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【国土交通省】原発事故による区域外避難者(一部)に対する高速道路の無料措置について

2013年04月14日 01時46分52秒 | 国や行政からのお知らせ

原発事故による区域外避難者(一部)に対する高速道路の無料措置について

報道発表資料は、こちらをご覧ください。⇒ 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について
 
 
 国土交通省が2013年4月12日に発表した原発事故による母子避難者等を対象とする高速道路の無料措置の内容は次のとおりです。なお、申請方法については、各市町村において扱いが異なる場合があるため、問い合わせ先は、避難元市町村(平成 23 年3月 11 日時点に居住していた市町村)となっています。 

1.対象者
 原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等(※1)を除く)又は宮城県丸森町(以下「対象地域」という。)に居住しており、原発事故により避難して(※2)二重生活を強いられている母子避難者等(妊婦を含む。)(※3、4)及び対象地域内に残る父親等(妊婦の夫を含む。)
 
(※1)警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域(実施期間中に警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる避難者の範囲は変更しません。)及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点
(※2)同一市町村内に避難している場合は対象となりません。
(※3)子ども:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者
(※4)母が対象地域内の居住地に残り父子が避難する場合や、父母が対象地域内の居住地に残り子が避難する場合も対象となります。

2.対象車種   中型車以下(対象者が運転又は同乗している車両)

3.対象走行
 東北自動車道、常磐自動車道等の対象路線内における、母子等避難先の最寄りインターチェンジと父親等居住地の最寄りインターチェンジ間の走行(ただし、途中乗車・下車をした場合には対象外になります)

・対象地域内に残る父親等が母子等避難先に向かう場合も対象になります。
・出口料金所で確認用書面を提示する必要があります。
・入口料金所、出口料金所では一般レーンを通行する必要があります。
・ETC無線走行では無料措置されません。また、スマートIC(ETC専用IC)から出入りした場合は無料となりません。
・首都高速、東京外環道など、福島県・宮城県内のNEXCO路線と別料金の高速道路は対象外です。またこれらの道路を経由した後のNEXCO路線の走行(首都高速を経由して東名高速道路を走行した場合等)は対象外になります。

4.申込・利用方法
(1) 上記対象地域内の避難元市町村へ、証明書発行申請書を提出し、無料措置の対象者であることの証明書の交付を申請します。

・申請書は原則市町村窓口に直接ご提示ください。ただし、特段の事情がある場合は郵送も可とします。
・申請に際しては、対象者の現在の居住地を確認する書面(及び原発事故発生時に住居登録されていない場合は当時の居住地を確認する書面)等が必要となります。
・証明書の発行申請受付については、4月15日(月)より避難元市町村において実施します。
・父親等が対象地域内の別の市町村に移転している場合も、避難元市町村に申請してください。
・証明書には、対象者の氏名、現在の居住地、対象となる利用区間等が記載されます。
 
(2) 証明書の交付を受けた後、対象となる走行に対し無料措置を適用します。その際、出口料金所では、入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要となります。(原本の提示が必要:コピー不可)
①無料措置の対象者であることの証明書
②対象者本人であることを確認するための書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)

5.実施期間  平成 25 年 4 月 26 日(金)から平成 26 年 3 月 31 日(月)まで。
 なお、無料措置の開始前に高速道路を使用した場合の費用については、利用者負担となりますのでご注意ください。

【対象となる避難元の市町村】
(福島県)
中通り : 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(※)、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市(※)、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 <29市町村>
浜通り : 相馬市、南相馬市(※)、新地町、いわき市  <4市町村>
(宮城県) 丸森町 <1市町村>

注(※)警戒区域等以外の部分

【無料措置の対象となる走行区間】

(判断基準)
「避難した子(注)の居住地」⇔「対象地域内の親の居住地」間の移動を対象
(注)子ども:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者
※妊婦の場合には、「避難した子」を「妊婦」と、「対象地域内の親」を「妊婦の夫」と、それぞれ読み替える

 この結果、子が学校の都合などで父母双方と別れて3者バラバラで暮らしている場合、父と母との間の往復には今回の無料措置は適用されません。

 


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