特定秘密の保護に関する法律

2013-10-29 21:03:03 | Weblog
特定秘密の保護に関する法律
目次
第一章総則(第一条・第二条)
第二章特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章適性評価(第十二条―第十七条)
第六章雑則(第十八条―第二十一条)
第七章罰則(第二十二条―第二十六条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大する

とともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の
安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を
確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定
秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって
我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規
定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が
置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定め
る機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二
項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合
を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六会計検査院
第二章特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四
号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者を
いう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関す
る情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるお
それがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和
二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密

として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたとき
は、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を
明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号
において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては
、当該表示の記録を含む。)をすること。
二特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定める
ところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情
報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずる
ものとする。

(指定の有効期間及び解除)
第四条行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてそ
の有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時にお
いて、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五
年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合に
おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活
動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我
が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の
承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に
関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であ

っても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
(特定秘密の保護措置)
第五条行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により
特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定
に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必
要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供す
るものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした
旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員
の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項に
ついて、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は
道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のた

めに必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行す
るために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護
のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者
」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に
係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者の
うちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行
わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合
事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護
のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第三章特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に
掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行
政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機
関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する
行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得
なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を
行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で
定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該
特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせ
るものとする。

第七条警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係る
ものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に
当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による
通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行する
ために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との
契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有す
る行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第
一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をし
ている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者に

ついては同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは
「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づ
き、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行する
ために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は
国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる
措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を
保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第
六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指
定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場

合に限り、特定秘密を提供することができる。
一特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる
業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当
該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されない
ようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして
政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百
四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣
誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調
査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)
又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十
六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む

。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者
以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公
開・個人情報保護審査会に提示する場合
四会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・
個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示
する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲
げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとし
て提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を
及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げ
る場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(

当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含
む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関
に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号
に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについ
て、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限
る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
第四章特定秘密の取扱者の制限
第十一条特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合
事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が
直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準
用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特
定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は

第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条
第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者に
ついては、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一行政機関の長
二国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三内閣官房副長官
四内閣総理大臣補佐官
五副大臣
六大臣政務官
七前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適
性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
第五章適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱
いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を
実施するものとする。
一当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号におい
て同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約
」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として
特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者に
ついて直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価におい
て、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き
続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供
を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長が
その者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過

した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを
漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを
生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項につ
いての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれが
あるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のた
めの装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造
、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するた
めの活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著し
く害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上そ
の他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目

的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。
)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と
同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以
外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生
年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四薬物の濫用及び影響に関する事項
五精神疾患に関する事項
六飲酒についての節度に関する事項
七信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上
で、その同意を得て実施するものとする。

一前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求
めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若
しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、
又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
第十三条行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前
条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合
事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働

する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年
法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であると
きは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを
漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範
囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象
者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者につい
て実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出を
した者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものと
する。
一当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務
を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項
において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価におい
て、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き
続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその
者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があ
った日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏
らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生

じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察
本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三
号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第
三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者につ
いての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも
の(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含
む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価
の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十
八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条

各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務
員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十
五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第
四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和
二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十
九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたとき
は、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護
以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供し
てはならない。
(権限又は事務の委任)
第十七条行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の
命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができ

る。
第六章雑則
(特定秘密の指定等の運用基準)
第十八条政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための
基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保
護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなけ
ればならない。
(関係行政機関の協力)
第十九条関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずること
とされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えい
を防止するため、相互に協力するものとする。
(政令への委任)

第二十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な
事項は、政令で定める。
(この法律の解釈適用)
第二十一条この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害する
ようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなけれ
ばならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反
又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
第七章罰則
第二十二条特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、
十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱
いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的であ

る業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状によ
り五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示さ
れた特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊
、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平
成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保
有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により
十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は
せん
、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処す
る。
第二十五条第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第
二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首し
たときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)

第二条この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間に
おいては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条
において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの
業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同
条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちか
ら、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(自衛隊法の一部改正)
第三条自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六
条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めい、、、
ていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した、、、、、、めいていほうせん
」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条と
する。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第四条次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」と
いう。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法
」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日
において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が
当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付し

た標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条
第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、
第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、
同日」とする。
第五条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二
条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うこと
を業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為につ
いても、同様とする。
(内閣法の一部改正)
第六条内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘
密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第号)第三条第一項に規定する特定秘密をい

う。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
(政令への委任)
第七条附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一防衛に関する事項
イ自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類
又は数量
ヘ防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト防衛の用に供する暗号
チ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性
能又は使用方法
リ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検
査、修理又は試験の方法
ヌ防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二外交に関する事項
イ外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領
域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第
一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な
情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三特定有害活動の防止に関する事項
イ特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」
という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ特定有害活動の防止の用に供する暗号
四テロリズムの防止に関する事項
イテロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」とい
う。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロテロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニテロリズムの防止の用に供する暗号

国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報
通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報
のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整
理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制
限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



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