<免許停止処分> 2012-08-16 20:10:34 | Weblog <免許停止処分> ・不正の手段により免許を取得したとき ・業務停止処分に該当し特に情状が重いとき ・免許の欠格事由が生じたとき ・免許換えをすべきなのにしていないとき 免許権者のみ:免許停止処分が行える。←====いつもこれが出題される! « 業務停止処分 | トップ | ☆取引主任者に対する指示処分 »
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