附 則

2013-10-26 20:52:09 | Weblog
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(第三項及び第四項にお
いて「新行政機関情報公開法」という。)第二章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
以後にされた開示請求(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項に規定する開示請求を
いう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、な
お従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る行政文書(行政機関の保有する情報の公
開に関する法律第二条第二項に規定する行政文書をいう。)又は施行日以後にされた利用請求(公文書等
の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下この項及び次条第二項において「公文書管理法」
という。)第十六条第二項に規定する利用請求をいう。次条第二項及び附則第九条第一項において同じ。)
に係る特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。次条第二項に
おいて同じ。)に、法人等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号に規定する法人等
をいう。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、行政機関(同法第二条第
一項に規定する行政機関をいう。)の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に施行日前に提供された
ものが記録されている場合については、第一条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関
する法律(第四項において「旧行政機関情報公開法」という。)第五条第二号(公文書管理法第十六条第
一項第一号ロにおいて引用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新行政機関情報公開法第十八条第二項及び第二十一条の規定は、それぞれ、施行日以後にされた諮問(行
政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条の規定による諮問をいう。以下この項において同じ。

及び当該諮問に係る不服申立てに対する裁決又は決定について適用し、施行日前にされた諮問及び当該諮
問に係る不服申立てに対する裁決又は決定については、なお従前の例による。
4 新行政機関情報公開法第四章及び第三十条の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧
行政機関情報公開法第二十一条の規定により生じた効力を妨げない。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(第三項及び第四
項において「新独立行政法人等情報公開法」という。)第二章の規定は、施行日以後にされた開示請求(独
立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項に規定する開示請求をいう。以下この項及
び次項において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る法人文書(独立行政法人等の保有する情
報の公開に関する法律第二条第二項に規定する法人文書をいう。)又は施行日以後にされた利用請求に係
る特定歴史公文書等に、法人等(同法第五条第二号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は事業を
営む個人の当該事業に関する情報であって、独立行政法人等(同法第二条第一項に規定する独立行政法人

等をいう。)の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に施行日前に提供されたものが記録されている
場合については、第二条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(第四
項において「旧独立行政法人等情報公開法」という。)第五条第二号(公文書管理法第十六条第一項第二
号ロにおいて引用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新独立行政法人等情報公開法第十八条第三項の規定は、施行日以後にされた諮問(独立行政法人等の保
有する情報の公開に関する法律第十八条第二項の規定による諮問をいう。以下この項において同じ。)に
ついて適用し、施行日前にされた諮問については、なお従前の例による。
4 新独立行政法人等情報公開法第四章の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧独立行
政法人等情報公開法第二十一条の規定により生じた効力を妨げない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のよう
に改正する。
第十四条第二号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を開示すること

により当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護する
ため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職
務遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関又は行政機関において開催された専
門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場
合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個
人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏
名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係
る部分)
第十四条第三号中「次に掲げる」を「開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第四号及び第五号中「相
当の」を「十分な」に改め、同条第六号中「、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第十五条第一項中「場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる」を

削り、「当該」を「不開示情報に該当する」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときは、この限りでない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条及び第十五条
の規定は、施行日以後にされた開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十二条第二
項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求
については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る保有個人情報(行政機関の保有する個人
情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)に、法人等(同法第十四条第三
号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は開示請求者(同法第十三条第三項に規定する開示請求者
をいう。)以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、行政機関(同法第二条第一項に規定
する行政機関をいう。)の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に施行日前に提供されたものが含ま
れている場合については、前条の規定による改正前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第

十四条第三号の規定は、なおその効力を有する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第六条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次
のように改正する。
第十四条第二号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を開示すること
により当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護する
ため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職
務遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が独立行政法人等において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会そ
の他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明
に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係
る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる
場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)

第十四条第三号中「次に掲げる」を「開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第四号中「、不当に国
民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第十五条第一項中「場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる」を
削り、「当該」を「不開示情報に該当する」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときは、この限りでない。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条及び第
十五条の規定は、施行日以後にされた開示請求(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
第十二条第二項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にさ
れた開示請求については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る保有個人情報(独立行政法人等の保有す
る個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)に、法人等(同法第十四

条第三号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は開示請求者(同法第十三条第三項に規定する開示
請求者をいう。)以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、独立行政法人等(同法第二条
第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に施行日前に提
供されたものが含まれている場合については、前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人
情報の保護に関する法律第十四条第三号の規定は、なおその効力を有する。
(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第八条 公文書等の管理に関する法律の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第一号ハ及びニ中「相当の」を「十分な」に改め、同条第三項中「係る情報」の下に「(以
下この項において「利用制限情報」という。)」を加え、「を容易に区分して除くことができる」を「以
外の部分がある」に改め、「除いた部分を」を削り、同項ただし書中「部分を除いた部分に有意の情報が
記録されていないと認められる」を「利用制限情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であ
る」に改める。
第二十二条に次の一項を加える。

2 独立行政法人等情報公開法第二十二条及び第二十三条の規定は、利用請求に対する処分又はこれに係
る異議申立てに対する決定に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条
第一項に規定する抗告訴訟をいう。)について準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開
法第二十二条中「情報公開訴訟において」とあるのは「利用請求訴訟(公文書等の管理に関する法律(以
下「公文書管理法」という。)第十六条第二項に規定する利用請求に対する処分又はこれに係る異議申
立てに対する決定に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)をいう。
以下同じ。)において」と、「情報公開訴訟に係る法人文書に記録されている情報の内容、第九条第三
項の規定により記載しなければならないとされる事項」とあるのは「利用請求訴訟に係る特定歴史公文
書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)に記録されている
情報の内容」と、独立行政法人等情報公開法第二十三条第一項中「情報公開訴訟」とあるのは「利用請
求訴訟」と、「前条」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて準用する前
条」と、同項から同条第三項まで及び同条第五項中「法人文書」とあるのは「特定歴史公文書等」と、
同条第二項中「前項」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて準用する前

項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて
準用する第一項」と読み替えるものとする。
(公文書等の管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正後の公文書等の管理に関する法律(次項において「新公文書管理法」という。)
第十六条の規定は、施行日以後にされた利用請求について適用し、施行日前にされた利用請求については、
なお従前の例による。
2 新公文書管理法第二十二条第二項の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
(会計検査院法の一部改正)
第十条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「第十八条」を「第十八条第一項」に改める。
第十九条の五中「三十万円」を「五十万円」に改める。
(政治資金規正法の一部改正)
第十一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

第十九条の十六第十項中「規定する不開示情報」の下に「(以下この項及び第十三項において「不開示
情報」という。)」を加え、同条第十一項中「三十日」を「十四日(行政機関の休日に関する法律(昭和
六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)」に改め、同条第二十
一項及び第二十二項を削り、同条第二十項を同条第三十二項とし、同条第十九項中「開示請求をする者又
は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ」を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第十六条第一項各号に掲げる者が開示請求をするときは」に、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第
三十一項において「開示請求手数料」という。)」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の
五項を加える。
少額領収書等の写しの開示を受ける者は、政令で定めるところにより、開示実施手数料(開示の実施
に係る手数料であつて、その額につき、総務大臣に対する開示請求にあつては実費の範囲内において政
令で、都道府県の選挙管理委員会に対する開示請求にあつては実費の範囲内において当該都道府県の条
例で、それぞれ定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納めなければならない。
第十六項の規定により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写し

のうちの相当の部分につき開示決定をした場合には、開示請求者は、政令で定めるところにより、第十
一項の規定による当該開示決定の通知があつた日から三十日以内に、見込額(残りの少額領収書等の写
しの全部を開示するとした場合の開示実施手数料の額の範囲内で、総務大臣に対する開示請求にあつて
は政令で、都道府県の選挙管理委員会に対する開示請求にあつては当該都道府県の条例で、それぞれ定
める額をいう。次項及び第三十項において同じ。)を予納しなければならない。
前項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの少額領収書等の写しについて納付すべ
き開示実施手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、政令で定めるところ
により、その不足額を納めなければならない。
第二十八項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、政令
で定めるところにより、還付する。ただし、残りの少額領収書等の写しについての開示決定に基づき少
額領収書等の写しの開示を受けることができることとなつた者が第二十一項に規定する期間内に第二十
項の規定による申出をしない場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該期間を経過
した日から三十日以内に当該申出をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じ

ないときは、この限りでない。
開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、第十一項若しくは第十二項の規定に
よる通知に係る書面又は少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。この場合におい
て、総務大臣に対して開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、政令で定めると
ころにより、それぞれ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納めなければ
ならない。
第十九条の十六中第十八項を第二十五項とし、第十七項を第二十四項とし、第十六項を第二十三項とし、
第十五項を第十九項とし、同項の次に次の三項を加える。
開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けることができることとなつた者は、政令で定める
ところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、その求める開示の
実施の方法その他の総務省令で定める事項を申し出なければならない。
前項の規定による申出は、第十一項の規定による通知があつた日から三十日以内にしなければならな
い。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限

りでない。
開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に
限り、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第十九条の十六第十四項中「第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内
にそのすべて」を「第十一項に規定する期間に三十日を加えた期間内にその全て」に、「第十一項の決定」
を「開示決定」に、「前項」を「同項及び第十四項」に、「当該決定をし」を「開示決定をし」に、「相
当の期間内に当該決定」を「第二十八項の規定による予納があつた後相当の期間内に開示決定」に改め、
同項第一号中「本項」を「この項」に改め、同項第二号中「開示決定をする期限」を「第二十八項の規定
による予納があつた日から開示決定をする日までに要すると認められる期間」に改め、同項を同条第十六
項とし、同項の次に次の二項を加える。
前項の規定により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写しのう
ちの相当の部分につき開示決定をした場合における第十一項の規定の適用については、同項中「その旨

及び」とあるのは、「その旨及び第二十八項に規定する見込額その他」とする。
開示請求者は、第十六項第二号の期間内に開示決定がされない場合には、総務大臣又は都道府県の選
挙管理委員会が同項の残りの少額領収書等の写し(以下この条において単に「残りの少額領収書等の写
し」という。)について第十二項の決定をしたものとみなすことができる。
第十九条の十六第十三項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
開示請求者は、第十一項に規定する期間内に同項の決定(以下この条において「開示決定」という。)
がされない場合であつて前項の規定による通知がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に開示
決定がされない場合には、次項後段の規定による通知を受けた場合を除き、総務大臣又は都道府県の選
挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写しについて第十二項の決定をしたものとみなすことが
できる。
第十九条の十六第十二項の次に次の一項を加える。
前二項の規定による通知(開示請求に係る少額領収書等の写しの全部を開示するときを除く。)には、
当該決定の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(当該少額領収書等の写

しに不開示情報が記録されていることを当該決定の根拠とする場合にあつては、不開示情報が記録され
ている部分ごとに当該決定の根拠となる行政機関の保有する情報の公開に関する法律の条項及び当該条
項に該当すると判断した理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。
第十九条の十六に次の二項を加える。
開示決定若しくは第十二項の決定又はこれらに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告
訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)
(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)のうち国を被告とするものは、同法第十二条第一
項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(次項にお
いて「特定地方裁判所」という。)にも、提起することができる。
前項の規定により特定地方裁判所に少額領収書等開示訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十
二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に少額領収書等開示訴訟が提起された場合にお
いては、同条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写
しに係る少額領収書等開示訴訟が係属しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、

当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮し
て、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又
は同条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
第二十条の三第二項中「から三十日以内」とあるのは」を「」とあるのは」に、「から同日後三十日を
経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金
規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」を「」
と、同条第二項中「前項」とあるのは「政治資金規正法第二十条の三第二項の規定により読み替えられた
前項」と、同条第三項中「第一項に」とあるのは「政治資金規正法第二十条の三第二項の規定により読み
替えられた第一項に」と、同法第十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「政治資金規正法第二十条の
三第二項の規定により読み替えられた前条第一項」に改める。
(政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の政治資金規正法(次項及び第三項において「新政治資金規正法」とい
う。)第十九条の十六(第三十三項及び第三十四項を除く。)の規定は、施行日以後に少額領収書等の写





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