ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

警察無線のニュースの件

2019年08月23日 21時08分01秒 | おもしろ無線・SDR受信
警察無線の音声が動画サイトに上がった件について、
山梨県警の元警部補が知人に売った録音データと
報じられている。
(また、山梨で不祥事ですか)

朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASM8R3CJ5M8RUTIL004.html

時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190823-00000060-jij-soci

UTYでも報じている
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190823-00000001-utyv-l19

今回の場合、一番悪いのは録音した元警部である。
3年の時効が成立しているらしい。

某掲示板のほうにも意見があった
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1566529814/


電波法59条は無線従事者免許受けている人は絶対知っていなければいけない条文で(4アマも)
従事者免許証の裏にも書いてあります。
この元警部は従事者免許証が無かったのだろうか。
無いとしたら、それも無免許で業務無線操作しているのでさらにダメなのですが。
上級の従事者試験では罰則の109条も出題されます。

一応の解釈は傍受まではOKだが、
傍受した内容を他に漏らしたりするとNGとなります。

問題はデータを買ってアップした人の罪。
この人は自分で傍受したものを漏洩したわけでないという所です。
電波法59条はそういうように読めちゃうんですよね。
アップした人に罪があるのかと。

常識的には悪いということになるとは思うのですが、
電波法の条文も今の時代にそぐわなくなっていると感じた事件です。
漏洩したものがさらに漏洩という上塗りになっているわけですから、
法曹としてはどういう見解になるんでしょうか。気になります。

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