ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

公開討論会のお知らせ

2007年03月30日 | Weblog
以下のテーマ別による公開討論会です。
私は「街づくり」を選びました。

日時:4月7日 午後3:00~
場所:ウエーブ101・中会議室
  参加自由・無料
コーデネナーターはジャーナリストの山田厚史さんです。

第1部 テーマ「街づくり」(15:00~16:05)
赤尾嘉彦・井原めぐみ・大石雅彦・竹内幸彦・
辻田 明・西川嘉純・西山幸男・広瀬明子

第2部 テーマ「教育」(16:15~16:50)
遠藤久子・坂上ますみ・関根克彦・元木美奈子

第3部 テーマ「福祉」(17:00~17:50)
川口英樹・白水幹久・末益隆志・杉浦哲・
美勢麻里・宮坂奈緒

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政務調査費 監査委員をめぐる問題 その2

2007年03月29日 | Weblog
広瀬:2回目の質疑をいたします。
 今、市長の方が個々のことについては答える必要ないとおっしゃいましたけれども、監査委員というのは個々の事例を市民が訴えたことに対して判断する場合もありますよね。住民監査請求はまさにそういう事例なんですよ。その具体例を私が今お示しして今のようなご答弁というのは納得しかねる、むしろ答弁拒否に該当するのではないでしょうか。個々の事例を税金、我々の政務調査費もひっくるめて税金が適正に使われてきたかどうかを市民が訴えてきたときに、その事例個々に判断しないで何を判断するんですか、監査委員というのは。そのときにご自分が市民を納得できるような使い方をされてこなかった方が、もう結論ありきではないですか。市民がもし住民監査請求を起こしてきて、今いる我々議員の何らかの形で不正な使い方をしていると訴えてきたときに、こういう方が監査委員でいたら門前払いをするのではないだろうかと危惧するんです。そういう意味で、私はご自分が議員であるときに政務調査費についてきちっと襟を正した使い方をしなかった、あるいは指摘を受けたならば返却しておれば私はここまで強くは申し上げません。していないということにおいて、要するに今の制度上認めているということだと……
         (「監査請求起きているの」の声あり)
広瀬:私は、監査請求は起きていませんよ、指摘はしていますよ、私語は慎むように議長の方指導していただきたいと思います、発言中ですので。ですので、そのようなご答弁納得しかねますのでもう一度お願いいたします。

市長:個々の問題についてお話ししたのは、少なくともこの問題は専権事項ということで私が責任を持って提案をさせていただいているということで、あえて細かなことは私はお答えをしませんと。また、いろいろ架空の話をされておりましたけれども、それはより一層お答えする立場にはございません。

広瀬:済みません、架空、ちょっと聞き取れなかったんですけれどももう一度、何の話と、架空と聞こえた、もう一度そこのところを。
         (「3回目」の声あり)
広瀬:これはちょっと、3回目というよりも……
議長:お聞きになるんですか。
広瀬:聞き取れなかったんですよ。
議長:聞き取れなかったということですか。
広瀬:はい、もう一度。
         (「テープ聞いたら」「議長が判断してください」の声あり)
議長:架空と言ったと思います。架空と言いました。
広瀬:わかりました。私の耳に間違いなかったということです。何が架空なんですか。私は具体例を、情報公開でとった政務調査費の流れを追ってその具体例をお示ししているんですよ。こういう使い方していますよと、この方は、人格云々の問題ではないですよ。個人的には温和な方、これは私も本当に認めますし、いつもにこやかな態度である意味大変尊敬させていただいております。ただ、それと監査委員としての資質を私は、これはまた別に考えるべきではないかと。市民の前に立って物事を判断していったときに、税金の使い道についてですよね、政務調査費という、それについてとんでもない使い方をされている方がなってよろしいんでしょうかということなんですよ。架空の話ではないですよ。それで、私今ここに全部持っています、情報公開でとったコピーを、何ならお見せしますよ、架空かどうか。架空の話なんか一つもしていませんけれども。今の話は、今の発言は取り消していただきたいと思います。

市長:個々のことについてはお答えする必要がなかろうと。架空と言いましたのは、住民監査請求のことをいろいろ言われましたのでそれについてもお答えする必要がないと言ったのであって、おわかりいただけますでしょうか。

※市長の答弁には唖然としました。監査委員を何だと思っているのでしょうね?

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政務調査費 監査委員を巡る問題 その1

2007年03月29日 | Weblog
広瀬:それでは、醍醐議員を監査委員に推されていることについての若干の質疑をさせていただきます。
 それで、前任者の森野さんのと関連することは割愛させていただきまして、まずどの部分で、どういうところで具体的に醍醐議員が監査委員にふさわしいかと感じられたのか、日々の行動、議員活動あるいは私的にもいろいろなつながりがあるだろうと、具体的にここでお示しいただきたいと思います。確かにお人柄は温厚であると、これは私もよくわかります。ただ、それが温厚であるということが監査委員にふさわしいということとはつながらないと、また監査委員というのは違う部分、公平性とか透明性とか、そういう意味での一つの判断を要求されるわけです。そういう部分を今までの議員活動の中でかいま見ることができたのかどうか、それについて市長のご見解をお聞かせください。要するにどの部分で、具体的に例を挙げてふさわしいと感じられたのかどうか。
 それから、逆に私の方から何点か具体例を挙げてこういう事例についてどう思うのか、市長のお考えをお聞かせください。
 政務調査費です。私は議員になってこの議場で何回か政務調査費の問題を取り上げてまいりました。醍醐議員が属していました浦安21においては、平成13年度の政務調査費、私この議会でも公表させていただきました。第三者名義の領収書こそ添付されていませんでしたが、飲食費が大量に使われていたという事実、これについてはいまだに返還がされていないと。というのは、各地で今オンブズマン活動が大変活発になってきまして、オンブズマンが正常に活動しているところはまずこういうところをついてきます。一昨年だったと思うんですけれども、全国のオンブズマン大会が仙台で行われました。私はそれにも参加したんですけれども、やはり政務調査費が全国的な規模での一つのテーマとなっております。そして、オンブズマンの人たちが県会議員等の、あるいは市町村の政務調査費おかしいと、飲食費おかしいという提案をされてきています。そしてほとんどのところがその提案をされると同時にまず返却をするという、そういうところから話が始まっているんですけれども、浦安の場合はオンブズマンがなくそういう住民監査請求というのが起きていないがためかどうかわかりませんけれども、いまだにこの部分についての返却がないと私は聞いております。そういう方が、今後市民の中から我々議員に対してのいろんな非難、批判、あるいは政務調査費の使い道についての何らかの問題提起があるかもしれない、そのときにまず最初に来るのが住民監査請求というものを起こして監査委員のところに来るはずです。そういうときにこのような方が監査委員としていて本当に公平な審判が下せるのかどうか、私はその部分で疑問に思っております。平成13年分についての大量な飲食費についてのお考え、どのようにそこを見定めて、それでもなおかつ監査委員として推薦されたのかどうか。
 それから、例えば今申し上げましたのは13年度ですけれども、14年度2月に行かれました島原観光ホテル、ここでの領収書私調べましたらばカラオケに使っています、この会派として、こういうものがまかり通っている。あるいは同じく14年度7月9日の北海道視察旅行では、ここでもかなりの額が飲食代で使われております。このような使い方に対して疑問を抱かない方が監査委員になるということが私は市民の方が本当に納得するんだろうかという、人柄に対しての非難ではなくて監査委員としてのお立場上、これで浦安が信頼に足り得るのかなという疑問を抱いておりますので、その点についてのご答弁をお願いいたします。

市長:広瀬明子議員の質疑にお答えをさせていただきますが、まず、個々の問題についてはお答えする義務はなかろうかと思います。
 また、政務調査費に関連してでございますけれども、これは私がとやかく言うことではなかろうかと。総合的に先ほども言いましたように、大所高所に立って監査を行っていただけるだろうと、また議会の権威、説得力を持って監査いただけるだろうと、そういった意味でお仕事も行政書士という経験を長年お持ちということで公平性、透明性については全く問題なかろうというふうに判断をしております。
 以上でございます。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

三月議会終了

2007年03月21日 | Weblog
三月議会が去る16日、無事終了しました。
私の一般質問は、最終日の16日、午前10時からでした。
このときも大勢の方々が傍聴にお越しくださいまして、ありがとうございました。

この四年間、毎回傍聴人が十名前後入ったのは、私だけです。

傍聴人の数でものを言うつもりはありませんが、市議は常に市民の方たちと一緒に街をどうするのかを考える必要があるわけですので、傍聴に来ていただく関係が生まれるのは必然的なことです。

ですので、傍聴人がなく一般質問が行なわれる議会が私にはよく理解できません。

そう言えば・・・私は反対していますが・・・、庁舎建設に当たり、議会棟をどうするのかが問題になったことがあります。
そのとき、「開かれた議会」とか「市民が親しみを覚える議場」なんて言葉が発せられ、議会棟を壊して立替の理由となるのですが、それはちょっと違うのではといつも思っています。

勿論、議場はきれいに越したことありませんが、それよりも、市議たちが行なう一般質問の内容が市民にどれだけわかりやすく、親しみのある「言葉・テーマ」で行なわれているかが問題です。

たとえ議場はボロでも、そこで白熱した議論が展開されていれば、おのずと市民は関心を持ち議場に足を運びます。
反面、眠くなるような、あるいは、「議会崩壊」ではありませんが、他の市議が討論中でもお構いなしにぺちゃくちゃぺちゃくちゃしゃべっているような緊張感のない今の議会に誰が足を運ぶというのでしょうか?

ネットで昨年来一般質問の状況が放映され始めましたが、そこに映し出される光景は、一般質問をしている市議の姿だけで、残念なことに議員全体は映りません。
議員全体の姿が放映されることになれば、今よりは少しは私語が減るのかもしれませんね。

私は、議会なんて年に四回しか開かれないのですから、その時だけどこかの会場を借りてでも良いのではないか思うこともあります。
「議会軽視」と、同僚議員から非難を浴びそうですが、時には「原稿の読みあい」のような議会になることもある議会、新しい立派な議会棟ができても、そのことと中身が変わることとは全く別問題ですから。
どんな高価な見栄えのする服を着ても、それをまとう人間の中身は別です。
議会棟に関しても、全く同じことが言えます。

とにかく、四年間、数名の方は、毎回傍聴に駆けつけて下さいました。
ある方は、職場でわざわざ休みを取り、また、ある方は市民活動に超お忙しいのに、その合間をぬって、四年間通い続けてくださいました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。

私が質問をはじめると、私の座席周辺が俄かに賑やかになります。
時には、議事進行がかかり・・・この四年間で一番たくさん議事進行がかかったはずです・・・、時には後ろを振り向いておしゃべりが始まる・・・・、あの議場の光景には傍聴にいらした方がいつも異口同音に仰ることは、「なぜ、あんなに私語が多いの?なぜあんなにお行儀が悪いの?」と言うことでした。

皆さん、半ば呆れ、本心は「二度と傍聴など行くまい」との思いを抱いたのではないでしょうか。

しかし、それにも懲りずに、毎回、多いときは15人近くもの市民の方々が駆けつけてくださいました。
傍聴人の熱い思いに支えられて、私は周囲の雑音に振り回されることなく質問に集中できました。
その結果、当局から思わぬ答弁を聞き出すこともできました。

私が当局から聞き出せた様々な情報は、傍聴に来てくださった方々との共同作業の賜物だと思っています。

本当にありがとうございました。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政務調査費その13(18年12月議会から)

2007年03月15日 | Weblog
広瀬:それで、この政務調査費で通告してあります。4月14日東京地裁判決、これは品川のオンブズマンが頑張って戦ってきた記録として、東京地裁判決、勝訴しております。ところが、これは本当に許されないことですけれども、訴えられた側は控訴してしまいました。今月の末、東京高裁で判決が出る予定でしたけれども、これだけマスコミが騒いだから1,100万円、利息込みで品川区の自民党議員は、区議会議員はお返しになりました。やはりマスコミの力というのはすごいものがあります。議会でこうやって一議員が騒いでもびくともしない。マスコミに私はもう期待する以外ない。マスコミというか、世論というか、市民の声を私はもう本当に、今、期待しているところでございます。 

これに関連しまして、政務調査費を何度も見ているとか大量にとっているとかいうご意見もあるようですので(実際、議会で田所議員は一般質問で問題視しました)これは私は、今ここで訴えたいと思います。政務調査費の綴りを、領収書ついたものを情報公開のコーナーに置いてください。これは私は開示請求、そうするとそのたびに見なくていい。市民も見たい方たくさんいます。過去5年間分あそこの部屋に置いていただきたい。そうやって置いてある市町村、私はこの目で確かめてきております。置いてくれれば1人の人が何度見ようが、ある議員を集中的に見ようが、それが多いの少ないの、そんな議論は起きないはずです。ぜひお願いしたいと思います。
 それから、議長に申入れをしたい。政務調査費使途基準の見直しを早急にこの議会は行っていただきたい。でないと市民のバッシングが、何かもう私のところにがんがん来ていますので、市民の声が大きくなる前にきちっとえりを正すべきだと私は思います。これはお願いです。

市長:
次に、政務調査費についてのお尋ねでございますけれども、これまでも申し上げておりますように、私は、放置しているという認識は全く持っておりません。
 政務調査費関連の裁判についてですけれども、一部で返還等の請求が認められたケースもありますが、返還等を請求した原告の訴えが認められていないケースもあり、個々のケースで判決も異なっております。こうした状況を踏まえますと、今後、政務調査費の対象となる経費をより明確にするなどの課題はあるように感じますが、いずれにしても、政務調査費の関係については、何度もお答えをしておりますが、議員活動の独立性を確保するためにも、まずは議会自らが考える問題であると認識しております。
 また、「返還請求権」という言葉でのお尋ねでございますけれども、政務調査費の返還につきましては、交付を受けた政務調査費について、その使途基準に合致しない違法な支出がある場合、結果的にその議員が不当に利得を得ることから、予算の執行権に基づいて不当利得返還請求権を行使することができるものと考えていますが、本市の場合、政務調査費の明確な使途基準がないままに私が違法だと認定し、返還請求権を行使するのは、いささか議員の調査・研究に対する不当な干渉ではないかと認識しております。何よりも、返還請求権は「不当利得」との認定が先にあり、法的根拠もなく返還請求権を行使するのは甚だ問題があると考えております。

広瀬:それでは、ご答弁ありがとうございました。2回目の質問を行います。
 まず市長に、政務調査費の使途基準はないと言いますけれども、政務調査費の条例そのものが議員に配られるというね、第三者名義、ないんですよ。使途基準、その限りでありますので、それについてのご答弁をお願いいたします。そういう意味では違法であると。ばっちり違法です、これは。

 それから、私がもう一つ問題にしているのは、第三者名義ではない、会派名義ですけれども、これはよく、今、巷に出ている、他市で、他県、他区で起きている、名義は正しいけれども中身ですね、議員の調査の中身に飲食費が含まれるかどうかというね。議員活動の中に、例えば長崎に行って卓袱料理を何万円も食べることが認められるかということなんです。細かいね、他市、他県あるいは他区でも、そんな細かい規則はなくても、それはもう政務調査費全体の制度のあり方としておかしいということで、今、ぼんぼん返還が起きているわけですよ。

 それから、目黒区では6人の公明党議員さんが776万円を返却してやめてしまったという、それくらいこれは重いものだということを、それを市長が放置しておくというね。目黒区は、市長が言うまでもなく、自らえりを正しておやめになっていったんですけれども、議会でこうやって使途基準もある、それに反している事例もある。浦安の場合ですよ。にもかかわらず手をつけない市長というのは、私は、それは問題だと思います。もう一度ご答弁をお願いいたします。


市長: まず、政務調査費に関連してでございますけれども、これは何度もお答えをしております。少なくとも議会の問題である、それを議会の方で議論せず、まず問題提起もせず、執行部に向かって何度も言われる理由がいま一明確ではございません。
 また、返還請求権の誤解ではないかなと思いますが、本市の条例には、市長に返還請求権を規定してございません。もしどうしても返還させたいというのであれば、市川市のように条例の中に規定を設けなければいけない。これはあくまでも議会で議論すべき問題であろうと思います。これは何度もお答えをしているところでございます。

広瀬:それでは3回目、お願いいたします。
 まず市長に、返還請求権ないとね、条例にないからないという、そういう論理は成り立たないということは前回、前々回か、指摘していますよ。市川市はあるけれども、ない条例持っているところ、いっぱいあります。なくても市長が返還請求している事例として、静岡県の島田市を私は挙げたではないですか。それを聞いていないんですか。そういう意味で、条例にそういう文言がないからする必要ないという論理は成り立ちません。お答えお願いいたします。


市長: 声高に「聞いていないんですか」というお話ですが、これはそのままそっくりお返しをしたいと思いますが、不当利得に対する返還請求権で、まずこの請求権を行使するには、不当利得を認定しなければいけないんです。わかりますか。そういった意味では、先ほども言いましたように、条例上に規定がない。もしまた民法による不当利得返還請求権を行使するんであれば、先ほど議会事務局長の方の答弁の中でも、議会側で妥当と認めているというものを、私の立場で違法だと認定して返還請求権を行使するのは、いささかこれは議会の調査・研究に対する不当な干渉ではないかというのは、先ほども同じことを言っています。

広瀬:返還請求権、これは何度も言いますように、理解力の問題です。こうなると。議員にしか渡せないんですよ。第三者名義のものはないんですよ。それについてのお答え、お願いいたします。

   回答なし

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政務調査費その12(18年12月議会から)

2007年03月14日 | Weblog
18年12月15日 一般質問


広瀬:これは6月、9月、そして今回で3度目です。今、ちょうどマスコミが騒ぎ出したり、非常にタイムリーな事件になってまいりました。
私は、浦安の政務調査費問題というのは3つの特化した事例があると。他市ではない、マスコミで今、騒いでいるのとは全く質が違うと思います。3つの点で特化している。

それはなぜかというと、
まず1番目に、足かけ4年にわたって私は指摘してまいりました、この間。でも、いまだに返却していないというね。他市はもう震え上がってすぐ返しております。浦安が特化している第1の理由、4年にわたって指摘しているけれども、どなたも返さないというね。 

それから、第2番目の特化した理由。最終的に、私は市長にお願いしました。私は議員として、ここで道義的にお返しくださいとお願いしたけれども、どなたも返さなかった。だから、これは市長は返還請求を命ずる権利があります。できます。義務があります。ですから市長にお願いをしたけれども、市長は返還を命じない、しない。「請求権は行使しない」とこの議場で言ってしまったという。これは判例もありますけれども、市長は返還を命じる義務があるという判例まで、今、出ております。にもかかわらず、市長はしないと言う。非常に、これは浦安の特殊事情だと理解しております。

それから、3番目の特化。これはどこでも、今、マスコミに騒がれていますけれども、どこの市町村でも出ていません第三者名義の領収書が出てきてしまいました。こんなのはあり得ない。でも、出てきてしまった。そして、これはきのうの田所議員の質問にお答えしますけれども、なぜ私の名前が読み上げられたのかとおっしゃいましたけれども、これは第三者名義の領収書が出てきたということで、特化しているという意味で、私はあえて名前をこの場で、議場で公表させていただいたにすぎません。それなりの理由がございます。

そういうことで、非常に浦安は特殊事情、市長も返還請求を命じない。4年にわたって一議員として私はお願いしている。そして、これは単なる一議員の声ではありません。今、かなりの市民のところから私のところにも声は入ってきております。市民の声がお願いをしているわけです。そして私はお願いをしてきているんです。返してください、市民のお金ですから返してあげてくださいと。私個人にくださいなんていうことは一言も言っておりません。市民にお返しください、不当不正なお金なんだからと。そして今、マスコミがこれだけ騒いでいてもいまだに返そうとしていないというね、これが浦安の特殊事例だと、特化した事例ということです。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大木建設問題本会議通過

2007年03月13日 | Weblog
墓地公園管理棟及び集会施設等工事請負入札はその後開かれた本会議(3月12日・月)で賛成多数で可決されました。

もちろん私は反対討論を行いました。
7ヶ月も経ってから提出された書類を受け付けることの不当性や、他市では「そんなに長期間が経ってから提出されたものは承継を認めない」という担当者もいたことなど、いくつもの問題点を指摘しました。

こんなに問題ある事案を市議の多数が認めたことは 議会の機能・チェック機能を放棄したに等しいと思います。
賛成した議員たちは、私が示した本事案でのおかしさを説明できるのでしょうか?
これでは、「何でもあり」の議会になってしまいます。
賛成議員で、この問題で国土交通省や県、近隣市に問い合わせ・調査をした人が果たしているのでしょうか?
自分で調査をすれば、この問題のおかしさが見えてくるのですが・・・。

反対議員無所属:広瀬明子、空岡信耶、石井清、
共産党:井原めぐみ、元木美奈子、森野卓郎

賛成議員
無所属:杉浦哲、山崎次雄、田所由香、
公明党:高津和夫、秋葉要
清和会:深作勇、醍醐誠一、辻田明
政新クラブ:平野芳子、岡本善徳、内田悦嗣


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政務調査費その11(18年9月議会から)

2007年03月12日 | Weblog
広瀬:6月議会でも取り上げましたが、第三者名義の領収書あるいは法外な飲食費の領収書が平成13年度分で続出しておりました。なぜそれをいまだに放置するのでしょうか。そもそも政務調査費は何に基づいて出されておりますか。お答えください。
次に、条例に返還を命ずることができるというものは盛り込まれておりませんが、市長には返還を求める義務があると私は思いますが、市長のご見解をお聞かせください。
これはヒアリングで通告してございますが、他市で市長が返還を求めた事例、あるはずです。お調べくださいとお願いしてあります。公表してください。
同じくヒアリングでお願いしています裁判所が返還を求めた事例、どういうものがあるのか調べるようヒアリングでお願いしました。結果を公表してください。
次に、6月のこの議会で事前にヒアリングで通告しました違法な使われ方をした金額の数字の間違いがあるように見受けられましたので、再度通告し直しました。正しい数字をお知らせください。
次に、違法な政務調査費の使い方をしている多くの議員は、次に、条例に返還を命ずることができるというものは盛り込まれておりませんが、市長には返還を求める義務があると私は思いますが、市長のご見解をお聞かせください。次に、条例に返還を命ずることができるというものは盛り込まれておりませんが、市長には返還を求める義務があると私は思いますが、市長のご見解をお聞かせください。市長不信任案のときも、この違法な使い方をしていた方たちは賛同しておりません。市長はだから放置するのでしょうか。市長を支える方たちであればあるほど、市長はきちんと苦言を呈してあげ、市長選を控えている市長への要らぬ不評を払拭するつもりはございませんか。お答えください。

島田市のホームページをご覧になって臨んでいただけるようにお願いしてございます。そしてさらに、島田市の広報を取り寄せるようにお願いいたしました。その結果をお知らせください。
島田市は、この問題では先進地ではないでしょうか。全国に模範を示してくれたすばらしい市長さんだと私は思っております。ぜひ島田市とのやりとりをこの場でご報告ください。

注:島田市政務調査費広報 

市長: 
まず、件名1の政務調査費に関連してでございますけれども、放置している理由というような発言がございましたけれども、私は放置しているという認識は持っておりません。これは何回もこの議場でお答えをしております。特に6月の第2回定例会でも申し上げておりますけれども、議員活動の独立性を確保するために、議会自らが考える問題であると認識をしております。
どうしても私に議員に返還させたいと考えるのであれば、浦安市議会政務調査費の交付に関する条例に、市川市のように市長に返還させることができる規定など、こういった規定を設ければ、新条例施行後は可能になると考えます。現行条例を改正するかどうか、これはまさしく今申し上げました議員活動、議会自らが考える問題ではないかということでございますので、議会で議論していただければと思います。
現状では、条例上、返還させることは市長としてできないと再度お答えをさせていただきます。
また、広瀬議員は今、一市民ではございません。議員として自ら直接、同僚議員あるいは先輩議員に、議会にも働きかけを行うことができる、いわゆる議員としての特権を有している公人でもあり、私に求める以前に、自らなすべきことがあるのではないかと考えます。その努力をされたかどうか確認は、私は存じ上げませんけれども、まずはそういった行動をすべきではないのか。それをしないということは、単なるためにする議論ではないのかと考えます。

経営企画部長: 件名1の市長の政治姿勢の中で、政務調査費の関係で、他市で市長が返還を求めた事例はどのような事例があるのかということでございますけれども、私どもが調べた範囲で説明申し上げますと、市長が返還を求めた事例としては、静岡県島田市の事例しかございませんでした。
島田市の件については、要旨2の方で質問がございましたけれども、この事例につきましては、複数の議員会派を相手方として、市長が裁判所に政務調査費の返還を求める訴えを行ったもので、その結果、判決を得る前に、2会派から合計27万5,384円の返還があり、これを受けて訴訟が取り下げられたものでございます。
その後、これ以外にも返還を求める訴えを1件行っているようだと聞いておりまして、現在、その1件については係争中と聞いています。
それから、裁判所が返還を求めた事例は、どのような事例で認められたのかという、他の事例についてのお尋ねだと思いますが、政務調査費をめぐる裁判例でございますけれども、原告側が損害賠償請求ないし不当利得返還請求をするよう求めた事例については、調べた範囲で申しますと、判決の多くは棄却されているようですが、一部の事例では、原告側の訴えが認められたケースもあるようでございます。
次に、先ほどの島田市の事例で、ホームページでその経緯がるる載せられておりますけれども、それについてのお尋ねだと思いますが、「政務調査費の目的外使用の市の対応について」という題として、経過や市の対応についての詳細な説明、また関係議員のおわびの文書などがホームページに記載されております。

※明らかに担当職員と市長との答弁に食い違いが出てきました。職員は謙虚に島田市の事例を報告しています。一方、市長は頑なまでに自説に固執し、条例上返還請求はできないということをくり返すのみです。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

旧大木建設、粉飾か・・・?

2007年03月04日 | Weblog
先日、2月27日(火)建設経済常任委員会で昨年12月議会で「継続審査」になっていた、墓地公園管理棟及び集会施設等建築工事請負入札の採決が行われ、賛成多数で採択されました。
勿論、私は反対しました。

それに策立ち、26日当局が昨年以来の動きについての説明がありました。

①そもそも昨年12月5日委員会審査で問題になったこととは・・・、
神田大木建設(以下、新大木建設)が旧大木建設(今回問題になっている会社)への営業譲渡が行われたのだが、解散してしまった、実態がない会社を指名し手続き的に問題がなかったのかどうかでした。

  ※旧大木建設は05年3月31日に「解散」し、同日新大木建設に営業譲渡をし、翌4月1日、「神田大木建設」→「大木建設」に商号変更しています。

12月5日の委員会での当局の説明は、旧大木建設から新大木建設に営業譲渡があり、旧大木建設のものを引き継いでいる、というものでした。

私は、営業譲渡で引きついでいようが、新大木建設は新たに資格審査をすべきである事を主張し、平行線となり、委員会・本会議とも全員一致で「継続」となったのです。

②昨年以来の動き
2月25日の市側の説明によると、
a:昨年12月5日から2日後の12月7日に、新大木建設が市に提出した「入札参加資格承継審査申請書」が入札室から出てきた。
新大木建設は05年11月1日に市に申請手続きを踏んでいた。
旧大木建設から新大木建設は「承継」しているから、手続き上も瑕疵がない、だから昨年の新大木建設が落札した入札結果は問題ない。

b:この「承継」手続きは、近隣市・千葉県(05年5月13日)、千葉市(同年6月13日)、船橋市(同年6月23日)、市川市(同年7月4日)でもおこなっており、入札参加登録が認められている。

c:国や自治体と契約している。
  内閣本府別館改修工事、神奈川県営追浜第二団地公営住宅九対工事など

d:新大木建設の申請で、旧大木建設の経営事項審査が引き継がれている

読売新聞記事

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

スカーフ類

2007年03月02日 | Weblog
先日、三月議会初日の話です。
議案説明だけで、特別に何も起こるはずは無い日なのに、実はこんなことがありました。

議会が始まる直前のことです。
私はいつも議場には他の議員より先に入っています。
その日も、私は5分前には自分の席に着席していました。

ある議会事務局の職員が私の真横にやって来て、こんな質問をするのです。

「議員は風邪を引いていますか?」
「はい、少しだけ・・・」(実際、議場に入るなり私は鼻水が「つぅ・・・」と出てきていました。
「風邪を引いているなら良いのですが・・・。議員のマフラーが規則に触れるのです。
 しかし、風邪を引いている特別な場合なら問題ありません。」

議場にはいろいろと決まりごとがあります。

傍聴人に対する規則を見れば分かるように(下に傍聴人に対する規則を貼り付けます)、
議事をつつがなく進行させるために、それなりの規則があるのです。

どうも私は(4)に引っかかったようです。
職員が言った「風邪を引いているなら問題がないのです」とのことで、職員は引き下がりましたが、
私はどうも合点が行きませんでした。

なぜなら、私はこの四年間、殆どの議会でスカーフ、マフラー類を身に着けていたのです
から。
今まで一度も注意を受けたことなどありませんでした。
それが何故???

その後、この職員は(11時からの10分間の休憩時間に)私の所にやって来て、こんな
ことを言うのです。
「議員の場合傍聴規定の襟巻きの類には当たりません。」

そこでその職員にズバリ私は聞きました。
「誰に言われてあんなことを貴方は私に言ったのですか?貴方独自の判断だとは思えません。
○○氏に言うようにいわれたのですか?」

職員は「困った・・・」と言う顔をしていました。

その後私は議長に今回のことを聞きました。
議場は議長が全てです。
発言も議長の「許可」の下に行える事になっているのです。
当然、議長も一部始終を知っていたと思ったからです。

しかしこの件に関しては、議長は一切関知していないことが分かりました。
議長も「それはおかしい、今までもスカーフはしていたのに」とのことでした。

議長が関与しない所で議会事務局の職員が議員の服装をとやかく言うことが
異常事態です。
(勿論、私は議長が関与したとしても、マフラー類を身に着けることをとやかく言われる
 筋合いではないと思っていますが。)

末端の職員さんって可愛そうですね。
上から言われると理不尽なこともしなければならないのですから。

私は、私の個人的な趣味でマフラー、スカーフ類が大好きです。
ですから、何処に行く時も殆ど首に巻きつけて行きます。
その日は超寒い日でしたの、二枚も撒いていました。(爆笑)
勿論寒さから身を守るという意味もありますが、殆ど服装には気を使わない私にとっては
スカーフ類は唯一の「おしゃれ、遊び心」でもあるのです。

来るべき選挙用のポスターの写真でも、しっかりとスカーフ・マフラーを身に着けています。
真っ白い上着に七色の虹をあらわす「ド派手」なものを撒いています。
三月議会の一般質問は写真のスタイルで行く予定なのですが・・・、クレームがつくのでしょうか?
コワ!

《傍聴規則》
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はちまき、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外套とう、えりまきの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする