問3・国士利用計画法において都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正
を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
解答3×・土地の利用目的について勧告を受けることはありますが、対価の額について勧告を受ける
ことはありません。よって誤りです。
を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
解答3×・土地の利用目的について勧告を受けることはありますが、対価の額について勧告を受ける
ことはありません。よって誤りです。
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