武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

2:「所有権絶対の原則」

2011-09-02 00:14:04 | Weblog
2:「所有権絶対の原則」


所有権は、何ら人為的拘束を受けず、侵害するあらゆる他人に対して主張することができる完全な支配権であり、国家の法よりも先に存在する権利で神聖不可侵であるとする原則。


具体的には、財産権を保障する憲法第29条、財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

所有権の内容を定める206条、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。


土地等の『物』は、自由に使用・収益・処分することができます。

そして、この原則から、以下の考え方が導かれる。


*権利行使自由の原則

*物権法定主義(175条)
            であります。





「宅地建物取引主任者 資格試験対策DVD」~独学で取得できる宅建(講師:武井信雄)~必ず合格するためにやるべきことがここにある!!

video maker(VC/DAS)(D)

このアイテムの詳細を見る


資格の学校;登録:講師募集中
武井アカデミー





コメントを投稿