■時効の中断
時効の成立に必要な期間の進行を中断させ、それまでの期間の経過をゼロにすることを
「時効の中断」といいます。
☆中断事由
1.請求(裁判上の訴えの提起、裁判外の催告)
☆裁判における債権の給付を求める訴え、支払命令、和解のための呼び出し、破産手続参加などです。
☆催告とは、債権者に催告するとともに、6ヶ月以内に裁判上の請求等をすることによって、催告のときにさかのぼって時効を中断させることができます。
2.差押え(仮差押え、仮処分を含む)
3.承認
時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利が存在
することを知っている旨を表示すること。
一弁済や利息の支払い、証文を書く、もう少し待ってほしいと口頭で申し入れる、など承認することであります。
![](http://www21.a8.net/svt/bgt?aid=100208237783&wid=004&eno=01&mid=s00000009006002044000&mc=1)
時効の成立に必要な期間の進行を中断させ、それまでの期間の経過をゼロにすることを
「時効の中断」といいます。
☆中断事由
1.請求(裁判上の訴えの提起、裁判外の催告)
☆裁判における債権の給付を求める訴え、支払命令、和解のための呼び出し、破産手続参加などです。
☆催告とは、債権者に催告するとともに、6ヶ月以内に裁判上の請求等をすることによって、催告のときにさかのぼって時効を中断させることができます。
2.差押え(仮差押え、仮処分を含む)
3.承認
時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利が存在
することを知っている旨を表示すること。
一弁済や利息の支払い、証文を書く、もう少し待ってほしいと口頭で申し入れる、など承認することであります。
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