おかあさんの収入(給与所得+雑所得)について、
源泉徴収されている分を確定申告したら得になるのかどうか、
ちょっと調べてみた。
基本は、
おかあさんの確定申告で確定する税額から源泉徴収されている税額をひいた分(還付分)+おとうさんの税金増加分<0
であれば確定申告すべき、という話になるはず。
所得については、
給与所得の控除が65万なので、給与収入が65万を超えた分は所得になる。
雑所得については、そのまま所得になる。
税金については、
総所得が住民税の課税最低限(地域によって異なる。たとえば35万)までなら、住民税も所得税もかからない。税法上の扶養に該当するのでおとうさんは配偶者控除が使える。
総所得が38万までは、所得税はかからないが住民税はかかる。税法上の扶養に該当するのでおとうさんは配偶者控除が使える。
38万以上76万までは、住民税も所得税もかかり、税法上の扶養に該当せず配偶者特別控除の対象になる。
住民税は所得割(所得の10%)と均等割(地域によって異なるが4千円ぐらい)がある。
ざっくりの結論。
総所得が住民税の課税最低限より少ないなら、確定申告したら全額戻りそう。
総所得が、住民税の課税最低限以上かつ配偶者特別控除の対象内であれば、
いろいろな控除や扶養を、おとうさんおかあさんのどちらにわりあてるのがよいか考えてみるとよさそうだ。
参考
http://money.nifty.com/special/finalreturn/knowhow7.htm
http://skygear.blogspot.jp/2008/01/blog-post_20.html
http://www.oyako.info/hao/hao06.php
源泉徴収されている分を確定申告したら得になるのかどうか、
ちょっと調べてみた。
基本は、
おかあさんの確定申告で確定する税額から源泉徴収されている税額をひいた分(還付分)+おとうさんの税金増加分<0
であれば確定申告すべき、という話になるはず。
所得については、
給与所得の控除が65万なので、給与収入が65万を超えた分は所得になる。
雑所得については、そのまま所得になる。
税金については、
総所得が住民税の課税最低限(地域によって異なる。たとえば35万)までなら、住民税も所得税もかからない。税法上の扶養に該当するのでおとうさんは配偶者控除が使える。
総所得が38万までは、所得税はかからないが住民税はかかる。税法上の扶養に該当するのでおとうさんは配偶者控除が使える。
38万以上76万までは、住民税も所得税もかかり、税法上の扶養に該当せず配偶者特別控除の対象になる。
住民税は所得割(所得の10%)と均等割(地域によって異なるが4千円ぐらい)がある。
ざっくりの結論。
総所得が住民税の課税最低限より少ないなら、確定申告したら全額戻りそう。
総所得が、住民税の課税最低限以上かつ配偶者特別控除の対象内であれば、
いろいろな控除や扶養を、おとうさんおかあさんのどちらにわりあてるのがよいか考えてみるとよさそうだ。
参考
http://money.nifty.com/special/finalreturn/knowhow7.htm
http://skygear.blogspot.jp/2008/01/blog-post_20.html
http://www.oyako.info/hao/hao06.php