自 遊 想

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憲法の「憲」って?

2013年11月12日 | Weblog

 憲法改定の是非を問うための国民投票法の改定が取り沙汰され、一部で憲法を巡る論議が盛んになっている。そもそも「憲」ってどういう意味なのか。
 憲法といえば、歴史的には聖徳太子の十七条憲法(604年)がよく知られているが、これは官吏らへの道徳的訓戒という意味が強く、近代憲法とは性格を異にしている。
 明治時代の法律家・穂積陳重(のぶしげ)の『続法窓夜話』によると、国家の組織や統治の原則を定めた根本法という意味で憲法という言葉が使われたのは、明治の初めからだそうだ。法学者の箕作麟祥(みつくり りんしょう)が‘constitution’の訳語として憲法を当てたのが最初とされる。当時は、ほかに「国憲」、「律例」、「根本律法」、「建国法」など、様々な訳語があふれていたようだ。
 数多い訳語の中で憲法が定着したのは、やはり十七条憲法の存在の影響だと推測される。
 『字通』(白川静)によると、「憲」は、目の上に入れ墨をした様子を表した字だそうだ。古代中国では、刑罰として顔に入れ墨をさせられた。それが変じて「おきて」を意味するようになったとのこと。最高法規にふさわしい厳しさをもった字と言える。

 ところで、最高法規の憲法を今、なぜ変えようとしているのか? 次代をになう小学生や中学生や高校生にも明瞭に分かるように説明する義務がエライ人にはあると思う。なにしろ「最高」を変えようとしているのだから。