保健福祉の現場から

感じるままに

医師に対する在宅医療・地域包括ケア研修

2017年09月26日 | Weblog
「A240 総合評価加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a240.html)の施設基準(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/shisetsu/kishi0008.html#kishi00080340000)には「当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施すること」がある。医療介護情報局の厚生局届出(http://caremap.jp/cities/search/facility)で検索すれば、どの病院が総合評価加算(総合評価)を算定しているか、容易にわかる。「総合的な機能評価に係る適切な研修とは、研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。」とあるが、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)・地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)による「在宅医療等」と、介護保険事業(支援)計画による「医療介護連携」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)や「地域包括ケアシステム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/)をしっかり進めるためには、保健所からも院内研修に対して支援・協力しても良いように感じる。なお、診療所に対しては、出席率の高い「介護保険主治医研修会」の活用がよいかもしれない。
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムと都道府県と市町村の連携・協働による組織横断的な取り組み

2017年09月26日 | Weblog
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)の資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/meeting01data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p38~39「市町村計画における地域移行に伴う基盤整備量の調整」はどうなるか、p57「新630調査」の「秋(予定)都道府県に医療計画策定に資する集計値提示」も気になる。資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/meeting01data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p39「都道府県は、平成32年度末の長期入院患者の地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)を推計し、都道府県内の市町村と協議しながら、市町村ごとの必要量を提示する」について、想定される方法論の一つとして「長期入院患者の住所地に応じて地域移行に伴う基盤整備量を按分」もあり、p57「新630調査」では市町村ごとの長期入院患者数が出てくる。国立精神・神経医療研究センター「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)では「新精神保健福祉資料平成29年速報版2017年10月中旬、公表予定」とある。第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の「精神疾患」に関して、精神疾患の数値目標(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159905.pdf)には、地域移行に伴う基盤整備量もあり、これは市町村の介護保険事業計画、障害福祉計画とも絡んでくる。今年度は、平成30年度からの第7期介護保険事業(支援)計画、第5期障害福祉計画・障害児福祉計画、第7次医療計画が策定されており、都道府県と市町村の連携・協働による組織横断的な取り組みが不可欠であろう。障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=446935)の共生型サービスに係る報酬・基準(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000176729.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000176736.pdf)の行方も注目される。介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)でも共生型サービス(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170288.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170292.pdf)が協議されている。
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機能評価係数IIと医療計画

2017年09月26日 | Weblog
キャリアブレイン「機能評価係数IIは“原点回帰”鮮明に 同時改定前の集中講座(4)」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170922195759)。<以下引用>
<2018年度の診療報酬改定をめぐるこれまでの議論では、DPC制度関連の見直しの方向性も少しずつ見えてきている。来年度には、DPC対象病院が急激な減収になるのを防ぐ「調整係数」がなくなり、DPC病院群ごとに設定する「基礎係数」と、病院ごとの「機能評価係数II」の評価に完全に置き換わる。このため、置き換えに伴う病院経営への影響を和らげる「激変緩和措置」と並び、機能評価係数IIの評価の見直しも関心事になる。このうち激変緩和措置について厚生労働省は、中央社会保険医療協議会のDPC評価分科会の8月4日の会合で、調整係数の置き換えが完了する来年度への対応と、20年度以降への対応に分けて対応案を示した。DPC対象病院の激変緩和措置は、調整係数の段階的な廃止が始まった12年度の報酬改定で初めて行われた。調整係数の評価が置き換わるのに伴う病院経営への影響を和らげるのが目的で、これまでの3回は診療報酬の変動率の推計値が「プラスマイナス2%」を超える病院が対象だった。厚労省案は、来年度の調整係数の置き換えで、報酬水準への影響が大きいとしても「特別な措置が必要であるとは考えにくい」と指摘する一方、20年度以降は、診療報酬改定に伴う変動を和らげるために「一定の激変緩和」が必要だと新たな対応を示唆した。来年度の改定に伴う変動にも、従来の方法ではなく結局、新たな枠組みで対応するのが「適当と考えられる」としている。激変緩和の新たな措置では対象病院や適用期間がこれまでと変わる方向だ。まず対象の基準について、厚労省はこれまでに「マイナス2%」としか言及していない。「プラス2%超」の病院を対象にするかどうかが決まるのはこれからだとみられる。同省はまた、DPC評価分科会の8月4日の会合で、新規参入のDPC対象病院には激変緩和措置とは別の対応を検討することも提案した。一方、激変緩和措置の適用期間は、これまでの次の報酬改定までの2年間から、報酬改定があった年度に限定する方向だ。激変緩和措置を2年連続で受けることで、次の報酬改定以降も措置の対象になり続ける病院が出るのを防ぐためとしている。■機能評価係数IIは6つで評価へ 機能評価係数IIも大きく変更されそうだ。厚労省は、現在の8つの係数のうち「後発医薬品係数」と「重症度係数」を廃止し、機能評価係数Iなど別の評価にそれぞれ切り替える方向性を示している。これにより、機能評価係数IIは来年度以降、導入当初と同じ6つの係数で評価する形に“原点回帰”する見通し。廃止される後発医薬品係数は各病院の後発薬の数量シェアが評価のベース。DPC対象病院による後発薬の使用を促すため14年度に導入されたが、DPC対象病院の大半がこの係数で満点の評価を獲得済みで、厚労省は「一定の役割を終えた」とみている。後発薬の使用促進は来年度以降、機能評価係数Iで評価する方向だ。また、重症度係数は「診断群分類点数表で表現し切れない患者の重症度の乖離率」を評価するため16年度に追加されたが、厚労省は今回、「重症者の診療を評価するという名称と診療の実態が一致しておらず、効率化が不十分な診療自体も評価される」としている。このため、重症患者の受け入れは機能評価係数IIとは「別の方法」で評価することとされた。具体的にどうするかは今後検討する。調整係数の評価は来年度の報酬改定で、機能評価係数IIと、DPC病院群ごとの基礎係数に完全に置き換わる。それだけに、DPC対象病院にとっては病院の実績に応じて年度ごとに適用される機能評価係数IIの評価をどれだけ獲得できるかがとても大切な課題になる。■保険診療係数の減算ペナルティーを拡大へ 来年度以降も存続する6つのうち保険診療係数では、DPC病院I群(大学病院本院)に限り14年度に導入された「指導医療官」の派遣への評価を廃止し、良質なDPCデータの提出を促す趣旨にこちらも“原点回帰”する見通しだ。その一環で、「部位不明・詳細不明コード」や「未コード化傷病名」の使用割合が高い場合のペナルティーの対象をそれぞれ拡大して運用を厳しくする。現在のペナルティーは、これらのコードの使用が全症例の20%以上を占める場合、この係数のベースとなる「保険診療指数」の評価がそれぞれ減算(いずれも0.05点)するというもの。厚労省は、ペナルティーの対象病院の基準を今回それぞれ「10%以上」「2%以上」に引き下げ拡大することを提案している。同省によると、「未コード化傷病名」の基準が「2%以上」になるとペナルティーの対象は現在の1病院から275病院に増える。救急医療への貢献を評価する救急医療係数では、「救急医療管理加算」などを入院初日から算定する患者の医療資源投入量を原則評価しているが、来年度以降は、これらを算定しているかどうかとは別の方法での評価も視野にDPC評価分科会で見直しを話し合う。救急車で来院した入院患者のすべてに救急医療管理加算を算定するケースがあるなど、この加算の対象とみなすかどうか病院によって判断がばらついている可能性があるため。このほか地域医療係数は、DPC対象病院の地域医療への貢献を評価する医療計画の見直しと歩調を合わせて評価項目を再整理する。「カバー率係数」などへの財源配分を他の係数より手厚くする「重み付け」は、DPC病院I群とII群への導入を話し合ってきたが、DPC評価分科会は9月1日、「見送り」で一致した。厚労省は、I群病院では効率性係数、II群病院ではカバー率係数への財源配分をそれぞれ手厚くすることを提案したが、それによって地域医療が混乱しかねないとの慎重論が大勢を占めた。これにより、重み付けの導入はI-III群すべてで見送られる公算が大きくなった。■II群、III群の選択制は来年度見送りへ このほかDPC病院群関連では、II群の実績要件をクリアする病院がIII群とどちらかを選択できる仕組みの導入の是非を検討したが、調整係数の廃止に伴う激変緩和措置の見直しなど制度改正による不確定要素が多く、18年度改定での導入は見送ることになった。>
 
DPC評価分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128164)が28日開催されるが、どこまで具体的に出るであろうか。厚労省「DPC導入の影響評価に関する調査結果」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049343.html)、医療法に基づく病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)、医療法に基づく医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)、医療機関届出情報(地方厚生局)検索(http://caremap.jp/cities/search/facility)等もみれば、ある程度、各病院の実績がわかる。DPC係数の平成29年度の病院別の数値は資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000165562.html)からダウンロードできる(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000165685.pdf)。今年度からスタートした「病院情報の公表」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000136365.pdf)の公表項目である、1)年齢階級別退院患者数、2)診療科別症例数の多いものから3つ、3)初発の5大癌のUICC 病期分類別ならびに再発患者数、4)成人市中肺炎の重症度別患者数等、5)脳梗塞のICD10 別患者数、6)診療科別主要手術の術前、術後日数症例数の多いものから3つ、7)その他 DICの請求率等、は医療計画・地域医療構想の関係者は常識としたい。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000165676.pdf)p17~の地域医療指数の①脳卒中地域連携、②がん地域連携、③救急医療、④災害時における医療、⑤へき地の医療、⑥周産期医療、⑦がん拠点病院、⑧24時間t-PA体制、⑨EMIS、⑩急性心筋梗塞の24時間診療体制、⑪精神科身体合併症の受入態勢、⑫高度・先進的な医療の提供、は医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)と密接に絡んでいる。
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ICT利用死亡診断と人生の最終段階における医療

2017年09月26日 | Weblog
メディウォッチ「死亡診断、法医学教育を受けた看護師が診察し、ICT機器を用いて医師に報告する手法も可能—厚労省」(http://www.medwatch.jp/?p=15926)。<以下引用>
<ICT技術を用いることで「直接対面での死後診察に代替できる」程度の情報が得られる場合には、遠隔での死亡診断が可能であるが、その際には「死亡前14日以内の直接対面での診察において、進行した悪性腫瘍などで『早晩の死亡』が予測されている」ことや、「法医学教育などを受けた看護師が、死の三兆候の確認など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できる」体制が敷かれていることなどを満たす必要がある—。厚生労働省は9月12日に、通知「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについて」を発出。直接対面での死後診察によらずに死亡診断を行い、死亡診断書を交付するにあたっての「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」を明らかにしています。死亡前14日以内の「直接対面診療」などが前提条件に 高齢化の進展により、いわゆる「多死時代」を迎えます。あわせて在宅医療が推進される中では、医師がすべての在宅患者の死亡を直接対面で診断することが難しくなると指摘され、政府の規制改革会議では「看護師による確認で、医師が死後24時間経過後も死後診察なしで死亡診断書を交付できるようにすべき」と指示しています。厚労省はこの指示を受けて運用・手順について研究。今般、ガイドラインをまとめるにいたりました。ガイドラインではまず、「直接の対面診療による場合に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療は直ちに医師法第20条などに抵触しない」との考え方が、死亡診断書交付時にも適用されることを確認。その上で、ICTを活用した死亡診断を行う場合の留意点を整理しています。そこでは「直接対面での死後診察と同程度に死亡診断書の内容の正確性が保障される」のみならず、「遺族と円滑にコミュニケーションを図ることができる」などの条件を満たさなければならないと強調しています。昨年(2016年)6月2日に閣議決定された規制改革実施計画では、ICTを活用した死亡診断などを行うためには、次の5要件をすべて満たすこととされました。安易な死亡診断は、死者の尊厳を冒涜するとともに、事件の隠ぺいなどにもつながってしまうからです。(a)医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていること(b)終末期の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師と十分な連携が取れており、患者や家族の同意があること(c)医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難であること(d)法医学などの一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師と予め決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できること(e)看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置などのICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること 今般のガイドラインでは、各要件について詳細な解説も行われました。まず(a)の「早晩死亡することが予測される」とは、▼死亡の原因となりうる疾患(進行がんなど)に罹患している▼その疾患や続発する合併症により死亡が予測されている▼突然死(発症後24時間以内の病死)ではない▼生前の最終診察時に、医師が早晩死亡する可能性が高いと判断し、その事実を看護師・患者・家族に説明している—ことをすべて満たすことを言います。また生前の直接対面での診療は「死亡14日前以内」に実施されていなければなりません。また(b)では、▼「終末期に積極的な治療・延命措置を行わない」ことなどについて、同意書を用いて医師・看護師・患者・家族間で共通認識が得られている▼常時看護師から医師に電話連絡できる体制が整っている—という両要件を満たすが必要です。もっとも、患者の認知機能が著しく低下しているケースも感がられることから、この場合には「家族の同意のみ」でも差し支えありません。(c)の医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況とは、「正当な理由のため、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12時間以上を要すると見込まれる状況」を言います。例えば、月・水のみ旅客船が航行する医師が常駐していない離島で、患者が木曜日に死亡した場合や、老人ホームでの最期を希望する患者に訪問診療を提供している患者が土曜日に亡くなったが、当該医師は土日には病院の救急部に詰めているような場合などが考えられます。さらに(d)の「法医学などに関する一定の教育」とは、▼法医学などの講義(死因究明・死因統計制度、死因論、内因性急死、外因死(損傷・中毒・窒息論、異常環境死、虐待死)を含む)▼法医学に関する実地研修(2体以上の死体検案または解剖に立ち会い、必要な所見を遠隔にいる医師に報告できるよう修練する)▼看護に関する講義・演習(関係法令・制度、機器を用いたシミュレーション、死亡前から死亡後に至る患者・家族との接し方を含む)―のプログラムで構成されていることが必要です。また教育対象は、▼看護師実務経験5年以上で、その間に3例以上の患者死亡に立ち会った経験を持つ▼看護師実務経験のうち、訪問看護や介護保険施設などで3年以上の実務経験を有し、その間に患者5名に対しターミナルケアを行った経験をもつ—の両要件を満たす看護師に限定されます。最後に(e)では、具体的に▼リアルタイムの双方向コミュニケーション(LTE、あるいは相当する動作環境、映像と音声によるリアルタイムの双方向コミュニケーションが可能な端末)▼文書・画像の送受信-が可能な体制を敷き、(1)心停止(2)呼吸停止(3)対光反射の消失―の3兆候を5分以上の間隔をあけて2回以上、医師が確認することが求められます。患者、家族に「ICT用いた死亡診断」の意義などを理解してもらうことが重要 なお、ICTを活用して死亡診断を行うにあたっては、次のような手順を踏むことが必要です。▼看護師が法医学などに関する教育受け、必要な機器・物品(聴診器、携帯型心電図、アルコール体温計、ペンライト、カメラ、リアルタイムの双方向コミュニケーション可能環境など)を医師と相談して準備する ▼本人、家族に「ICTを活用した死亡診断」の意義を説明し、理解を得た上で、同意書による同意を得る ▼看護師は、医師の指示の下、遺体の観察や写真撮影を行い、死亡診断の実施日・場所、遠隔死亡診断を実施した医師、医師に報告した看護師、疾患名、病歴経過、死亡に至る経過、3兆候の確認状況(2回)、外表検査(体に損傷やうっ血がないかなど)を記載し、写真とともに電子メールなどで医師に報告する ▼医師は、看護師からの報告を踏まえ、遠隔において死亡診断を行う。その際、医師が死亡の事実確認や異状なしとの判断ができない場合には、ICTを利用した死亡診断を中止しなければならない ▼看護師は、医師から死亡診断書に記載すべき内容についての説明を受け、死亡診断書を代筆する方法で補助できる。この際には「ICTを利用した死亡診断を行った旨」「代筆した看護師の氏名」を死亡診断書に記載する(医師は、看護師が代筆した死亡診断書に誤りがないかなどを確認しなければならない) ▼死亡診断書には、医師の氏名を看護師が記入し、看護師が医師から予め預かっていた印鑑を押印する ▼医師がICT機器を活用して遺族に対して死亡についての説明を行い、看護師が遺族に死亡診断書を手交する ▼死亡診断書は、▽正本を家族に交付▽写しを3部以上作成し、1通を遺族控え、1通を医師控え、1通を看護師控え—とする>
 
厚労省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170912_02.pdf)は周知したい。様々な適用要件があり、かなり限定的な運用になるかもしれないが、前向きに捉えたい。しかし、これを機に、日本創成会議「高齢者の終末期医療を考える ―長寿時代の看取り―」(http://bookstore.jpc-net.jp/detail/books/goods003835.html)のように、それぞれの地域において、「長寿時代の看取り」を考えなければならない。厚労省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000079283.html)、日本老年医学会(http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/)「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン ~人工的水分・栄養補給の導入を中心として~」(http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/guideline/index.html)等が出ており、「在宅医療・介護連携推進事業について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000102540.pdf)p12「(カ)医療・介護関係者の研修」、p13「(キ)地域住民への普及啓発」において、DNAR(do not attempt resuscitation)も含めた「人生の最終段階における医療」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisyu_iryou/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000078983.pdf)の周知を図りたいものである。「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=471022)の「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000173561.pdf)は保健福祉の現場でも普及させるべきであろう。がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=355813)の「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会開催指針の改正について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000168738.pdf)p10「チーム医療の観点から、看護師、薬剤師等の医療従事者が受講可能となるよう、研修会の内容・体制を検討する。」、p11「専門的緩和ケアへの「つなぎ方」の追加• 意思決定支援(アドバンス・ケア・プランニングを含む)の充実• コミュニケーションスキル(対患者・家族、対医療従事者)に関するプログラムの充実• グリーフケアの追加• 医療用麻薬の使い方に関するプログラムの充実• 緩和的放射線療法の充実• がん以外の疾患に対する緩和ケアの追加」にも注目である。「平成29 年度人生の最終段階における医療に関する意識調査(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000173595.pdf)にも「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」が盛り込まれていることは認識したい。
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成年後見制度

2017年09月26日 | Weblog
朝日新聞「成年後見人、職務怠り賠償命令 欠ける質、解任255件」(http://www.asahi.com/articles/ASK9N3FZSK9NULBJ003.html?iref=com_apitop)。<以下一部引用>
<障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースがあった。家庭裁判所が昨年、財産横領などで後見人を解任した数も255件にのぼり、後見人の不適切な対応が目立っている。松江市の司法書士、伊藤崇さんは2014年2月、同市内の高齢者専用賃貸住宅に住む男性(62)の後見人になった。家裁への定期報告の遅れを複数回指摘され、裁判官の審問を2度受けた前任の司法書士が辞任したためだ。伊藤さんが訪ねると、交通事故に遭い脳に障害が残る男性は、起きている時間の大半を介助用車いすに座って過ごしていた。食事はできず、胃ろうから栄養をとっていた。通帳を調べると、家賃や光熱費のほか実際は食べていない月4万5千円の「食費」が預金から引き落とされていた。前任者は施設をほとんど訪れず、手続きをすれば男性が受給対象になる障害年金の手続きもしていなかった。伊藤さんは3カ月後、本人と親族の同意を得て、男性を障害者支援施設に移した。男性は自ら操作できる車いすで施設内を動き回るようになった。「専門職として職務怠慢」。伊藤さんは14年12月、男性の法定代理人として前任者に約3300万円(障害年金受給が認められたため、提訴後約2600万円に減額)の損害賠償を求めて提訴した。松江地裁は今年1月、▽時効のため約6年分の障害年金の受給権を失った▽胃ろうをつけた後も食事契約を解除しなかった――などを注意義務違反と認め、約1076万円の損害賠償を命じた。だが、訪問を怠るなどして男性を不適切な生活環境に放置したことへの慰謝料請求は認められなかった。前任者は「電話で職員と連絡を取り、男性の状況を把握していた」と主張。地裁は「心身の状態や生活状況をどう把握するかは、後見人の裁量で適切な方法を選ぶことが許容されている」との判断を示した。「このような判断が許されるなら、認知症や障害者の生活が脅かされる」と伊藤さんは言う。最高裁によると、後見人を選任、監督する家裁が16年に財産横領や定期報告の遅れを理由に職権で後見人を解任した件数は255件。松江家裁はもっと早くに問題に気づき、対応をとることができなかったのだろうか。取材に対し同家裁の草野徹総務課長は、「以前から適切な監督に努めてきた。個別の後見人への監督については答えられない」としている。>
 
内閣府「成年後見制度利用促進」(http://www.cao.go.jp/seinenkouken/index.html)は厚労省「日常生活自立支援事業」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/)と密接な連携が必要と感じる。厚労省「「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072246.html)にあるように、平成27年度からの第6期介護保険事業計画(http://www.mhlw.go.jp/topics/2015/02/dl/tp0219-06-01p.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000076407.pdf)で打ち出された「認知症初期集中支援チーム」(http://dasc.jp/)は認知症対策のポイントの一つであり、それを専門技術的にバックアップする機関として「認知症疾患医療センター」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115512.pdf)を位置づける必要がある。例えば、保健所・保健センターでは、「介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=384533)で要請された「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)や「在宅介護実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154928.html)の情報は得ているであろうか。そういえば、「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=383233)の最終とりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176885.html)が出ていたが、次期地域福祉計画では、成年後見制度と日常生活自立支援事業の認知を高めるとともに、質向上の取り組みが必要であろう。
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集合住宅と情報公開

2017年09月26日 | Weblog
キャリアブレイン「小濱道博の介護ビジネス経営塾(9) 区分支給限度額の衝撃と自立支援介護“元年”」(https://www.cbnews.jp/news/entry/201707241650926)。<以下一部引用>
<今回は8月の社会保障審議会介護給付費分科会の審議を振り返る。そのポイントは23日の審議に集約される。2018年度介護報酬改定のターゲットは、集合住宅の併設事業所である。前回改定のターゲットであったデイサービスはついに事業所数がマイナスに転じ、一つの時代の終焉ともいわれる大打撃となった。今回のターゲットである集合住宅併設事業所、その母体である高齢者住宅自体も廃業、倒産の危機に直面すると危惧される状況になりつつある。その理由は、老人福祉法と介護保険法の改正によって、行政処分が業務停止まで拡大され、それを理由として併設事業所の指定取り消しができるという厳格な改正が成立したことだ。7月21日の厚生労働省通知で併設事業所への実地指導の強化と指導ポイントが示されたこと、さらには今回の改定の審議内容である。訪問介護などの集合住宅減算の厳格化と、居宅介護支援への適用の拡大、訪問介護の生活援助報酬の減額と回数制限、もしくは上限価格制の導入の可能性などが理由として挙げられる。そして、8月23日には、さらなる締め付け案が提案された。すなわち、区分支給限度額の計算では、集合住宅減算を適用する前の報酬単位で区分支給限度額計算を行うとされたことである。>
 
介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000175114.pdf)p2「○ 訪問系サービスについては、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)等に居住する利用者に対して訪問する場合に、報酬を一定程度減算する仕組みが存在する。○ 一方、区分支給限度基準額に係る費用の算定に際しては減算後の単位数により判定されることから、集合住宅に係る減算が適用される者が、減算が適用されない者よりも多くの介護サービスを利用できる現状となっている。」に対するp3論点「特に、訪問系サービスについて、集合住宅に係る減算の適用を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、当該減算と区分支給限度基準額との関係についてどのように考えるか。」の行方が注目である。おそらく、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(http://www.satsuki-jutaku.jp/)に出ていない施設が少なくない。「平成28年度有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第8回)」結果 (http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12304250-Roukenkyoku-Koureishashienka/0000155905.pdf)では都道府県別の「有料老人ホームの届出状況、入居者処遇等に係る指導状況」が出ていた。「「届出」を行っていない事業者は、老人福祉法第29条第1項の規定に違反」「前払金の保全措置を講じていない事業者は、老人福祉法第29条第7項の規定に違反」は周知徹底したい。通知「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12304250-Roukenkyoku-Koureishashienka/0000155906.pdf)で指導徹底が要請されている。昨年9月の総務省「有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視<結果に基づく勧告>」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317.html)では、①未届け有料老人ホームの実態把握の徹底、②有料老人ホームの判断基準の整理・情報提供、③自治体の指導監督を補完する、第三者性に留意した評価の仕組み―などを実施・検討するよう厚労省に勧告されていた。全国介護保険担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170090.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000170209.pdf)p6「「有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化」(老人福祉法の一部改正)」の「入居希望者のニーズに合った有料老人ホームの選択に資するとともに、事業者の法令遵守の確保を図るため、各有料老人ホームが提供するサービスの内容等(※)について都道府県等への報告を義務付けるとともに、現在都道府県等に作成・公表を求めている有料老人ホームの情報一覧表(※)の公表を義務付ける。(※)施設概要、利用料金、サービス内容、前払金の保全措置(前払金を受領する場合)等」はp3「平成30年4月1日施行」である。すでに「有料老人ホームにおける情報開示の取組促進に向けた方策に関する調査研究事業報告書」(http://www.yurokyo.or.jp/investigate/pdf/report_h28_02.pdf)が出ているが、介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)すらまともに入力していない自治体が少なくないことを踏まえたい。まずはそれぞれの地域において、費用負担も含めて、様々な高齢者施設に関する情報集約と相談対応が不可欠と感じる。民生委員や健康づくりボランティア等での見学会も良いかもしれない。これだけ地域包括ケアシステム(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/)が強調される中で、あまりに知らなさ過ぎるように感じる。
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データヘルスと地域包括ケア

2017年09月26日 | Weblog
「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129210)の資料「第3回NDBオープンデータについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000174513.pdf)p2「2次医療圏毎での集計;作業負荷が高く第3回オープンデータでは対応困難。課題として引き続き対応を検討。」は大変残念である。「NDBオープンデータ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)は、在宅医療をはじめとする多くのレセプト集計結果が出ているが、都道府県単位のみである。「作業負荷が高く第3回オープンデータでは対応困難」は信じられない方が少なくないかもしれない。例えば、内閣府「経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/index.html)の医療提供状況の地域差はNDB(National Data Base)を活用し、各診療行為(診療報酬の算定回数)の地域差を「見える化」され、二次医療圏別、市区町村別に出ているではないか。また、国立精神・神経医療研究センター「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)にある「精神疾患の診療実績」は二次医療圏単位で公表されている。今年度は、平成30年度からの第7次医療計画(6年)、第3次医療費適正化計画(6年)、第3期がん対策推進計画(6年)、第7期介護保険事業(支援)計画(3年)、第5期障害福祉計画・障害児福祉計画(3年)などが一斉に策定されるが、「データヘルスと地域包括ケア」で貫かれなければならない。「NDBオープンデータ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)が都道府県単位どまりでは不十分と感じる。同じ県内でも都市部と郡部では医療資源が異なるからである。一方で、資料「第3回NDBオープンデータについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000174513.pdf)p2「英語版作成;対応可能な範囲から着手。」とのことである。そういえば、政府「経済財政運営と改革の基本方針2017」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2017/2017_basicpolicies_ja.pdf)p29「比較可能な「見える化」の徹底・拡大」とあったが、「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129210)の有識者の方々(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000174502.pdf)は「2次医療圏毎での集計」よりも「英語版作成」が優先らしい。
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