マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

差額ベッド代は払わずに済ませられるのか

2023年10月17日 | 医療

 自分の健康問題や介護問題に以前より遥かに関心が向くようになってきている。中でも金銭が絡む「差額ベッド料」は特に気にかかることのひとつだ。折しもこの問題を「しんぶん赤旗日曜版」が6月4日号で、朝日新聞が9月9日(土)の朝刊で取り上げていて、それを読んで理解が進んだ。
 入院した時に「大部屋は空いていないので、1日8580円(消費税込)の個室になります」と言われ、出来れは、安い部屋への入室を希望するにもかかわらず、(大部屋の空きがあるに)より料金の高い部屋への入院となってしまった話を良く聞く。当然この費用は公的医療保険対象外である。
 「差額ベッド」問題に長年かかわって来た「ささえあい医療人権センターCOML」の山口育子理事長はこう語る。「政府の答弁書には『緊急を要し、患者の選択によらずに特別室に入院させた場合は、差額ベッド料を求めてはならない』と書いてあります。その上で患者の希望する病室に空きベッドが出たら移すとうい対応が想定されます」と。この通知があれば患者側に有利にものが進むはずである。(写真:ささえあい医療人権センター理事長山口育子氏)
 ところが、そうは問屋が卸さない、らしい。山口さんは続ける。「ここで重要になるのが『同意書』の存在です。厚労省は、『設備や料金について明確かつ懇切に説明した上で、患者の同意が得られる場合には、料金を徴収できる』としています。同意書があれば『患者が納得した』と見なされるのです」と。厚労省の通知は、病院の用意する『同意書』の前では絵に描いた餅になってしまうのだ。だから『同意書』にサインしなければ良いのだが、、同意を拒んだら医療者との関係が壊れてしまうのではないかと不安になり、サインに応じてしまう患者は多いはずだ。
 赤旗日曜版ではこんな例が紹介されていた。黒田節子さんという方が「個室だと経済的に大変なので、大部屋に移してほしい。厚労省から『大部屋がいっぱいだという理由では差額ベッド料を請求できない』という通知がきています」と看護師に訴えると、看護師長にまで話が通じ、最終的に差額ベッド代を払わないで済んだそうな。厚労省通知を知っていることを示すことが大事なのだ。
 さて、私が当事者になった時にどうするか。方針は既に決めてある。私(私の代理人かもしれないが)は「ささえあい医療人権センター」(本部は文京区本郷3丁目にある)に相談し、更には、朝日新聞と日曜赤旗のこの記事の切り抜きを病院係者に示すのだ。
  最後に山口さんは次のように語った。
 「医療者に依存するのではなく、人間関係を良好に保ち、うまくコミュニケーションを取る。『差額ベッドの支払いに納得できない』という病院にとって困るメッセージを人間関係をこわさずに伝えられるのか。患者が『賢くなる』努力とコミュニケーション能力も問われているのです」・・・「受け身ではない、伝えられる患者におなり下さい」と語るのだが、これは生易しいこことではない。


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