生産緑地法 2011-09-02 00:12:40 | Weblog 生産緑地法によれば,生産緑地地区内において建築物の新築,改築又は増築を行おうとする者は, 原則として市町村長の許可を受けなければならない。 « 宅建の難易度は高いといわれ... | トップ | 2:「所有権絶対の原則」 »
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