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中央日報の記事「日高裁、小泉首相靖国参拝違憲判断」

2005年10月01日 | 政治
中央日報の記事をアーカイブ。ちなみに蛇足でも判決文に違憲と書いてある以上、違憲判断されたのは事実だろう。
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日高裁、小泉首相靖国参拝違憲判断
日本の大阪高裁が30日「小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法違反で公的行為」と判断した。
大阪高裁はこの日、台湾出身ら188人が首相と日本政府を相手に起こした損害賠償訴訟控訴審で、小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を規定した憲法違反だと判決した。
裁判府は政教分離原則違反の問題が取りざたされるなど、首相という公職にある人は参拝が公的行為なのかを明確に明らかにしなければならないとし「あいまいな言動に一貫する場合、公的行為だと認められても仕方ない」と指摘した。
また首相が日本内外の力強い批判にもかかわらず参拝を強行、国家が靖国神社を特別に支援するような印象を与え、国家と神社の関係が特別なものであるとし、憲法違反の宗教的活動だと付け加えた。
これまで日本の首相の靖国神社参拝に対して違憲判断が出たのは昨年4月福岡地裁1審判決だけだった。
高裁の違憲判断が出たことで、毎年参拝すると発言してきた小泉首相は相当圧迫を受けるとみられる。
しかし裁判府は原告の賠賞金要求については1審のように認めず棄却した。
太平洋戦争に従軍して靖国神社に合祀された台湾出身者の家族などで構成された原告団は「戦争加害者側とともに合祀されている上に、小泉首相の参拝により自由な立場で戦没者を回顧して祭祀を行う権利を侵害された」と主張してきた。
先立って大阪地裁1審判決では、小泉首相の参拝が「公的ではない」と判断、違憲可否も判断していなかった。
また東京高裁の29日の控訴審判決でも、小泉首相の靖国神社参拝に対する違憲可否には触れず、公的行為ではないと判決を下していた。
小泉首相が2001年8月13日、公用車に乗って秘書官らと同行、靖国神社を参拝し、芳名録に「内閣首相大臣小泉」と記載した後、日本では「靖国訴訟」が続いている。
2005.09.30 12:44:04
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これでは、(1)公用車で(2)秘書官を同行し(3)記帳名に肩書きをつければ、外形的に「公式参拝」と決め付けられる。もちろん、どれも首相の職にある間は避けられない事ばかり。

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