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世界の覚書

道州制、易姓革命、外国人参政権には反対です。伝王仁墓に百済門を作るのは場違いであり、反対です。

京都駅悪臭放置状態

2013年04月21日 | 行政・事案・司法
産経:「京都」玄関口で排泄物垂れ流し、すさまじき悪臭…“異常”なのに「人権」で動かぬ京都市当局
ホームレス1~2人が居座り、排泄行為などで迷惑をまき散らしている。清掃を委託されたJR東海が汚物の処理を行っているが、同社の改善要請や利用客からの相次ぐ苦情にも、同市が対策を取れない状態が続いている。
「ホームレス」と「排泄物垂れ流し悪臭」は、分けて考えた方がよい。後者は「カウンセリング」か「医療」など、医療関係の専門家の仕事の対象だ。

もちろん気になるのは軽犯罪法。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十八  自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十七  公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
18は申し出を受けた公務員が対応しないので、軽犯罪法の範疇でなくなる。26・27は現に抵触している。しかし警察は動こうとしない。
第三条  第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
こうした明らかに迷惑な悪臭を放つ人物に食事を支援する活動があるようだ。現状を放置し、そこでの「生活」を成り立たしめているのなら、幇助に当たる可能性があるように思われる。支援するなら、そこから退去させ、何とか差し障りのない生活の場を提供する(あるいは移っていただく)方向ではないのか。

それにしても、長いこと放置されているものである。

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