保健福祉の現場から

感じるままに

地域連携診療計画管理料

2008年03月07日 | Weblog
平成20年度診療報酬改定に係る通知等が出された(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html)。膨大なボリゥムであるが、昨日の管内のリハビリ対策協議会で話題になった。診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1d.pdf)の医学p 20に、B005-2 地域連携診療計画管理料、B005-3 地域連携診療計画退院時指導料が掲載されている。「地域連携診療計画管理料を算定する計画管理病院からの転院時及び地域連携診療計画退院時指導料を算定する連携保険医療機関からの退院時においては、別紙様式10に定める日常生活機能評価を行い、その結果を地域連携診療計画書に記入すること。また、連携保険医療機関が退院時に行った日常生活機能評価の結果は、計画管理病院に対し文書にて報告すること。」とされ、別紙様式10(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1e.pdf)に日常生活機能評価表(0~19点)が出ている。また、届出様式12(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1l.pdf)p20~21に地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料の施設基準に係る届出書添付書類が出ている。今回、新たに脳卒中が対象になったが、これまでと同様に地域連携診療計画に係る合同委員会が必要である。各地で大腿骨頚部骨折や脳卒中の地域連携パスの取り組みが始まっている。合同委員会の開催が要件であり、やはり地域全体での調整が必要かもしれないと感じるところである。というのは、連携する医療機関は複数の中核病院と連携している場合が少なくないからである。
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