コロナウイルス禍でいみじくも発覚した経産省のズボラな委託感覚、これは地元・足元の自治体でも、規模・額は小さいですが、起きています。27年6月議会で私は指定管理者制度導入に反対しました。
理由の一つに、選定された指定管理者は委託金の6割も他事業者に委託せざるを得ない実態だったからです。(この時も、反対者は私一人でした。)
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浦安市 平成27年 6月 定例会(第2回) 06月25日-06号
今回の議案第4号は、多分これまでになかった事案ではないかと思います。
それは、指定管理者として選定されたのは施設利用振興公社ですが、仕事の約6割は同公社が行うのではないとのことでした。6割は2つの事業者により行われ、協力事業者、外部協力団体が実施するとの説明でした。
つまり、指定管理者である施設利用振興公社は、事業の大半を他に任すわけです。これまでにない新しい形での形態の場合は、市はきちんと要綱等を定めてから取り組むべきではないでしょうか。市側の資料によりますと、選定評価をするに当たり、選定項目が6個あり、数字が示されていますが、これはこの6割を担う事業者への評価も行った結果なのでしょうか。
委員会審査ではここらあたりへの質疑が行われたのでしょうか。もし公社だけの評価であったとしたら、仕事の6割を公社が行わないことが最初からわかっているのに公社だけでよしとした理由がわかりません。この事案は、入札で言えばJVを組んでの参加と同じように考えられるものなのでしょうか。が、入札の場合ですと、JVを組むにしても当然に入札参加資格要件が問題にされます。入札参加者名簿に登載された者しかJVは組めないはずです。
今回のこの6割を担うという事業者、登載されているのでしょうか。もし登載されていないとしたら、登載されていなくてもよしとする明確な理由が必要です。どう見ても、これまでにない形態での指定管理です。これは全くの例外なのか、それとも今後はこのような事例でも浦安市は受け入れるのか、そこらあたりの流れが私はつかめていません。
もし9割が指定管理者以外の事業者が担うような事例はどうするのか。多分、それは極端過ぎると言うかもしれませんが、では7割ならどうなのか。6割なら今回許されているわけですから、7割だって許されてもおかしくないでしょう。どういう場合なら6割、7割が許容されるのか。ここら辺の基準を明確にしてから本議案を議論すべきではなかったでしょうか。
以上、幾つかの理由により議案第4号には賛成しかねます。