Aが、BとCに同じ土地を売ってしまった場合、Bは登記していれば、Cに「自分の持ち物だ」と主張する(所有権を対抗する)ことができます。
ただし、それにも例外があります。
Cが登記を受けていない場合や、先にBに登記されてしまった場合でも、
所有権を対抗できる場合があるのです。
それは、
1)Bが詐欺・脅迫によってCの登記を妨げた場合
2)BがCから、C名義の登記の申請の依頼を受けていた場合
3)Bが背信的悪意者の場合
です。
それぞれについては、次で見ていきましょう。
資格の学校;登録:講師募集中
武井アカデミー
ただし、それにも例外があります。
Cが登記を受けていない場合や、先にBに登記されてしまった場合でも、
所有権を対抗できる場合があるのです。
それは、
1)Bが詐欺・脅迫によってCの登記を妨げた場合
2)BがCから、C名義の登記の申請の依頼を受けていた場合
3)Bが背信的悪意者の場合
です。
それぞれについては、次で見ていきましょう。
資格の学校;登録:講師募集中
武井アカデミー
<不動産取得税>
課税主体は、取得した不動産が所在する都道府県です。
(よく比較して出題される固定資産税は、保有する固定資産について課税される地方税(市区町村税)であります。)
☆課税されるのは、不動産の取得に対してですが、売買・交換・贈与・新築・増築については課税されますね。改築については、家屋の価格が増加した場合に限って課税します。
☆課税標準は、固定資産税評価額です。
3年に1度、評価替えがあります。標準税率は、土地や住宅の取得については100分の3(3%)、住宅以外の家屋では100分の4(4%)です。
納付は、普通徴収です。
課税主体は、取得した不動産が所在する都道府県です。
(よく比較して出題される固定資産税は、保有する固定資産について課税される地方税(市区町村税)であります。)
☆課税されるのは、不動産の取得に対してですが、売買・交換・贈与・新築・増築については課税されますね。改築については、家屋の価格が増加した場合に限って課税します。
☆課税標準は、固定資産税評価額です。
3年に1度、評価替えがあります。標準税率は、土地や住宅の取得については100分の3(3%)、住宅以外の家屋では100分の4(4%)です。
納付は、普通徴収です。