保健福祉の現場から

感じるままに

医師の偏在対策

2017年09月14日 | Weblog
メディウォッチ「医師偏在是正の本格論議開始、自由開業制への制限を求める声も―医師需給分科会」(http://www.medwatch.jp/?p=15757)。<以下引用>
<医師偏在を是正するため、無床診療所を開業する場合にも「入院医療と同様に、地域の医療審議会の許可を要件とする」仕組みを導入してはどうか。ただし、一足飛びに開業制限を設けるのではなく、地域に必要な無床診療所数などの情報を提示し、医師自身で開業の是非を考える機会を設ける仕組みを導入してはどうか―。13日に開催された医療従事者の需給に関する検討会「医師需給分科会」では、こういった議論が行われました。ほかにも▼都道府県主体の医師確保対策▼医師養成過程の見直しによる医師確保対策―などの論点が示され、年内に「偏在対策」に関する意見を取りまとめる考えです。ビジョン検討会の意見踏まえて、実効性ある医師偏在対策を策定 医師需給分科会(以下、分科会)では、名称どおり「将来の医師需給」についてエビデンスに基づいて推計し、将来どの程度の医師が必要になるのかを検討しています。ただし、その過程で「医師の地域偏在・診療科偏在の是正が急務である」との認識が委員間で一致し、この点も重要検討テーマに据えられました。昨年(2016年)9月には中間取りまとめが行われ、▼医学部における地域枠の在り方▼医師情報のデータベース化▼地域医療支援センターの機能強化▼チーム医療のさらなる推進―などのほか、「医療機関の管理者要件に医師不足地域での一定期間勤務を盛り込む」「自由開業・自由標榜の見直しを含めた、診療所の開設制限」など、いわば「強制的」な偏在対策を検討していってはどうかという考え方が示されています(14項目の偏在対策案)。しかし、「医師の働き方」も含めた総合的な検討を行うべきとの塩崎恭久前厚生労働大臣の意向を踏まえ、分科会論議は一時中断、その間、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」(以下、ビジョン検討会)で偏在対策を含めた働き方ビジョンの議論が行われていました。今年(2017年)4月にビジョン検討会が意見を取りまとめたことを受け、6月に分科会が再開。「すぐに実施可能な偏在対策」をまとめるとともに、9月から「法改正も視野に入れた実効性のある偏在対策」の検討を行うこととなったのです。無床診療所の新規開業、規制的に制限すべきか、自主的な調整に委ねるべきか 9月13日に開催された分科会では、厚生労働省から実効性ある偏在対策の策定に向けて(1)都道府県主体の実効的な対策(2)外来医療提供体制の在り方(3)医師養成過程と偏在対策―という大きく3つの論点が提示されました。このうち(2)について厚労省から、「基準病床数」制度に関する資料が提示されたため、分科会では「自由開業制をどう考えるか」という議論が行われました。都道府県の定める医療計画では、地域の事実上の病床数上限となる「基準病床数」が定められます。医療機関が基準病床数を超過するベッド整備を行おうと考えた場合には、都道府県医療審議会の意見を踏まえて、都道府県知事は開設許可を与えないことが可能です。この点を踏まえて神野正博委員(全日本病院協会副会長)は、「無床診療所も入院医療と同じではないか。『地域に無床診療所が多い』と判断された場合に、新規開業の無床診療所を保険医療機関として指定しないという仕組みもあり得るだろう」との見解を披露。無床診療所の開設に厳しい制限を設けてはどうかという、かなり踏み込んだ指摘です。これに対し、今村聡委員(日本医師会副会長)は、「この地域には患者がどの程度おり、高齢化がこの程度進んでいるので、無床診療所はどの程度必要になるか」というデータを公表する、というステップをまず踏むべきと強調。一足飛びに開業制限をするのではなく、まず医師側の自主的な調整を進めるべきとの見解と言えます。いわば両極の意見と見ることができますが、厚労省医政局地域医療計画課の担当者は、こうした「自由開業の制限」方策を今後の論点に据えるかどうかについて明らかにしていません。前述のとおり、自由開業の制限などは分科会の中間とりまとめにこそ盛り込まれてはいるものの、ビジョン検討会が「個々の医師の能動的・主体的な意向を重視する」「モチベーションを引き出す方策を講じる」「規制的手段に依存すべきではない」との見解をまとめているためです。このほかにも、病院団体が提唱する「医療機関の管理者要件として、一定期間の医師不足地域での勤務実績を盛り込む」という手法も、ビジョン検討会では「規制的手段」に位置付けており、分科会で真正面から議論されるか否かは不透明です。都道府県が「地域の医師の多寡」を判断できるような【指標】を設定 また(1)の「都道府県主体の実効的な対策」では、厚労省から次の2つの論点が提示されています。▼「医師の多寡を把握できる指標」を導入し、都道府県自らが地域の状況を把握し、実効性のある医師確保対策を自らとれる(例えば医師養成に積極的に関与するなど)ようにしてはどうか ▼都道府県における医師確保対策を強化するため、管内の医療機関が主体的に役割分担・協議する体制を構築するとともに、各種ある医療提供体制に関する協議会について実効性を持たせる 前者では、「人口10万人当たり医師数」といった乱暴な指標ではなく、より精緻に「地域における医師の多寡」を把握できる指標の開発を目指すもので、現在、厚労省内で研究が進められています。この指標が策定され、全国で用いられるようになれば、「隣接地域や全国平均と比べて、自地域にどれだけの医師が足らないのか」といった定量的な把握を都道府県が自ら行えると期待されます。これを出発点に、○科の医師が何名足らないので、専門医の養成枠について学会と調整しよう、などといったアクションに結びつけることも可能になるでしょう。ここで、例えば外科医については、患者調査などから地域の症例数を推測し、ここに外保連指数で示されている必要医師数を組み合わせることなどで、相対的な「必要医師数」を導くことができそうですが、内科系では難しそうです。委員からは「距離」を勘案すべきと言った指摘もあり、どのような指標が設定されるのか注目されます。なお山口育子委員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)や新井一委員(全国医学部長病院長会議会長)、今村委員らは、「都道府県の担当者には力量の差が大きい」という点を指摘。厚労省による強力なサポートや、思い切った権限移譲などを検討してはどうかと提案しています。一方、後者では、多くの委員から「医療提供体制に関する地域の協議会が多すぎる。一本化してはどうか」との意見が出されました。ただし、一本化しても稼働が担保される保証はないため、都道府県の状況に応じて「協議会が実効性を持つ」ような仕組みを工夫していくことになります。現在、法定の「地域医療対策協議会」、専門医養成のプログラムをチェックする「都道府県協議会」、地域医療構想の実現に向けた「地域医療構想調整会議」などがありますが、法定の地域医療対策協議会ですら、7自治体では5年間に一度も開催されていないという実態があります。開催のハードルとなっている要素は都道府県によって異なると考えられ、地域ごとに「協議会が動く」ような柔軟な仕掛けが期待されます。医学部地域枠の在り方や臨床研修医の募集定員なども検討テーマに (3)では、▼医学部地域枠の工夫▼臨床研修指定病院の指定・定員設定(都道府県の関与強化と、募集定員の圧縮など)▼新専門医制度における工夫(診療科ごとの専門医需要の明確化と、自治体関与の法制化など)―という論点が示されました。医学部地域枠については、前述した「すぐに実施可能な偏在対策」の中でも触れられており(原則として地元出身者に限定するなど)、より実効性のある工夫を検討していくことになります。また初期臨床研修を行った地域に定着する医師が多いことから、募集定員の圧縮を更に進めて地方へ研修医を誘導するなどの方策も検討することになるでしょう(都市部の募集定員が小さくなれば、超過した希望者は地方部へ行かざるを得なくなる)。厚労省医政局医事課の担当者は、9-11月にかけて上記の論点に沿った議論を行い、12月に意見とりまとめを行ってほしいと要請。例えば「協議会の設置根拠をすべて医療法に持たせる」などの意見が示されれば、年明けの通常国会に医療法改正案が提出される可能性もあります。>

m3「医療従事者の需給に関する検討会 勤務医・開業医の地域別の多寡、「指標」で見える化 医師需給分科会が議論再開、年末に偏在対策取りまとめ」(https://www.m3.com/news/iryoishin/557160)。<以下引用>
<厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会」の第11回医師需給分科会(座長:片峰茂・長崎大学学長)は9月13日、実効性のある医師偏在対策の検討に向け、議論を再開した。都道府県がPDCAサイクルを回しながら、計画的な医師偏在対策を実施できるよう「各地域の医師の多寡を客観的に評価できる、全国ベースで比較可能な指標」を導入したり、外来医療についても、無床診療所が都市部に偏る傾向があるため、その是正を図ることを検討するなど、注目すべき論点が並ぶ。「指標」は今後の検討課題だが、勤務医と開業医の両方の地域別の多寡を「見える化」する方針。厚労省は外来医療の偏在是正策案を提示しなかったが、構成員からは「病床が基準病床数制度で規制されているように、無床診療所についても過剰な地域は、保険指定を行わない」という案も挙がった。さらに医師養成過程においても、(1)医学部については地元出身者の入学生が増えるような仕組み、(2)臨床研修制度については、都道府県が管内の臨床研修病院の指定・定員設定に主体的に関わる仕組み、(3)専門研修については、将来の診療科ごとの専門医の需要の明確化のほか、地域偏在を助長しないよう法律上、専門医制度構築において、地方自治体の意見を踏まえる仕組み――などを検討する。医師需給分科会は今年6月に、2018年度からの第7次医療計画に盛り込むための「早期に実現可能な医師偏在対策」を取りまとめていた(『「地域枠、地元に限定」「医師データベースで異動を追跡」』を参照)。今年末にかけて前述の医師偏在対策についての議論を深め、取りまとめを行う予定であり、医師養成過程における(2)と(3)など、都道府県の権限の明確化に向けて、医療法等の改正も視野に入れる。来年初めからは、2020年度以降の医学部入学定員の議論に着手する予定。なお、医師需給分科会は、2016年10月に発足した厚労省の「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」により、同年10月から4月の間、議論がストップした経緯がある。13日の医師需給分科会では、ビジョン検討会座長の東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室教授の渋谷健司氏へのヒアリングも実施。またビジョン検討会のメンバーだった聖路加国際病院副院長の山内英子氏のほか、国立がん研究センター中央病院呼吸器内科病棟医長の堀之内秀仁氏の2人が医師需給分科会の構成員に加わった。さらに在宅医療と「医療における役割分担」に関連した2人の構成員を今後追加予定。医師の需給や偏在対策は、厚労省の「医師の働き方改革に関する検討会」の議論とも関係する。厚労省医政局医事課長の武井貞治氏は、「同検討会の議論を踏まえながら、並行して実効的な医師偏在対策を強力に進めていくことが大切」との方針を示した。医師需給分科会は月2回程度開催し、今年末に取りまとめを行う予定。医師偏在対策、3つの柱 厚労省が提示した今年末までの「実効性のある医師偏在対策」の主な論点は、以下の通り。1.都道府県主体の実効的な医師確保対策と実施体制の強化 ・医師の多寡を把握できる指標を導入し、都道府県が、PDCAサイクルを通じて医師確保できる実効的な計画とする。・地域医療対策協議会を中心に、管内の医療機関が主体的に役割分担・協議する体制が必要。・医師確保に関する協議会等について、関係性を整理・統合するとともに、関係政策と医師確保対策の整合性を確保。2.外来医療提供体制の在り方 3.医師養成過程と医師偏在対策 ・医学部に地元出身者の入学生が増えるような仕組みの工夫が必要。・臨床研修については、都道府県が管内の臨床研修病院の指定・定員設定に主体的に関わり、格差是正を進める、臨床研修病院の募集定員をさらに圧縮、臨床研修修了後における出身地や出身大学の都道府県への定着を図る。・専門研修体制の構築に当たっては、将来の診療科ごとの専門医の需要を明確化していくほか、専門研修が地域偏在を助長しないよう、法律上、地方自治体の意見を踏まえる仕組みとすることが必要。「無床診療所、過剰地域は保険指定NG」との意見も 構成員の間で意見が分かれたのが、「2.外来医療提供体制の在り方」。厚労省は「無床診療所の従事医師数は、病院・診療所の3分の1」「無床診療所は、都市部に開設が偏る傾向があるが、病床規制や地域医療のある病院・有床診療所と異なり、偏在解消策が不十分」と問題提起。これに対し、日本医師会副会長の今村聡氏は、医師需給分科会の2016年6月の中間取りまとめで、「自由開業・自由標榜の見直しを含めて検討」となっている点を挙げ、「かなり踏み込んだ書きぶりになっている」と指摘。「開業する医師にとっては十分な情報がないのが現状で、開業して失敗するケースもある」とし、各地域の患者ニーズや現有・必要医師数などのデータを用意し、それを基に医師が開業地域を判断する仕組みがまず必要だとした。「そうしたこともやらないで、いきなり規制的なことをやるのは好ましくない」。これに対し、全日本病院協会副会長の神野正博氏は、基準病床数制度では、病床過剰地域では医療審議会の意見を聞いて、病院開設や増床等の申請中止などが可能なことから、同様の考え方で「自由開業制を拒むものではないが、医療審議会で診療所が多すぎると判断した場合には、保険医療機関の指定を行わない」とする方法もあり得ると提案。なお、中間取りまとめでは、医師偏在対策として「特定地域・診療科で一定期間診療に従事することを、臨床研修病院、地域医療支援病院、診療所等の管理者の要件とする」案も挙がっていた。ビジョン検討会では、規制的な手法を否定したものの、13日の医師需給分科会では検討を求める意見が出たことから、「今後、議論するか否かを検討する」(厚労省医政局地域医療計画課)。「都道府県の権限、法的な整備必要」 「1.都道府県主体の実効的な医師確保対策と実施体制の強化」の方針については異論が出なかったものの、果たして可能なのか、実際に都道府県が対応できるよう、その責任と権限を明確化するとともに、国が指針を示す必要性などが指摘された。現行でも地域医療対策協議会以外に、地域医療支援センター運営委員会、へき地保健医療支援対策に関する協議会、専門医協議会など、医師確保に関する協議会等が多数ある。日本医師会常任理事の羽鳥裕氏は、「同じような会議があっても、設置の根拠が違うために同時に開催できないなどの問題がある。また専門医協議会の根拠は(厚労省)通知にすぎない」と述べ、法的な整備を行う必要性を指摘した。そのほか、「医師確保対策についての都道府県の協議会は一本化して、ミッションを明確にして、国から指針を出す必要があるのではないか」(神野氏)、「都道府県の力量に差がある。また地域医療対策協議会を開催しても、機能しているとは思えない。これまで機能していなかった原因を把握して、都道府県に委ねるならどんな権限が必要かなど、もう少し掘り下げた施策が必要ではないか」(NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長の山口育子氏)などの意見が挙がった。「医師の多寡を把握できる指標」について、山内氏は、県を越えた患者移動なども踏まえ、地域と診療科を踏まえた指標の必要性を指摘。慶應義塾大学商学部教授の権丈善一氏は、「地域医療構想を進めても、医師がいなかったら、意味がない。地域医療構想をスタート地点として議論すべき」としたほか、医師不足の県では自県内で医師偏在対策を実施するには限界があることから、「国がマンパワーを配置できるような仕組み」を求めた。堀之内氏は、「若い時期にどこで研修するかが、その後の勤務地に影響する」として、地域医療構想だけでなく、専門研修に関係するデータベースなども活用しつつ、有効な指標を作ることを提案。「3.医師養成過程と医師偏在対策」について、厚労省は下記の案を提示。聖路加国際病院院長の福井次矢氏は、「個人的には日本専門医機構だけに任せていると、専門研修アプローチは難しいのではないかと考えている」と述べ、厚労省の関与を求めた。ビジョン検討会「正直言って、そんなに新しいことはない」 今年4月に公表されたビジョン検討会の報告書については、座長を務めた渋谷氏自身が、医師偏在対策を中心に説明。医師を対象に実施した「働き方実態調査」を基に、医師の44%が「地方勤務をする意思を持つ」ことから、「土壌を耕さなければ、花は咲かない。きちんと土壌を耕し、花を咲かせることが必要」と述べ、地方勤務の障害を取り除き、「土壌を耕す」必要性を指摘した。福井氏は、ビジョン検討会が打ち出した医師偏在対策は、医師需給分科会の議論でも出ていたとし、「データを取って、それを裏打ちしたことは評価できる」としたものの、「これまで随分聞いてきた話。どんな違うことをビジョン検討会では提言したのか」と質した。他の複数の構成員からも、同様の指摘が出た。渋谷氏は、実際に調査をしてファクトを基に検討したこと、また「特定地域・診療科で一定期間診療に従事することを、管理者の要件とする」などの規制的な手法を否定したことと、タスク・シフティングやタスク・シェアリング、AI(人工知能)をはじめとするテクノロジーの活用など、将来の医師の働き方についての構造的変化を取り上げ、医師需給推計等に反映させていることなどを挙げた。「正直言って、そんなに新しいことはない。『そんなに変わらないのではないか』というのはその通りだと思う。ただ、それをデータを基に提案した。規制的な手法以外は、一緒であることは、エンカレッジされる(勇気付けられる)メッセージではないか」。>

「医師需給分科会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=318654)の「年末までに検討する 医師偏在対策の主な論点」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000177384.pdf)の行方が注目であるが、p9~の「都道府県における計画的な 医師確保対策の実施」の見える化が不可欠と感じる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000177384.pdf)p18「地域医療対策協議会の開催実績」をみれば都道府県格差が非常に大きいことがわかる。p36~37「地域枠の導入状況(大学別一覧)」が出ている。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000167959.pdf)p6「地域医療支援センター運営事業」、p15「地域医療支援センターによる派遣調整の実績」が出ているが、医師偏在対策には透明性が重要であろう。各都道府県ごとに、これまでの年度別の「自治医大・地域枠出身医師の勤務先(診療科、地域)」と「派遣ルール・キャリア形成プログラム」が公表されるべきである。直接的公費投入の養成医師に関する「見える化」すらできないようであれば、医師偏在対策は厳しいかもしれない。
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医療保険リハビリから介護保険リハビリへの円滑な移行

2017年09月14日 | Weblog
メディウォッチ「要介護者の維持期リハ、介護保険への移行をどのように進めるか―中医協総会」(http://www.medwatch.jp/?p=15729)。<以下引用>
<要介護被保険者に対する維持期・生活期リハビリテーションについて、医療保険から介護保険への円滑な移行を進めるために、リハビリ計画書の様式や取扱いなどの効率的な運用をどう進めていくべきか。また患者の状態などを踏まえて、診療報酬をどのように見直していくべきか—。13日に開催された中央社会保険医療協議会・総会では、こういったテーマで議論を行いました。2018年度の次期診療報酬改定に向けて、中医協総会では入院・外来・在宅医療の総論的な議論を第1ラウンドで行っています。第2ラウンドでは、より具体的なテーマも含めた議論が展開されます。前回改定では、2017年度末で介護保険への移行を明確化したが リハビリテーションについては、患者の病期に応じて、▼発症直後の急性期リハビリ▼症状が一定程度安定してからの回復期リハビリ▼状態改善は見込めないまでも、状態を維持し、日常生活に必要な機能訓練を主な目的とした維持期・生活期リハビリ—の大きく3つに分けることができます。またリハビリの種類には、診療報酬上、▼心大血管疾患リハビリ料▼脳血管疾患等リハビリ料▼廃用症候群リハビリ料▼運動器リハビリ料▼呼吸器リハビリ料—があります。このうち脳血管疾患等リハビリ料を例にとって、病期による区分と組み合わせると、次のように整理することができます(機能訓練室が160平米以上、常勤医師2名以上、常勤理学療法士5名以上などの基準を満たす脳血管疾患等リハビリ料(I)で見てみる。ただし急性期などの定義はメディ・ウォッチ編集部で便宜的に設定)。▼急性期リハビリ:脳梗塞での入院直後の患者について、▽H001【脳血管疾患等リハビリ料】245点を1日当たり6単位(120分)まで▽【初期加算】45点を14日間まで▽【早期リハビリテーション加算】30点を30日間まで―算定できる▼回復期リハビリ:状態が一定程度安定した患者について、H001【脳血管疾患等リハビリ料】245点を、1日当たり6単位(120分)まで、発症など(急性期の期間も含めて)から180日間(標準的算定日数、リハビリの種類で設定されている)まで算定できる▼維持期・生活期リハビリ:発症などから181日を超え、医学的に「さらなるリハビリ提供により状態の改善が期待できる」などと判断された場合、▽要介護被保険者以外ではH001【脳血管疾患等リハビリ料】245点▽要介護被保険者ではH001【脳血管疾患等リハビリ料】147点―を1か月当たり13単位まで算定できる このように「発症直後で濃厚なリハビリが必要な状態」から「回復して安定し、比較的少ない量のリハビリでよい状態」まで、段階的に診療報酬が設定されているのです。ところで要介護被保険者では、医学的に「さらなるリハビリの提供をしても、状態の改善は見込めない」ものの、機能を維持するためにリハビリが必要となる高齢者も少なくありません。この場合、介護保険の通所リハビリなどを利用することになりますが、「依然として医療保険のリハビリが提供されているケースが一部にある」と指摘されます。医療保険と介護保険の役割分担を考えれば、「機能維持」を目的としたリハビリは介護保険給付で賄われるべきであり、過去の診療報酬改定でも「医療保険リハビリから介護保険リハビリへの円滑な移行」が重要テーマとなっています。ここで注意しなければならないのは、介護保険への円滑な移行が求められているのは、▼運動器・脳血管疾患等・廃用症候群のリハビリに限定されている(心大血管疾患・呼吸器は除外)▼要介護被保険者に限定されている(介護保険の給付対象者に限定)▼「医学的に状態の改善が期待できない」などと判断された患者に限定されている▼入院外の患者に限定されている—という点です。医学的に状態改善が期待できる患者については、標準的算定日数(脳血管疾患等リハビリでは180日)を超えても、医療保険のリハビリを受けることが可能です。脳血管疾患リハの6%程度、運動器リハの2%程度が要介護・維持期のリハ 厚労省の調べでは、2016年6月時点で「標準的算定日数を超えて医療保険のリハビリを受けている要介護被保険者」に対するリハビリ提供が、脳血管疾患等リハビリでは算定件数ベースで全体の5.8%(前年同月は6.8%)・算定回数ベースでは6.7%(同7.9%)、運動器リハビリでは算定件数で1.9%(同2.2%)・算定回数で2.3%(同2.6%)となっています。件数・回数ともに少なく、かつ減少傾向にあるものの、依然として「介護保険への移行が必要な要介護被保険者」がいることが分かります。2018年度の次期診療報酬改定は、介護報酬との同時改定となるため、「医療保険リハビリから介護保険リハビリへの円滑な移行」に向けて、医療・介護の両面から効果的にアプローチを行えると期待されます。厚生労働省保険局医療課の迫井正深課長は、診療報酬サイドからのアプローチとして(1)診療報酬上の取扱い(2)円滑な情報共有の確保―の2点を掲げました。(1)の診療報酬上の取扱いとは、例えば「介護保険への移行が進まない場合のペナルティ」などがあり、例えば2016年度の前回診療報酬改定では、▼「要介護被保険者の維持期・生活期リハビリは2017年度末までに原則として介護保険に移行する」方針の明確化▼円滑な移行を支援するためのH003-4【目標設定等支援・管理料】の新設▼【目標設定等支援・管理料】を算定しない要介護高齢者に対する疾患別リハビリ料の減算規定の創設―などが行われています。介護保険への移行のハードルとして「患者の心理的不安」「介護保険リハビリの質などが不明」という声が多かったことを踏まえ、【目標設定等支援・管理料】を創設し、一定期間、医療保険と介護保険のリハビリの併給も可能としています。迫井医療課長は、介護保険への移行が求められる患者の状態や要介護度について、2016年度改定を受けた結果検証調査から把握し、診療報酬について必要な見直しを検討する方針を示しています。介護保険への移行を阻害する要因を分析し、これを解決する診療報酬上の対策を練ってはどうかとの提案です。診療側委員からは「患者の個別性」なども十分に勘案すべきとの注文が付いています。一方、支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「2016年度改定で相当の対応をした。数%の要介護被保険者が医療保険リハビリに残っているが、診療報酬での対応は不要なのではないか」とコメント。2018年度改定で「要介護被保険者への標準的日数を超えたリハビリ料」(上記の脳血管疾患等リハビリでは147点の部分)は完全に廃止すべきとの考えが見てとれます。リハビリ提供の施設基準、診療報酬と介護報酬でどう整合性を図るべきか 医療保険リハビリから介護保険リハビリの移行に当たっては、「同じ医療機関で両者が提供されれば円滑に進むのではないか」との指摘もあります。この点について診療報酬では、「過去1年間に介護保険の(介護予防)通所リハビリの実績がない場合には、リハビリ料を2割減算する」旨の規定があります。ペナルティによって、介護保険リハビリの実施を求めるものです。ただし、医療保険と介護保険ではリハビリ実施のための施設基準が異なるため、例えば「両方の施設基準を満たす場合には、他方でオーバースペック(加配など)となってしまうが、報酬上の評価(加算)などはない」という課題もあり、「施設基準の整合性」を求める声があります。この点、医療保険・介護保険それぞれの施設基準は根拠をもって設定されており、「すべて同一にする」ことはできません。この点、診療側の松本純一委員(日本医師会常任理事)は「施設基準を適切に緩和していくべき」との見解を示しましたが、支払側の平川則男委員(日本労働組合総連合会総合政策局長)は「施設基準設定を柔軟にしすぎればリハビリの質が低下する恐れもある」と指摘しています。例えば、介護保険の通所リハビリは集団で行われることもあり、医療保険のリハビリをこれに合わせれば「個別リハビリ」の質が低下してしまう可能性があり、平川委員はこの点を危惧しているのです。今後、中医協と介護給付費分科会で、どのような工夫・調整が行われるのか注目が集まります。リハビリ計画書、診療報酬と介護報酬でどう「合理化」していくか このテーマについては、4月に行われた中医協と社会保障審議会・介護給付費分科会との意見交換でも取り上げられ、そこでは「医療保険のリハビリと、介護保険のリハビリとで、例えば計画書に重複項目などがある。これを合理化すれば、円滑な情報提供が可能になり、移行にも資するのではないか」との指摘が行われています。この点について迫井医療課長は、「疾患別リハビリの計画書を、介護保険リハビリ事業所でも有用に活用できるよう、▼様式▼取扱い―を見直してはどうか」との論点を示しています。医療保険と介護保険のそれぞれで医師がリハビリ計画書を作成し、これに沿って理学療法士などが実際のリハビリを提供しますが、両者には▼診断名・障害名・原因疾患・経過▼合併症・コントロール状況(高血圧、心疾患など)▼要介護度▼心身機能・構造▼ADL▽社会参加・社会地域活動▼本人の生活目標―など共通項目があり、例えば介護保険の通所リハビリ計画においては、「疾患別リハビリの計画書添付で可とする」などの取扱いが考えられそうです。ただし、医療保険・介護保険のリハビリは目的や期間なども異なるため、様式を「まったく同じものとする」ことなどはできません。このほか、医療機関と介護リハビリ事業所とで情報連携を行った場合の評価なども検討される見込みです。>

中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「個別事項(その1) 疾患別リハビリテーション」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000177426.pdf)p9「要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等;要介護被保険者に対する維持期のリハビリテー ション料(※平成30年4月1日以降は原則として対象外。)」に注目である。介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168706.pdf)p45「入院でリハビリテーションを受けている患者に対し、退院後に通所又は訪問リハビリテーションを行う予定の理学療法士等が訪問することについて、早期にリハビリテーションを導入するために効果的な取組であるとの意見がある。」の行方も注目である。「中央社会保険医療協議会(医療と介護の連携に関する意見交換)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=422054)の「テーマ3 リハビリテーション」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000162529.pdf)での検討の視点では「○急性期や回復期のリハビリテーションにおいて、目標設定支援の視点に基づくリハビリテーションをより一層推進することについて、どのように考えるか。○疾患別リハビリテーションの維持期における介護保険への円滑な移行を含め、医療と介護との間で切れ目のない継続的なリハビリテーションを効果的に提供することについて、どのように考えるか。○医療と介護の連携・移行をより効率的に推進する観点から、リハビリテーションにおける実施計画書等の在り方について、どのように考えるか。」が列挙されているが、急性期~回復期~維持期・生活期にかけて、医療保険、介護保険、地域支援事業等の総合的な地域診断が不可欠であろう。
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第7次医療計画(精神疾患)の行方

2017年09月14日 | Weblog
第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)が第6次から大きく変わるのは「精神疾患」であるのは間違いない。厚生労働省医政局長通知(平成29年7月31日一部改正)「医療計画について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159901.pdf)p19「精神病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに次の算定式により算出した数を標準とする。[{(当該都道府県の性別及び年齢階級別の平成32年における推計人口)×(当該都道府県の性別及び年齢階級別の急性期入院受療率)}の総和+{(当該都道府県の性別及び年齢階級別の平成32年における推計人口)×(当該都道府県の性別及び年齢階級別の回復期入院受療率)}の総和+{(当該都道府県の性別及び年齢階級別の平成32年における推計人口)×(当該都道府県の性別及び年齢階級別の認知症でない者に係る慢性期入院受療率)}の総和×(精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合α)×(地域精神保健医療体制の高度化による影響値β)+{(当該都道府県の性別及び年齢階級別の平成32年における推計人口)×(当該都道府県の性別及び年齢階級別の認知症である者に係る慢性期入院受療率)}の総和×(地域精神保健医療体制の高度化による影響値γ)+(精神病床における他都道府県から当該都道府県への流入入院患者数)-(精神病床における当該都道府県から他都道府県への流出入院患者数)]× (1/精神病床利用率)」とあり、精神病床の基準病床数は、平成32年の必要病床数の感がある。しかし、「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に関して、「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」が出ているように、地域医療構想の必要病床数は、一般病床と療養病床に関して、構想区域ごと、機能別(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)に、2025年(平成37年)の必要病床数を示すのに対して、第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の精神病床の基準病床数は、県全体で、機能別に示すものではなく、平成32年における推計人口をベースに算出するものである。さて、厚生労働省医政局地域医療計画課長通知(平成29年7月31日一部改正)「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159904.pdf)p48~67「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」が出ているが、十分な検討が必要なのは、次の3点のように感じる。一つには、「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」p65「圏域(精神医療圏)の設定」である。第7次医療計画(精神疾患)では、①統合失調症、②うつ病・躁うつ病、③認知症、④児童・思春期精神疾患、⑤発達障害、⑥依存症(アルコール、薬物、ギャンブル等)、⑦外傷後ストレス障害(PTSD)、⑧高次脳機能障害、⑨摂食障害、⑩てんかん、⑪精神科救急、⑫身体合併症、⑬自殺対策、⑭災害精神医療、⑮医療観察法における対象者への医療、の15領域の医療提供体制について検討されるが、①~⑮で取り組む「圏域(精神医療圏)の設定」が異なるであろう。「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」p62目指すべき方向「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」、同p48「障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築する必要がある。」を勘案すべきであろう。精神保健福祉資料(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)が二次医療圏単位で公表されていることも踏まえたい。二つには、「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」p63「地域精神科医療提供機能」「地域連携拠点機能」「都道府県連携拠点機能」の選定である。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)の資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/meeting01data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p46に示すように、15領域ごと、どの医療機関が、どの機能を担うのか、示されることになっている。選定の参考にしたいのは、「地方厚生局医療機関一覧表届出受理医療機関名簿」である。基本診療料の「精神科応急入院施設管理加算(精応)」「精神病棟入院時医学管理加算(精入学)」「精神科地域移行実施加算(精移行)」「精神科リエゾンチーム加算(精リエ)」「重度アルコール依存症入院医療管理加算(重アル)」「摂食障害入院医療管理加算(摂食障害)」「精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(精救急紹介)」「精神科救急搬送患者地域連携受入加算(精救急受入)」「認知症ケア加算(認ケア)」「精神疾患診療体制加算(精疾診)」「精神科急性期医師配置加算(精急医配)」「精神科救急入院料(精救)」「精神科急性期治療病棟入院料(精急)」「精神科救急・合併症入院料(精合併)」「児童・思春期精神科入院医療管理料(児春入)」「精神療養病棟入院料(精療)」「認知症治療病棟入院料(認治)」「地域移行機能強化病棟入院料(移機強)」、特掲診療料の「長期継続頭蓋内脳波検査(長)」「長期脳波ビデオ同時記録検査(脳ビ)」「脳波検査判断料(脳判)」「遠隔脳波診断(遠脳)」「光トポグラフィ(光ト)」「脳磁図(脳磁診)」「ポジトロン断層撮影(ポ断)」「ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(ポ断コ複)」「ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(ポ断磁複)」「CT撮影及びMRI撮影(C・M)」「認知症患者リハビリテーション料(認リハ)」「児童思春期精神科専門管理加算(児春専)」「救急患者精神科継続支援料(急精支)」「精神科作業療法(精)」「認知療法・認知行動療法(認)」「依存症集団療法(依集)」「精神科ショート・ケア(ショ)」「精神科デイ・ケア(デ)」「精神科ナイト・ケア(ナ)」「精神科デイ・ナイト・ケア(デナ)」「抗精神病特定薬剤治療指導管理料(抗治療)」「重度認知症患者デイ・ケア料(認デ)」「精神科重症患者早期集中支援管理料(精早管)」「医療保護入院等診療料(医療保護)」について、どの医療機関が算定しているかみておきたい。自治体から厚生局地域包括ケア推進課に依頼すれば在宅医療関連の届出状況を入手できるが、精神医療関連も同様な対応が期待される。医療介護情報局の医療機関届出情報(地方厚生局)検索(http://caremap.jp/cities/search/facility)も有用である。また、医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)で、精神科・神経科領域があり、どの医療機関が対応可としているか、も参考になる。しかし、少々悩ましいのは、③認知症、⑩てんかん、⑧高次脳機能障害などは、精神科医療機関に限定できるかどうか、である。精神科医療は神経内科、脳外科等とも結構重なるからである。三つには、資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/meeting01data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p57新630調査「秋(予定)都道府県に医療計画策定に資する集計値提示」の取扱いである。第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の精神疾患の数値目標(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159905.pdf)には、地域移行に伴う基盤整備量(65歳以上利用者数)もあり、これは市町村の介護保険事業計画、障害福祉計画とも絡んでくる。成立した(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170526150611)「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-06.pdf)による共生型サービスも大きい。精神障害者の地域移行担当者等会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154105.html)の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて~平成29年度事業について~」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000155617.pdf)について、4月18日付通知「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業実施要綱」では、障害保健福祉圏域ごとの協議の場を設置した上で、事業メニューには、①精神障害者の住まいの確保支援、②ピアサポートの活用、③入院中の精神障害者地域移行、④包括ケアシステムの構築状況の評価、⑤精神障害者の地域移行関係職員に対する研修、⑥措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援、⑦精神障害者の家族支援などが挙げられ、具体的な取り組みが例示されており、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-16.pdf)を「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000155617.pdf)と一体的に進めるべきである。精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)はブックマークに入れておくべきである。6月30日の厚労省担当係長会議(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/ref.html)の資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p13都道府県別「精神障害に関する保健・医療・福祉による連携を推進する障害福祉圏域の検討」、p18「各都道府県における「地域移行支援」利用者数の推移(精神障害者)」、p19「各都道府県における「地域定着支援」利用者数の推移(精神障害者)」、p21「各都道府県が把握しているピアサポーター活動者数等(精神障害者)」をみれば地域格差が大きいことがわかる。まさに、都道府県と市町村の連携・協働による組織横断的取り組みが欠かせない。
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