保健福祉の現場から

感じるままに

診療報酬の地域別単価!?

2024年04月17日 | Weblog
R6.4.17熊本日日「日本医師会、地域別報酬に反対 偏在対策「筋の悪い提案」」(https://kumanichi.com/articles/1394418)。

財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p64医師数の適正化及び偏在対策の「今後の主な改革の方向性」では「全体の人口減少に対応した医学部定員の適正化」のほか「経済的インセンティブ;診療所の報酬単価の適正化、診療コストにきめ細かく対応する地域別単価の導入」「規制的手法;外来医療計画における都道府県知事の権限強化、自由開業・自由標榜の見直し」が示され、「診療コストにきめ細かく対応する地域別単価の導入」はp69「診療所の偏在是正のための地域別単価の導入」とある。例えば、高齢者医療確保法(http://www.itcrengo.com/kitei/2-1kourei_hou.pdf)第14条「厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号に掲げる目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。」と関連しても良いように感じないではない。
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