【いわき市/住宅】東日本大震災のり災者に提供する民間賃貸住宅の特例措置について
更新日 平成23年6月3日
り災者に提供する民間賃貸住宅の特例措置
東日本大震災の「り災世帯」で、3月11日以降、自ら手続きして、民間賃貸住宅に入居されている世帯に対し、県が新たに実施する特例措置に基づき、当該住宅にかかる家賃を公費で負担します。
◆ 制度の内容
東日本大震災のり災世帯で、3月11日以降、自ら手続きして民間住宅に入居し、現在も継続して入居している世帯からの申し出により、入居者が契約している住宅を、福島県の借上げ住宅に指定し、家賃を公費で負担します。 また、入居している住宅が、県の借上げ住宅に指定されるまでの期間、入居世帯が入居のために負担した費用(礼金、敷金、家賃)については、後日、福島県が一定の基準を設けて、入居世帯に給付します。
※ ただし、家賃に含まれない電気、ガス、水道等の光熱水費、共益費等は、入居者の負担となります。
◆ 制度の対象者など
1 対象となる世帯
東日本大震災でり災したいわき市民のいる世帯(※1)で、次の用件を満たす世帯とします。 (1) 住宅が全壊、全焼、流失等、長期にわたり居住する住宅がない世帯、または、市長の避難指示等により長期の避難が必要な世帯(※2) (2) 3月11日以降、民間住宅を賃借する契約を締結して入居もしくは入居を予定し、自らの資力では当該契約の継続が困難な世帯 ※1 いわき市民とは、3月11日以前から本市に住民票があり、現にいわき市民である方です。 ※2 原発事故での避難者で、国が本市の屋内退避区域の指定を解除した4月22日以前に契約をして、賃貸住宅に入居した世帯及び、本市の「一時提供住宅」の募集に申請し、入居の決定を受けていない世帯を含みます。 なお、既に、本市の「一時提供住宅」の提供を受けている方は、特例措置の対象とはなりませ ん。(入居人数が5名以上〔乳幼児を除く〕で、家賃が9月額万円以下の住宅に住み替える場合を除く)
2 対象となる住宅
福島県内に立地し、家賃が月額6万円以下の民間賃貸住宅。 ただし、入居人数が5名以上(乳幼児(※)を除く)の場合の家賃は9万円以下を対象とします。
※ 乳幼児とは平成19年4月2日以降に生まれた乳児・幼児とします。(入居期間を最大2年とし、期間中に小学生になる幼児は、乳幼児以外と扱うこととします。)
※ 乳幼児が二人以上いる世帯は、乳幼児一人あたり0.5人と換算し、次のように世帯人数に加えて算定します。
乳幼児人数 世帯人数として加えることができる人数
1 人 0 人
2 人 1 人
3 人 2 人
4 人 2 人
5 人 3 人
3 制度のご利用のながれ
手順1 不動産会社、貸主の了解を得ます。 制度を利用するためには、不動産会社と貸主の合意が必要です。制度のご利用を希望される世帯は、「いわき市 借上げ住宅申出書」を現在、お住まいの住宅の斡旋を受けた不動産会社に持参し、不動産会社と貸主の了解をいただき、申出書に署名・押印を受けてください。 まだ入居していない住宅であっても、不動産会社の承諾があれば、制度の利用が可能です。 既に、入居している世帯と同様の手続きをしてください。
手順2 市窓口に申請します。 「いわき市 借上げ住宅申出書」及び「り災証明書(被災証明書)」、現在の住宅の「賃貸借契約書の写し」(未契約の場合は、入居を予定する住宅の名称、住所、家賃、間取り等がわかる資料)を窓口に提出してください。申出書の内容を確認し、制度の適用を決定後、申請者宛に決定通知書を送付します。
手順3 契約の切替えをします。 市から届いた「いわき市 借上げ住宅決定通知書」を不動産会社に持参していただければ、入居者の手続きは完了です。不動産会社で契約を切替え、後日、入居者にご連絡します。
その他 入居のために負担した費用の給付 入居している住宅が、県の借上げ住宅に指定されるまでの期間、入居世帯が入居のために負担した費用(礼金、敷金、家賃)については、後日、一定の基準を設けて、入居世帯に給付します。給付の手続きについては、後日、各入居者あて通知します。 申出書の様式はこちらです。ダウンロードしてご利用ください。
• 「借上げ住宅申出書」(Excel形式 51.0KB)
• 「借上げ住宅申出書」(記入例)(PDF形式 12.5KB)
4 「申出書」受付期間等
(1) 受付期間 平成23年6月4日~福島県が指定する日まで(6月中の土日を含む)
(2) 受付時間 9:00~17:00
(3) 受付場所 いわき市文化センター2階 第4会議室
※ 市外の民間賃貸住宅に入居し、特例措置を受ける世帯の場合は、郵送でも受け付けます。
【郵送先】 970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市役所内 いわき市災害対策本部 一時提供住宅担当 宛
5 特例措置を受けられる期間
入居住宅を福島県の借上げ住宅としての契約に切替えた日から最長2年間
■ お問い合わせ先 ■
いわき市災害対策本部 一時提供住宅担当 【いわき市文化センター2F(9:00~17:00)】
電話番号 0246-25-0542
0246-25-0545
このページに関するお問い合わせ
いわき市災害対策本部 電話:0246-25-0503