医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

にんげんだもの

2024-02-21 04:41:11 | 薬局
異なるものを混ぜると”まぜると危険“になる。

何気なく“まぜると危険”をネットで検索して動画を見た。
塩素系洗剤と酸性洗剤の動画である。
これはヤバイ!

今回の調剤報酬で「特定薬剤指導管理加算」がごちゃごちゃしている。
先ず「特定薬剤指導管理加算1」が2つに分かれた。
「イ」(10点)は「新たに処方された患者」である。
もう1つの「ロ」(5点)は「用法又は容量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等」とある。
今までは10点だったので何気ない引き下げである。
ただ、この報酬はかなり面倒だ。
薬歴への記載が厳しく問われる。
ある厚生局では「この報酬を算定するには少なくとも患者への服薬指導に20分は必要だ」などと言われたそうだ。
そうなるときちんと服薬指導をしていたとしても要らない。

「特定薬剤指導管理加算3」は異なる2つの算定がある。
  • として「医薬品リスク管理計画(RMP)」に基づく服薬指導である。
このRMPになじみが薄い。
そして、RMPが必要な医薬品の全てに患者向け情報提供資材があるわけでもなさそうだ。
しかも潜在的なリスクが潜んでいるとか重要な情報不足が発生するかもしれないと言われると服用する気が失せる。
ここは上手に説明しないと患者不信を招きそうだ。
たまたま見つけた患者向け情報資材はボリュームがあり過ぎてプリントアウトする気になれない。
困ったものだ。

そうそうRMPの薬とハイリスク薬の区別が難しい気がする。
「新しく処方された時」には「1-イ」で算定した方がいい気もする。
「3-イ」は5点で「1-イ」は10点だ。

  • には2つの算定が含まれている。
1つは10月から始まる「選定療養」に関する説明である。
これは既に後発医薬品を希望する患者には算定できないのか。
本番前に事前説明が欠かせない。

もう1つは「医薬品の供給不安からで調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者」となっている。
こちらは「選定療養」とは別物だ。
と言うことは6月から算定が可能となる。

何だか紛らわしい話だ。
いつものように私の勘違いならご指摘願いたい。
“所詮にんげんのやること おれのやること”である。
コメント (2)
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