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~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

【国交省発表】原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について

2013年03月15日 22時17分24秒 | 国や行政からのお知らせ

国土交通省が、一部の区域外避難者に対する高速道路の無料措置の拡充を発表し、2012年3月末で廃止された区域外避難者に対する高速道路無償化措置が一部復活する見通しになりました。


 とすねっとが院内集会などで取り組んでいる避難者支援拡充の中の論点の1つですが、(1)避難しなかった滞在者の週末避難・一時避難(いわゆる「保養」)には適用されない、(2)対象地をみると、放射能汚染地域の住民のすべてに適用されるものではない(福島県の一部と宮城県丸森町にすぎず、栃木県那須地区などは外されている)、(3)母子避難世帯以外の避難者には適用されない可能性がある、等の問題を抱えています。わたしたちが要求していた範囲(滞在者・避難者を区別せず、緊急的には福島県全域、子ども被災者支援法の基本方針策定時までには支援対象地域全域の住民を無料措置(基本方針では更に「交通費」一般にまで拡充する)の対象にする。)と比べると対象は限定的であって、必ずしも手放しで喜べるものではありません。
 また、母子避難者「等」の「等」の範囲については現在検討中であることや、無料措置の実施時期、証明書の発行の方法(特に3・11後に住民票を移動した人の扱いなど)など、不確定要素もあり、まだまだ注意が必要です。

【国土交通省報道発表資料】

原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について

平成25年3月15日

原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置について、別紙のとおり実施いたします。
なお、実施内容、開始時期等の詳細につきましては、改めて公表いたします。


原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置(国土交通省、復興庁)

1.対象者

原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等※1を除く)及び宮城県丸森町に居住しており、当該地域の外に避難して二重生活を強いられている母子避難者等

(※1)警戒区域、計画的避難区域、帰宅困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域(実施期間中に警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる避難者の範囲は変更しません。)及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点

2.対象走行

避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジ間の走行

3.申込方法等

上記対象地域内の避難元市町村へ、住民票等の必要書類を提示し、無料措置の対象者であることの証明書の交付を申請します。
証明書の交付を受けた後、避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジとの間の走行に対し無料措置を適用します。
ただし、出口料金所で確認用書面※2を提示する必要があります

(※2)出口料金所で提示が必要な書面
入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要となります。(原本の提示が必要:コピー不可)
①無料措置の対象者であることを証明する書面
②本人を確認するための書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)

4.実施期間

対象者の特定業務に係る市町村との調整完了後、平成25年度予算成立を目途に開始(当面、平成26年3月末まで)

【対象となる避難元】
(福島県)
中通り : 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(※)、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市(※)、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

浜通り:相馬市、南相馬市(※)、新地町、いわき市

(宮城県) 丸森町

(※)警戒区域等以外の部分


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