(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

2013-10-26 20:46:05 | Weblog
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のよ
うに改正する。
「第三章 異議申立て(第十八条―第二
「第三章 異議申立て等(第十八条―第二十一条)
第四章 訴訟(第二十一条―第二十三
目次中 第四章 情報提供(第二十二条) を
第五章 情報提供(第二十四条)
第五章 補則(第二十三条―第二十五条) 」
第六章 補則(第二十五条―第二十七
十条)
条)
に改める。
条) 」
第一条中「もって」の下に「国民の知る権利を保障し、」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該
当するときは、この限りでない。
第五条第一号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を公にすることに
より当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するた
め当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務
遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が独立行政法人等において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会そ
の他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明
に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係
る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる
場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)
第五条第二号中「次に掲げる」を「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三号中「、不当に国民
の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第六条第一項中「場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる」
を削り、「対し、当該」を「対し、不開示情報が記録されている」に、「部分を除いた部分に有意の情報
が記録されていないと認められる」を「不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であ
る」に改める。
第九条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による通知(開示請求に係る法人文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定
の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(第五条各号に該当することを当
該決定の根拠とする場合にあっては不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる条項
及び当該条項に該当すると判断した理由、開示請求に係る法人文書を保有していないことを当該決定の
根拠とする場合にあっては当該法人文書の作成又は取得及び廃棄の有無その他の法人文書の保有の有無
に関する理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。
第十条第一項中「前条各項」を「前条第一項及び第二項」に、「三十日」を「十四日(各独立行政法人
等につき独立行政法人通則法第五十八条第一項又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九
条の規定に基づき規程又は就業規則において定められた休日の日数は、算入しない。)」に改め、同条に
次の一項を加える。
3 開示請求者は、第一項に規定する期間内に開示決定等がされない場合であって前項の規定による通知
がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定等がされない場合には、次条第一項後段の
規定による通知を受けた場合を除き、独立行政法人等が開示請求に係る法人文書について前条第二項の
決定をしたものとみなすことができる。
第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」を「前条第一項に規定する期間に三十日を加えた期
間内」に、「すべて」を「全て」に、「前条」を「同項及び同条第二項」に改め、「については」の下に
「第十七条第五項の規定による予納があった後」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条
第一号中「本条」を「この項」に改め、同条第二号中「開示決定等をする期限」を「第十七条第五項の規
定による予納があった日から開示決定等をする日までに要すると認められる期間」に改め、同条に次の二
項を加える。
2 前項の規定により独立行政法人等が開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開示決定等を
した場合における第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その旨及び」とあ
るのは「その旨及び第十七条第五項に規定する見込額その他」と、同条第二項中「その旨」とあるのは
「その旨及び第十七条第五項に規定する見込額」とする。
3 開示請求者は、第一項第二号の期間内に開示決定等がされない場合には、独立行政法人等が同項の残
りの法人文書(第十七条において単に「残りの法人文書」という。)について第九条第二項の決定をし
たものとみなすことができる。
第十三条第二項中「みなして、行政機関情報公開法」の下に「(第十六条第一項を除く。)」を加え、
「第四条第二項」とあるのは」を「第四条第二項」とあるのは、」に改め、「、行政機関情報公開法第十
六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書」とあるのは「行政文書」と、「により、それぞれ」とあ
るのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」と」を削る。
第十五条第三項中「受ける」の下に「ことができることとなった」を加え、同条第四項中「に規定する」
を「の規定による」に改める。
第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者」を「次に掲げる者が開示請求を
するとき」に改め、「、それぞれ」を削り、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第九項において「開
示請求手数料」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社、同条第二号に規定する外国会
社その他これらに類するものとして政令で定める法人(第三号において「会社等」という。)又はそ
の代理人
二 営利を目的とする事業として若しくは当該事業のために開示請求をする当該事業を営む個人(次号
において「個人事業者」という。)又はその代理人
三 会社等若しくは個人事業者の事業として又は当該事業のために開示請求をする当該会社等の役員若
しくは従業員又は当該個人事業者の従業員
第十七条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項中「第十六条第
三項」を「第十六条第四項」に、「第一項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第四項と
し、同項の次に次の五項を加える。
5 第十一条第一項の規定により独立行政法人等が開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開
示決定等をした場合には、開示請求者は、独立行政法人等の定めるところにより、第九条第一項又は第
二項の規定による当該開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの法人文書についての開示
実施手数料の見込額を予納しなければならない。
6 前項の見込額は、残りの法人文書の全部を開示するとした場合の開示実施手数料の額の範囲内におい
て、行政機関情報公開法第十六条第五項に規定する見込額を参酌して、独立行政法人等が定める。
7 第五項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの法人文書について納付すべき開示実
施手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、独立行政法人等の定めるとこ
ろにより、その不足額を納めなければならない。
8 第五項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、独立行政
法人等の定めるところにより、還付する。ただし、残りの法人文書についての開示決定に基づき法人文
書の開示を受けることができることとなった者が第十五条第四項に規定する期間内に同条第三項の規定
による申出をしない場合において、独立行政法人等が当該期間を経過した日から三十日以内に当該申出
をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じないときは、この限りでない。
9 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞ
れ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、第九条第一項若しくは
第二項の規定による通知に係る書面又は法人文書の写しの送付を求めることができる。
第十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第十六条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同
項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、開示の実施に係る手数料(以
下この条において「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
「第三章 異議申立て等」を「第三章 異議申立て」に改める。
第十八条第二項第二号中「又は」を「、又は」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定により諮問をした独立行政法人等は、当該諮問に係る異議申立てがあった日から当該諮問
をした日までの期間(行政不服審査法第四十八条において準用する同法第二十一条の規定により補正を
命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮問までの期間」
という。)が九十日を超えた場合には、第二十六条第一項の報告において、諮問までの期間及び諮問ま
での期間が九十日を超えた理由を記載しなければならない。
第二十一条を削る。
第二十五条を第二十七条とする。
第二十四条を削る。
第二十三条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の
一条を加える。
(施行状況の報告等)
第二十六条 独立行政法人等は、この法律の施行の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなけれ
ばならない。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要(第十八条第三項に規定する九十日を
超えた場合における報告については、諮問ごとに、同項の規定により記載しなければならないとされる
事項)を公表しなければならない。
第五章を第六章とする。
第二十二条第一項中「作成し、適時に」を「適時に、国民に分かりやすい形で」に改め、同条第二項中
「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 独立行政法人等は、同一の法人文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に
対して当該法人文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該法人文書について更に他の者
から開示請求があると見込まれるときは、当該法人文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法によ
り提供するよう努めるものとする。
第四章中第二十二条を第二十四条とし、同章を第五章とする。
第三章の次に次の一章を加える。
第四章 訴訟
(管轄及び移送の特例)
第二十一条 開示決定等又はこれに係る異議申立てに対する決定に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和
三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)(以下「情報公開訴訟」とい
う。)は、同法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管
轄する地方裁判所(次項において「特定地方裁判所」という。)にも、提起することができる。
2 前項の規定により特定地方裁判所に情報公開訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十二条第四
項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合においては、同条第五
項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の法人文書に係る情報公開訴訟が係属
しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受
けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てに
より又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同条第一項から第三項までに定め
る裁判所に移送することができる。
(釈明処分の特例)
第二十二条 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるとき
は、被告に対し、当該情報公開訴訟に係る法人文書に記録されている情報の内容、第九条第三項の規定
により記載しなければならないとされる事項その他の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により
分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう求める処分をすることができる。
(口頭弁論の期日外における法人文書の証拠調べ)
第二十三条 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、前条に規定する資料の提出
の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、
当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係
る法人文書を目的とする文書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百三十一条に規定する物件を
含む。)の証拠調べ又は検証(以下この条において「弁論期日外証拠調べ」という。)をすることがで
きる。
2 前項の申立てがあったときは、被告は、当該法人文書を裁判所に提出し、又は提示することにより、
国の防衛若しくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他の国の重
大な利益を害する場合を除き、3 裁判所が弁論期日外証拠調べをする旨の決定をしたときは、被告は、当該法人文書を裁判所に提出し、
又は提示しなければならない。この場合においては、何人も、その提出され、又は提示された法人文書
の開示を求めることができない。
4 第一項の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、弁論期日外証拠調べの円滑な実施に必
要な行為をさせるため、被告を弁論期日外証拠調べに立ち会わせることができる。
5 裁判所は、弁論期日外証拠調べが終わった後、必要があると認めるときは、被告に当該法人文書を再
度提示させることができる。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十七条」を「第六十八条」に改める。
第四条第三項第二十八号中「はく奪」を「剥奪」に改め、同項第四十一号の二の次に次の一号を加える。
四十一の三 行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第
二条第一項に規定するものをいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に同項の同意を拒むことができないものとする。
関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保有する情報の
公開に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
本則に次の一条を加える。
(事務の分掌)
第六十八条 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣府の所掌事務のうち、第
四条第三項第四十一号の三に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次
に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十六条第二項の案内所
二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十五条第二項の案内所
(総務省設置法の一部改正)
第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「掲げる事務」の下に「並びに内閣府設置法第六十八条の規定により管区行政評価
局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務」を加え、同条第二項中第一号及び第二号を削り、第三号
を第一号とし、第四号を第二号とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項
とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する管区行政評価局及び沖縄行政評価事務
所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。


民主党は25日、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案

2013-10-26 20:39:24 | Weblog
民主党は25日、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案
(情報公開法改正案 下記ダウンロード参照)を衆院に提出した。情報公開制度が「国民の知る権利」を保障する観点から定められたものであることを第1条に明示するとともに、同制度を「国民の知る権利」の保障にふさわしい充実した内容に改正するもの。法案提出者の枝野幸男、階猛、後藤祐一各議員をはじめ、松原仁国対委員長、後藤斎国対委員長代行が事務総長室を訪ねた。
 法案提出後に法案提出者を代表して枝野議員は「この情報公開法改正案は政権与党の時代に内閣提出法案で国会に議論をお願いしたが、残念ながら解散のときに廃案になったものと基本的には同じ。特定秘密保護法が今朝閣議決定されたがメディアの皆さんも危機感をお持ちだと思う。秘密の範囲が行政の恣意的な判断で過大に指定がされるのではないか、重い罰則があることで取材活動をはじめ大きな萎縮効果があるのではないか、そのことを通じて国民の知る権利を害することになるのではないか、この運用に秘密に携わる人たちの調査がプライバシーを脅かさないか、などさまざまな問題がある。一番の問題は秘密の範囲が必要以上に大きく指定される恐れが否めない。いろいろと工夫をしているという報道はあるが、所詮行政機関内部における工夫に過ぎない。われわらも行政を担った経験からすれば、少なくとも事後的には行政の外側、つまり司法において本当にその判断が正しいのかをチェックすることが必要」と指摘。「今回の情報公開法改正で情報公開の対象を最大限大きく、逆に言えば公開しない範囲を必要最小限に小さくするという改正と、最終的には裁判手続きで公開請求の可否が判断されるわけだが、その際に裁判所における、いわゆるボーンインデックス(情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料)と最終的にはインカメラ審査(情報公開・個人情報保護審査会が当該非公開情報を入手し、公開するかどうかの妥当性を非公開で審査するもの)も可能にする改正内容になっている。インカメラは主に被告側の同意も必要な手続きになるが、逆にボーンインデックスの手続きその他と合わせれば、合理的な理由説明もなしにインカメラを否定すれば、裁判における事実認定に大きく影響を与えることになるので、インカメラの手続きが最終的にあり得るということは大きな効果を持つと思っている。また、最終的にこうした形で司法のチェックが入ることで行政の内部にも緊張感をもって過大な指定がなされないようにという抑止力が働くのではないかと期待している」と説明した。
 枝野議員はまた、「私自身も官房長官時代、特定秘密保護に関する法制の検討に当たったので、全面的に特定秘密保護法がいらないということを申し上げるつもりはないが、われわれはこの情報公開法の改正が当然の前提、そのなかで本当の秘密をどう保護するのかということを検討してきた。逆に言えば特定秘密保護の法制をやろうとするならば、必ず情報公開法改正を本来ならば先行して、少なくとも同時に実現することが必要。そのことが担保されなければ報道機関の取材の自由、報道機関の役割を果たして行くことにも大きな阻害要因になる」とも語った。
 後藤議員は「注目してほしいのは情報公開制度である。情報公開は請求されて開示するケースと、積極的に行政機関が開示するケースがあるが、今回の改正による情報公開制度は国の法律や予算等について条文だけが書いてあっても中身がわかりにくいので、国民に分かりやすい形でインターネットなどで「こういう内容だ」と情報提供しなければいけないと義務付けている。マスコミ等が取材するうえでも国民の皆さんが調べるうえでもたいへん大きな変更になる。あわせて、不開示にする場合の理由を具体的に示さなければいけないとしているところも重要な点」だとした。
 主な改正点は以下の通り。
•不開示情報規定及び部分開示規定を見直し、開示情報を拡大(5条・6条)。不開示情報から、「公にしないとの条件で任意に提供された」法人情報、「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある」審議情報を削除、国・公共の安全情報の厳格化等
•情報提供制度の充実(25条)
•手数料の見直し(16条)。開示請求手数料を原則として廃止する等
•開示請求から開示決定等までの期限を「30日」から「行政機関の休日を除き14日」に短縮(10条)
•・期限内に開示決定等がされない場合には、請求者が不開示決定がされたものとみなすことができることとし、直ちに不服申立てや情報公開訴訟を行うことを可能にする(10条・11条)
•その根拠条項及び理由をできる限り具体的に記載(9条)
•不服申立てについて、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問するまでの期間が90日を超えた場合、その理由の内閣総理大臣への報告義務を課して処理の迅速化を図るとともに、内閣総理大臣の勧告制度の導入など、内閣総理大臣の権限を強化し実効性を向上(18条、21条、27条、28条)
•総務省から内閣府への情報公開法の移管(内閣府設置法4条・68条、総務省設置法25条)
•情報公開訴訟の抜本的強化(22条・23条・24条)
•原告の普通裁判籍所在地の地方裁判所に提起することを可能にする(高裁所在地・8カ所→すべての地裁・50カ所)
•裁判所が、行政機関の長等に対し、対象文書に記録されている情報の内容等を分類・整理した資料(ヴォ―ン・インデックス)の作成及び提出を求める手続を導入。
•裁判所が、当事者を立ち会わせずに行う対象文書についての証拠調べ(インカメラ審理)手続を導入
•情報公開法改正案 概要

情報公開法改正案 要綱

情報公開法改正案

情報公開法改正案 新旧対照表
http://www.dpj.or.jp/article/103425/%E3%80%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%9F%A5%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%80%8D%E3%82%92%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%B3%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%80%80
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改
正する。
「第四
目次中「不服申立て等」を「不服申立て」に、「第四章 補則(第二十二条―第二十六条)」を 第五
第六
章 訴訟(第二十二条―第二十四条)
章 情報提供(第二十五条) に改める。
章 補則(第二十六条―第三十一条)」
第一条中「権利」の下に「及び行政機関の諸活動に関する情報の提供」を、「もって」の下に「国民の
知る権利を保障し、」を加え、「の的確な理解と批判の下にある」を「による行政の監視及び国民の行政
への参加並びに」に改め、「公正で」の下に「透明性の高い」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該
当するときは、この限りでない。
第五条第一号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を公にすることに
より当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するた
め当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務
遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関又は行政機関において開催された専
門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場
合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個
人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏
名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係
る部分)
第五条第二号中「次に掲げる」を「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三号及び第四号中「相
当の」を「十分な」に改め、同条第五号中「、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第六条第一項中「場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる」
を削り、「対し、当該」を「対し、不開示情報が記録されている」に、「部分を除いた部分に有意の情報
が記録されていないと認められる」を「不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であ
る」に改める。
第九条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による通知(開示請求に係る行政文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定
の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(第五条各号に該当することを当
該決定の根拠とする場合にあっては不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる条項
及び当該条項に該当すると判断した理由、開示請求に係る行政文書を保有していないことを当該決定の
根拠とする場合にあっては当該行政文書の作成又は取得及び廃棄の有無その他の行政文書の保有の有無
に関する理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。
第十条第一項中「前条各項」を「前条第一項及び第二項」に、「三十日」を「十四日(行政機関の休日
に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)」
に改め、同条に次の一項を加える。
3 開示請求者は、第一項に規定する期間内に開示決定等がされない場合であって前項の規定による通知
がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定等がされない場合には、次条第一項後段の
規定による通知を受けた場合を除き、行政機関の長が開示請求に係る行政文書について前条第二項の決
定をしたものとみなすことができる。
第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」を「前条第一項に規定する期間に三十日を加えた期
間内」に、「すべて」を「全て」に、「前条」を「同項及び同条第二項」に改め、「については」の下に
「第十六条第五項の規定による予納があった後」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条
第一号中「本条」を「この項」に改め、同条第二号中「開示決定等をする期限」を「第十六条第五項の規
定による予納があった日から開示決定等をする日までに要すると認められる期間」に改め、同条に次の二
項を加える。
2 前項の規定により行政機関の長が開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示決定等をし
た場合における第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その旨及び」とある
のは「その旨及び第十六条第五項に規定する見込額その他」と、同条第二項中「その旨」とあるのは「そ
の旨及び第十六条第五項に規定する見込額」とする。
3 開示請求者は、第一項第二号の期間内に開示決定等がされない場合には、行政機関の長が同項の残り
の行政文書(第十六条において単に「残りの行政文書」という。)について第九条第二項の決定をした
ものとみなすことができる。
第十二条の二第二項中「みなして、独立行政法人等情報公開法」の下に「(第十七条第一項を除く。)」
を加え、「第四条第二項」とあるのは」を「第四条第二項」とあるのは、」に改め、「、独立行政法人等
情報公開法第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、
それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」と」を削る。
第十三条第三項中「第十八条」を「第十八条第一項」に改める。
第十四条第二項中「受ける」の下に「ことができることとなった」を加え、同条第三項中「に規定する」
を「の規定による」に改める。
第十六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者」を「次に掲げる者が開示請求を
するとき」に改め、「、それぞれ」を削り、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第八項において「開
示請求手数料」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社、同条第二号に規定する外国会
社その他これらに類するものとして政令で定める法人(第三号において「会社等」という。)又はそ
の代理人
二 営利を目的とする事業として若しくは当該事業のために開示請求をする当該事業を営む個人(次号
において「個人事業者」という。)又はその代理人
三 会社等若しくは個人事業者の事業として又は当該事業のために開示請求をする当該会社等の役員若
しくは従業員又は当該個人事業者の従業員
第十六条第三項中「第一項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二
項中「前項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項
を加える。
2 行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の
開示の実施に係る手数料(以下この条において「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
第十六条に次の四項を加える。
5 第十一条第一項の規定により行政機関の長が開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示
決定等をした場合には、開示請求者は、政令で定めるところにより、第九条第一項又は第二項の規定に
よる当該開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの行政文書の全部を開示するとした場合
の開示実施手数料の額の範囲内で政令で定める額(次項及び第七項において「見込額」という。)を予
納しなければならない。
6 前項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの行政文書について納付すべき開示実施
手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、政令で定めるところにより、そ
の不足額を納めなければならない。
7 第五項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、政令で定
めるところにより、還付する。ただし、残りの行政文書についての開示決定に基づき行政文書の開示を
受けることができることとなった者が第十四条第三項に規定する期間内に同条第二項の規定による申出
をしない場合において、行政機関の長が当該期間を経過した日から三十日以内に当該申出をすべき旨を
催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じないときは、この限りでない。
8 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、開示請
求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、第九条第一項若しくは第二項の規
定による通知に係る書面又は行政文書の写しの送付を求めることができる。
「第三章 不服申立て等」を「第三章 不服申立て」に改める。
第十八条第二号中「又は変更し」を「、又は変更し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により諮問をした行政機関の長は、当該諮問に係る不服申立てがあった日から当該諮問を
した日までの期間(行政不服審査法第二十一条(同法第四十八条において準用する場合を含む。)の規
定により補正を命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮
問までの期間」という。)が九十日を超えた場合には、第二十七条第一項の報告において、諮問までの
期間及び諮問までの期間が九十日を超えた理由を記載しなければならない。
第十九条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二十一条を次のように改める。
(内閣総理大臣の勧告)
第二十一条 第十八条第一項の規定により諮問をした行政機関(会計検査院を除く。次項及び第二十八条
において同じ。)の長は、当該諮問に係る不服申立てに対する裁決又は決定をしようとするときは、当
該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするときを除き、あらかじめ、その内容を内閣総
理大臣に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による通知に係る諮問に対する情報公開・個人情報保護審査会の答申の
内容及び第七条の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該答
申の内容に沿った裁決又は決定、同条の規定による開示その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、
当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
第二十六条を第三十一条とする。
第二十五条中「のっとり、」の下に「情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情
報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。次条において同じ。)
の制定その他の」を加え、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(情報公開訴訟に関する規定の準用)
第三十条 第二十三条及び第二十四条の規定は、情報公開条例の規定による開示決定等に相当する処分又
はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟の手続について準用する。
第二十三条及び第二十四条を削る。
第二十二条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の
二条を加える。
(施行状況の報告等)
第二十七条 行政機関の長は、この法律の施行の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければ
ならない。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要(第十八条第二項に規定する九十日を
超えた場合における報告については、諮問ごとに、同項の規定により記載しなければならないとされる
事項)を公表しなければならない。
(内閣総理大臣の勧告)
第二十八条 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長
に対し、情報の公開について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求
めることができる。
第四章を第六章とし、第三章の次に次の二章を加える。
第四章 訴訟
(管轄及び移送の特例)
第二十二条 開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟(行政事件
訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。第三十条において
同じ。)(以下「情報公開訴訟」という。)は、同法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所の
ほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定地方裁判所」という。)
にも、提起することができる。
2 前項の規定により特定地方裁判所に情報公開訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十二条第四
項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合においては、同条第五
項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る情報公開訴訟が係属
しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受
けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てに
より又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同条第一項から第三項までに定め
る裁判所に移送することができる。
(釈明処分の特例)
第二十三条 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるとき
は、当該情報公開訴訟に係る開示決定等をした行政機関の長に対し、当該情報公開訴訟に係る行政文書
に記録されている情報の内容、第九条第三項の規定により記載しなければならないとされる事項その他
の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう
求める処分をすることができる。
(口頭弁論の期日外における行政文書の証拠調べ)
第二十四条 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、前条に規定する資料の提出
の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、
当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係
る行政文書を目的とする文書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百三十一条に規定する物件を
含む。)の証拠調べ又は検証(以下この条において「弁論期日外証拠調べ」という。)をすることがで
きる。
2 前項の申立てがあったときは、被告は、当該行政文書を裁判所に提出し、又は提示することにより、
国の防衛若しくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他の国の重
大な利益を害する場合を除き、同項の同意を拒むことができないものとする。
3 裁判所が弁論期日外証拠調べをする旨の決定をしたときは、被告は、当該行政文書を裁判所に提出し、
又は提示しなければならない。この場合においては、何人も、その提出され、又は提示された行政文書
の開示を求めることができない。
4 第一項の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、弁論期日外証拠調べの円滑な実施に必
要な行為をさせるため、被告を弁論期日外証拠調べに立ち会わせることができる。
5 裁判所は、弁論期日外証拠調べが終わった後、必要があると認めるときは、被告に当該行政文書を再
度提示させることができる。
第五章 情報提供
第二十五条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関の保有する次に掲げる情報であ
って政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を適時に、国民に分かりやすい形で、かつ、
国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
一 当該行政機関の組織及び業務に関する基礎的な情報
二 当該行政機関の所掌に係る制度に関する基礎的な情報
三 当該行政機関の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する情報
四 当該行政機関の組織及び業務並びに当該行政機関の所掌に係る制度についての評価並びに当該行政
機関の所掌に係る経費及び収入の決算の検査に関する情報
五 当該行政機関の所管に係る次に掲げる法人に関する基礎的な情報
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の特
別の法律により設立された法人のうち、政令で定めるもの
ロ 当該行政機関の長が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について
当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる法人を指定した場合におけるその指定を受けた法人
のうち、政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げる法人に類するものとして政令で定める法人
2 行政機関の長は、同一の行政文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に対
して当該行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該行政文書について更に他の者か
ら開示請求があると見込まれるときは、当該行政文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により
提供するよう努めるものとする。
3 前二項の規定によるもののほか、政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政
機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

東京地裁マンション管理組合のシェアハウス転用禁止仮処分却下

2013-10-26 20:20:43 | Weblog
東京地裁マンション管理組合のシェアハウス転用禁止仮処分却下
10.25国会同意人事29人提示
通常国会で外国会社の国内外取引記帳・納品書など保存義務化へ。
特区内は農業生産法人の役員1人従事に緩和へ。
育児休業手当最初の半年だけ3分の2へ増加へ。
秘密保全法条文が朝日新聞に掲載。
185 9 特定秘密の保護に関する法律案
185 10 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案
185 11 地方公務員法の一部を改正する法律案
185 12 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案
185 13 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案
185 14 農地中間管理事業の推進に関する法律案
185 15 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案
185 16 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案
185 衆1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案
185 12 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
185 13 平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/gian.htm
衆法掲載なし
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#houdata
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案について
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/data/0028_01.pdf#search='%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%9F%BA%E7%9B%A4%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%95%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%A1%88'
特定秘密の保護に関する法律案の概要
search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-10-26 20:00:44 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30,000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.10.25(金) 645 PV 206 IP 4720 位 / 1944688ブログ
2013.10.24(木) 709 PV 206 IP 4811 位 / 1944302ブログ
2013.10.23(水) 912 PV 185 IP 5588 位 / 1943851ブログ
2013.10.22(火) 983 PV 233 IP 4205 位 / 1943358ブログ
2013.10.21(月) 461 PV 228 IP 6043 位 / 1942882ブログ
2013.10.20(日) 358 PV 174 IP 10327 位 / 1942439ブログ
2013.10.19(土) 411 PV 224 IP 6864 位 / 1942159ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.10.13 ~ 2013.10.19 3264 PV 1396 IP 6638 位 / 1942159ブログ
2013.10.06 ~ 2013.10.12 3717 PV 1277 IP 5482 位 / 1939423ブログ
2013.09.29 ~ 2013.10.05 3351 PV 1181 IP 6733 位 / 1936820ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

12.16参院選挙金沢支部判決。

2013-10-25 21:03:17 | Weblog
12.16参院選挙金沢支部判決。
法令データ更新
消費者庁に電話したが賞味期限の長期の説明をする部署につなげてくれない。どうしようもないね。
加工食品品質表示基準別表3のでんぷん・ガム・砂糖・アイス・氷菓・塩・味の素など・氷・酒とガラス瓶等の飲料水・サイダーなどが賞味期限記載不要。それ以外にもあるようですが不明。30平方センチメートル未満の場合も省略可能。
ユーエーイー・トルコ原子力協定・秘密保全法・同行休業法・地方公務員法・裁判官同行休業法・特別会計法・農地中間管理法・整備法・農業基盤強化法閣議決定。
とうきねっとに公証人変更掲載。
自民党が民法・戸籍法改正。
法令用語での代表者の氏名は代表取締役の氏名ではなく主宰者の氏名です。なので主宰者でない代表取締役を記載してはいけませんが、登記申請書は委任状の人を書けというおかしな運用。
ある掲示板ではオンライン定款の変更認証のやり方がわからないという。変更認証のやり方もわからないのにオンライン定款作成代理なんかしている馬鹿がいますね。
友人に聞くのは恥だけど匿名掲示板なら本人は恥をかかないが業界全体が恥をかいてるね。
条約でも選択議定書などで修正議決は一応ありえるね。
26.4.1から大阪市営地下鉄初乗り200円から180円に値下げへ。

10.24大阪地裁判決・在外被爆者に医療費支給認める。
第3回  産業競争力会議・農業分科会  配布資料
平成25年10月24日

資料1-1 米に関する資料(農林水産省提出資料)
資料1-2 産業競争力会議農業分科会(第2回)における民間議員御指摘について(農林水産省提出資料)
資料1-3 経営所得安定対策について(農林水産省提出資料)
資料2 新浪主査提出資料
資料3 秋山議員提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/dai3/siryou.html
◆政調、法務部会
  8時(約1時間30分) 702
  議題:民法及び戸籍法の一部を改正する法律案について
加工食品の表示に関する共通Q&A
(第2集:消費期限又は賞味期限について)
平成15年 9月
平成20年11月一部改正
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
農林水産省消費・安全局表示・規格課

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_i.pdf#search='%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%A8%E7%A4%BA+%E8%B3%9E%E5%91%B3%E6%9C%9F%E9%99%90+%E7%A0%82%E7%B3%96'
加工食品品質表示基準
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin870.pdf#search='%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E8%B3%AA%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E5%9F%BA%E6%BA%96'
平成25年10月25日(金)定例閣議案件
一般案件

原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件

(外務省)

平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

法律案

特定秘密の保護に関する法律案

(内閣官房)

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案

(総務・防衛省)

地方公務員法の一部を改正する法律案

(総務省)

裁判官の配偶者同行休業に関する法律案

(法務省)

特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案

(財務省・警察・復興庁・総務・厚生労働・農林水産・国土交通省)

農地中間管理事業の推進に関する法律案

(農林水産・財務省)

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案

(同上)

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案消費税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

(原子力規制委員会・財務省)



政 令
消費税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

(財務省)


内容:平成25年10月 1日現在の法令データ(平成25年10月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年10月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,897 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,024 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,560 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 332 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,899  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年11月下旬
内容:平成25年11月 1日現在の法令データ(平成25年11月 1日までの官報掲載法令)

事件番号 平成24(行ヒ)187 事件名 徳島県収用委員会裁決取消請求事件
裁判年月日 平成25年10月25日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 高松高等裁判所 原審事件番号 平成23(行コ)24 原審裁判年月日 平成24年02月23日
判示事項  裁判要旨 土地収用法94条7項又は8項の規定による収用委員会の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合に上記裁決の取消訴訟を提起することの可否
参照法条 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83687&hanreiKbn=02
「国・行政のあり方に関する懇談会」(第1回)
議事次第


日 時: 平成25年10月29日(火) 18:00~20:00
場 所: 内閣府3階特別会議室



開会
稲田行政改革担当大臣御挨拶
メンバー紹介
懇談会の運営について
意見交換(テーマ「この国の現状と今後の課題について」)
閉会

配布資料:
資料1 国・行政のあり方に関する懇談会メンバー
資料2 国・行政のあり方に関する懇談会について
資料3 国・行政のあり方に関する懇談会の全体構成
資料4 第1回データ資料集
資料5 第2回行政改革推進会議有識者議員懇談会で出た主な意見




http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kataro_miraiJPN/dai1/gijisidai.html
バーゼル銀行監督委員会による「流動性ストレステスト:理論・実証・民間および監督当局の実務」および「流動性ストレスの要因に関する文献サーベイ」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、10月23日、「流動性ストレステスト:理論・実証・民間および監督当局の実務」(原題:Liquidity stress testing: a survey of theory, empirics and current industry and supervisory practices)および「流動性ストレスの要因に関する文献サーベイ」(原題:Literature review of factors relating to liquidity stress - extended version)と題するワーキング・ペーパーを公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

「流動性ストレステスト:理論・実証・民間および監督当局の実務」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
「流動性ストレスの要因に関する文献サーベイ」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131025-1.html
外国損害保険業の免許について
本日、ザ・ユナイテッド・キングダム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソシエーション(ヨーロッパ)リミテッドに対し、保険業法第185条第1項の規定に基づき外国損害保険業免許を付与しました。

http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20131025-1.html
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第7回)議事次第
日時:平成25年10月25日(金)10時00分~12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.上場企業の資金調達の円滑化(事務局説明)

(1)上場企業の資金調達に係る期間の短縮

(2)発行登録に係る記載事項の見直し

(3)「届出前勧誘」に該当しない行為の明確化

3.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1事務局説明資料(PDF:319KB)

資料2事務局説明資料(PDF:75KB)

資料3事務局説明資料(PDF:190KB)

参考資料(PDF:51KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20131025.html
租税特別措置等に係る政策評価の点検結果
-説明責任の向上に向けて-
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/79261.html
> 平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会について > 配布資料(第5回)
配布資料(第5回)【最高裁出席者配布資料】
刑事通常第一審事件における終局人員及び被害者参加申出がなされた事件の終局人員(刑法犯・罪名別)(地裁・簡裁)(平成24年)[PDF] 【法務省出席者配布資料】
被害者参加申出のあった事件の被害者等の人員(罪名別)抜粋(地裁・簡裁)(平成24年)[PDF]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00079.html
10月25日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分科会第6回会議の議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00083.html
10月25日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分科会第6回会議の議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00084.html
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年11月2日(土) 正午頃から午後6時頃まで
平成25年10月25日(金)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年11月1日(金)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 新橋公証役場
横浜地方法務局 川崎公証役場
横浜地方法務局 横浜駅西口公証センター
前橋地方法務局 前橋公証人合同役場
静岡地方法務局 沼津公証人合同役場
静岡地方法務局 袋井公証役場
大阪法務局 梅田公証役場
名古屋法務局 豊橋公証人合同役場
鹿児島地方法務局 鹿児島公証人合同役場
札幌法務局 札幌大通公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年11月1日(金)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201310.html#HI201310231314
財政制度等審議会 財政投融資分科会 資料(平成25年10月23日開催)


資料一覧 説明資料 参考資料
(株)日本政策金融公庫(国民一般向け業務)

(株)日本政策金融公庫(中小企業者向け業務)
資料1-1[159KB] 資料1-2[2,008KB]
(株)商工組合中央金庫 資料2-1[142KB] 資料2-2[807KB]
(株)日本政策投資銀行 資料3-1[215KB] 資料3-2[1,428KB]
(独)日本学生支援機構 資料4-1[162KB] 資料4-2[399KB]
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa251023.htm
第185回国会(臨時会)提出法律案
国会提出日 法律案名 資料 備考
平成25年10月18日 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案

(お問い合わせ先)

食料産業局再生可能エネルギーグループ

ダイヤルイン:03-6744-1508
法律案要綱(PDF:122KB)
法律案(PDF:167KB)
理由(PDF:51KB)
新旧対照条文(PDF:87KB)
参照条文(PDF:231KB)

平成25年10月25日 農地中間管理事業の推進に関する法律案

(お問い合わせ先)

経営局農地政策課

ダイヤルイン:03-6744-2150
法律案要綱(PDF:140KB)
法律案(PDF:192KB)
理由(PDF:30KB)
新旧対照条文(PDF:199KB)
参照条文(PDF:368KB)

平成25年10月25日 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案

(お問い合わせ先)

経営局農地政策課

ダイヤルイン:03-6744-2150
法律案要綱(PDF:115KB)
法律案(PDF:290KB)
理由(PDF:30KB)
新旧対照条文(PDF:561KB)
参照条文(PDF:557KB
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/185/index.html
最近における農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、農地中間管理事業について、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、望ましい農業構造の実現に向けた農業の構造改革を推進するため、新たに農業経営を営もうとする者に対する支援の充実、遊休農地の農業上の利用の増進を図るための措置の強化、投資事業有限責任組合による農業法人に対する投資の円滑化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
原子力損害賠償紛争審査会(第36回) 配付資料1.日時
平成25年10月25日(金曜日) 10時00分~12時00分

2.場所
文部科学省(旧文部省庁舎)6階第2講堂

3.配付資料
(審36)資料1 ADRにおける不動産賠償 (PDF:138KB)
(審36)資料2 住宅の賠償について(論点整理3)(案) (PDF:123KB)
(審36)資料3 避難指示の長期化に伴う賠償の考え方について(論点整理3)(案) (PDF:97KB)
(審36)資料4 避難指示解除後の「相当期間」について(案) (PDF:110KB)
(審36)資料5 中間指針第四次追補のイメージ(案) (PDF:119KB)
(審36)参考1 モデル世帯における原子力損害に係る損害賠償額 (PDF:344KB)
お問合せ先
研究開発局原子力損害賠償対策室

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1340807.htm

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-10-25 20:43:26 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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2013.10.21(月) 461 PV 228 IP 6043 位 / 1942882ブログ
2013.10.20(日) 358 PV 174 IP 10327 位 / 1942439ブログ
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2013.10.18(金) 426 PV 249 IP 5406 位 / 1941808ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.10.13 ~ 2013.10.19 3264 PV 1396 IP 6638 位 / 1942159ブログ
2013.10.06 ~ 2013.10.12 3717 PV 1277 IP 5482 位 / 1939423ブログ
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トータルアクセス数
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第37回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合

2013-10-24 21:29:03 | Weblog
第37回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月24日(木)13:30~17:30場所:原子力規制委員会 会議室A

配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価の成立性【PDF:8.7MB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価の補足説明【PDF:10.8MB】
資料1-3高浜3号炉及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価審査会合における指摘事項の回答【PDF:1.9MB】
資料2-1-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 中央制御室について【PDF:623KB】
資料2-1-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 中央制御室について 補足説明資料【PDF:2.5MB】
資料2-2-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について【PDF:180KB】
資料2-2-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 補足説明資料【PDF:2.6MB】
資料2-3玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 緊急時対策所等にかかる審査会合時の指摘事項に対する回答について【PDF:1.2MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131024.html
第20回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年10月24日(木) 10:30~12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A

配布資料
議事次第【PDF:58KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1条文案に対する意見募集の結果について【PDF:904KB】
別添1使用済燃料再処理施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:780KB】
別添2核燃料加工施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:411KB】
別添3使用済燃料貯蔵施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:401KB】
別添4第二種廃棄物埋設施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:414KB】
別添5廃棄物管理施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:294KB】
別添6試験研究用等原子炉施設に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:466KB】
別添7核燃料物質の使用等に係る規則・内規に対するご意見と回答案【PDF:460KB】
別添8その他政令案等に直接関係しないご意見と回答案【PDF:547KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20131024-2.html
第19回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年10月24日(木) 9:30~10:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A

配布資料
議事次第【PDF:274KB】
資料12-1発電用原子炉施設、核燃料施設及び試験研究用等原子炉施設の新規制制度に係る規則等へのパブリックコメントの結果について【PDF:109KB】
資料12-2-1実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(発電用原子炉施設の安全性向上のための評価に係る部分)に対する御意見への考え方(案)【PDF:226KB】
資料12-2-2実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)(意見等反映版)(発電用原子炉施設の安全性向上のための評価関係)【PDF:109KB】
資料12-3-1実用発電用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイド(案)に対する御意見への考え方(案)【PDF:486KB】
資料12-3-2実用発電用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイド(意見等反映版)【PDF:549KB】
資料12-4加工施設及び再処理施設の安全性向上評価に関する運用ガイド(意見等反映版)【PDF:85KB】
資料12-5・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(型式認証に係る部分)・使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド(仮称) に対する御意見への考え方(案)【PDF:203KB】
資料12-6-1設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則に対する御意見への考え方(案)【PDF:247KB】
資料12-6-2設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈に対する御意見への考え方(案)【PDF:222KB】
資料12-6-3設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈(仮称)(意見等反映版)【PDF:279KB】

<参考資料>
参考12-1(参考11-2 に加筆修正)加工施設の安全性の向上のための評価の実施に係る規則の骨子(案)【PDF:92KB】
参考12-2(参考11-3 に加筆修正)再処理施設の安全性の向上のための評価の実施に係る規則の骨子(案)【PDF:92KB】
参考12-3(参考11-4 に加筆修正)加工の事業の許可申請書における添付書類の本文記載事項への格上げに 係る規則の骨子(案)【PDF:86KB】
参考12-4(参考11-5 に加筆修正)再処理の事業の指定申請書における添付書類の本文記載事項への格上げ に係る規則の骨子(案)【PDF:82KB】
参考12-5-1(参考11-6 に加筆修正)使用済燃料貯蔵事業の特定容器等の型式認証に係る規則の骨子(案)【PDF:120KB】
参考12-5-2使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド(案)【PDF:134KB】
参考12-6-1(参考11-7 を体裁修正)加工施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準に係る規則の骨子(案)【PDF:196KB】
参考12-6-2(参考11-8 を体裁修正)再処理施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準に係る規則の骨子(案)【PDF:197KB】
参考12-6-3(参考11-9 を体裁修正)使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準に係る規則の骨子(案)【PDF:198KB】
参考12-6-4(参考11-10 を体裁修正)特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に係る規則の骨子(案)【PDF:197KB】
参考12-6-5(参考11-11 を体裁修正)試験研究用等原子炉施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準に係る規則の骨子(案)【PDF:198KB】

最終更新日:2013年10月24日
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20131024-1.html
第9回特定原子力施設監視・評価検討会汚染水対策検討ワーキンググループ
日時:平成25年10月24日(木)18:30~ 19:30場所:原子力規制委員会(東京都港区六本木1丁目9-9六本木ファーストビル13階)会議室 A

配布資料
議事次第【PDF:30KB】
資料1タンクエリア堰内たまり水の対応について[東京電力]【PDF:518KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi_wg/20131024.html
第1回 国際課税ディスカッショングループ(2013年10月24日)資料一覧


次第 (PDF形式:73KB)
[際D1-1] (国際課税DG1)国際課税の考え方とBEPS (PDF形式:275KB)
[際D1-2] (国際課税DG1)BEPSについて―多国籍企業のタックス・プランニングの実情― (PDF形式:1191KB)
[際D1-3] (国際課税DG1)課税逃れ取引の非効率性 (PDF形式:197KB)
[際D1-4] (国際課税DG1)帰属主義への見直し (PDF形式:441KB)
       (国際課税DG1)国際課税原則の総合主義(全所得主義)から帰属主義への見直し(骨子) (PDF形式:239KB)
       (国際課税DG1)国際課税原則の総合主義(全所得主義)から帰属主義への見直し (PDF形式:480KB)
[参考] 国際課税ディスカッショングループメンバー表 (PDF形式:139KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion1/2013/25dis11kai.html
会計検査院は、平成25年10月24日、法務大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正の処置を要求しました。


「刑事施設等における防災用移動式炊事機器の整備について」
全文(PDF形式:134KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_1.html
会計検査院は、平成25年10月24日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。


「厚生労働省の施設等機関における重要物品の管理等について」
全文(PDF形式:139KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_2.html
会計検査院は、平成25年10月24日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。


「国が管理する国道のトンネルの維持管理について」
全文(PDF形式:144KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_3.html
会計検査院は、平成25年10月24日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。


「国が管理する国道のトンネルに設置したジェットファンの有効活用について」
全文(PDF形式:140KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_4.html
会計検査院は、平成25年10月24日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、意見を表示しました。


「旧政府倉庫等の処分状況について」
全文(PDF形式:154KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_5.html
会計検査院は、平成25年10月24日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。


「鳥獣被害防止総合支援事業等における費用対効果分析について」
全文(PDF形式:152KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251024_6.html


事件番号

 平成24(あ)724



事件名

 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件



裁判年月日

 平成25年10月21日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)1158



原審裁判年月日

 平成24年04月04日




判示事項





裁判要旨

 密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83676&hanreiKbn=02
IOSCO(証券監督者国際機構)による「第2回IOSCOヘッジファンドサーベイ報告書」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、10月21日、「第2回IOSCOヘッジファンドサーベイ報告書」を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)
IOSCO メディアリリース(仮訳)(PDF:79KB)
最終報告書(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20131024-1.html
基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第4回)


日時

平成25年10月21日(月) 15:00~17:00

場所

総務省内会議室

議事次第

1.開会
2.条件不利地域の市町村関連資料等について
3.閉会

配付資料

•資料1 条件不利地域の市町村関連資料
•資料2 三大都市圏の市町村関連資料
•資料3 「地方中枢拠点都市」関連資料
•資料4 検討の視点
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/02gyosei03_03000027.html
ハンセン病に関するシンポジウム

 ハンセン病患者等に対する偏見・差別の解消及びハンセン病に対する正しい知識の普及啓発を目的として,平成17年度からハンセン病に関するシンポジウムを開催しています。
 
 ※ハンセン病とは

群馬会場開催のお知らせ ※台風27号の影響により、10月26日開催は中止となりました。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken80.html
第18回規制改革会議

平成25年10月24日(木)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用第1特別会議室

( 開会 )
1.重点的フォローアップ
(1)老朽化マンションの建替え等の促進
(2)すべての社会福祉法人の経営情報の公開
2.医療関係者からのヒアリング(保険診療と保険外診療の併用療養制度)
3.公開ディスカッションの開催について
4.「規制改革ホットライン」について

( 閉会 )

(資料)



資料1-1

国土交通省提出資料(PDF形式:552KB)



資料1-2

厚生労働省提出資料(PDF形式:222KB)



資料2-1

河北総合病院提出資料(PDF形式:192KB)



資料2-2

日本医師会提出資料(PDF形式:765KB)



資料3

公開ディスカッションの開催について(PDF形式:74KB)



資料4

規制改革ホットラインの処理状況について(PDF形式:148KB)

各分野別の提案内容については下記をご参照ください。
・健康・医療ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:207KB)
・雇用ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:132KB)
・創業・IT等ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:333KB)
・その他(上記ワーキング・グループに分類されないもの)(PDF形式:138KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/131024/agenda.html

総連売却許可異例の延期。

2013-10-24 21:09:17 | Weblog
総連売却許可異例の延期。
国保連を社会保険診療基金へ統合提案。
2円・52円・82円切手発売へ。

婚外子違憲:自民党部会 民法改正に慎重論も

毎日新聞 2013年10月22日 18時31分(最終更新 10月23日 00時32分)


 自民党法務部会(大塚拓部会長)は22日、法律上結婚していない男女の子供(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法規定を「違憲」と認定した最高裁判決を受け、民法改正の議論を始めた。しかし、嫡出子と婚外子の遺産相続を平等化する民法改正案に対し、保守派議員らから異論が相次いだ。

 部会では、西川京子副文部科学相が「婚姻制度そのものに非常に影響する。徹底した議論が必要だ」と批判。他の出席者からも「日本の家族を守る手当てが必要だ」などの慎重論が出た。大塚氏は終了後、記者団に「(改正案了承の)タイミングは決めていない。中身を精査する」と述べた。【横田愛】
第一八五回

参第一号

   労働基準法等の一部を改正する法律案

 (労働基準法の一部改正)

第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、「休日を」の下に「直前の休日の翌日から七日以内に」を加え、同条第二項を削る。

  第三十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、一日を超え三箇月以内の期間及び一年間についての労働時間の延長の限度の基準は、その性質上当該基準を適用することが適当でない事業又は業務として厚生労働大臣が定める事業又は業務に係る場合を除き、三箇月については百二十時間を、一年については三百六十時間を、それぞれ超えないものとする。

  第三十六条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   使用者は、前項の協定をする場合には、一日並びに一日を超え三箇月以内の期間及び一年間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日その他厚生労働省令で定める事項について、協定しなければならない。

  第三十八条の四第五項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第百七条の次に次の一条を加える。

  (労働時間管理台帳)

 第百七条の二 使用者は、各事業場ごとに労働時間管理台帳を調製し、各労働者について労働した日ごとに、始業及び終業の時刻、時間外及び休日の労働の時間数その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働省令で定めるところにより記入しなければならない。

  第百八条の次に次の一条を加える。

  (労働者名簿等の閲覧)

 第百八条の二 使用者は、労働者から、当該労働者について調製した労働者名簿、労働時間管理台帳(当該労働者に係る部分に限る。)及び賃金台帳(当該労働者に係る部分に限る。)の閲覧の請求があつたときは、その閲覧を拒んではならない。

  第百九条中「労働者名簿」の下に「、労働時間管理台帳」を加える。

  第百二十条第一号中「又は第百六条から第百九条まで」を「、第百六条、第百七条、第百八条の二又は第百九条」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 第百七条の二又は第百八条の規定に違反して、労働時間管理台帳若しくは賃金台帳を調製せず、又はこれらに記入すべき事項を記入せず、若しくは虚偽の記入をした者

 (職業安定法の一部改正)

第二条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、賃金に関する事項に係る厚生労働省令は、所定労働時間の労働に係る賃金と所定労働時間を超える時間の労働に係る賃金等とを区分して定めるものとする。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (雇入労働者数及び退職者数の公表)

 第四十一条の二 労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、一定の期間内に雇い入れた労働者の数及び当該労働者のうち退職した者の数を公表するように努めなければならない。

  第四十八条中「第三十三条の六」の下に「、第四十一条の二」を加える。

  第五十一条の三中「公共職業安定所」の下に「その他の職業安定機関」を、「及び」の下に「労働者の適切な職業選択に資する情報(この法律、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働に関する法令の規定の違反に係る事例に関する情報を含む。次条において同じ。)の提供、」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (労働者の適切な職業選択に資する情報の公表)

 第五十一条の四 厚生労働大臣は、労働者の適切な職業選択に資する情報を整理し、これを公表するものとする。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第三条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二-第七十一条の四)」を


第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二-第七十一条の四)



第七章の三 職場における優位性を不当に利用して労働者に苦痛を与える行為等を防止するための措置(第七十一条の五-第七十一条の八)





 に改める。

  第七章の二の次に次の一章を加える。

    第七章の三 職場における優位性を不当に利用して労働者に苦痛を与える行為等を防止するための措置

  (事業者の講ずべき措置)

 第七十一条の五 事業者は、職場において、職務上の地位、人間関係等における優位性を不当に利用し、かつ、業務上必要な範囲を超えて、労働者に対して行われる精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為を防止するため、労働者に対する周知及び啓発、労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

  (指針)

 第七十一条の六 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

  (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

 第七十一条の七 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第七十一条の五の行為を防止するため必要があると認めるときは、前条の指針に従い、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

  (公表)

 第七十一条の八 厚生労働大臣は、第七十一条の五の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正)

第四条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 労働時間等設定改善実施計画(第八条-第十四条)」を


第四章 労働時間等設定改善実施計画(第八条-第十四条)



第五章 時間外労働等管理規程(第十五条-第十八条)



第六章 罰則(第十九条・第二十条)



 に改める。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「講ずる」を「講じ、あわせて時間外労働等の適正な管理及び削減のために事業主が講ずべき措置等について定める」に改める。

  第一条の二に次の一項を加える。

 3 この法律において「時間外労働等」とは、所定労働時間を超える時間の労働及び休日の労働をいう。

  第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(事業主等の責務等)」を付し、同条第一項中「時刻の設定」の下に「、時間外労働等の実態の把握及び削減」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第二条の二 事業主は、その雇用する労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和が図られるよう、終業から次の始業までの間に少なくとも十一時間の休息のための時間を確保するように努めなければならない。

  第四条第一項中「第二条」の下に「及び第二条の二」を加える。

  第七条第一項中「及び第三十六条第三項」を「及び第三十六条第四項」に、「第三十六条第三項及び第四項」を「第三十六条第四項及び第五項」に、「第三十六条第三項中」を「第三十六条第四項中」に、「第三十六条第二項から第四項まで」を「第三十六条第三項から第五項まで」に改める。

  本則に次の二章を加える。

    第五章 時間外労働等管理規程

  (時間外労働等管理規程の作成等)

 第十五条 事業主は、常時十人以上の労働者を使用する事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、時間外労働等の適正な管理及び削減のための措置に関する規程(以下「時間外労働等管理規程」という。)を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。当該時間外労働等管理規程を変更したときも、同様とする。

 2 時間外労働等管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 時間外労働等の実態の正確な把握のために必要な措置に関する事項

  二 時間外労働等に係る割増賃金の算定及び支払に関する事項

  三 時間外労働等に係る割増賃金が支払われない場合に労働者が当該割増賃金の額に加えて支払を請求することができる金額に関する事項

  四 時間外労働等の適正な管理及び削減のために必要な労働者の配置等雇用管理に関する事項

 3 事業主は、第一項の規定により時間外労働等管理規程を作成するに当たっては、次条第一項の規定により設置された時間外労働等管理委員会の意見を聴かなければならない。当該時間外労働等管理規程を変更するときも、同様とする。

 4 事業主は、時間外労働等管理規程を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

 5 厚生労働大臣は、事業主が時間外労働等管理規程を適正に作成し、実施するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

 6 厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた時間外労働等管理規程が著しく不適当であると認めるときは、当該時間外労働等管理規程を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。

 7 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により時間外労働等管理規程を届け出た事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

 8 厚生労働大臣は、前二項の規定による勧告を受けた事業主がこれらの勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

  (時間外労働等管理委員会)

 第十六条 事業主は、前条第一項に規定する事業場ごとに、時間外労働等管理規程及びその実施状況並びに時間外労働等に係る労働者の苦情を調査審議させ、事業主に対し意見を述べさせるため、時間外労働等管理委員会を設けなければならない。

 2 事業主は、時間外労働等管理委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

  (報告及び検査)

 第十七条 厚生労働大臣は、前二条の規定の施行に必要な限度において、第十五条第一項の規定による時間外労働等管理規程の届出をした事業主に対し、当該時間外労働等管理規程の実施状況その他の事項について報告をさせ、又は所属の職員に、当該届出に係る事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (権限の委任)

 第十八条 第十五条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

    第六章 罰則

 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条第一項の規定に違反して時間外労働等管理規程を作成せず、又は届け出なかった者

  二 第十六条第一項の規定に違反して時間外労働等管理委員会を設置しなかった者

  三 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行後第一条の規定による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第三十五条の規定により使用者(新労働基準法第十条に規定する使用者をいう。以下同じ。)が労働者に対して最初に与えるべき休日については、新労働基準法第三十五条中「直前の休日の翌日」とあるのは「労働基準法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日」とする。

2 この法律の施行後前項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十五条の規定により使用者が労働者に対して最初に与えるべき休日については、使用者は、同条の規定の趣旨を踏まえ、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)第三十五条の規定により労働者に対して与えた休日でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)に最も近いものからの期間を十分に考慮して与えるようにするものとする。

3 使用者は、旧労働基準法第三十五条第二項の規定により四週間を通じ四日以上の休日を与えることとした場合において、これにより与えるべき休日のうち、この法律の施行の際まだ与えていない休日として厚生労働省令で定めるものがあるときは、施行日から起算して四週間以内に、当該与えていない休日の日数に相当する日数の休日を、新労働基準法第三十五条の規定により与える休日とは別の日に与えなければならない。

4 前項の規定により与える休日は、新労働基準法第三十五条に規定する直前の休日には含まれないものとする。

5 第三項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

6 第三項の違反行為をした者が、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても前項の罰金刑を科する。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に常時十人以上の労働者を事業場において使用する事業主については、第四条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第十五条第一項の規定は、施行日から起算して六十日間は、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「及び第七十条」を「、第七十条及び第七十一条の五」に改める。



     理 由

 最近の労働者をめぐる社会経済情勢に鑑み、労働者の保護の強化を図るため、労働時間の管理及び休日に関する規制の強化、労働者の適切な職業選択に資する情報の充実、職場における優位性を不当に利用して労働者に苦痛を与える行為等の防止、時間外労働等管理規程の作成等に関し必要な措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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ブルームバーグニュース

2013-10-23 21:42:15 | Weblog
ブルームバーグニュース
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MV29FN6K50YQ01.html

 昨日,法務省が自民党法務部会に法案概要と説明資料を提出した模様である。

 概要は,「民主党政権下で作成された法制審議会会社法制部会の要綱案の内容を踏襲」しているそうだ。

 「監査等委員会」とあるが・・・「監査・監督委員会」の単なる名称変更? それとも実質の変更? 気になるところである。

 とまれ,臨時国会上程に向けて,着々と進んでいるようだ。
臨時国会へ交通基本法案・26年度から適用。
大垣共立銀行が震災定期預金・震災時に約定利率で自動解約・全国初
https://www.okb.co.jp/personal/save/teiki-tenohira.html
26.1.19自民党大会
横浜の交番にはカブタイプのバイクがあった。パトロールに使用しているようだ。東京は自転車のみ。
弁国居住者が熱海のリゾート会員権を米銀へ信託すれば持分信託冬季は可能。
証券発行信託の証券を信託しても信託移転は可能。
まぁ~ね。。。考えれみれば当然なんですが、「役員=監査役1人だけ」なのですよ (@_@;)
どうしてそうなのかと言うと、コンピュータ化後に休眠解散していて(H14.12.3)、取締役と代表取締役の事項が閉鎖記録に移動しちゃったからなんです。

え~ご存じない方のために、ちょっと説明しますとね。

会社法施行前は5年間登記をしない株式会社は職権で解散させられる。。。というコトになっておりました。
旧商法下では、取締役の任期は一律に2年だったから、5年間登記をしないってコトはあり得なかったワケです。。。なので、そういう会社は「解散したものとみなされて、職権で解散登記されてしまう」ってコトであります。コレを、「休眠解散」と呼んでおります。

現在は役員の任期が10年まで伸長出来るコトになりましたので、「5年」は「12年」に変わっておりますが、制度自体はそのまま。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/465e8e5191d5a01c8a80dba757be17a8
四国では取締役を入れて消してありました。法定精算人を明らかにする必要があるからだそうです。


事件番号

 平成24(あ)724



事件名

 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件



裁判年月日

 平成25年10月21日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)1158



原審裁判年月日

 平成24年04月04日




判示事項





裁判要旨

 密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83676&hanreiKbn=02
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等の公表について
金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20131023-1.html
保険監督者国際機構(IAIS)による「国際的に活動する保険グループの監督のための共通の枠組み」(第三次案)の市中協議の開始について
保険監督者国際機構(IAIS)は、2013年10月18日、「国際的に活動する保険グループの監督のための共通の枠組み(ComFrame)」(第三次案)を市中協議に付しました。

詳細につきましては、以下をご覧下さい。

プレス・リリース(原文)<保険監督者国際機構(IAIS)ウェブサイトにリンク>
市中協議第三次案(原文)<保険監督者国際機構(IAIS)ウェブサイトにリンク>
なお、市中協議文書に対するコメントは、12月16日までに、IAIS宛にご提出下さい。

http://www.fsa.go.jp/inter/iai/20131023.html
携帯電話の基地局整備の在り方に関する研究会(第2回)配布資料


日時

平成25年10月22日(火)16時00分~17時40分

場所

中央合同庁舎第2号館8階第1特別会議室

議事次第

1.開会
2.議事
(1)地方公共団体における取組について
(2)携帯電話事業者における取組について
(3)その他
3.閉会

配布資料(PDF)

•資料2-1 福島県 説明資料
•資料2-2 岩手県岩泉町 説明資料
•資料2-3 ソフトバンクモバイル株式会社 説明資料
•資料2-4 イー・アクセス株式会社 説明資料

参考資料(PDF)

•参考資料2-1 携帯電話の基地局整備の在り方に関する研究会(第1回)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/mobil_bs/02kiban14_03000327.html
10月23日

法制審議会民法(債権関係)部会第73回会議の議事録を掲載しました。 
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900186.html
〔法制審議会〕
11月開催予定表
年 月 日議   題
法制審議会民法(債権関係)部会第80回会議平成25年11月5日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第21回会議平成25年11月7日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第22回会議平成25年11月13日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会民法(債権関係)部会第81回会議平成25年11月19日民法(債権関係)の改正について
法制審議会民法(債権関係)部会第82回会議平成25年11月26日民法(債権関係)の改正について
http://www.moj.go.jp/content/000115354.pdf
第36回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月23日(水)13:30~17:30場所:原子力規制委員会 会議室A

配布資料
議事次第【PDF:31KB】
資料1-1伊方発電所3号炉 津波の評価について コメント回答(2)【PDF:8.1MB】
資料1-2伊方発電所3号炉 津波の評価について コメント回答(2)詳細データ集【PDF:28.7MB】
資料1-3伊方発電所における敷地内断層の性状について【PDF:19.6MB】
資料1-4伊方発電所における敷地内断層の性状について(詳細データ集)【PDF:28.0MB】
資料1-5伊方発電所 地下構造評価(コメント回答)【PDF:5.3MB】
資料2-1玄海原子力発電所 敷地及び敷地周辺の地下構造評価について(コメント回答)【PDF:17.6MB】
資料2-2川内原子力発電所 敷地及び敷地周辺の地下構造評価について(コメント回答)【PDF:5.3MB】
机上配付資料伊方発電所 地下構造評価 敷地における地震観測記録(資料集)【PDF:3.8MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131023.html
第28回 原子力規制委員会
日時:平成25年10月23日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A

配布資料
議事次第【PDF:113KB】
資料1独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案について【PDF:593KB】
資料2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(モバイル式処理設備の設置等)の認可について【PDF:2.5MB】
資料3平成25年度第2四半期の技術情報検討会の実施状況等について【PDF:680KB】
資料4※2高速増殖原型炉もんじゅ敷地内破砕帯の追加調査計画について【PDF:557KB】
資料5-1平成25年度第2四半期における専決処理について(概要)【PDF:196KB】
資料5-2平成25年度第2四半期における専決処理について【PDF:282KB】
資料6原子力規制庁長官指示に基づく東京電力株式会社からの報告書(10月15日受領)について【PDF:2.5MB】
当日配付資料※1(案)東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策に関する 規制要求のポイント【PDF:69KB】

※1:会場にて配付資料がございましたので、掲載しております。

※2:資料の最終ページに落丁がありましたので差し替えます。
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131023.html
第12回雇用ワーキング・グループ

平成25年10月23日(水)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )
1.関係団体ヒアリング及び意見交換(労働時間法制等について)

( 閉会 )

(資料)



資料1

大崎委員提出資料(PDF形式:173KB)



資料2

島田専門委員提出資料(PDF形式:278KB)



資料3

一般社団法人日本経済団体連合会提出資料
(その1)(PDF形式:547KB)、(その2)(PDF形式:554KB)、(その3)(PDF形式:774KB)、
(その4)(PDF形式:756KB)、(その5)(PDF形式:734KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/131023/agenda.html
■[法人税法]短期前払費用 税理士報酬等はだめ 23:41
ある法人の決算のため請求書をチェックしていて、

コンサルタント料の請求書を見つけました。

決算月から半年分で、すでに支払っていました。

経理担当者はすべて「雑費」で処理をしています。



法人税法通達2-2-14(短期の前払費用)では次のように書かれています。



前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した

費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に

対応するものをいう。・・・・)の額は、当該事業年度の損金の額に

算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から

1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額

に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に

算入しているときは、これを認める。

この通達に惑わされてはいけません。

確か、税理士報酬等は「等質・等量」ではないので、短期前払費用の

特例は適用できないと何かの本に書いていたはず。

根拠となるものを調べようと検索してみると、次のブログがとても

詳しく、参考になりました。

     ↓

今月の為になる言葉 : 短期前払費用の要件



やはり、裁判例が基になっているようです。

平成12年1月25日の長崎地裁の判決文はTAINSで、平成16年3月24日の

裁決は国税不服審判所のサイトで読めましたが、平成19年6月29日の

東京地裁の判決文は手に入れることが出来ていません。



結論、上記のブログにも書かれていますが、短期前払費用は

「等質・等量」と「重要性の原則」に注意ですね。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131021

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2013-10-22 21:08:49 | Weblog
◆政調、国土交通部会・タクシー・ハイヤー議員連盟合同会議
  8時(約1時間) 701
  議題:特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案について(議員立法)


公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

2013-10-22 21:02:03 | Weblog
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(概要) (PDF:66KB)
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:43KB)
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:78KB)
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:191KB)
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:164KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1340660.htm
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案することとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第11回健康・医療WG
平成25年10月21日(月)
16:30~18:30
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築について
2.支払基金と国保連の役割分担の見直しについて
( 閉会 )

(資料)
資料1 「最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築」に関するこれまでの御意見(PDF形式:138KB)
資料2 支払基金と国保連の役割分担の見直しに係る論点(案)(PDF形式:136KB)
参考資料 厚生労働省資料(第10回健康・医療ワーキング・グループ資料)
(その1)(PDF形式:844KB)、(その2)(PDF形式:933KB)、(その3)(PDF形式:923KB)、
(その4)(PDF形式:1164KB)、(その5)(PDF形式:1056KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/kenko/131021/agenda.html
10.25秘密保全法閣議決定へ。
平成25年10月22日(火)定例閣議案件
政 令

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令

(経済産業省)
事件番号 平成22(ワ)2655 事件名 街頭宣伝差止め等請求事件
裁判年月日 平成25年10月07日 裁判所名・部 京都地方裁判所  第2民事部 結果 その他 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 原告が設置運営する朝鮮学校に対し,隣接する公園を違法に校庭として占拠していたことへの抗議という名目で3回にわたり威圧的な態様で侮蔑的な発言を多く伴う示威活動を行い,その映像をインターネットを通じて公開した被告らの行為は,判示の事実関係の下では,原告の教育事業を妨害し,原告の名誉を毀損する不法行為に該当し,かつ,人種差別撤廃条約上の「人種差別」に該当するとして被告らに対する損害賠償請求を一部認容し,また,一部の被告が上記学校の移転先周辺において今後同様の示威活動を行うことの差止め請求を認容した事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83675&hanreiKbn=04
閣議の概要について
 閣議の概要について申し上げます。一般案件1件と政令、人事が決定をされました。閣僚懇談会においては、古屋大臣から「台風第26号及び第27号に関する政府の対応について」御発言がありました。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201310/22_a.html
条約第1号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月15日

衆議院

投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定

政府は、日本国とパプアニューギニア独立国との間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、平成二十三年四月二十六日に東京で、投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第2号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月15日

衆議院

投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定

政府は、日本国とコロンビア共和国との間において、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、平成二十三年九月十二日に東京で、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第3号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月15日

衆議院

投資の促進及び保護に関する日本国とクウェート国との間の協定

政府は、日本国とクウェート国との間において、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、平成二十四年三月二十二日に東京で、投資の促進及び保護に関する日本国とクウェート国との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第4号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月15日

衆議院

投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定

政府は、日本国、大韓民国及び中華人民共和国の間において、投資の促進、円滑化及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて三箇国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、平成二十四年五月十三日に北京で、投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第5号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月15日

衆議院

投資の促進及び保護に関する日本国とイラク共和国との間の協定

政府は、日本国とイラク共和国との間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、平成二十四年六月七日にバグダッドで、投資の促進及び保護に関する日本国とイラク共和国との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第6号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月15日

衆議院

社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定

政府は、日本国とインド共和国との間で年金制度への強制加入に関する法令の適用の調整等を行い、もって両国間の人的交流の促進を図るため、平成二十四年十一月十六日に東京で、社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第7号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月15日

衆議院

社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定

政府は、日本国とハンガリーとの間で年金制度、医療保険制度等への強制加入に関する法令の適用の調整等を行い、もって両国間の人的交流の促進を図るため、平成二十五年八月二十三日にブダペストで、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会
(第3回)議事次第
日時:平成25年10月18日(金)15時00分~17時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.ヒアリング

生命保険協会
企業年金連合会
3.自由討議

4.事務局説明

5.自由討議

6.閉会

以上

配付資料
資料1生命保険協会資料(PDF:266KB)

資料2企業年金連合会資料(PDF:416KB)

資料3事務局説明資料(PDF:475KB)

参考資料英国スチュワードシップ・コード(仮訳)(PDF:203KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/siryou/20131018.html
地方公共団体における給与減額措置の実施状況
 地方公共団体における給与減額措置の実施状況について、別添のとおり取りまとめましたので公表します。


【配布資料】
 1:概要、都道府県、指定都市、市区町村 
 2:市区町村[個表]


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000040.html
多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会 (第6回)配布資料
日時
平成25年9月6日(金)10時00分
場所
総務省10階 1001会議室
議事次第
(1) 報告書 (案)
(2) その他
配布資料
•資料1 第5回議事概要
•資料2 報告書(案)
•資料3 参考資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tsushin_jiko_boushi/02kiban05_03000161.html
アマチュア無線技士の相互承認対象国の拡大
 総務省は、アマチュア無線技士の相互承認の対象国として、新たにインドネシア共和国を追加するため、関係告示の改正を行いました。
 これにより、本日から、日本とインドネシア共和国のアマチュア無線技士が、相互に相手国の免許の条件に基づいてアマチュア無線局の開設を行うことができるようになります。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000104.html
登記統計8月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
第1回国際課税ディスカッショングループ(DG) 平成25年10月24日(木)午後14時30分~午後16時30分

http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html
財政制度分科会(平成25年10月21日開催)資料一覧
平成25年10月21日(月)
9:30 ~ 12:00
於 第3特別会議室
(本庁舎4階 中-412)



1.議題
社会保障予算について

公共事業について



2.配付資料
資料1 社会保障②(平成26年度予算編成の課題等)[4,725KB]

資料2 社会資本整備を巡る現状と課題[13,380KB]

 (参考資料) 社会資本整備を巡る現状と課題[15,036KB]

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia251021.html
省エネ法におけるトップランナー制度の対象となる機器を追加する施行令が閣議決定されました
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131022001/20131022001.html
第35回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月22日(火)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:73KB】
資料1-1泊発電所3号機 中央制御室について【PDF:1.3MB】
資料1-2泊発電所3号機 中央制御室について 補足説明資料【PDF:18.3MB】
資料1-3原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における指摘事項【PDF:302KB】
資料1-4泊発電所3号機 モニタリング設備について【PDF:2.1KB】
資料1-5泊発電所3号機 モニタリング設備について 補足説明資料【PDF:1.0MB】
資料1-6泊発電所3号機 審査会合における指摘事項に対する回答について【重大事故等対策有効性評価 成立性確認】【PDF:2.3MB】
資料1-7泊発電所3号機 重大事故等発生時の体制と使用する手順書の体系等について【PDF:325KB】
資料1-8泊発電所3号機 重大事故等発生時の体制と使用する手順書の体系等について 補足説明資料【PDF:2.2MB】
資料2-1大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価の成立性【PDF:1.1MB】
資料2-2大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価の補足説明【PDF:2.8MB】
資料3-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 外部火災影響評価について【PDF:2.2MKB】
資料3-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 外部火災影響評価について 補足説明資料【PDF:4.0MB】
資料3-3川内原子力発電所1号炉及び2号炉 降下火砕物(火山灰)による設備影響評価についてPDF:7.8MB】
資料3-4川内原子力発電所1号炉及び2号炉 降下火砕物(火山灰)による設備影響評価について 補足説明資料【PDF:8.9MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131022.html
第2回海洋モニタリングに関する検討会
日時:平成25年10月21日(月)14:00~ 16:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:38KB】
配席表【PDF:80KB】
資料1最近の福島第一原発周辺の海水及び海底土のモニタリング結果【PDF:330KB】
資料2福島第一原発近傍ポイントにおける放射能濃度の推移【PDF:1.0MB】
資料3東電へのモニタリングに関するヒアリング概要(平成25年9月26日)【PDF:114KB】
資料4海洋モニタリングの現状(測定地点、測定項目、測定頻度、検出下限値等の考え方)【PDF:2.7MB】
参考資料1海洋モニタリングに関する検討会構成メンバー【PDF:123KB】
参考資料2各機関における海水試料の分析方法【PDF:117KB】
持込資料(東京電力)福島第一原子力発電所におけるガンマ線放出核種分析の評価について(平成25年6月3日公表資料)【PDF:2.0MB】
持込資料(東京電力)福島第一原子力発電所5.6号機放出口モニタの補修状況【PDF:123KB】
持込資料(青山委員)海洋モニタリングの抜本的な改善のための意見【PDF:114KB】
最終更新日:2013年10月21日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaiyou_monitoring/20131021.html
会計検査院は、平成25年10月22日、独立行政法人農畜産業振興機構理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「肉用牛肥育経営緊急支援事業に係る支援金相当額の返還について」

全文(PDF形式:169KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251022_1.html
会計検査院は、平成25年10月22日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、意見を表示しました。

「社会福祉法人が経営する特別養護老人ホームの積立金等について」

全文(PDF形式:151KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251022_2.html
会計検査院は、平成25年10月22日、国立大学法人東北大学学長に対し、会計検査院法第36条の規定により、意見を表示しました。

「災害復旧事業により購入するなどした研究設備の地震対策について」

全文(PDF形式:126KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251022_3.html
会計検査院は、平成25年10月22日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等により整備した地域密着型施設の利用状況について」

全文(PDF形式:128KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251022_4.html

1994輸入のブラジル産リビーコンビーフには本体にもラベルにも

2013-10-22 20:32:48 | Weblog
1994輸入のブラジル産リビーコンビーフには本体にもラベルにも
賞味期間が書いていない。製造日の刻印もない。
砂糖のように書かなくてもよいのか。

http://matome.naver.jp/odai/2133939022489766901
25年発行の郵便番号簿が郵便局に入荷していた。
特別警報の見直し・大島に発令できず。
九州旅客鉄道が東証上場目指す・福証にはしないのか・北海道旅客鉄道は断念したそうですが。
当社から特別目的会社へ社債・特別目的会社が投資家に社債・譲渡先が特別目的会社へ社債発行して切り替えるだけ。
はがきは切り上げで52円・ふうとうは切り捨てで82円。
法人住民税の一部を譲与税へ。地方法人特別税と同じ方式。
サザエさん像の償却資産税4分の3減免決定・賦課後減免が正しい。
通常国会で公文書管理法改正し閣議・閣僚懇談会の議事録作成へ。物価閣僚会議など対象外。
外国信託の日本での不動産登記は可能です。海外居住者の日本の別荘を含む国内外財産一括など。日本居住者の場合は、銀行法等に違反することになりできませんが。

被相続人だけで20年・両方で20年・そして相続人だけでは20年にならない時効取得で、被相続人名義にいったん登記しないといけないけれど・・・金のためなら法律を曲げて直接相続人へ登記させろという馬鹿司法書士。
金のためなら・・・刑務所へゴーもいとわない人たちだからね。まあしょうがないか。
25.10.11民商87特定非営利活動法人認証取り消しがない旨の証明書が必要。
自民党がタクシー議員立法の改正議員立法へ。これが減車強制法案のようです。

前妻との子が長男で、めかけの子があった場合、次の後妻との子が次男になります。

適格消費者団体であるNPO法人消費者支援機構関西が,賃貸住宅事業者に対し,消費者契約法により無効とされる契約条項の使用差止を求めていた訴訟の控訴審で,平成25年10月17日,大阪高裁は,賃貸住宅事業者が賃貸借契約を無催告で解除できると契約条項で定める解除条項(無催告解除条項)のうち,賃借人に後見・保佐開始の申立てのあった場合についてのみ当該条項の使用差止を認めた第1審判決(大阪地裁平成24年11月12日判決)を変更し,賃借人に後見・保佐開始の申立てがあった場合だけでなく,賃借人に「破産・民事再生,競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」があったとき無催告の解除権を認める条項についても,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして,消費者契約法第10条により無効であるとして,当該条項の使用差止めを認める判決を言い渡した。

cf. 消費者支援機構関西HP
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000403
会社分割によって承継される権利の一として「株式」がある場合に,当該株式の承継が「譲渡による取得」に該当するのか,あるいは「相続その他の一般承継」に該当するのかという問題がある。

 平成17年改正商法前は,会社分割による権利の承継は,「相続その他の一般承継」に該当するものとして扱われていたが,会社法においては,「相続その他の一般承継」には含まれないと解されている。

 法令上の根拠は,会社法施行規則第35条第1項第4号イ及びロ である。


会社法施行規則
 (単元未満株式についての権利)
第35条 法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
 一~三 【略】
 四 法第133条第1項 の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
  イ 相続その他の一般承継
  ロ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
  ハ~へ 【略】
 五~七 【略】
2 【略】


 江頭教授は,会社分割による権利の承継は,「一般承継」に含まれるという立場のようである(江頭憲治郎「株式会社法(第4版)224頁等」(有斐閣))が,会社法等の立案担当者が「一般承継には含まれない」として,省令の規定も区分しているのであるから,実務上は,「含まれない」として対応すべきである。

 よって,会社分割によって譲渡制限株式が承継される場合は,「譲渡による取得」に該当し,譲渡承認の手続を行う必要がある,ということになる。

 会社分割による株式の承継についても,個別の移転行為を要せずに有効に承継される,という意味では,他の契約上の地位等と同様であり,単に発行会社の承認を得るまでは発行会社に対して対抗できない,というだけのことであるから,不合理とも言えない。

 したがって,実務的には,会社分割によって株式を承継させることを企図する場合には,事前に発行会社の承認を得ておくようにすべきである。

 なお,既に実行された会社分割において発行会社の承認を得ていなかった件に関しては,会社分割後に株主名簿の名義書換えの請求をしているであろうし,発行会社が何も言わずに株主名簿の記載を行ったのであれば,黙示の承認があったということで,発行会社が今後争うのは背理であるから,懸念には及ばないであろう。

cf. 編著「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」(民事法研究会)2013年1月刊
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896288100
※563頁 論点として解説しています。

相澤哲編著「Q&A会社法の実務論点20講」(金融財政事情研究会)2009年12月刊
※17頁以下

平成20年6月15日付け「会社分割による株式の承継と株式会社の承認の問題」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/19747f0dbc03ff48ef3ab90636437892
会社分割の手続において,例えば吸収分割では,吸収分割会社が効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得(取得対価が吸収分割承継会社の株式であるものに限る。)又は剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継会社の株式であるものに限る。),いわゆる人的分割類似行為が行われる場合がある。

 この場合に,反対株主の株式買取請求が行われるとどうなるのか?

 吸収分割会社において,反対株主の株式買取請求が行われた場合,株式買取請求に係る株式の買取りは,当該株式の代金の支払の時に,その効力を生ずる(会社法第786条第5項)。

 したがって,吸収分割の効力発生日後,株式の買取りの効力が生ずるまでの間は,反対株主は,株主の地位が維持される。

 よって,この間に,例えば剰余金の配当が実施される場合,反対株主も受領する権利があるというべきであろう。

 すなわち,反対株主は,人的分割類似行為によって配当される吸収分割承継会社の株式についても受領することができると考えられる。

 不合理に感ずる向きもあるかもしれないが,このように考えざるを得ないであろう。

 おそらく通常は,株式の買取りと同時に,吸収分割会社が反対株主から吸収分割承継会社の株式も引き取ることになるであろうが,反対株主がこれに抵抗し,任意の株式の譲渡に応じない場合には,紛争となる可能性があるという点は,留意すべきである。

 なお,近々予定されている会社法改正法案においては,吸収分割株式会社に対する株式買取請求に係る株式の買取りは,吸収分割の効力を生ずる日に,その効力を生ずるものとされており,上記のような問題が生ずることはなくなることになる。

cf. 平成24年9月7日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(8)」

 藤原総一郎ほか著「株式買取請求の法務と税務」(中央経済社)80頁以下
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8f5d5d8a4fd5b418dc38183cd87358be
FACTA ONLINE
http://facta.co.jp/article/200702052.html

 2007年2月の記事であるが,詳細である。

 表題は,基準としたが,登載の工程表があるだけで,基準は無に等しい。

 判決を出した裁判部が「掲載すべき」と判断しないと,データベースには載らないようだ。

 「掲載すべき」と民間から要望があった場合,果たして載せるのか?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5ca3a4810d11788bc04badf8837c0072
外国の信託は日本で登記できるか?
 素朴な疑問がずっと続いています。


 信託というのは日本だけでなく、外国にもある。世界中にある。世界の信託というのは多様らしく、日本でいう信託と、別の形体の信託もあるらしい。


 日本には、外国人が住んでいます。外国人の中には英米人も住んでいます。米国の人にとて、資産管理・承継を信託を使ってやるのがお約束です。これは、米国に住んでいようと、日本に住んでいようと。


 だから、それなりの年齢になると資産を信託して、次世代以降に承継しようとする。この米国人が利用する信託の器というのは、米国製。米国の弁護士やら専門家が話をもってきますし。それに、米国の信託を使わないと、米国で税制の特典が得られないようにも思えるし。 だから、どうしても米国の信託を使いたい。


 問題は、日本で、外国の信託を使って、不動産を登記できるか? 日本の会社法には外国会社というパートがあるけど、信託法には外国信託なんてパートはない。でも、実際には信託を使いたいニーズはそんなに多くはないけど、一定量従来からあるし、これからもあるでしょ。でも、どうなっているのか、よくわからないから固まってしまう。


 外国の信託を日本で登記できるか?
 もし、登記できるんだったら、何を判断基準として登記を可能としているのか?


 外国の信託については、他にもいろいろ論点てんこ盛りなんだと思うけど、とりあえず、知りたいのは上記♪
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/10/post-f86a.html
特定非営利活動促進法における「設立の認証に関する書類」の取扱いについて(依命通知)(平成25年10月11日付法務省民商第87号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h251011ms_87.pdf
平成25年分 年末調整のしかた

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一括ダウンロード(PDF/13,454KB)

項目 ページ 容量(KB)
表紙・目次 1~3 PDF/399KB
 昨年と比べて変わった点 4~6 PDF/355KB
 年末調整とは 7~8 PDF/141KB
 年末調整のしかた 9 PDF/54KB
1 年末調整の手順
2 各種控除額の確認 10~17 PDF/810KB
2-1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
2-2 配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認 18~21 PDF/1,094KB
2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認 22~34 PDF/1,772KB
2-4 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認 35~49 PDF/2,233KB
3 年税額の計算 50~57 PDF/630KB
4 過不足額の精算・設例1~3 58~68 PDF/1,019KB
5 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載 69~70 PDF/481KB
6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整
 平成26年分の給与の源泉徴収事務 71~72 PDF/181KB
 給与所得者の確定申告 73~75 PDF/266KB
 電子計算機等による年末調整 76~77 PDF/125KB
 平成25年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表 78~86 PDF/1,997KB
 平成25年分の年末調整のための算出所得税額の速算表・平成25年分の配偶者特別控除額の早見表・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算 87~89 PDF/289KB
 平成25年分 年末調整チェック表 90 PDF/240KB
 年末調整Q&A 91~92 PDF/242KB
 (参考文例)「年末調整を受ける際の注意事項」 93 PDF/617KB
 (参考文例)平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書のチェックポイント 94 PDF/345KB
 (参考文例)平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載例 95 PDF/286KB
 (参考文例)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記載例 96 PDF/1,304KB
 (参考文例)平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例 97 PDF/461KB
 (参考文例)還付申告をする給与所得者に対する注意事項 98 PDF/759KB
 ご存知ですか?非居住者等に支払う際の源泉徴収 99 PDF/105KB
 e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます 100~101 PDF/251KB
 「平成25年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」(104ページ)の使い方 102~103 PDF/198KB
 平成25年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表 104 PDF/70KB
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-10-22 20:16:21 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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2013.10.15(火) 458 PV 161 IP 8736 位 / 1940503ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.10.13 ~ 2013.10.19 3264 PV 1396 IP 6638 位 / 1942159ブログ
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