☆「情状が特に重いとき」 2011-07-15 17:10:55 | Weblog 宅建業者が指示処分に従わないときは,業務停止処分ができるが,業務停止処分になる事柄に当たったのに「情状が特に重いとき」(情状酌量 の余地がないとき=すごく悪いとき)は,免許取消処分になる。 « ☆物件の目的物 | トップ | 使用者責任 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます