マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

『藤沢周平記念館』オープン

2010年04月30日 | 読書
 昨4月29日(木)、『藤沢周平記念館』が山形県鶴岡市馬場町にオープン。記念館には「蝉しぐれ」の直筆の原稿や初版の単行本など、藤沢周平ゆかりの品々が数多く展示されたそうです。場所は鶴岡公園の一角で「旧致道館」の近くの模様。

 今年1月、五能線を巡る旅に出た時、最初に訪れたのが山形県鶴岡市。鶴岡駅前の観光案内所を訪ね、「インターネットでいくら調べても藤沢周平記念館の所在が分からないのですが」と尋ねると、「完成が遅れていて、4月29日に開館の予定です」との返事。鶴岡市内の地図と同時に「海坂藩」の地図も渡される不思議さ。
 予定通りに4月29日にオープンしたとの新聞記事を読み、良かったとの思いと同時に、何時か訪れたいと思いも抱きました。1月の旅では日程の関係で素通りしてしまった「弘前」。この街の夜に遊びもっとじっくり聴いてみたい津軽三味線。鶴岡と弘前、この2つを組み合わせて旅に出られれば最高なのですが・・・。

 生きている人で既に記念館が出来ている有名人もいますが、彼ほどの作家の記念館が今までに設立されなかった不思議さを思います。日常の折々で出会う藤沢作品。NHK大河ドラマ「天地人」を見た直後に再読したのが直江兼次を描いた「密謀」。今年は「花のあと」を観、NHK作品「蝉しぐれ」1~7をDVDに落とす作業も2日前に終わりました。折しも「必死剣鳥刺し」が豊川悦司主演で封切られます。読書の楽しさを味わわせてくれ続けている藤沢周平の記念館の開館を悦んでいます。

根津神社のつつじまつり

2010年04月29日 | 

 根津神社のつつじ祭りが4月9日(金)~5月5日(水)まで開かれています。文京区には「五大花まつり」があります。開催時期の順に記しますと
 (1)文京桜まつり 播磨坂 3月下旬~4月上旬
 (2)文京つつじまつり 根津神社 4月~5月上旬
 (3)文京あじさいまつり 白山神社 6月中旬
 (4)文京菊まつり 湯島天神 11月1日~23日
 (5)文京梅まつり 湯島天神 2月8日~3月8日
です。

 今日のこの時期は「つつじまつり」が開かれています。祝日の為ラジオ体操はお休みの日、散歩は根津神社に直行しました。つつじ園への入場は9時からですが、既に開門していて、入園してきました。祝日の朝7時頃、多分地元の方が中心でしょうが、かなりの人が熱心に撮影にしています。つつじは満開の時を迎え、
朝日をふんだんに浴びて、色彩鮮やかでした。






 
           (楼門)


      (つつじ園から楼門を望む)


   








          (乙女稲荷)
    


澤地久枝さんの仕事

2010年04月28日 | 読書

 過日の「情報公開裁判」で澤地久枝さんが原告の一人であった事を知り、彼女の著作『密約ー外務省機密漏洩事件』をオンライン予約しました。実はこの本を読んだ様な気もしていましたし、未読だっかも知れないと思い、予約したのですが、借りてきて未読である事が直ぐに分かりました。著作のかなりの部分が公判の記録と国会の委員会記録で埋まっています。

 本の内容は以前のブログと重なる部分が多いので大部分省略します。澤地さんがこの本を発刊するに至った経緯と、仕事に対する姿勢を書き留めておきたいと思います.。

 1963年、「婦人公論」の編集次長を退職した澤地さんは、五味川純平氏の資料助手として『人間の条件』の脚注を担当するかたわら、『妻たちの二・二六事件』を書きあげます。これが彼女の処女作でした。五味川氏の下を去った彼女はフリーライターの道を目指します。その時に遭遇したのが「外務省機密漏洩事件」です。本来裁かれるべきは「密約」の存在を否定し、国会等で”嘘”を通し続けて来た政府。にも拘わらず法定で裁かれようとしているのは「密かに、情をつうじ」たとされる男女2名。その事に”腹を立てた”澤地さんは、時間的に余裕があった当時、裁判傍聴に出掛ける事になります。
 1973年8月4日の第14回公判は西山記者に対する被告人尋問が予定されています。澤地さんはこの日が初めての裁判傍聴。蓮見さんは被告人尋問のあった5月31日を最後に出廷しなくなっていましたが、何故かこの日に姿を見せ、西山記者への長時間に亘る尋問を聞いているのでした。尋問の様子は裁判記録がそのまま記述されています。
 その後の尋問は蓮見さんに対して。このときの蓮見発言を聞きながら澤地さんは違和感を覚え始めます。国家権力に”いけにえ”にされそうな一女性の気持ちに寄り添いたいとの想いも裁判傍聴の動機の一つ。それが<おびえつついっそうの情事の深間に溺れて秘密書類を持ち出させれた受身一方の弱い女>を演じている様に感じられたとも書いています。
 蓮見さんの気持に寄り添いたいとの想いからの裁判傍聴。傍聴後、蓮見さんに会う事を願う長文の手紙も書きますが、返事は来ません。
 その後1974年1月31日の判決まで毎回傍聴に出掛けて、最終的に『密約ー外務省機密漏洩事件』を書きあげます。
 私はこの『密約』と『妻たちの二・二六事件』に澤地さんの原点を見ます。『烙印のおんな』の序で<わたしは、無名の、歴史などに一行も名の残らない人生を送る人々が好きである。思わぬことから、うしろ指さされる境遇に落ちながら、それでも真摯に生きている人が・・・>と綴ります。更に”いけにえ”を作りだす権力への反抗精神。この様な姿勢でその後、数々のノンフィクション作品を発表。2008年度の朝日賞受賞にも輝きました。
 その姿勢の原点を彼女の生い立ちの中に見るのは穿ち過ぎでしょうか。敗戦後の満州での難民生活。定時制高校(旧制向丘高女)に学び、夜間大学を卒業した経歴にも親近感を覚え、『火は我が胸中にあり』や『あなたに似た人』『昭和史の女』など、彼女の初期の著作物の多くを愛読してはいましたが、『密約』は抜け落ちていました。中村哲さんとの共著の最新作を読んで見たいと思います。

 (またまたの付記ですが、澤地さんと蓮見さんは同年同月生まれ。苦学生としての青春と闘病。努力していわば這い上がった人生。お二人の共通項はあまりにも多いのでした)

 

 


「新ジャガ料理」を作る

2010年04月27日 | 調理

 数日前の昼時、新ジャガイモが手に入り「新ジャガ料理」を作りました。傍らには師匠がいて、師匠の指示通りに調理を進めると、私にも簡単に出来あがり、自分で言うのもナンですが、美味しく食しました。
[用意するもの]
 新ジャガイモ(15個ほど) 挽肉(200g) グリンピース(1袋) 油 酒(少々) 醤油・砂糖(適宜)
[手順]
 ①ジャガイモをタワシで良く洗い、適当な大きさに切り、布巾などで水気を取っておく。
 ②大鍋に油を入れ熱し、切ったジャガイモを入れて、キツネ色になるまで揚げて取りだす。
 ③大鍋から油を取り出した後、その鍋で挽肉を炒め,更にグリンピースを加え炒める。

 ④肉等を炒めたのち、②のジャガイモを再度大鍋に入れる。
 ⑤お酒・醤油・砂糖を加え、再度炒めながら味を調え、終了です。


      (油で炒揚げたジャガイモを取りだしたところ)




     (挽肉とグリンピースを炒める)


     
  (完成した新ジャガ料理)

(追記 4月10日のブログに登場した『天地明察』は本屋さん大賞をも受賞しました)


『黒田塾』第3回

2010年04月26日 | 行政書士奮戦記

 一昨日(4月24日)、黒田塾第3回目の研修が行われました。今回のテーマは「遺言公正証書」の作成について。黒田先生が、色々な講習会で使用し、何度かの修正を経て完成した小冊子『遺言公正証書作成の手引き』を用いての話です。この冊子読むだけで、その内容が良く分かるように編集されていますが、更に具体的内容の話が付け加えられ、遺言に関する知識が胸にストンと落ちます。
 この様な冊子をベースにして、自分の言葉で、いずれ私もこの様な冊子を作り、これを基に自分の属する町内会や”福寿会”で話が出来るようになりたいものです。それには知識のみならず実務経験を積むことこそが肝要でしょうが・・・。
 
 今回のテーマの中で特に重要だと感じた事柄は「遺言が必要とされる場合」についてです。箇条書きにしますと次の様な場合です。
 ①遺言者が、法定相続分と異なる配分をしたいとき
 ②遺産の種類や数が多いとき
 ③推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき
 ④自営業の場合
 ⑤推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき。
  (例えば息子の嫁・内縁の妻・孫・相続人以外で看病をしてくれた人等)
 ⑥その他、遺言があった方が相続が円満に行われると思われる場合

 相続や遺言は「誤った知識がまことしやかに語られたり信じられたりしている」現実があります。それ故に相続開始後トラブルが発生する事が多々起こるのでしょう。それを未然に防ぐ為にも、機会あるごとに行政書士等が正しい知識を語らねばならないと思います。又そうすることが”営業”にも繋ると思います。
 特に上記③が大きな問題です。例えば妻さんからみて、夫の両親は既に死亡し、子供さんも生まれなかった場合で、夫さんに兄弟姉妹がいる場合。夫さんが死亡した後に財産は当然自分(妻)に相続されると考えがちですが、実は夫さんの兄弟姉妹に法定相続分(相続財産の1/4)があり、その権利が主張されると、トラブルが持ち上がりかねません。それを未然に防ぐには夫さんが、予め「全ての財産を妻に相続する事」を中心内容とする遺言書を作成しておく事がベストになるわけです。
 この場合、夫の兄弟姉妹に遺留分請求権が無いとの民法1028条が妻さんを守っている訳です。子無き夫婦が共同で築き上げてきた財産は配偶者の死亡後当然のごとくもう一方の配偶者に帰属することになるなるような規定は民意に叶うものですが、そうなる為の必要十分条件が遺言です。
 
 その遺言の方式に、①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言 の3つがありますが、黒田先生は③の公正証書遺言を唯一絶対に近い表現で推奨しています。私もそうだと理解出来ます。その公正証書遺言の利点と遺言をするときの注意点にまで話が及んで、今日の研修会は終了しました。
 
 研修終了後、渋谷駅から徒歩3分ほどの「東急プラザ」9階にある「居酒屋いっさい」で、交流会が先生方2名の出席のもと行われました。生徒は15名の全員参加。皆さん活発に語り合っていました。両先生と近くの席でお話をする機会がありました。黒田先生は「数人で共同ででも、自宅以外での開業」を勧めておられましたが、まだ”ルビコン河”を越える決意には至れません。
 この交流会で一番驚いた事は御歳77歳の方がおられた事です。今年の冬の合格です。多分最高年齢での合格ではないかと言っておられましたが、とても77歳には見えない風貌とエネルギッシュな話し方、経歴に脱帽。一昨日は男性で高齢の超お元気な方と出会いました。
 (付記 居酒屋「いっさい」は料理+2時間飲み放題付きで3000円。飲み放題に生ビールが加えられていて、安い!と思いました)