保健福祉の現場から

感じるままに

自己研鑽と宿日直許可

2024年04月18日 | Weblog
R6.4.19朝日「医師の残業規制特例「宿日直許可」、取得病院が急増 茨城県調査」(https://www.asahi.com/articles/ASS4L55DKS4LUJHB020M.html?iref=pc_apital_top)。

「医師の働き方改革」(https://iryou-ishi-hatarakikata.mhlw.go.jp/)(https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001094035.pdf)に関して、R5.11.19朝日「名大病院、時間外の教育・研究を無給に 内部文書で原則「自己研鑽」」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC4T3WRCBUTFL00N.html)、R5.11.19朝日「名大病院、時間外の教育・研究を原則「自己研鑽」 取材に「経営が」」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC4VSZRC9UTFL01C.html)、R5.11.19朝日「医師の自己研鑽、経営側が利用すれば「やりがい搾取」に 識者が警告」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC55LHRBZUTFL00W.html)、R5.11.19朝日「「私が死んでも、ああ言われる」 医師の過労死、他人事じゃない」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC52LPRCCUTFL001.html)、R5.11.19朝日「【そもそも解説】医師の自己研鑽とは? なぜいま注目?」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC5GS1RBZUTFL010.html)が特集されているが、R5.12.2朝日「名大病院の「自己研鑽」運用 「通達の範囲内」 国立大学病院長会議」(https://www.asahi.com/articles/ASRD173XNRD1UTFL01X.html)が出ているように、「自己研鑽が時間外を減らす「調整弁」」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC52LPRCCUTFL001.html)が普遍化しているようである。R6.4.8CBnews「医師の研鑽、各医療機関でルール定め適切な運用を 厚労省が呼び掛け」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240408185945)の「自己研鑽」について、R6.4.18Web医事新報「【識者の眼】「医師の研鑽の本当の価値」黒澤 一」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24146)が目に止まった。また、R5.9.17朝日「急患26人診療、2人みとり…でも休息扱い 宿日直の「特例」急拡大」(https://www.asahi.com/articles/ASR9K54WPR9HUTFL02G.html)、R6.3.31共同「分娩病院半数で「宿日直許可」 休息とみなし労働時間とせず」(https://www.47news.jp/10727186.html)、R6.3.1読売「病院、宿直を「休憩」扱い…残業規制対策で申請急増し「書類が整っていればおりる」」(https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20240301-OYT1T50005/)が出ているように、「宿日直許可」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24880.html)(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2022/220614_3.pdf) も調節弁の一つである。R6.4.6毎日「働き方特例取得、113病院 県内の9割「抜け穴」懸念も/群馬」(https://mainichi.jp/articles/20240406/ddl/k10/040/068000c)は全国各地でみられるであろう。R5.4.6Web医事新報「【識者の眼】「宿日直の違法運用に勤務医は対抗を」榎木英介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=21723)、R5.10.11Web医事新報「【識者の眼】「救急病院で宿日直許可の矛盾」薬師寺泰匡」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22910)が出ているように、違法運用はなくしていかなければいけないが、R6.3.26CBnews「医師派遣「場合により中止・削減検討」約3割」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240326135912)、R6.4.1読売「「医師の働き方改革」スタート、医療機関の6%が診療体制を縮小へ…厚労省「悪影響の可能性」」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20240401-OYT1T50054/)とあり、地域医療を崩壊させてはいけないのはいうまでもない。R5.9.15日刊SPA!「研修医の手取りは5000円、当直時は39時間連続労働…ブラックすぎる医療現場の実態。「生まれたことを詫びろ」パワハラも」(https://nikkan-spa.jp/1940734)の「「医師の働き方改革」で現場がよりブラック化!?」(https://nikkan-spa.jp/1940734/3)は不気味かもしれない。例えば、R6.4.1「「「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(医師の働き方改革関係)」の発出について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240401_25.pdf)p14「副業・兼業先も含めた勤務間インターバルの確保状況については、医師本人が管理を行った上で、病院又は診療所に対して報告し、病院又は診療所は、医師からの報告をもとに、未取得の代償休息がある場合には、翌月末までに確保できるよう勤務予定を組み直す等の対応を行うこととなります。」は適切に対応されるであろうか。ところで、全国医政関係主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127241.html)のR5年度医事課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001223392.pdf)p3「令和6年度以降の医療法第25条第1項に基づく立入検査の検査項目に、医師の働き方改革に関する項目として、新たに確認が必要な検査項目が追加される。厚生労働省としても、わかりやすい制度周知等に努めており、各都道府県、保健所等の立入検査の実施機関においても、円滑な実施に向けた必要なご準備をお願いしたい。また、立入検査後、医師の働き方改革に関する項目について指摘事項があった場合には、都道府県と勤改センターが連携して、医療機関の改善に向けた取組を支援することが重要となることから、立入検査を実施する機 関は、必要に応じて勤改センターの支援を受けるよう指導していただくとともに、立入検査を実施する機関と都道府県(勤務環境改善担当)との情報連携についても必要なご準備をお願いしたい。」とあるが、必要な準備はどうなっているであろうか。
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