マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

『黒田塾』第3回

2010年04月26日 | 行政書士奮戦記

 一昨日(4月24日)、黒田塾第3回目の研修が行われました。今回のテーマは「遺言公正証書」の作成について。黒田先生が、色々な講習会で使用し、何度かの修正を経て完成した小冊子『遺言公正証書作成の手引き』を用いての話です。この冊子読むだけで、その内容が良く分かるように編集されていますが、更に具体的内容の話が付け加えられ、遺言に関する知識が胸にストンと落ちます。
 この様な冊子をベースにして、自分の言葉で、いずれ私もこの様な冊子を作り、これを基に自分の属する町内会や”福寿会”で話が出来るようになりたいものです。それには知識のみならず実務経験を積むことこそが肝要でしょうが・・・。
 
 今回のテーマの中で特に重要だと感じた事柄は「遺言が必要とされる場合」についてです。箇条書きにしますと次の様な場合です。
 ①遺言者が、法定相続分と異なる配分をしたいとき
 ②遺産の種類や数が多いとき
 ③推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき
 ④自営業の場合
 ⑤推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき。
  (例えば息子の嫁・内縁の妻・孫・相続人以外で看病をしてくれた人等)
 ⑥その他、遺言があった方が相続が円満に行われると思われる場合

 相続や遺言は「誤った知識がまことしやかに語られたり信じられたりしている」現実があります。それ故に相続開始後トラブルが発生する事が多々起こるのでしょう。それを未然に防ぐ為にも、機会あるごとに行政書士等が正しい知識を語らねばならないと思います。又そうすることが”営業”にも繋ると思います。
 特に上記③が大きな問題です。例えば妻さんからみて、夫の両親は既に死亡し、子供さんも生まれなかった場合で、夫さんに兄弟姉妹がいる場合。夫さんが死亡した後に財産は当然自分(妻)に相続されると考えがちですが、実は夫さんの兄弟姉妹に法定相続分(相続財産の1/4)があり、その権利が主張されると、トラブルが持ち上がりかねません。それを未然に防ぐには夫さんが、予め「全ての財産を妻に相続する事」を中心内容とする遺言書を作成しておく事がベストになるわけです。
 この場合、夫の兄弟姉妹に遺留分請求権が無いとの民法1028条が妻さんを守っている訳です。子無き夫婦が共同で築き上げてきた財産は配偶者の死亡後当然のごとくもう一方の配偶者に帰属することになるなるような規定は民意に叶うものですが、そうなる為の必要十分条件が遺言です。
 
 その遺言の方式に、①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言 の3つがありますが、黒田先生は③の公正証書遺言を唯一絶対に近い表現で推奨しています。私もそうだと理解出来ます。その公正証書遺言の利点と遺言をするときの注意点にまで話が及んで、今日の研修会は終了しました。
 
 研修終了後、渋谷駅から徒歩3分ほどの「東急プラザ」9階にある「居酒屋いっさい」で、交流会が先生方2名の出席のもと行われました。生徒は15名の全員参加。皆さん活発に語り合っていました。両先生と近くの席でお話をする機会がありました。黒田先生は「数人で共同ででも、自宅以外での開業」を勧めておられましたが、まだ”ルビコン河”を越える決意には至れません。
 この交流会で一番驚いた事は御歳77歳の方がおられた事です。今年の冬の合格です。多分最高年齢での合格ではないかと言っておられましたが、とても77歳には見えない風貌とエネルギッシュな話し方、経歴に脱帽。一昨日は男性で高齢の超お元気な方と出会いました。
 (付記 居酒屋「いっさい」は料理+2時間飲み放題付きで3000円。飲み放題に生ビールが加えられていて、安い!と思いました)