特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改

2013-10-30 20:49:08 | Weblog
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改
正する法律案
(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正)
第一条特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十
一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加える。
目次を次のように改める。
目次
第一章総則(第一条・第二条)
第二章特定地域及び準特定地域の指定(第三条・第三条の二)
第三章基本方針等(第四条―第七条)
第四章協議会(第八条)
第五章特定地域計画等

第一節特定地域計画(第八条の二―第八条の六)
第二節事業者計画(第八条の七―第八条の九)
第三節合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置(第八条の十)
第四節営業方法の制限に関する命令(第八条の十一)
第六章準特定地域計画等(第九条―第十四条)
第七章特定地域及び準特定地域における許可等の特例
第一節特定地域における許可等の特例(第十四条の二・第十四条の三)
第二節準特定地域における許可等の特例(第十四条の四―第十五条の二)
第八章特定地域及び準特定地域における運賃の特例(第十六条―第十六条の四)
第九章雑則(第十七条―第二十条)
第十章罰則(第二十条の二―第二十一条)
附則
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「の指定及び」を「及び準特定地域の指定並びに」に、「地域計

画」を「特定地域計画の作成並びにこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による供給輸送力の削減
及び活性化措置の実施、準特定地域において組織される協議会による準特定地域計画」に、「特定事業等」
を「活性化事業等」に、「並びに特定地域」を「並びに特定地域及び準特定地域」に、「より、特定地域」
を「より、特定地域及び準特定地域」に改める。
第二条第一項中「の一般乗用旅客自動車運送事業」の下に「(国土交通大臣が指定するものを除く。)」
を加え、同条第七項中「規定する事業用自動車」の下に「(国土交通大臣が指定するものを除く。)」を
加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「特定事業」を「活性化事業」に改め、「措置」の下に「(一
般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」
を加え、「適正化及び」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 この法律において「活性化措置」とは、活性化事業その他の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を
推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送
事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるものをい
う。

第二条第五項の次に次の一項を加える。
6 この法律において「準特定地域」とは、第三条の二第一項の規定により指定された地域をいう。
第二十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「前二条」に、「同項の刑」を「、各本条の罰金刑」
に改め、同項を同条とし、第六章中同条の前に次の二条を加える。
第二十条の二次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の
処分に違反した者
第二十条の三次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第八条の二第一項の認可を受けていない特定地域計画に定められた事項(同条第二項に掲げる事項
に限る。)を実施した者
二第八条の九第一項から第三項まで若しくは第五項、第八条の十一第一項若しくは第十七条の二又は

第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
三第十六条の四第一項の規定による届出をしないで、又は同項の規定により届け出た運賃によらない
で、運賃を収受した者
四第十六条の四第三項の規定による命令に違反して、運賃を収受した者
五第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六第十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をした者
七第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者
第六章を第十章とする。
第五章の章名を次のように改める。
第五章特定地域及び準特定地域における運賃の特例
第十六条を次のように改める。
(運賃の範囲の指定)

第十六条国土交通大臣は、第三条第一項又は第三条の二第一項の規定により特定地域又は準特定地域を
指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省
令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用
旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃(国土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範囲を指定
し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により指定する運賃の範囲は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一能率的な経営を行う標準的な一般乗用旅客自動車運送事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業に
係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標準とすること。
二特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三道路運送法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者の間に不当な競争を引き起こ
すこととなるおそれがないものであること。
3 特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域として指定された

際又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定さ
れた際、現に当該地域において適用されている第一項の運賃の範囲については、同項の規定により指定
され、当該指定の日に適用があるものとして公表されたものとみなす。
第十六条の次に次の三条及び章名を加える。
(報告の徴収)
第十六条の二国土交通大臣は、前条第一項の規定による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必
要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対
し、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求めることがで
きる。
(道路運送法の特例)
第十六条の三道路運送法第九条の三の規定は、第十六条第一項の運賃の範囲が適用された特定地域及び
準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃には、適用しない。
(運賃の届出等)

第十六条の四第十六条第一項の規定により運賃の範囲が公表された特定地域又は準特定地域内に営業所
を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域に
おいて行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の運賃は、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の
範囲内で定めなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により届け出られた運賃が、前項の規定に適合しないと認めるときは、
当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることがで
きる。
4 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現に当該特定地域又は
準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について道路運送法第九条の三第一項の
認可を受けている運賃は、当該運賃が当該運賃の範囲内にある場合には、第一項の規定により届け出ら
れた運賃とみなす。

5 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現にされている当該特
定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第九条の三第一項の認可
の申請は、第一項の規定によりされた届出とみなす。
6 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満
了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について
第一項の規定により届け出られた運賃は、当該運賃が当該特定地域又は準特定地域について第十六条第
一項の規定により指定された運賃の範囲内にある場合には、道路運送法第九条の三第一項の認可があっ
たものとみなす。
7 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満
了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について
第一項の規定により届け出られた運賃が、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定
により指定された運賃の範囲内にない場合には、当該一般乗用旅客自動車運送事業を行っている一般乗
用旅客自動車運送事業者は、当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若
一〇
しくは準特定地域の指定期間が満了した時から六月以内に、旅客の運賃を定め、道路運送法第九条の三
第一項の認可を受けなければならない。
8 前項に規定する場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者が同項の認可の申請をしたときは、
当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間
が満了した時からその認可があった旨又は認可しない旨の通知を受ける日までは、前項に規定する第一
項の規定により届け出られた運賃は、道路運送法第九条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
9 前三項の規定は、特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域
として指定され、又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地
域として指定された場合は、適用しない。
第九章雑則
第五章を第八章とする。
第十七条の見出しを「(報告の徴収及び立入検査)」に改め、同条中「認定事業者」を「国土交通省令
で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等」に、「認定特定事業計画に係る特定事業の実
一一
施状況について報告を求める」を「特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、
報告をさせる」に改め、同条に次の三項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業
者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させる
ことができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと
きは、これを提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十七条の次に次の二条を加える。
(輸送の安全を確保するための措置等)
第十七条の二国土交通大臣は、特定地域又は準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業の適正化
及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができ
なくなるおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、当該特定地域又は準特定地域内に営
一二
業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措
置を講ずることを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第十七条の三国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若
しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業の
ための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができ
る。
2 道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運
送事業の停止を命じた場合について準用する。
第十八条の次に次の三条を加える。
(運輸審議会への諮問)
第十八条の二国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければな
らない。
一三
一第三条第一項の規定による特定地域の指定又は同条第二項の規定による期限の延長
二第八条の二第一項の規定による特定地域計画の認可
三第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定に
よる認可の取消し
四第八条の十第一項の規定による勧告
五第八条の十一第一項の規定による命令
六第十六条第一項の規定による運賃の範囲の指定
七第十七条の三第一項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し
(利害関係人等の意見の聴取)
第十八条の三地方運輸局長は、その権限に属する前条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項について、
必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又
は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令
一四
若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求
めて意見を聴取しなければならない。
3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならな
い。
4 第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(聴聞の特例)
第十八条の四地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令をしようと
するときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手
続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係
る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関
する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見
一五
を聴取することができる。
第四章の章名を次のように改める。
第四章特定地域及び準特定地域における許可等の特例
第十五条の前に見出しとして「(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例)」を付し、同条第一
項中「特定地域において」を「道路運送法第十五条第三項に規定する事業計画の変更であって」に、「当
該特定地域内の営業所に配置するその事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更」を「準特定地
域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるもの」
に、「道路運送法第十五条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第二項本文中「特定地域」を「準特定
地域」に改め、同項ただし書中「特定地域の」を「準特定地域の指定の解除後又は準特定地域の」に改め、
第四章中同条の前に次の一節、節名及び一条を加える。
第一節特定地域における許可等の特例
(許可の禁止)
第十四条の二国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域
一六
の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)
第十四条の三一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給
輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
第二節準特定地域における許可等の特例
(許可の特例)
第十四条の四国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が準特定地
域の全部又は一部を含むものであるときは、道路運送法第六条各号に掲げる基準のほか、当該許可を行
うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国
土交通大臣が定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通
大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に対し許可をしようとする場合において、当該準特定地域において協議
会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければな
一七
らない。
第四章第二節中第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動
車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路
運送法第十五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)
の認可の申請があった場合には、同法第十五条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準の
ほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通大
臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、当該認可をしてはならない。
一当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に当該認可を行うことにより当該準特定地域にお
ける一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合
するものであること。
二当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に係る事業用自動車一台当たりの収入の状況、法
令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の状況が国土交通大臣が定める
一八
基準に適合するものであること。
2 第十四条の四第二項の規定は、前項の規定により道路運送法第十五条第一項の認可をしようとする場
合について準用する。
第四章を第七章とする。
第三章の章名を次のように改める。
第三章協議会
第八条の見出しを削り、同条第一項中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加え、「、地方運輸局
長」を削り、「地域計画の作成、当該地域計画」を「特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に
係る連絡調整並びに第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画」に改め、同
条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 協議会は、第一項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づ
き構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。
第三章を第四章とする。
一九
第八条の次に次の一章及び章名を加える。
第五章特定地域計画等
第一節特定地域計画
(特定地域計画の認可)
第八条の二特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業
の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特
定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。
2 特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
二特定地域計画の目標
三当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
四当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
二〇
五当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動
車運送事業の供給輸送力
六当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車
運送事業の供給輸送力の削減の方法
七前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項
3 特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次
に掲げる事項を定めることができる。
一前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項
二前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
4 第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定め
る書類を添付しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならな
い。
二一
一特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が
保たれたものであること。
三協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意を
した一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用
自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上で
あること。
四特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正
するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。
五特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをす
るものでないこと。
六特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。
6 国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計
二二
画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
(認可特定地域計画に定められた事項の実施)
第八条の三協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画
の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定
地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。
2 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に
合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当
該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。
3 認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目
標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地
域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措
置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送
事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。
二三
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第八条の四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、
認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のい
ずれかに該当するときは、この限りでない。
一不公正な取引方法を用いるとき。
二一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなる
とき。
三第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国
土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。
2 第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、
当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第
三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。
(認可特定地域計画の変更命令等)
二四
第八条の五国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第一号又は第二号に適合しな
いものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができ
る。
2 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を
取り消すことができる。
3 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適
合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は
同条第一項の認可を取り消さなければならない。
4 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を
取り消さなければならない。
(公正取引委員会との関係)
第八条の六国土交通大臣は、第八条の二第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特
定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。
二五
2 国土交通大臣は、前条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取
引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに
適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第三項の規定による処分をすべき
ことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第二節事業者計画
(事業者計画の認可)
第八条の七特定地域計画について第八条の二第一項の認可があったときは、合意事業者(この法律、道
路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の規定により一般乗用旅
客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可(第十八条の四第二項を除き、以下単に「許可」
という。)の取消しを受けた者その他国土交通省令で定める者を除く。以下この条から第八条の十一ま
でにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る第八条の二第六項の公表後六月
二六
以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、そ
の削減の方法等について定めた計画(以下「事業者計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を
受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業者計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
二各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
三前二号に掲げるもののほか、各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減
に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項
四認可特定地域計画において活性化措置(活性化事業以外の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を
推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた合意事業者にあっては、次に掲げ
る事項
イ活性化措置の内容
ロ活性化措置の実施時期
二七
ハ活性化措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
ニ活性化措置の効果
ホイからニまでに掲げるもののほか、活性化措置の実施のために必要な事項として国土交通省令で
定める事項
3 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならな
い。
一事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。
二事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を確実に行うため適切
なものであること。
三事業者計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可
を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において
準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
四事業者計画に前項第四号に掲げる事項が定められている場合にあっては、当該事項が活性化措置を
二八
確実に遂行するため適切なものであること。

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