ジュリエットオスカー634受信ブログ

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改正放送法

2011年11月01日 20時37分15秒 | その他
放送のサイトを立ち上げておきながら
放送法改正・施行が6月30日に行われていたこと、
最近になって気が付きました(^^;)。

ということで、今回は改正された放送法からの話題です。
定義(第2条)もなんかいろいろ出てきて
私、理解できないです。
基幹放送と一般放送というのがあるらしい・・・
(ほんとにわかってないです私・・・)

放送の定義も「公衆が受信されるのを目的とした無線通信」から
「公衆が受信されるのを目的とした電気通信」となった。
つまり、有線・無線・その他の電磁的方式で送るのも含まれる。

まあ、放送法といえば私などは旧32条について
いろいろ考察したこともあったが、
この条文は、改正後は64条に移動している。
しかも第4項が追加された

「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、
これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。」

つまり、共聴やCATV・ケーブルテレビでも適用するという
ことですね。
ここでの「再放送」番組を繰り返し放送する再放送でなく、
同時再放送・つまりCATVなどの再送信のことです。

やはり、協会の受信可否を選択できないのに
第1項が存続するのはおかしいと思います。
協会の放送が受信できない設備って開発されないかなあ?
技術的には地デジからはTSに局IDが入っているので
協会に該当する局ID拒否する作りにすればいいのだろうと
私は思うのだが、そんなTV作るメーカーさんはいないでしょう・・・。

さて、有テレ法についても今回の改正で放送法に組み込まれる
形になっています。
裁定については第142条~144条に記載。

この条文を読む限り
地上基幹放送事業者ってのはいわゆる協会と民放のテレビ局のことか?
有線テレビジョン事業者は一般放送事業者の一つということで良いのか?
私も条文を読みながらこのブログを書いておりますので、
もしかしたら間違った理解をしている個所もあるかも知れません。
その場合はご容赦ください。

今日は、とても遅くなりましたが改正放送法を取り上げました。


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