法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管
轄する地方裁判所(次項において「特定地方裁判所」という。)にも、提起することができる。
2 前項の規定により特定地方裁判所に情報公開訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十二条第四
項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合においては、同条第五
項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の法人文書に係る情報公開訴訟が係属
しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受
けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てに
より又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同条第一項から第三項までに定め
る裁判所に移送することができる。
(釈明処分の特例)
第二十二条 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるとき
は、被告に対し、当該情報公開訴訟に係る法人文書に記録されている情報の内容、第九条第三項の規定
により記載しなければならないとされる事項その他の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により
分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう求める処分をすることができる。
(口頭弁論の期日外における法人文書の証拠調べ)
第二十三条 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、前条に規定する資料の提出
の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、
当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係
る法人文書を目的とする文書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百三十一条に規定する物件を
含む。)の証拠調べ又は検証(以下この条において「弁論期日外証拠調べ」という。)をすることがで
きる。
2 前項の申立てがあったときは、被告は、当該法人文書を裁判所に提出し、又は提示することにより、
国の防衛若しくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他の国の重
大な利益を害する場合を除き、3 裁判所が弁論期日外証拠調べをする旨の決定をしたときは、被告は、当該法人文書を裁判所に提出し、
又は提示しなければならない。この場合においては、何人も、その提出され、又は提示された法人文書
の開示を求めることができない。
4 第一項の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、弁論期日外証拠調べの円滑な実施に必
要な行為をさせるため、被告を弁論期日外証拠調べに立ち会わせることができる。
5 裁判所は、弁論期日外証拠調べが終わった後、必要があると認めるときは、被告に当該法人文書を再
度提示させることができる。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十七条」を「第六十八条」に改める。
第四条第三項第二十八号中「はく奪」を「剥奪」に改め、同項第四十一号の二の次に次の一号を加える。
四十一の三 行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第
二条第一項に規定するものをいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に同項の同意を拒むことができないものとする。
関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保有する情報の
公開に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
本則に次の一条を加える。
(事務の分掌)
第六十八条 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣府の所掌事務のうち、第
四条第三項第四十一号の三に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次
に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十六条第二項の案内所
二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十五条第二項の案内所
(総務省設置法の一部改正)
第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「掲げる事務」の下に「並びに内閣府設置法第六十八条の規定により管区行政評価
局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務」を加え、同条第二項中第一号及び第二号を削り、第三号
を第一号とし、第四号を第二号とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項
とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する管区行政評価局及び沖縄行政評価事務
所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。
第二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のよ
うに改正する。
「第三章 異議申立て(第十八条―第二
「第三章 異議申立て等(第十八条―第二十一条)
第四章 訴訟(第二十一条―第二十三
目次中 第四章 情報提供(第二十二条) を
第五章 情報提供(第二十四条)
第五章 補則(第二十三条―第二十五条) 」
第六章 補則(第二十五条―第二十七
十条)
条)
に改める。
条) 」
第一条中「もって」の下に「国民の知る権利を保障し、」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該
当するときは、この限りでない。
第五条第一号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を公にすることに
より当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するた
め当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務
遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が独立行政法人等において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会そ
の他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明
に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係
る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる
場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)
第五条第二号中「次に掲げる」を「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三号中「、不当に国民
の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第六条第一項中「場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる」
を削り、「対し、当該」を「対し、不開示情報が記録されている」に、「部分を除いた部分に有意の情報
が記録されていないと認められる」を「不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であ
る」に改める。
第九条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による通知(開示請求に係る法人文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定
の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(第五条各号に該当することを当
該決定の根拠とする場合にあっては不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる条項
及び当該条項に該当すると判断した理由、開示請求に係る法人文書を保有していないことを当該決定の
根拠とする場合にあっては当該法人文書の作成又は取得及び廃棄の有無その他の法人文書の保有の有無
に関する理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。
第十条第一項中「前条各項」を「前条第一項及び第二項」に、「三十日」を「十四日(各独立行政法人
等につき独立行政法人通則法第五十八条第一項又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九
条の規定に基づき規程又は就業規則において定められた休日の日数は、算入しない。)」に改め、同条に
次の一項を加える。
3 開示請求者は、第一項に規定する期間内に開示決定等がされない場合であって前項の規定による通知
がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定等がされない場合には、次条第一項後段の
規定による通知を受けた場合を除き、独立行政法人等が開示請求に係る法人文書について前条第二項の
決定をしたものとみなすことができる。
第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」を「前条第一項に規定する期間に三十日を加えた期
間内」に、「すべて」を「全て」に、「前条」を「同項及び同条第二項」に改め、「については」の下に
「第十七条第五項の規定による予納があった後」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条
第一号中「本条」を「この項」に改め、同条第二号中「開示決定等をする期限」を「第十七条第五項の規
定による予納があった日から開示決定等をする日までに要すると認められる期間」に改め、同条に次の二
項を加える。
2 前項の規定により独立行政法人等が開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開示決定等を
した場合における第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その旨及び」とあ
るのは「その旨及び第十七条第五項に規定する見込額その他」と、同条第二項中「その旨」とあるのは
「その旨及び第十七条第五項に規定する見込額」とする。
3 開示請求者は、第一項第二号の期間内に開示決定等がされない場合には、独立行政法人等が同項の残
りの法人文書(第十七条において単に「残りの法人文書」という。)について第九条第二項の決定をし
たものとみなすことができる。
第十三条第二項中「みなして、行政機関情報公開法」の下に「(第十六条第一項を除く。)」を加え、
「第四条第二項」とあるのは」を「第四条第二項」とあるのは、」に改め、「、行政機関情報公開法第十
六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書」とあるのは「行政文書」と、「により、それぞれ」とあ
るのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」と」を削る。
第十五条第三項中「受ける」の下に「ことができることとなった」を加え、同条第四項中「に規定する」
を「の規定による」に改める。
第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者」を「次に掲げる者が開示請求を
するとき」に改め、「、それぞれ」を削り、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第九項において「開
示請求手数料」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社、同条第二号に規定する外国会
社その他これらに類するものとして政令で定める法人(第三号において「会社等」という。)又はそ
の代理人
二 営利を目的とする事業として若しくは当該事業のために開示請求をする当該事業を営む個人(次号
において「個人事業者」という。)又はその代理人
三 会社等若しくは個人事業者の事業として又は当該事業のために開示請求をする当該会社等の役員若
しくは従業員又は当該個人事業者の従業員
第十七条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項中「第十六条第
三項」を「第十六条第四項」に、「第一項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第四項と
し、同項の次に次の五項を加える。
5 第十一条第一項の規定により独立行政法人等が開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開
示決定等をした場合には、開示請求者は、独立行政法人等の定めるところにより、第九条第一項又は第
二項の規定による当該開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの法人文書についての開示
実施手数料の見込額を予納しなければならない。
6 前項の見込額は、残りの法人文書の全部を開示するとした場合の開示実施手数料の額の範囲内におい
て、行政機関情報公開法第十六条第五項に規定する見込額を参酌して、独立行政法人等が定める。
7 第五項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの法人文書について納付すべき開示実
施手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、独立行政法人等の定めるとこ
ろにより、その不足額を納めなければならない。
8 第五項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、独立行政
法人等の定めるところにより、還付する。ただし、残りの法人文書についての開示決定に基づき法人文
書の開示を受けることができることとなった者が第十五条第四項に規定する期間内に同条第三項の規定
による申出をしない場合において、独立行政法人等が当該期間を経過した日から三十日以内に当該申出
をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じないときは、この限りでない。
9 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞ
れ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、第九条第一項若しくは
第二項の規定による通知に係る書面又は法人文書の写しの送付を求めることができる。
第十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第十六条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同
項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、開示の実施に係る手数料(以
下この条において「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
「第三章 異議申立て等」を「第三章 異議申立て」に改める。
第十八条第二項第二号中「又は」を「、又は」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定により諮問をした独立行政法人等は、当該諮問に係る異議申立てがあった日から当該諮問
をした日までの期間(行政不服審査法第四十八条において準用する同法第二十一条の規定により補正を
命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮問までの期間」
という。)が九十日を超えた場合には、第二十六条第一項の報告において、諮問までの期間及び諮問ま
での期間が九十日を超えた理由を記載しなければならない。
第二十一条を削る。
第二十五条を第二十七条とする。
第二十四条を削る。
第二十三条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の
一条を加える。
(施行状況の報告等)
第二十六条 独立行政法人等は、この法律の施行の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなけれ
ばならない。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要(第十八条第三項に規定する九十日を
超えた場合における報告については、諮問ごとに、同項の規定により記載しなければならないとされる
事項)を公表しなければならない。
第五章を第六章とする。
第二十二条第一項中「作成し、適時に」を「適時に、国民に分かりやすい形で」に改め、同条第二項中
「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 独立行政法人等は、同一の法人文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に
対して当該法人文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該法人文書について更に他の者
から開示請求があると見込まれるときは、当該法人文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法によ
り提供するよう努めるものとする。
第四章中第二十二条を第二十四条とし、同章を第五章とする。
第三章の次に次の一章を加える。
第四章 訴訟
(管轄及び移送の特例)
第二十一条 開示決定等又はこれに係る異議申立てに対する決定に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和
三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)(以下「情報公開訴訟」とい
う。)は、同法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管
轄する地方裁判所(次項において「特定地方裁判所」という。)にも、提起することができる。
2 前項の規定により特定地方裁判所に情報公開訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十二条第四
項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合においては、同条第五
項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の法人文書に係る情報公開訴訟が係属
しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受
けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てに
より又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同条第一項から第三項までに定め
る裁判所に移送することができる。
(釈明処分の特例)
第二十二条 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるとき
は、被告に対し、当該情報公開訴訟に係る法人文書に記録されている情報の内容、第九条第三項の規定
により記載しなければならないとされる事項その他の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により
分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう求める処分をすることができる。
(口頭弁論の期日外における法人文書の証拠調べ)
第二十三条 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、前条に規定する資料の提出
の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、
当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係
る法人文書を目的とする文書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百三十一条に規定する物件を
含む。)の証拠調べ又は検証(以下この条において「弁論期日外証拠調べ」という。)をすることがで
きる。
2 前項の申立てがあったときは、被告は、当該法人文書を裁判所に提出し、又は提示することにより、
国の防衛若しくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他の国の重
大な利益を害する場合を除き、3 裁判所が弁論期日外証拠調べをする旨の決定をしたときは、被告は、当該法人文書を裁判所に提出し、
又は提示しなければならない。この場合においては、何人も、その提出され、又は提示された法人文書
の開示を求めることができない。
4 第一項の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、弁論期日外証拠調べの円滑な実施に必
要な行為をさせるため、被告を弁論期日外証拠調べに立ち会わせることができる。
5 裁判所は、弁論期日外証拠調べが終わった後、必要があると認めるときは、被告に当該法人文書を再
度提示させることができる。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十七条」を「第六十八条」に改める。
第四条第三項第二十八号中「はく奪」を「剥奪」に改め、同項第四十一号の二の次に次の一号を加える。
四十一の三 行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第
二条第一項に規定するものをいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に同項の同意を拒むことができないものとする。
関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保有する情報の
公開に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
本則に次の一条を加える。
(事務の分掌)
第六十八条 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣府の所掌事務のうち、第
四条第三項第四十一号の三に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次
に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十六条第二項の案内所
二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十五条第二項の案内所
(総務省設置法の一部改正)
第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「掲げる事務」の下に「並びに内閣府設置法第六十八条の規定により管区行政評価
局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務」を加え、同条第二項中第一号及び第二号を削り、第三号
を第一号とし、第四号を第二号とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項
とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する管区行政評価局及び沖縄行政評価事務
所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。