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世界の覚書

道州制、易姓革命、外国人参政権には反対です。伝王仁墓に百済門を作るのは場違いであり、反対です。

2次元まで「準児童ポルノ」

2008年03月14日 | ビッグブラザー・抑圧
ITmedia:アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同

性的虐待やビデオ・写真なら分かるが(今でも違法)、アニメや漫画まで違法化しようというのは理解に苦しむ。キャンペーンで語られている事例も児童への性的虐待の話ばかりで、それはいけないだろうが、2次元まで「準児童ポルノ」にしちゃうというのは、一体どこからそういう発想がくるのだろう? 「ユニセフ」が絡んでいる事もあり、ちょっと怪しい(ちょっと、いかがわしい)。今や創価学会・池田大作氏と仲がよいアグネス・チャン氏も怪しさが増してきた。残念なことである。
アグネス・チャンさんは「子どもへの性的虐待は犯罪。ポルノを持ってもだめ、漫画を買って読んでもいけないと訴えていくべき」と話した。森山真弓元法相は「自民党の小委員会では単純所持は禁止の方向で一致しており、今後具体的に進めていく」とした。
単純所持も違法化される方向らしい。となると、今後は児童を性的に描いた2次元ものを単純所持しているだけで、犯罪者扱いされるのか... 禁酒法なみに、クレイジーな発想である。

追記:MIAUに公開質問状が出た。もう、納得至極の質問内容! あんまり嬉しいので以下に紹介。

「準児童ポルノ」に関する公開質問(2008-03-18)
1. 貴会は、準児童ポルノを規制する目的および根拠と児童ポルノを規制する目的および根拠が同一であるとの見解をお持ちですか?
[はい いいえ]

2. (1. の答えが「はい」の場合)準児童ポルノを規制する目的および根拠と児童ポルノを規制する目的および根拠根拠が同一であれば、両者に共通する目的と根拠をお答えください。
[                                  ]

3. (1. の答えが「はい」の場合)準児童ポルノでは現実に児童の性的商業的搾取被害は発生していませんが、その場合でも目的および根拠が同じで良いとする理由をお聞かせください。
[                                  ]

4. (1. の答えが「いいえ」の場合)準児童ポルノを規制する目的および根拠と児童ポルノを規制する目的および根拠根拠が異なるのであれば、準児童ポルノを規制する目的と根拠をお答えください。
[                                  ]

5. 貴会サイト内にあるエセル・クエール博士の報告によりますと、「子どもポルノをオンラインで見るということと、(実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていません」との記載があります。貴会は、準児童ポルノを閲覧することと現実に接触犯罪を犯すこととの間に相当因果関係があるとの認識をお持ちですか?
[はい いいえ]

6. (5. での答えが「はい」の場合)準児童ポルノを閲覧することと現実に接触犯罪を犯すことの相当因果関係について、統計その他社会科学的見地から明らかにした論文や実証結果等の資料がありましたら、お教えください。
[                                  ]

7. ユニセフ、エクパットらが2001年に共催して行った第二回子どもの性的商業的搾取に反対する世界会議(通称「横浜世界会議」)では「漫画はCSEC(子どもの性的商業的搾取)ではない」とのワークショップが行われ、その結果、会議の声明(青少年アピール)に「文化的多様性に配慮する」の一文が盛り込まれました。このワークショップの成果と準児童ポルノ規制の整合性について、貴会がどのようにお考えか、お教えください。
[                                  ]

8. 貴会は、アニメ・漫画・ゲームソフトなどで性目的で子どもの性的虐待を描いたものを「準児童ポルノ」と呼んでいると思われます。しかし、類似内容を示す語として、アメリカ連邦最高裁判所のアシュクロフト対表現の自由連盟事件判決(Ashcroft v. Free Speech Coalition, 30 Med.L.Rptr. 1673)中に「バーチャル児童ポルノ」という語があります。「バーチャル児童ポルノ」の方が憲法学等では一般的に使用されていると思われますが、貴会がなぜ「準児童ポルノ」という語を用いているのか、その理由や由来をお教えください。
[                                  ]

9. 準児童ポルノを一律に違法とすることは、過度に広範な規制にあたり、表現の自由に抵触するおそれがあると考えられます。貴会は、どのような規範(判断基準)なら表現の自由を損なわないとお考えですか。例えば、どのような基準で児童と判断するか、また、「性目的」であるか否かを判断する主体および判断基準などについて(服装以外からの特徴からも)具体的にお教えください。
[                                  ]
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