☆任意代理人の代理権消滅事由 2020-08-19 13:21:26 | Weblog ☆任意代理人の代理権消滅事由 1:本人の死亡・破産・相互解除 2:代理人の死亡・破産・後見開始の審判・相互解除 代理の効果は本人に帰属し、代理人自身は責任を負うことはありません。 代理人は、未成年者でも成年被後見人でも被保佐人でも被補助人でもよいのです。 « 問3・国士利用計画法において | トップ |
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