東電分社化を検討=自民・塩崎氏

2013-10-06 16:00:24 | Weblog
東電分社化を検討=自民・塩崎氏
時事通信 10月6日(日)11時43分配信

 自民党の塩崎恭久政調会長代理は6日のフジテレビの番組で、東京電力福島第1原発の廃炉や汚染水漏れ対策に関し、「福島第1原発を全部扱う会社と、それ以外の東電とに分けた方がいいという考えを今議論している」と述べ、東電を分社化し、専門の別会社を設立する案を党内で検討していることを明らかにした。

戸籍時報9月号120ページタイ人母の後夫と縁組したタイ人子が養父に認知された。

2013-10-06 15:35:56 | Weblog
戸籍時報9月号120ページタイ人母の後夫と縁組したタイ人子が養父に認知された。
前夫と親子関係不存在で日本国籍を遡及的に喪失したが、縁組に関する保護要件は具備しなくても無効・取り消しにならないので追完は必要ないが、追完があれば受理する。
登記研究8月号38ページ医療法人の理事長の任期のぐだぐだ問題。
115ページ25.4.8民2-265学校法人・公益社団財団・宗教法人の保育所
120ページ25.3.28民2-252被災者再建法適用区域の価格
122ページ25.4.12民2-268東日本再生機構証明
125ページ抵当権設定日を遡及させる更正登記には後れる差し押さえ登記名義人の承諾書が必要。
きんざい によると電子公告は登記申請日の前日まででよい。当日はしなくてもよい。終了しないと調査報告書が発行されないそうです。
廃道を払い下げないといけないという義務はないので隣地所有者の払い下げは拒絶可能です。なので他の隣地所有者の承諾がなければ拒絶するだけです。廃道のまま管理しておくのは異邦ではない。
昭和27法245警察官協力者災害給付法2条2項で今回の踏み切りで死亡した女性の遺族には大金が支給されますよ。
養子法の研究2巻・山本正憲・法律文化社1984
95ページ23.7.1民甲1788養母が他の戸籍にいるならば養母と離縁しても死亡した養父との縁組は継続する。
186ページ34.3.18民甲538旧法中養母が他家に入ったため養父とのみ離縁して実方に戻っても養母とは継続。
188ページ大正7.5.11民613生存者と離縁したら死亡者との縁組も消滅し実方へ戻る。
190ページ23.9.8民甲2886生存養親と離縁しても死亡者とは継続。
190ページ24.6.9民甲1328縁組時期が旧法かどうかに関係なく、離縁時期だけで判断する。
199ページ23.10.11民甲1956氏を称している養父母と離縁すれば、離婚した養父母と離縁しなくても実方へ戻る。
200ページ24.1.22民甲4088氏を称している養父母と離縁して実方に戻った後、他の養父母の戸籍へ入籍届可能。
25.9.20閣議決定のピーエフアイ基本方針変更が推進室のページに掲載されていたが新着情報に掲載されていない。.
。。。で、実務上モンダイになったのは、株券提出公告のハナシらしい。。。
株券提出公告は、効力発生日の1か月前までに、「効力発生日までに株券を提出してください。」と、公告いたします。
コチラは、「特定の日=効力発生日」というコトになるワケですが、「登記申請手続きの関係上、電子公告は効力発生日の前日まで継続すれば足りるものと解される。」そうです。(前述の登記情報+「Q&A会社法の実務論点20講(きんざい)P221)←記事の内容は同じデス。

現に株券を発行している株券発行会社が株式移転完全子会社となる株式移転を実施する場合、株券提出公告が必要になりますが、株式移転による設立登記申請書には、公告をしたことを証する書面を添付しなければなりません。

電子公告の場合は、電子公告調査機関の発行する「電子公告調査結果通知書」というモノが「公告したことの証明」なんですケドね。。。しかし。。。その「通知書」は、当然のことながら調査が終わらないともらえないワケで。。。もし、株券提出公告が効力発生日まで継続しなければならないとしたら、「効力発生日」当日はまだ調査中なので「通知書」は発行されない。。。すると、添付書類がないんで登記申請ができない。。。登記申請できないんだったら株式移転の効力は発生しない。。。。あれれ~っ??(@_@;)

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7c82900aaf1a25c6281f31885035f8e9
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
(昭和二十七年七月二十九日法律第二百四十五号)

(国及び都道府県の責任)
第二条  職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所以外の場所において、殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕若しくは当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときは、国又は都道府県は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。
2  前項の場合のほか、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命の救助に当たつた者(法令の規定に基づいて救助に当たつた者その他政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときも、同項と同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=27&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=245&H_FILE_NAME=S27HO245&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に
関する基本方針の変更について
平成25年9月20日
閣議決定
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
http://www8.cao.go.jp/pfi/kihon_houshin20130920kakugikettei.pdf
http://www8.cao.go.jp/pfi/
第3表 条項別 租税特別措置法による登録免許税の軽減件数及び納付額

(金額単位 円)

条項 件数 納付額


総数 3,546,251 322,387,987,400
第72条第1項第1号 794,584 131,006,449,600
第72条第1項第2号 322 393,227,300
第72条第2項第1号 4,510 162,690,200
第72条第2項第2号 70 18,790,000
第72条第3項第2号 6 7,229,900
第72条第3項第3号 297 20,749,400
第72条の2 332,498 5,313,087,500
第73条 96,760 2,402,087,800
第74条第1項 77,874 927,040,400
第74条第2項 2,489 58,663,000
第74条の2第1項 51 1,015,300
第74条の2第2項 3 46,300
第75条第1号 84,500 1,926,964,700
第75条第2号 263,333 6,246,193,300
第75条第3号 455 10,775,500
第75条第4号 63,246 1,646,880,500
※ 第76条 3 24,211,200
第77条 8,246 36,496,900
※ 第77条第2項 222 3,332,700
第78条第1項 1,929 62,702,200
第78条第2項第1号 5,669 190,125,000
第78条第2項第2号 105 3,475,400
第78条第2項第3号 15 701,300
第78条第2項第4号 1 69,000
※ 第78条の3第1項 435 80,395,000
第79条第5号 10 1,259,500
第80条第1項第1号 4 2,654,572,000
第80条第1項第2号 2 6,860,700
第80条第1項第3号 4 8,394,700
第80条第1項第4号 3 22,094,200
第80条第1項第5号 271 355,948,700
第80条の2第1項第5号 2 18,300
第80条の2第1項第6号 2 38,700
第81条第1項第1号 1,128 2,196,901,800
第81条第1項第2号 39 18,338,400
※ 第81条第1項第3号 429 30,921,700
※ 第81条第1項第4号 242 26,322,900
第81条第2項第2号 1 95,400
第81条第3項第1号 2 95,400
第81条第3項第2号 1 28,600
第81条第5項 16 63,458,800
第82条の3 1 345,897,300
第83条第1項 5 79,279,100
第83条第2項 5 85,391,000
第83条の2第1項 26 311,654,100
第83条の2第2項 1 23,457,500
第83条の2第3項 23 254,363,400
第83条の2第4項 6 43,501,500
第84条の4第1項第1号 1,423 10,672,500
第84条の4第1項第2号 10,536 79,020,000
第84条の4第1項第3号 93 279,000
第84条の5第1項第1号 1,743,969 158,077,418,500
第84条の5第1項第2号 50,384 7,148,304,300


(注)※印は,経過措置により改正前の条項が適用されたものである。
第4表 条項別 租税特別措置法による登録免許税の免除件数


条項 件数


総数 603,444
第76条第1号 2
第76条第2号 1
第76条第3号 486
第84条 38
第84条の3第1項 602,690
第84条の3第2項 40
第84条の3第3項 70
第84条の3第4項 33
第84条の3第5項 84

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-10-06 15:18:03 | Weblog
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