今日のヤフーのニュースで気になる項目を見つけた。
NHKの受信料に関するもので、
携帯電話のワンセグが受信料徴収対象になるのかというもので
さいたま地裁で判決が出ている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00005038-bengocom-soci
判決では携帯電話のワンセグ機能では受信料徴収の対象にならない判決を出した。
NHKは放送法64条の誤った解釈とし、
控訴するコメントを出しているようだ。
今回の判決の決め手も放送法。
放送法2条14号らしいのだが、法令データからコピペしてみる。
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第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、
又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、
衛星基幹放送以外のものをいう。
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用語定義の部分で、設置と携帯は別物であると判断した模様。
ちなみに64条は
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第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
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となっており、
「受信設備を設置した者」なのです。
つまり「携帯して使用するための受信設備」は
設置にあたらないということのようです。
受信料制度に関しても私は興味をもっていますので
今後の動向が注目されます。
NHKの受信料に関するもので、
携帯電話のワンセグが受信料徴収対象になるのかというもので
さいたま地裁で判決が出ている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00005038-bengocom-soci
判決では携帯電話のワンセグ機能では受信料徴収の対象にならない判決を出した。
NHKは放送法64条の誤った解釈とし、
控訴するコメントを出しているようだ。
今回の判決の決め手も放送法。
放送法2条14号らしいのだが、法令データからコピペしてみる。
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第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、
又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、
衛星基幹放送以外のものをいう。
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用語定義の部分で、設置と携帯は別物であると判断した模様。
ちなみに64条は
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第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
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となっており、
「受信設備を設置した者」なのです。
つまり「携帯して使用するための受信設備」は
設置にあたらないということのようです。
受信料制度に関しても私は興味をもっていますので
今後の動向が注目されます。