医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

顔見て確認!

2017-04-13 06:16:41 | 薬局
面倒なことになってきた。

今までの信頼関係が完全に損なわれる。
薬局間の医薬品の譲受・譲渡に関するガイドラインが出来た。
この背景は、もちろん「ハーボニ―偽造薬事件」がきっかけである。
はっきり言って、あの会社が異常だったように思う。
どこの会社も期限切迫品や不動品の処理に苦慮している。
それをお互いに交換または売買することである程度の軽減を図っていた。
そこにはそれぞれをプロとして信頼していたから成り立っている。

今回出された「薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン」は、どちらかと言うと「性悪説」が前提のような気がする。
ズルする奴がいるからガイドラインを作って、業界としては注意喚起していたので責任はないみたいな感じだ。
私は、事件を起こした薬局に対する“なぜ“の追求こそが大事だと考えている。
事件が起きる背景があったはずだ。
そこが究明されて然りじゃないだろうか。
何だか曖昧なまま「特に不正はなかった」で終わって欲しくはない。

さて、そのガイドラインであるが極めて面倒くさい。
医薬品のやり取りに「薬局開設許可証」の写しの提供を求めるとある。
そこまで必要だろうか。
受取には本人確認まで行うらしいが、本人とはだれを指しているのか。
受け取る薬局の従業員でもいいのか薬剤師でなければならないのか。
さらに、その薬局に勤務しているかどうかの確認は雇用証明書が必要なのか。
受け取る場所は譲渡人の薬局で対面にて行う。
となると郵送は禁となる。

もちろんやり取りは記録として残す。
その内容も「医薬品に関する情報」として①製造販売業者、②医薬品名、③規格、④数量、⑤製造番号・記号、⑥使用期限(有効期限)だそうだ。
さらに「譲受日、譲渡人に関する情報」として①譲受年月日、②薬局名、③薬局の連絡先、④医薬品を渡した者(担当薬剤師または孫口対応者)となる。
上記書類は記載から3年間保存が課せられている。

こうなるとかなり薬局間のやり取りが面倒になる。
ちょっとした小分け(零売)も正直なところ受けたくなくなる。
もちろん医薬品卸に「悪いけど、ちょっとお願い」は完全にダメになる。
医薬品卸にとってはありがたいことである。

さらにご丁寧に同一法人の薬局間であっても同様の扱いとする。
本当にここまで必要なんだろうか。
何ごともハードルを高くし過ぎると逆に守れなくなってしまう。

” 過ぎたるは、なお及ばざるが如し“





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