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内閣府作成 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインについて

2014-04-18 23:59:29 | インポート

先だって8日、内閣府より、避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインhttp://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/guideline/pdf/140407_honbun.pdf

が公表されました。

これによりますと、ガイドライン全99ページに及ぶものですが、当然、災害時、各自治体、このガイドライン通りに杓子定規に事を進めればよいと言うものではありません。各自治体の、地形的特性などを勘案されて、オリジナリテイーに、かつ、弾力的な避難指南ができる内容のマニュアルの作り換える事が肝要であると思いますね。

そのために、気象庁からの注意報、警報、特別警報が適切かつ、弾力的に発表されて、円滑に各自治体より、各住民の周知徹底されることが大前提のようです。この点、至極当然のことですが。

さらに、私自身、このガイドラインを読み通して痛感したことですが、災害対策基本法60条3号で、避難することがかえって危険になる場合、自宅の安全な場所に留まるとかして、身の安全尾図ることの趣旨が記されており、ガイドライン内でも、、各住民に、自主避難を推奨する記述も随所に見られます。

ただ、こういう、自主避難者に対しては、現行の災害救助法の運用ですと、救助の対象にはなりにくく、この点、諸刃の剣 と言える問題点となりそうです。災害発生時には、適切かつ円滑な避難行動指南のみならず、適切かつ円滑な救助活動が行われるよう、災害救助法等の、災害対策に対する諸法規の弾力的な運用や、場合によっては、改正など、必要となってくるでしょう。

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