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世界の覚書

道州制、易姓革命、外国人参政権には反対です。伝王仁墓に百済門を作るのは場違いであり、反対です。

首相の靖国「公式」参拝違憲傍論

2005年09月30日 | 政治
首相の靖国「公式」参拝違憲判決が出た。あの高金素梅が原告団長の「運動」として行われた裁判の大阪高裁判決だ。しかし、なんと大谷正治裁判長は「本件控訴を棄却する」と主文だけを述べ、要旨を読むことなく法廷を出ていってしまった。例によって!判決文の蛇足で、違憲と書かれてしまったのだ。肝心の控訴は棄却だから、勝訴した国は(傍論を理由に)手の打ちようがない。

各紙による判決骨子:

毎日は「参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた。首相は参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定していない。首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである。総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当。」

朝日は「小泉首相の靖国神社参拝は内閣総理大臣としての職務でなされた。小泉首相の3度にわたる参拝で、国は靖国神社との間で特別のかかわり合いを持った。特定の宗教を助長し、相当とされる限度を超えており、参拝は憲法が禁止する宗教的活動にあたる。」

東京は「公用車を使用し秘書官を伴った。首相就任前の公約として実行した。私的参拝と明言せず、公的参拝を否定していない。主な目的が政治的-など参拝前後の状況も含めて検討し、首相の職務としての「公的性格」を持つと認定。首相が「国内外の強い批判にもかかわらず参拝を実行、継続している」「一般人に対し国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になる効果が認められる。社会的、文化的条件に照らし相当とされる限度を超えている」として参拝が憲法二〇条三項が禁止する宗教的活動と判断した。」

産経は「小泉首相の参拝は職務と認めるのが相当。参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、公的と認定されてもやむを得ない。特定の宗教への助長、促進として限度を超え、憲法が禁止する宗教的活動に当たる。」

蛇足、つまり傍論で違憲判断を下すのは、いかにもまずい。この点は以前から強く批判されているはずだ。こうした判決は、日本の司法の信頼性を損ねる。非常にまずい。もちろん、違憲判断自体は、それほど多数派ではない。

#29日の東京高裁判決では「職務行為として行われたものとは認めがたい」だったから、(大阪高裁判決については)もう笑うしかないのかもしれない。

#要するに、日本の首相は、いかなる神社にも寺にも教会にも参拝(訪問)してはいけないのだ。おそらく、道端の祠に手を合わせても、いや忠魂碑や慰霊碑に手を合わせる行為も憲法違反になる。そういうことなら、憲法を改正して、誤解が生じないようにするしかない。

- 読書ノート「権限の無い高裁が傍論で違憲判断」が詳しい。

台湾人靖国訴訟で違憲判断 大阪高裁 (共同通信) - goo ニュース

- BBC NEWS:Japan PM's shrine visits censured(翻訳は「今日の覚書、集めてみました」さんとこで)

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が  古い順  |   新しい順
TBありがとうございました (喜多龍之介)
2005-10-01 01:05:35
こんばんは。そしてはじめまして。

本日はTBありがとうございました。

こちらからも今からお送りさせていただきます。



それにしても、読めば読むほど空疎で子供のケンカ並ですね。

重箱の隅をつついてブラフかまして裁判官がつとまる国も

狂気の極みです。出るのは溜息ばかりなり、と。



これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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