工作物とは土地の定着物をいい、建物以外も登記できない不動産に該当しますよ。

2013-03-01 20:29:37 | Weblog
工作物とは土地の定着物をいい、建物以外も登記できない不動産に該当しますよ。
> 三浦尚久 様 
>
> この度は,「山形地方法務局に対するご意見等」を御利用いただきありがとうございます。
> 2月21日付けメールでいただいたご意見について,次のとおりお答えします。
>
>  お問い合わせいただいた「株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ」の工場財団に係る公
> 告は,動産である工作物を追加する変更登記申請について,工場抵当法第43条に基づいて
> 公告しております。
>   
>  
>  山形地方法務局登記部門
>  山形市緑町1丁目5番48号
>    023-625-1619
>
第183回 通常国会
法律案 国会提出日 担当部局 資料
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 H25.03.01 内閣官房PFI法改正法案等準備室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
内閣法等の一部を改正する法律案 H25.03.01 政府情報化統括責任者(政府CIO)室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(番号法案) H25.03.01 社会保障改革担当室 概要
要綱
法律案・理由
参照条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 H25.03.01 社会保障改革担当室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/183.html
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、利用料金を自らの収入として収受する公共施設等の整備等に関する事業を実施する民間事業者に対する金融機関が行う金融及び民間の投資を補完するための資金の供給その他の支援を行うことにより、我が国において特定事業を推進することを目的とする株式会社民間資金等活用事業推進機構に関し、その設立、業務の範囲、財政上の措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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