読売
自然のうちに生徒に「国旗・国歌」を定着させるためには、教員が手本を示すしかない。教員が反国旗・反国歌を態度や行動で示せば、生徒に自然に定着させる事には絶対にならない。こういう地裁の判断では、学習指導要領の理念をどうやって実現しようというのか。
国旗や国歌に意見や見解があるのは構わない。批判の自由もある。しかし、それとこれとは違うだろう。国家には、証明を要しない忠誠要素がいくつかある。国旗や国歌はその一つ二つだろう。「どの国旗・国歌」という事は問われない。どんな国旗・国歌であってもだ。
判決にこうある。
「明治時代から終戦まで、皇国思想や軍国主義思想などの精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」
日の丸・君が代は、スポーツの祭典では常識的に扱われるではないか。軍国の象徴と見るのか、民主日本の象徴と見るのか、それは何とでも言える。戦後の現在の日本が、軍国主義だろうか。そういう言い分は中国や韓国・北朝鮮しか言わない(しかも為にする主張の時だけで、本音とは違う)。どう考えても現在の日本は民主国家だ。その象徴が日の丸や君が代ではないのだろうか。
例えば、客が来て、挨拶するとする。その客が尊敬に値しない人物だと評価しているとして、挨拶しないだろうか。普通、評価と挨拶は別の話だろう。これを日本では本音と建前ともいうし、表面を繕う、あるいは装うともいう。国旗国歌は、礼儀のレベルだろう。思想に賛同するとか反対するとかの話とはならない。それをやってしまうのは、簡単にいえば、議論の混同だ。
#本音と建前が言動一致というのは、なかなかない。
#確かに国旗国歌で職務命令というのは妙だ。国旗国歌は式次第に過ぎない。
しかし、国旗国歌への反対を、行動で示す教員(伴奏しない音楽教諭含む)は、指導不能だ。教員が、私は(国旗教育を)出来ませんという、その自由はある。ただ、職に値しないのではないか。世の中に、良心的兵役拒否というのはある。ただ、その場合は兵役につかない。兵役について、現場にいるのに銃を撃ちませんでは、話にならない。そういうのは、良心的兵役拒否の考え方を取るシステムでは、ありえない。
ていうか、事実上ここまでの反対行動は、日の丸をナチスの鉤十字(ハーケンクロイツ)と同等に扱っていることになる。「中立的な価値」でない、というレベルの話でない。それは、反日的とまでは言わないが、相当にファンタジーだ。
関連
佐藤 健の溶解する日本
時事ブログ「グースの勿忘草」
追記:
判決要旨が読める>井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ
教員が「国旗に向かって起立」し、「国歌を斉唱」するかがポイントのようだ。着席したままでは、確かに反する。ただ、「斉唱」はどうかと思う。校長が、教員の口を観察し、発声しているかどうかをチェックするとしたら、行き過ぎだろう。しかし「起立して国旗に向かう」ことは、求めてもいいだろう。思想信条の自由を尊重することに異存はない。ただ、職と引き替えであることは、拒否できない。なにも、国民をやめろと言っているのではない。
[人気blogランキングに投票]
「日の丸」や「君が代」について、「明治時代から終戦まで、皇国思想や軍国主義思想などの精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」と判断。「教職員に一律に、国歌斉唱などの義務を課すことは、思想・良心の自由の制約になる」と述べた。日経
東京地裁は21日、既に退職した32人を除く原告に国歌斉唱などの義務がないことを認め()難波孝一裁判長は判決理由で「国旗に向かって起立したくない教職員や国歌を斉唱したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱させることは思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置だ。国旗、国歌を自然のうちに国民に定着させるという国旗・国歌法の制度趣旨や学習指導要領の理念に照らし、斉唱などを強制する教職員への職務命令も違法」との判断を示した。原告のうち音楽教諭には、国歌のピアノ伴奏義務がないことも認めた。この判決には賛同できない。
自然のうちに生徒に「国旗・国歌」を定着させるためには、教員が手本を示すしかない。教員が反国旗・反国歌を態度や行動で示せば、生徒に自然に定着させる事には絶対にならない。こういう地裁の判断では、学習指導要領の理念をどうやって実現しようというのか。
国旗や国歌に意見や見解があるのは構わない。批判の自由もある。しかし、それとこれとは違うだろう。国家には、証明を要しない忠誠要素がいくつかある。国旗や国歌はその一つ二つだろう。「どの国旗・国歌」という事は問われない。どんな国旗・国歌であってもだ。
判決にこうある。
「明治時代から終戦まで、皇国思想や軍国主義思想などの精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」
日の丸・君が代は、スポーツの祭典では常識的に扱われるではないか。軍国の象徴と見るのか、民主日本の象徴と見るのか、それは何とでも言える。戦後の現在の日本が、軍国主義だろうか。そういう言い分は中国や韓国・北朝鮮しか言わない(しかも為にする主張の時だけで、本音とは違う)。どう考えても現在の日本は民主国家だ。その象徴が日の丸や君が代ではないのだろうか。
例えば、客が来て、挨拶するとする。その客が尊敬に値しない人物だと評価しているとして、挨拶しないだろうか。普通、評価と挨拶は別の話だろう。これを日本では本音と建前ともいうし、表面を繕う、あるいは装うともいう。国旗国歌は、礼儀のレベルだろう。思想に賛同するとか反対するとかの話とはならない。それをやってしまうのは、簡単にいえば、議論の混同だ。
#本音と建前が言動一致というのは、なかなかない。
#確かに国旗国歌で職務命令というのは妙だ。国旗国歌は式次第に過ぎない。
しかし、国旗国歌への反対を、行動で示す教員(伴奏しない音楽教諭含む)は、指導不能だ。教員が、私は(国旗教育を)出来ませんという、その自由はある。ただ、職に値しないのではないか。世の中に、良心的兵役拒否というのはある。ただ、その場合は兵役につかない。兵役について、現場にいるのに銃を撃ちませんでは、話にならない。そういうのは、良心的兵役拒否の考え方を取るシステムでは、ありえない。
ていうか、事実上ここまでの反対行動は、日の丸をナチスの鉤十字(ハーケンクロイツ)と同等に扱っていることになる。「中立的な価値」でない、というレベルの話でない。それは、反日的とまでは言わないが、相当にファンタジーだ。
関連
佐藤 健の溶解する日本
時事ブログ「グースの勿忘草」
追記:
判決要旨が読める>井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ
教員が「国旗に向かって起立」し、「国歌を斉唱」するかがポイントのようだ。着席したままでは、確かに反する。ただ、「斉唱」はどうかと思う。校長が、教員の口を観察し、発声しているかどうかをチェックするとしたら、行き過ぎだろう。しかし「起立して国旗に向かう」ことは、求めてもいいだろう。思想信条の自由を尊重することに異存はない。ただ、職と引き替えであることは、拒否できない。なにも、国民をやめろと言っているのではない。
[人気blogランキングに投票]