武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆「情状が特に重いとき」

2011-07-15 17:10:55 | Weblog
宅建業者が指示処分に従わないときは,業務停止処分ができるが,業務停止処分になる事柄に当たったのに「情状が特に重いとき」(情状酌量

の余地がないとき=すごく悪いとき)は,免許取消処分になる。








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