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「外国や海の上、南極にいても投票できるのか?」

2016-05-28 08:48:57 | 日本

仕事や留学などで海外に住んでいても、現地で衆議院・参議院選に参加できる制度がある。これを在外選挙制度という。

この制度で投票できるのは、満20歳以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録があり、在外選挙人証を持っている人である。名簿登録には現地に3カ月以上、継続して住んでいることが必要で、大使館や領事館で申請できる。長期の海外旅行で3カ月以上の滞在があるような場合でも、海外への転出届をせず、国内の選挙人名簿に登録されたままだと、在外選挙人名簿への登録はできない。また、申請から登録まにでは2カ月ほどの期間がかかるので、早めの申請が大切である。

ちなみに在外選挙人名簿の登録市区町村は原則、最後に日本で住んでいた場所の選挙管理委員会になる。ただし、海外生まれで日本に住んだことがない人などの場合は、本籍地の選挙管理委員会の名簿に登録される。

在外投票の方法は3つある。海外で投票する場合は、大使館や領事館に出向いて行う「在外公館投票」と、郵便などを使って登録先の選挙管理員会に投票用紙を送付する「郵便等投票」がある。一時帰国などで日本で投票する場合は、在外選挙人証を提示して投票する。

また海の上にいても、乗っている船が指定船舶なら、FAXで「洋上投票」と呼ばれる不在者投票ができる。対象となる選挙は、衆議院・参議院選で、投票できるのは、投票当日に日本国外を航海する指定船舶の船員である。事前に選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会から、名簿登録証明書を交付されていなければならない。

さらに、南極にいても投票することができる。南極観測隊の隊員らを対象としたもので、南極基地や船舶の中からFAXで行う。





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