2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設

2013-10-03 21:03:57 | Weblog
2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
個人が、産業競争力強化法(仮称)に規定する認定創業支援事業計画(仮称)に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業(仮称)による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。

2 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設
産業競争力強化法(仮称)に規定する事業再編計画(仮称)、特定事業再編計画(仮称)又は中小企業承継事業再生計画(仮称)の認定(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき行う株式会社の設立等に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
(1)株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の3.5(本則1,000分の7)
(2)合併による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の1(純増部分については、1,000分の3.5)
(本則1,000分の1.5(純増部分については、1,000分の7))
(3)分割による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の5(本則1,000分の7)
(4)法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の16(本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)

(5)合併による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の2 (本則1,000分の4)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の3 (本則1,000分の4)
(6)分割による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の4 (本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)


事件番号 平成24(行ツ)399 事件名 住民票記載義務付け等請求事件

2013-10-03 20:17:51 | Weblog
事件番号 平成24(行ツ)399 事件名 住民票記載義務付け等請求事件
裁判年月日 平成25年09月26日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成24(行コ)202 原審裁判年月日 平成24年09月27日
判示事項  裁判要旨 戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02
ファンドモニタリング調査の集計結果について
金融庁では、ファンド(投資信託、投資法人及び集団投資スキームをいう。)に関する販売(新規の募集、私募、募集の取扱い及び私募の取扱いをいう。)・運用の実態を把握するため、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、調査を実施しています。

今般、調査結果の概要を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

ファンドモニタリング調査の集計結果について(平成25年10月)(PDF:315KB)

http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131003-1.html
第11回 消費者安全調査委員会
◎平成25年8月9日 開催

議事次第[PDF: 104KB]議事要旨[PDF:133KB]
http://www.caa.go.jp/csic/action/index1.html#m01-11
日・スペイン税関相互支援協定が署名されました
10月3日(木)、日・スペイン税関相互支援協定(税関に係る事項における協力及び相互支援に関する日本国政府とスペイン政府との間の協定)が、東京において佐藤悟駐スペイン日本国大使とスペイン外務・協力省ゴンサロ・デ・ベニート・セカデス外交長官との間で行われ、日スペイン首脳会談後、両国首脳が見守る中、協定の交換式が実施されました。

本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和化を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。

我が国は、既にEU(欧州連合)と税関相互支援協定を締結していますが、本協定は、EUとの協定では対象となっていない不正薬物や銃器等の取締りに関する協力も対象としており、今後、これらの分野におけるスペインの税関当局との協力関係が強化されます。

本協定は、署名後、両国において必要な国内手続を経て、その完了を外交上の公文を交換することによって確認し、当該公文を交換した日の後30日目の日に発効することとなります。なお、スペインとの協定は、我が国にとって26番目の協力の枠組みとなります。

【日・スペイン税関相互支援協定の主な内容】

○ 支援・協力の内容

•両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び対応のために必要な情報を相互に提供する。
•両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じて協力するよう努める。
○ 支援・協力の条件

•本協定は、それぞれの締約国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
•提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
•主権、安全等重大な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。
(資料1)日・スペイン税関相互支援協定(和文) [PDF,156kb]
(資料2)日・スペイン税関相互支援協定(英文) [PDF, 32kb]

(参考)税関相互支援協定等の現状(2013年10月3日現在)

発効済
又は
署名済
(26か国・地域) ○経済連携協定(EPA)関連(*1)

シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、インドネシア(2008.7)、ブルネイ(2008.7)、フィリピン(2008.12)、スイス(2009.9)、ベトナム(2009.10)、インド(2011.8)、ペルー(2012.3)

○政府間協定

http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/cmaa/ka20131003.htm
平成24年度(2012年度)エネルギー需給実績をとりまとめました(速報)
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131002003/20131002003.html
第2回帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム
日時:平成25年10月3日(木)17:30~ 19:30場所:虎ノ門SQUARE 4F 会議室(東京都港区虎ノ門1-15-10 名和ビル)配布資料
議事次第【PDF:55KB】
参考資料1帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チームについて【PDF:60KB】
参考資料2原子力災害対策本部関係省庁説明資料(別紙1 線量水準に関連した考え方)【PDF:154KB】
参考資料3帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム第1回会合議事録(案)【PDF:404KB】
<検討チーム有識者提出資料>

森口祐一氏ご説明資料【PDF:49KB】
<関係省庁持込資料>

資料1原子力災害対策本部関係省庁説明資料【PDF:436KB】
資料2各種の線量基準(一覧)【PDF:206KB】
資料3個人線量把握の重要性について【PDF:5.4MB】
資料4福島復興・再生に向けた取組状況【PDF:3.0MB】
参考1福島復興再生基本方針【PDF:4.0MB】
参考2避難解除等区域復興再生計画【PDF:5.4MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kikan_kentou/20131003.html

民間投資活性化等のための税制改正大綱まとまる

2013-10-03 16:41:56 | Weblog
民間投資活性化等のための税制改正大綱まとまる
平成25年10月1日

民間投資活性化等のための税制改正大綱が党税制調査会(会長:野田毅衆議院議員)でまとまり、政府与党責任者会議で承認されました。消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定。安倍内閣が強力に進める経済再生を加速させる内容です。

(民間投資活性化等のための税制改正大綱の基本的考え方)
わが国の直面する最重要課題は、デフレからの早期脱却と経済再生の実現である。一方で財政健全化が喫緊の課題であることは言うまでもない。これらを実現すべく、安倍政権においては、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、そして「民間投資を喚起する成長戦略」からなる「三本の矢」を一体として強力に推進してきている。また、来年4月以降の消費税率引上げに伴う駆け込み需要及び反動減対策にも十分な目配りが必要である。
税制面については、平成25年度税制改正において、政府の成長戦略を先取りして、生産等設備投資促進税制の創設、研究開発税制や交際費課税の大幅な拡充、所得拡大促進税制の創設などこれまでの税制とは視点を変えた大胆な取組を行っており、まずは、こうした制度が民間企業において十分に活用されることを期待したい。
歳出歳入一体という観点から予算編成過程で同時に税制改正について決定するのが本来であるが、今般、消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれている民間投資を活性化させるための税制措置等については、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定することとする。
なお、民間投資の活性化を促していくためには、税制での支援だけでは限界があり、予算面や金融面での支援や既存設備の単なる更新投資の域を超えた新たな投資を後押しするような制度・規制面での環境整備など各省庁の政策の総動員を行う必要がある。それが次元の違う成長戦略につながる。こうした観点から、民間投資の活性化に資する制度・規制面での環境整備をしっかり行う場合には、これに対応した税制措置を講じることとする。
さらに、民間投資の活性化を含む「三本の矢」の成果が所得の拡大という形などで広く国民に享受されることが重要である。その結果、消費が拡大しさらなる経済成長につながるといった経済の好循環が実現することになる。こうした観点から、平成25年度税制改正において創設した所得拡大促進税制の拡充を行うこととする。
年末に向けて、平成26年度税制改正として行うべき措置等について引き続き検討を進めることとする。
足元の経済成長を賃金上昇につなげることを前提に、復興特別法人税の一年前倒しでの廃止について検討する。その検討にあたっては、税収の動向などを見極めて復興特別法人税に代わる復興財源を確保すること、国民の理解、なかでも被災地の方々の十分な理解を得ること、及び復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、12月中に結論を得る。
なお、法人課税については、企業の国際競争力や立地競争力の強化のため、国・地方を合わせた表面税率である法人実効税率を引き下げるべきとの意見がある。わが国が直面する産業構造や事業環境の変化の中で、法人実効税率引下げが雇用や国内投資に確実につながっていくのか、その政策効果を検証する必要がある。表面税率を引き下げる場合には、財政の健全化を勘案し、ヨーロッパ諸国でも行われたように政策減税の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による財源確保を図る必要がある。こうした点を踏まえつつ、法人実効税率の在り方について、今後、速やかに検討を開始することとする。
自動車取得税及び自動車重量税については、経済情勢に配慮する観点から、消費税率引上げの前後における駆け込み需要及び反動減の緩和も視野に入れ、税制抜本改革法第7条第1号カに基づき、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減、グリーン化を図る観点から、見直しを行う。

以下、各項目について基本的考え方を述べる。

1 先端設備の投資を促す税制
企業の設備投資の水準は、長きに亘って減価償却費やキャッシュフローの範囲内に留まってきた。このため、設備は老朽化・劣化し、生産性の伸び悩みの要因となっている。こうした状況を打破するため、生産性の向上につながる設備、具体的には生産性の高い先端的な設備への投資や、生産ラインやオペレーションの改善のための設備への投資を対象に、即時償却又は税額控除ができる制度(生産性向上設備投資促進税制)を創設する。
また、わが国の地域経済及び雇用を支える中小企業の一層の活躍を支援するため、中小企業投資促進税制を拡充する。具体的には、本税制の対象設備のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象となる設備について、即時償却又は税額控除ができるよう拡充する。また、資本金3,000万円以下の事業者の税額控除率を上乗せするとともに、生産性向上設備への投資を加速する観点から、新たに創設される税額控除制度については、資本金1億円以下の事業者も対象とする。
なお、中小企業は赤字法人が多く、投資減税が設備投資のインセンティブとなりにくい側面もあることから、補助金を中小企業向けの設備投資支援に重点化するなど、予算措置による対応を別途検討する。
さらに、研究開発税制について、平成25年度税制改正で大幅な拡充を行ったところであるが、わが国の成長の源泉である研究開発投資の拡大を一層加速化させるため、増加型の措置を拡充し、増加率に応じて控除率を引き上げる仕組みに改める。
固定資産税の償却資産課税に関する税制措置については、固定資産税が基礎的自治体である市町村を支える安定した基幹税であることを踏まえ、政策目的とその効果、補助金等他の政策手段との関係、市町村財政への配慮、実務上の問題点など幅広い観点から、引き続き検討する。

2 民間企業等によるベンチャー投資の促進のための税制
産業の新陳代謝を進める上で、多くの人や中小企業が創業や新たな事業にチャレンジしやすい環境を整備する必要がある。そのためには、ベンチャー企業に対して、十分なリスクマネーの供給、ベンチャー企業と取引先企業の橋渡し、事業化に必要なノウハウ・技術などの支援を同時に行っていく必要がある。このため、特にこうした環境の整備が急がれる事業拡張段階にあるベンチャー企業などへの支援を徹底するため、産業競争力強化法(仮称)において必要な経営支援等を行うベンチャー・ファンドを認定する仕組みを設けることとし、税制においてもこうしたベンチャー・ファンドを通じた企業の投資を促進するため、その損失リスクに備えるための措置を講じる。
あわせて、地域の活性化の観点から、地域のリソースを活用した創業を促進していく必要がある。このため、産業競争力強化法において、地域の実情を踏まえた支援が可能である市区町村による創業支援の枠組みを整備することとし、税制においてもその枠組みの下での株式会社の設立を促進するための措置を講じる。

3 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革を促進するための税制
わが国産業の過当競争・過剰供給構造を解消し、複数企業間の経営資源を融合することを通じて、収益力を高めることにより、企業の競争力の強化を図る必要がある。
このため、産業競争力強化法において、同業種間の事業統合を含めた収益力の飛躍的な向上を目指す事業再編を認定する仕組みを設けることとし、税制においてもこうした事業再編を行う企業のリスク負担に備えるための措置等を講じることとする。

4 設備投資につながる制度・規制面での環境整備に応じた税制
防火・防災対策や耐震対策など国民の安全・安心のための設備投資や、省エネ投資といったエネルギー政策の観点からの投資を進めていく必要がある。
こうした投資は、大きな目で見れば、立地競争力や事業継続可能性を高め、ひいては企業の競争力強化につながるものであるが、直接的・短期的に企業の収益力を高めるものではないことから、投資減税のみでこれを促進していくことは困難である。このため、まずはそれぞれの政策目的に沿った企業行動を促すための制度・規制面での環境整備を行う。それを前提に、その結果生じる企業の投資行動を税制で支援し、必要な投資を促進していく。
今般の検討においては、国土の強靱化、環境政策、エネルギー政策などの観点から、様々な制度・規制面での環境整備が提示されたが、この中で企業行動を促すとの観点から十分な制度・規制面での対応が行われ、かつ税制を仕組むことが可能な程度に制度が整備されている耐震改修を促進するための法人税等に係る税制を創設する。
さらに、ノンフロン製品や省エネ改修、温暖化対策に資する設備への投資については、エネルギー効率の向上により生産性の向上につながるものであることから、生産性向上設備投資促進税制の対象とすることとする。
また、固定資産税については、各地域における安全・安心のための投資促進や環境政策の推進の観点も重視し、耐震改修及び排出ガス規制に適合した特定特殊自動車の早期普及を促進するための特例措置を創設するとともに、浸水防止用設備やノンフロン製品の普及を促進するための特例措置を、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)を導入した上で創設する。
なお、今般の検討過程で制度・規制面での環境整備に関連してなされたその他の税制改正要望については、企業に実際の行動を促す実効性が確保されているか、税制を適用するために必要な制度が整備されているか等の点について、更なる検討が必要なことから、今回は対応を見送ったところである。引き続き、実効性のある制度・規制面での環境整備の検討と合わせて、税制での対応の必要性などについて年末の大綱決定に向けて検討していく。

5 所得拡大促進税制の拡充
日本経済の真の再生のためには、企業の収益が、賃金の上昇や雇用の拡大につながっていく好循環を実現することが重要である。このため、平成25年度税制改正において、給与等の支給を増加させた企業を優遇する所得拡大促進税制を創設した。今般、成長戦略の実現を加速化するため、この税制について、企業にとってより使いやすいものとし、企業による賃金の引上げを強力に促すものにするとの観点から、計画的・段階的に賃上げをしていく企業を支援する仕組みに改めるとともに、企業の従業員構成の多様性に対応する要件緩和を行う。



【関連リンク】
民間投資活性化等のため税制改正大網
https://www.jimin.jp/activity/news/122441.html

■[所得税法]更正の申出書 早めの提出を 20:23

2013-10-03 15:53:19 | Weblog
■[所得税法]更正の申出書 早めの提出を 20:23
今日は所属している税理士会支部の例会がありました。

ミニ研修で、税務署の各部門の担当者がいくつかの注意点を

お話をしてくださいました。

その中の一つが「更正の申出書」を、期限ぎりぎりに提出して

税務署の調べが終わらなかったため還付が受けられなかった事例です。



改めて国税庁のホームページをみると、確かに「申告期限の3か月位前までには

提出していただくようお願いします。」と書かれています。

22年度分の所得税の納付期限は23年3月15日。「更正の申出書」の提出期限は

3年以内、つまり26年3月15日とのんびりしていると大変です。

複雑な事案は、3か月位前、12月半ばには提出しておいた方が安心です。

しかも、国税庁の説明の最後の方に、次のように書かれています。

 申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てを

 することはできません。



もともと、嘆願書の代わりに手当されたものだからでしょうね。




所得税の更正の申出手続

      ↓

[手続名]所得税の更正の申出手続|更正の申出関係|国税庁




「更正の申出」は所得税だけでなく、法人税、消費税、相続税、たばこ税、酒税にもあります。

       ↓

更正の申出関係|税務手続の案内|国税庁

http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131001



深海底鉱業暫定措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について

2013-10-03 14:27:10 | Weblog
深海底鉱業暫定措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について

案件番号 620113018
定めようとする命令等の題名 深海底鉱業暫定措置法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 行政手続法第12条第1項および当該基準に係る処分の根拠となる法令の条項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省資源エネルギー庁
資源・燃料部 政策課 花澤
電話番号:03-3501-2773
mail:hanazawa-takeshi@meti.go.jp

案の公示日 2013年10月01日 意見・情報受付開始日 2013年10月01日 意見・情報受付締切日 2013年10月31日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
概要   深海底鉱業暫定措置法施行規則(新旧対照条文)  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620113018&Mode=0
工業統計調査規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について

案件番号 595113053
定めようとする命令等の題名 工業統計調査規則の一部を改正する省令

根拠法令項 統計法第18条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室企画調整班(03-3501-9945)

案の公示日 2013年09月28日 意見・情報受付開始日 2013年09月28日 意見・情報受付締切日 2013年10月27日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
改正の概要   新旧対照条文   資料の入手方法
経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室企画調整担当窓口にて配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595113053&Mode=0
事件番号 平成23(ワ)955 事件名 損害賠償(国家賠償)
裁判年月日 平成25年09月13日 裁判所名・部 横浜地方裁判所 小田原支部  結果 その他 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨  本件条例は,取水量を制限することで水量保全の目的を達成できる場合にまで井戸の設置を禁止する趣旨ではないと解されるから憲法29条2項に違反するものではないが,被告市内において農業を営む原告に対して被告職員がした,原告所有地に井戸の設置は認められない旨の説明は,上記のような条例の解釈を誤った違法なものであり,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告が水道敷設のため余分に負担した費用を賠償する責任があるとされた事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83618&hanreiKbn=04
平成25年10月1日(火)定例閣議案件
一般案件

消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について

(財務省・内閣官房・内閣府本府・総務省)

消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について
10月1日、政府は、消費税率(国・地方)を、平成26年4月1日に5%から8%へ引き上げることを確認しました。
あわせて、消費税率の引上げによる反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り持続的な経済成長につなげるため、経済政策パッケージを決定しました。

「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(閣議決定)
本文 [196KB] / 概要 [263KB]
消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について
10月1日、政府は、消費税率(国・地方)を、平成26年4月1日に5%から8%へ引き上げることを確認しました。
あわせて、消費税率の引上げによる反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り持続的な経済成長につなげるため、経済政策パッケージを決定しました。

「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(閣議決定)
本文 [196KB] / 概要 [263KB]
http://www.mof.go.jp/comprehensive_reform/shouhizei.htm
シンポジウム「金融システムの安定性と金融業の競争」の開催について
金融庁金融研究センターでは、京都大学経済研究所先端政策分析研究センター及び大阪大学社会経済研究所との共催により、シンポジウム「金融システムの安定性と金融業の競争」を、平成25年10月30日(水)に開催する予定です。

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131002-3.html
金融機関における貸付条件の変更等の状況について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131002-1.html
「情報セキュリティ国際キャンペーン」の実施について
政府では、10月に「情報セキュリティ国際キャンペーン」として、アジア、欧米をはじめとする諸国と国際連携を活用した行事や情報セキュリティ対策に関する情報提供を実施し、国際連携の推進と国内における情報セキュリティ対策の一層の普及を図ることとなりました
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131001-2.html
振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の募集について(平成26年度事業分)
平成26年度犯罪被害者等の支援事業(※)(奨学金事業、民間団体に対する助成事業)に係る募集が下記の通り行われます。

犯罪被害者等の支援事業の詳細につきましては、当該事業の担い手である「公益財団法人 日本財団」までお問い合わせください。

○奨学金事業 平成25年10月1日から同年11月30日まで(詳細はこちら)

○民間団体に対する助成事業 平成25年11月1日から同年11月30日まで(詳細はこちら)
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131001-1.html
ユニバーサルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに負担金の額及び徴収方法の認可に対する意見募集
 情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第109条第1項の規定に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに同法第110条第2項の規定に基づく負担金の額及び徴収方法の認可」についての諮問を受けました。
 また、この認可について、平成25年10月3日(木)から、平成25年11月1日(金)までの間、意見募集を行います。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000222.html
電気通信番号規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
―携帯電話とPHS間の番号ポータビリティの導入に係る規定の整備― 情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「電気通信番号規則の一部改正」についての諮問を受けました。
 つきましては、電気通信番号規則の一部を改正する省令案について、平成25年10月3日(木)から同年11月1日(金)までの間、意見募集を行います。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban06_02000031.html
第23回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成25年9月30日(月) 15:30~
場所
内閣府 共用743会議室
議事要旨
・住民基本台帳人口(平成25年3月31日現在)に基づく試算結果の概要等について報告が行われた。
会議資料
・第23回衆議院議員選挙区画定審議会次第
・資料1 住民基本台帳人口(平成25年3月31日現在)に基づく試算結果の概要
・資料2 現行の市町村の合併の特例に関する法律施行(平成22年4月1日)以後の市町村合併の状況
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000048.html
「ACTIVE」の実施及び「ACTIVE推進フォーラム」の開催
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000059.html
「有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン」の改定
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000050.html
「郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方」の情報通信審議会への諮問
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000024.html
基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第3回)
日時
平成25年9月30日(月) 10:00~12:00
場所
総務省内会議室
議事次第
開会
鎌田委員選定テーマについて
ヒアリング結果について
閉会
配付資料
資料 ヒアリング結果について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/02gyosei03_03000026.html
原子力損害賠償紛争審査会(第35回) 配付資料
1.日時
平成25年10月1日(火曜日) 10時00分~12時00分

2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.配付資料
(審35)資料1-1 原子力損害賠償の進捗状況について (PDF:205KB)
(審35)資料1-2 宅地・建物賠償について (PDF:247KB)
(審35)資料2 宅地の賠償について(論点整理2)(案) (PDF:573KB)
(審35)資料3-1 帰還困難区域について (PDF:1220KB)
(審35)資料3-2 避難指示の長期化に伴う賠償の考え方について(論点整理2)(案) (PDF:82KB)
(審35)資料4 田村市における避難指示区域の最近の動向について (PDF:59KB)
(審35)資料5 地方公共団体の税収減について(案)【第34回資料】 (PDF:56KB)
お問合せ先
研究開発局原子力損害賠償対策室

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1340046.htm
「消費税転嫁対策室」を設置しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131002004/20131002004.html
電気事業会計規則等の一部を改正する省令を施行しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131001002/20131001002.html
平成26年度環境省関係税制改正(投資減税関連等)について(お知らせ)
 本日、「民間投資活性化等のための税制改正大綱(平成25年10月1日自由民主党・公明党)」が決定されました。環境省関係の税制改正(投資減税関連等)について、別添のとおりお知らせいたします。
 環境省としては、温暖化対策を進める上で重要となるフロン対策やCO2対策などの投資減税を要望してきたところですが、ノンフロン機器やオフロード車については固定資産税の軽減措置が創設されることとなり、また、法人税関連で生産性向上に資する設備投資促進の税制が創設され、ノンフロン機器やCO2排出削減設備等も対象に含まれ、環境省関係税制改正要望はすべて措置されることとなりました。

 
添付資料

平成26年度環境省関係税制改正(投資減税関連等)について[PDF 59KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17198
第28回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時: 平成25年10月3日(木)10:00~17:00 場所: 原子力規制委員会 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:53KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価の成立性【PDF:14.7MB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価の補足説明【PDF:242KB】
資料2-1伊方発電所3号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:8.5MB】
資料2-2-1伊方発電所3号炉 有効性評価 説明資料(重大事故等)[審査会合における指摘事項の回答]【PDF:4.4KB】
資料2-2-2伊方発電所3号炉 有効性評価 補足説明資料(重大事故等)【PDF:1.1MB】
資料2-3-1伊方発電所3号炉 外部火災影響評価 説明資料(審査会合における指摘事項の回答)【PDF:3.3MB】
資料2-3-2伊方発電所3号炉 外部火災影響評価 補足説明資料【PDF:3.8MB】
資料3-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認【PDF:4.6MB】
資料3-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:53KB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131003.html
第27回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時: 平成25年10月2日(水)13:30~18:30 場所: 原子力規制委員会 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:37KB】
資料1伊方発電所 火山影響評価について【PDF:13.9MB】
資料2-1泊発電所 敷地地盤の振動特性について(コメント回答)【PDF:5.7MB】
資料2-2泊発電所 地震観測記録(資料集)【PDF:11.9MB】
資料2-3泊発電所 検討用地震の地震動評価について(コメント回答)【PDF:538KB】
資料3-1大飯発電所 地震動評価について【PDF:13.5MB】
資料3-2高浜発電所 地震動評価について【PDF:20.0MB】
資料3-3※
大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果(1/3)【PDF:41.2MB】
大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果(2/3)【PDF:40.4MB】
大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果(3/3)【PDF:22.8MB】
資料3-4大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果 別添資料集【PDF:19.1MB】
資料3-5大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果 別添資料集(その2)【PDF:11.3MB】
※容量が大きいため、分割して掲載しております。
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131002.html
第25回 原子力規制委員会
日時: 平成25年10月2日(水)10:30~ 12:00 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:91KB】
資料1-1日本原子力研究開発機構の改革計画(概要) 自己改革-「新生」へのみち-【PDF:575KB】
資料1-2日本原子力研究開発機構の改革計画 自己改革-「新生」へのみち-【PDF:1.1MB】
参考資料資料1参考資料【PDF:19.0MB】
資料2日本原子力発電による異議申立てに対する決定等について(案)【PDF:544KB】
資料3東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(第6号炉及び第7号炉)原子炉設置変更許可等の申請について【PDF:1.3MB】
資料4第1回日仏規制当局間会合に関する結果報告【PDF:79KB】





http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131002.html
第26回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時: 平成25年10月1日(火)10:00~17:00 場所: 原子力規制委員会 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1-1泊発電所3号機 重大事故等対策有効性評価 成立性確認【PDF:4.1MB】
資料1-2泊発電所3号機 重大事故等対策有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:7.8MB】
資料1-3泊発電所3号機 重大事故等対策有効性評価 操作および作業の成立性 評価説明資料【PDF:7.0MB】
資料1-4原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における指摘事項に対する回答一覧表【PDF:280KB】
資料2-1川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 通信連絡設備について【PDF:1.3MB】
資料2-2川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 通信連絡設備について補足説明資料【PDF:341KB】
資料2-3川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 原子炉制御室等(被ばく評価除く)について【PDF:414KB】
資料2-4川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について【PDF:346KB】
資料2-5川内原子力発電所1号炉及び2号炉 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について補足説明資料【PDF:2.8MB】
資料2-6川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 代替緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について【PDF:125KB】
資料2-7川内原子力発電所1号炉及び2号炉 代替緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について補足説明資料【PDF:1.6MB】
資料2-8川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 緊急時対策所(免震重要棟内)の居住性に係る被ばく評価について【PDF:33KB】
資料2-9川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 コメント回答について【PDF:23KB】
資料2-10川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 緊急時対策所について【PDF:1.2MB】
資料2-11川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 緊急時対策所について補足説明資料【PDF:2.4MB】
資料2-12川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:28KB】
資料3-1大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価の成立性【PDF:3.3MB】
資料3-2大飯3号炉及び4号炉 重大事項等に対する対策の有効性評価の補足説明【PDF:6.9MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131001.html



日米相続税条約3.4.5条が贈与税に適用があり変更されます。

2013-10-03 14:11:26 | Weblog
日米相続税条約3.4.5条が贈与税に適用があり変更されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S38(3)-256.pdf
米国政府機関一部閉鎖・10.17にもディフォルトへ。
大阪都は堺市不参加で200人万絶望へ。
集団的自衛権法案通常国会へ。
竹富町教育委員会へ教科書是正命令へ。
9.30会計検査院が高速道路をまだぐ橋の点検状況を把握せず指摘。
11.13参院比例区制度違憲訴訟東京高裁判決。
家事調停の取り下げをファクスでする漫画・おかしい。
女子カメラの読者はがきは密着ではないのではがきではないぞ。
明石市役所が婚外子欄がない出生届けも用意・神戸法務局是正命令へ。
10.2北陸新幹線・東京ー長野・東京ー金沢の速達・各駅停車・富山ー金沢で運転。
12月からみずほ銀行とイオン銀行がエーティーエム相互無料化。
来年老人ホーム・病院のリートが上場へ。
第20回経済財政諮問会議
開催日時:平成25年10月1日(火曜日)11時35分~11時55分
開催場所:官邸2階小ホール
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議事
(1)消費税率の引上げの判断に係る経済状況等について


議事次第(PDF形式:63KB) 説明資料
資料1 消費税率及び地方消費税率の引上げに関する経済状況等の総合的な勘案に向けた意見(PDF形式:273KB) 配付資料
消費税率及び地方消費税率の引上げに関する経済状況等の総合的な勘案に向けた意見 参考資料(PDF形式:1085KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1001/agenda.html
第14回 産業競争力会議 配布資料
平成25年10月1日

資料1 成長戦略の当面の実行方針(案)の概要
資料2 成長戦略の当面の実行方針(案)
資料3 産業競争力強化法案について
資料4 竹中議員提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai14/siryou.html
第1回 産業競争力会議 雇用・人材分科会
配布資料
平成25年9月18日

資料1 産業競争力会議分科会の開催について
資料2 雇用・人材分科会について
資料3 大学改革・グローバル人材育成に関する論点(長谷川主査提出資料)
資料4 産業競争力会議「雇用・人材分科会」の今後の検討方針について(長谷川主査提出資料)
資料5-1 大学改革とグローバル人材育成に関する文部科学省の取組について(文部科学省提出資料)
資料5-2 若者の活躍推進・グローバル化に対応した教育を牽引する学校群の形成(文部科学省提出資料)
資料6 高度外国人材ポイント制の見直し(法務省提出資料)
資料7 「日本再興戦略」の着実な実施について(雇用・人材関係)(厚生労働省提出資料)
資料8 女性の活躍促進(内閣府提出資料)
資料9 雇用ワーキング・グループの検討項目(平成25年9月12日規制改革会議資料)
資料10 産業競争力会議と雇用・人材関連会議の今後のスケジュール
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou/dai1/siryou.html
第1回 産業競争力会議医療・介護等分科会 配布資料
平成25年9月27日

資料1 産業競争力会議分科会の開催について
資料2 医療・介護等分科会について
資料3 「日本再興戦略」の施策の主な実行状況(医療・介護等分野)
資料4-1 経済産業省提出資料
資料4-2 厚生労働省提出資料(医薬食品局)
資料4-3 健康・医療戦略室資料
資料4-4 厚生労働省提出資料(保険局)
資料4-5 厚生労働省提出資料(日本再興戦略に盛り込まれた事項に関する取組(医療・介護等分野))
資料5 川渕東京医科歯科大学大学院教授提出資料
資料6 今後のスケジュールについて(案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/iryou/dai1/siryou.html
第1回 産業競争力会議フォローアップ分科会(立地競争力等)
配布資料
平成25年9月27日

資料1 産業競争力会議分科会の開催について
資料2 国家戦略特区WG八田座長提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/ricchi/dai1/siryou.html
日米の贈与税が交差すると
 その1 日本に住んでいる日本人妻と米国人夫の夫婦が日本に住んでいて、米国に住んでいる米国人の孫に米国債を贈与しようと考えている。各夫婦の贈与税はどのように課税されるのか?



 日本に住んでいる人が米国債(日本の外国資産)を外国に住んでいる外人に贈与した場合、今年の4月1日以後日本でも贈与税が課される。

 だから、夫婦どちらが贈与しても日本で贈与税を孫は払う義務がある。

 米国では、米国人(市民権のある人)が贈与した場合、何処に住んでいようともどんな財産を贈与しようとも米国で贈与税を払う義務がある。かつ、代飛ばし(孫への贈与)をした場合は、世代飛越税?が追加して課される。だから、もし米国人の夫が米国人の孫に贈与した場合は、夫は通常の贈与税+世代飛越税を払わないといけない。

 他方、米国では、米国非居住の外国人が、無体財産(米国債含む)を贈与した場合、米国で贈与税を課さない。だから妻が孫に贈与した場合、妻は米国での贈与税を払う義務はない。

米国は贈与税を贈与した側が払うからね。

 夫が贈与した場合は、米国と日本で贈与税がかかる。2重課税の控除(外国税額控除)は日本で孫がやる。

 妻が孫に贈与した場合は、日本で贈与税を払っておしまい。



その2 日本に住んでいる日本人の夫と米国人の妻がいる。日本人の夫が 米国の不動産を米国人の妻に贈与した。贈与税はどうなるのか。

 日本では、妻に贈与税がかかる。日本に住んでるからね。贈与税の配偶者控除の対象となる不動産は日本の不動産だし。。

 米国では、米国人の配偶者に資産を贈与した場合は、無制限に贈与税がかからない。これは、たとえ配偶者への資産移転時に課税しなくとも、米国人である限りは生涯、申告をしないといけな仕組みになっていて死ぬ時には課税できるから。ということは、おそらく、日本に住んでいる日本人の夫が米国人の妻に米国不動産を贈与しても課税されないのかなと思う。



 これは米国の贈与税の法律をネットでさくっと読んで答えをだしたから 実際は別の税制で縛られるのかもしれないけど、たぶん原理原則はこうだと思う。

http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/10/post-ed36.html
平成25年10月1日(火)から10月31日(木)の間、集中受付を実施いたします。【現在実施中】
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/syutyu/kokuchi.html
第2回農業ワーキング・グループ
平成25年10月1日(火)
16:00~17:30
合同庁舎4号館全省庁共用1214特別会議室

( 開会 )

農地の活用・保全における農業委員会の在り方について

( 閉会 )

(資料)
資料1 農業委員会について(組織・機能)(PDF形式:185KB)
資料2 農業委員会に関する最近の指摘(PDF形式:171KB)
参考資料 農業委員会に関する過去の議論(PDF形式:246KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/nogyo/131001/agenda.html
第9回健康・医療WG
平成25年9月30日(月)
17:00~19:00
合同庁舎4号館共用1214特別会議室

( 開会 )

支払基金と国保連の役割分担の見直し
(1)社会保険診療報酬支払基金からのヒアリング
(2)国民健康保険中央会からのヒアリング
レセプト帳票の見直しなど分析可能なデータの整備
保険者による直接審査の推進
(1)厚生労働省との意見交換
( 閉会 )

(資料)
資料1 規制改革会議 健康・医療ワーキング・グループ構成員名簿(PDF形式:104KB)
資料2 社会保険診療報酬支払基金提出資料(PDF形式:585KB)
資料3 国民健康保険中央会提出資料(PDF形式:813KB)
資料4 レセプト帳票の見直しなど分析可能なデータの整備等に係る論点(案)(PDF形式:105KB)
専門委員提出資料 滝口専門委員提出資料(PDF形式:52KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/kenko/130930/agenda.html
第9回創業・IT等ワーキング・グループ
平成25年9月30日(月)
14:30~16:00
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )

文化庁、事業者からのヒアリング
「クラウドメディアサービスの実現のための規制の見直し」
IT総合戦略室からのヒアリング
「重点的フォローアップ事項 ビッグデータ・ビジネスの普及」
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 文化庁提出資料(PDF形式:254KB)
資料1-2 一般社団法人 電子情報技術産業協会提出資料
(その1)(PDF形式:805KB)、(その2)(PDF形式:601KB)
資料2 IT総合戦略室提出提出資料
(その1)(PDF形式:556KB)、(その2)(PDF形式:886KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/sogyo/130930/agenda.html
DV被害者から供託物払渡請求書の住所等の秘匿に係る申出があった場合における措置について(通知)(平成25年9月20日付民商第78号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h250920ms_78.pdf
【パブコメの結果】「一般法人法改正要望案に関する意見」への公益法人協会の考え方
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/non-profit/2013/09/post_183.html

 パブコメの結果の公表。意見提出者は,5団体。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」の一部改正案の意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095130960&Mode=0

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第72号)の施行に伴う基本方針の一部改正である。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社のニュースリリース
http://www.smbc-cf.com/news/news_20130924_790.html

 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は,9月23日,本社を千代田区大手町から中央区銀座に移転いたしました。

<移転先>
■所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー  22階~29階

※ これまでも賃借物件だったので,登記上の本店も変更されているはずです。




株式移転のような新設型組織再編の場合、効力発生日をあらかじめ定める。。。というコトは想定されていないと思うんです。
だって、定められた全ての手続きを終了させた後に登記申請をすることによって効力が発生するのですから、吸収型組織再編のように「効力発生日」は定める必要がありません。

それなのに。。。ですよ!?
株券提出公告には、会社法の規定ブリからすれば、効力発生日を書かざるを得ません。。。よね?
株式交換計画に規定する必要がないというのに。。。公告に突然「効力発生日」が出てくるとは。。。「ぇえ~っ??」なのです。

新設型組織再編の通知や公告の期間は、効力発生日が決まっていないことを前提に規定されているのに(806条、808条)、株券提出公告だけは「効力発生日」が登場してる。。。ってコトです。
ただし、官報公告の文例では、「~本公告掲載の翌日から平成●年●月●日までに当社にご提出ください。」となっていて、この「平成●年●月●日」が効力発生日だとは言っていません。

だったら、この日付は効力発生日とは限らないのか。。。といえば、条文上、そう解釈するのは難しいんじゃないかしら?と思うんですよね。

(株式交換の場合の記載例では、「~本公告掲載の翌日から効力発生日である平成●年●月●日までに当社にご提出ください。」とされていて、「平成●年●月●日」が効力発生日であることが明らかですが、株式移転の場合は、「平成●年●月●日」が何の日なのかは分かりません。なので、それだけで考えると、適宜の日を定めても良いんだろうか???とも思えます。)

。。。で、効力発生日をどこかで決めて(実務上は、効力発生日を何時にするかは大体決まってますが)、その日を公告したとして。。。もし、その日に登記申請出来なかったらどうなるんだろう???というのも、ちょっとギモンです。

株券提出公告の規定を219条にまとめるコトにした結果、チョット異質な「株式移転」を分けられなかった。。。ってコトなんでしょうかね~???

。。。というワケで、今日はギモンとグチでございました^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/43b28f68ecc9613a96e40ebe54e2a884

10月2日
北陸新幹線の運行体系の概要について [PDF/7KB]
http://www.jreast.co.jp/
http://www.jreast.co.jp/press/2013/20131002.pdf


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2013-10-03 14:10:42 | Weblog
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