昭和24年の縁組は,昭和63年1月1日より前の改正前の現行民法で成立し
,離縁は,昭和37年ごろに養子が成年になって同法の下で成立したものだとわかります。
この当時,養親の一方が死亡した後に生存養親のみと協議離縁したときは,離縁の効力は死亡養親には及ばない取扱いとされていました(昭24,6,9民甲1328回答等)。つまり,死亡養親とは養親子関係が続いていることになります。そしてこの場合でも,生存養親と離縁した養子は,縁組前の氏に復して,縁組前の戸籍に復籍する取扱いとなっていました(昭24,9,9民甲2039通達等)。また,復籍した養子の戸籍には,死亡養親との縁組事項と養親の氏名及び養親との続柄を記載することになっていました(昭24,11,11民甲2641回答)。昭和63年1月1日からは,死亡養親との離縁がされない限り,復籍等の取り扱いはしないこととなりました。以上のことから,ご質問の戸籍は縁組事項等の記載が漏れているものだと考えられます。
先例の探し方は,発出された日付ではなく,検討の対象となった身分行為の時期に適用された法律に注目して調べれば答えを導き出すのは簡単になります。今回は,離縁のときの民法と戸籍法。12さんの資料でも,並べ替えていらないものを除いてみると,答えの方向性が出てますね。
会社法人等番号の「背番号制」の弊害(?)
2013-10-09 13:10:56 | 会社法(改正商法等) 例えば,特例社団法人が,会社法人等番号が「背番号制」に変わる前に,いわゆる「商業登記事務の集中化」により移管されて会社法人等番号が変更となり,その後,「背番号制」となってから,一般社団法人に移行した場合の話であるが・・・。
登記記録としては,
一般社団法人A(1300-05-×××××1)
(閉鎖)社団法人A(1300-05-×××××1)※集中化後&移行前
(閉鎖)社団法人A(1303-05-×××××3)※集中化前
の3種が存在することになる。
このような場合,集中化後&移行前の「(閉鎖)社団法人A(1300-05-×××××1)」の閉鎖事項証明書をオンライン申請により請求し,取得するには,請求先登記所を「管轄の登記所」にする等によらざるを得ない。最寄りの登記所を「請求先登記所」として,受け取ることはできない。
特例有限会社が通常の株式会社に移行した場合も,同様の問題が生ずる。
「背番号制」の弊害か。何らかの解決が図られるべきではないか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/edd99b4a157a74f3872fed5a02c424ea
民事月報6月号91ページ25.3.28民1-317戸籍民間委託範囲
94ページ25.6.5民2-809措置法83証明
109ページ25.1.11民商7供託時効処理
会社法施行日は5.1だから画像の登記簿はまちがえちゃってるね。施行日に登記されたものとみなす。ですから完全に誤り
国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議(第5回)
議事次第
日時:平成25年9月13日(金)13:15~13:45
場所:中央合同庁舎第4号館共用第3特別会議室
1.開会
2.議事
(1)国土強靱化に係る当面の検討事項等について
(2)その他
3.閉会
配付資料
資料1 平成26年度国土強靱化関係予算概算要求の概要
資料2 防災・減災等に資する国土強靱化基本法案関係
資料3 施策分野別の対応方針について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyoujinka/dai5/5sidai.html
「周波数再編アクションプラン(平成25年10月改定版)」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000103.html
地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会(第2回)
日時
平成25年10月3日(木)10:00~12:00
場所
総務省8階 共用801会議室
次第
1.開会
2.議題
(1)検討項目「総論」について
(2)検討項目「貸借対照表」について
(3)その他
3.閉会
資料
•前回(9月17日)の議論 ・・・・・資料1
•検討項目(案) ・・・・・資料2
•「【総論】総論関係」に係る検討(事務局作成資料) ・・・・・資料3
•「【貸借対照表】総論関係」に係る検討(事務局作成資料) ・・・・・資料4-1
•「【貸借対照表】各種資産の評価基準の取扱い」に係る検討(菅原委員作成資料)・・・・・資料4-2
•「【貸借対照表】各種資産の評価基準の取扱い」に係る検討(鵜川委員作成資料)・・・・・資料4-3
•「【貸借対照表】減価償却の取扱い」に係る検討(菅原委員作成資料) ・・・・・資料5-1
•「【貸借対照表】減価償却の取扱い」に係る検討(鵜川委員作成資料) ・・・・・資料5-2
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/sakuseikijyun/02zaisei07_03000071.html
10月8日法制審議会民法(債権関係)部会第72回会議(平成25年5月28日開催)の議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900185.html
10月8日法制審議会民法(債権関係)部会第71回会議(平成25年2月26日開催)の議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900183.html
10月8日法制審議会民法(債権関係)部会第70回会議(平成25年2月19日開催)の議事録を掲載しました。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900182.html
国の債務管理の在り方に関する懇談会(議事要旨等)
第25回 (平成25年10月9日) 議事要旨
(後日掲載予定)
資料1 参考
資料2
資料3
資料4
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/index.html
「医療機関等における消費税負担に関する分科会」における議論の中間整理
「医療機関等における消費税負担に関する分科会」における議論の中間整理(PDF:150KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000025716.html
トップスタンダード制度による新たな国際標準提案が承認されました
本件の概要
日本工業標準調査会(JISC)(事務局:経済産業省)は、7月4日、国際標準化機構(ISO)に対し、石油掘削船舶係留用高機能ロープの試験法・性能評価に関する国際標準提案を行いました。その後、投票期間を経て、10月4日に正式な新規提案として承認されました。今後、ISOで本提案の審議が行われることになります。
本提案は東京製綱㈱及び㈱クラレからの申請を受け、JISCの審議を経て、トップスタンダード制度により行ったものです。
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131009001/20131009001.html
中小企業・小規模事業者向けに「消費税転嫁対策パンフレット」を作成しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131008003/20131008003.html
第30回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月9日(水)13:30~17:30場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:36KB】
資料1-1大飯発電所 基準津波に関するコメント回答【PDF:448KB】
資料1-2高浜発電所 基準津波に関するコメント回答【PDF:9.5MB】
資料1-3高浜発電所 火山影響評価について【PDF:18.0MB】
資料1-4大飯発電所 火山影響評価について【PDF:16.0MB】
資料2-1泊発電所 敷地内の高位段丘に関するコメント回答【PDF:13.8MB】
資料2-2泊発電所 敷地の地質・地質構造について【PDF:12.6MB】
資料3-1審査会合への資料提出状況【PDF:43KB】
資料3-2審査会合への資料提出状況(平成25年10月7日現在)【PDF:44KB】
<机上配付資料>
泊発電所 ボーリングコア写真集(1/3)【PDF:28.8MB】
泊発電所 ボーリングコア写真集(2/3)【PDF:28.8MB】
泊発電所 ボーリングコア写真集(3/3)【PDF:19.5MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131009.html
第26回 原子力規制委員会
日時:平成26年10月9日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:96KB】
資料1日本原子力発電(株)からの敦賀発電所2号機の使用済燃料貯蔵設備に関する報告に対する原子力規制委員会の評価について(案)【PDF:552KB】
資料2東京電力(株)福島第一原子力発電所B南エリア汚染水貯留タンクからの漏えいについて(案)【PDF:1.1MB】
資料3原子力施設に係る平成24年度放射線管理等報告について【PDF:2.1MB】
資料4原子力総合防災訓練について【PDF:129KB】
<当日配布参考資料>※
「本件処分に対する異議申立ての理由」の補充について【PDF:151KB】
参考人の陳述に関する申立てについて【PDF:147KB】
※1:会場にて配付資料がございましたので、掲載しております。
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131009.html
会計検査院は、平成25年10月9日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。
「公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等について」
要旨(PDF形式:234KB)
全文(PDF形式:1,851KB)
別表(PDF形式:815KB)
国会法
第105条各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
会計検査院法
第30条の3会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251009_1.html
会計検査院は、平成25年10月9日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。
「公共建築物における耐震化対策等について」
要旨(PDF形式:101KB)
全文(PDF形式:1,247KB)
国会法
第105条各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
会計検査院法
第30条の3会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251009_2.html