goo blog サービス終了のお知らせ 

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

「共謀罪」に反対する院内集会~17日11:15~12:15

2006-11-15 04:47:16 | 共謀罪
17日、日弁連が院内集会を行います。多くの方のご参加を!
なお、下記のとおり、事前に申込書をファックスする必要がありますので、お願いします。(写真は下記高知新聞からの転載)

■■引用開始■■

「共謀罪」新設法案は、先の第164回通常国会において、衆議院法務委員会で付議され、幾度となく強行採決の危機を乗り越えて継続審議となりましたが、今国会においても、審議入り即日強行採決も予想されるという緊迫した状況が続いております。

そこで改めて、本法案に対する日本弁護士連合会の主張や問題点等をご理解いただくため、下記の日時に院内集会を開催いたします。

ぜひご参加下さい。

日時2006年11月17日(金)11:15~12:15
会場衆議院第二議員会館第1会議室(定員120名)


なお,本集会につきましては,定員数が120名と限られていますので,必ず事前申込みをして下さいますようお願いいたします(事前申込みをされていない方はご入場いただけません。)

また,定員になり次第,受付を締め切らせていただきますので,なるべくお早めにお申し込み下さい(直前のお申し込みにつきましては,すでに受付を締め切っている場合がありますので,事前に事務局まで電話でご確認の上,お申し込みいただけましたら幸いです。)

申込用紙はこちら←クリック

■■引用終了■■

■■高知新聞引用開始■■

国民の思想・信条の自由に深くかかわる問題であり、今国会が大きなヤマ場となっている共謀罪の新設や教育基本法改正などについて、日弁連の平山正剛会長らが10日、高知市の高知新阪急ホテルで会見し、「思想の段階で処罰する共謀罪は、日本の刑法体系や文化を壊してしまう。大変な問題」「週明けがヤマ場。全力で対応したい」などと強く訴えた。

 四国弁護士会連合会の定期大会出席のため来高。平山会長ら8人が会見に臨んだ。

 話し合ったり目配せしただけで罪になる共謀罪は、捜査側の拡大運用が可能で、密告を促すことから、治安維持法以来の悪法とも言われている。

 平山会長は「(共謀罪は)日弁連の最重要課題。日本の刑法体系を崩してしまう。思想の段階で処罰するという、これは大変な問題だ」と語り、法務省が新設理由を「国連越境組織犯罪防止条約を批准するため」としている点についても「立法しなくてもやっていける」と断言した。

 共謀罪問題を担当する吉岡桂輔副会長も「そもそも国連で同条約が審議されたとき、法務省は『共謀罪は日本の法体系にそぐわない』と意見表明している」と指摘。共謀罪がなくても同条約を批准している国々の名を挙げて、日本政府の共謀罪導入へのこだわりぶりを浮き彫りにした。

 吉岡副会長は「臨時国会の冒頭で、いきなり採決があるんじゃないかと警戒した。いつになろうと、しっかり対応していきたい」とも。平山会長も「信託法改正案の審議が済んだ次に、何が来るか。少年法をやるのか共謀罪をやるのか。週明けはヤマ場になる」との見通しを示した。

 一方、教育基本法改正法案について、松本光寿副会長は「16日に衆院本会議通過の方針を与党は持っており、状況は予断を許さない」と前置き。「教育基本法は、憲法と一体に制定された、いわば準憲法的な法律。足元から憲法をなし崩し的に変えてしまおうとしている」と指摘した。

 その上で「教育問題、少年問題、あらゆる社会問題の根源が、教育基本法に求められ、スケープゴートにされようとしている」「憲法は何よりも『個人の尊重』を理念にし、国家権力を縛る。この『立憲主義』を基調にした今の教育基本法が、改正で180度転換してしまう」と訴えた。

■■引用終了■■


※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。

やらせ安倍自民党+公明党が共謀罪を強行採決へ【+安倍は辞任せよ】

2006-11-04 17:28:34 | 共謀罪
保坂議員が少し前に,【共謀罪の方も「死んだふり」から「寝たふり」ぐらいになってきた。24日(火)が危ないと感じた時に近い雰囲気になってきた。どうも、信託法の審議を終えた後に、少年法の審議に入るのではなく「共謀罪」で勝負しようと考えているようだ。11月19日の沖縄知事選挙を前にして、教育基本法と共謀罪のダブル採決も含めた国会運営が検討対象となっているのではないかと予測する。なぜか、リベラリストには素直な人間が多く、私がいくら「死んだふり」と警告しても、「共謀罪、臨時国会成立見送りへ」とメディアが書き立てると、そのまま信じる人が多い。こうしたニュースはよく読んでみると、与党の国会運営の道具に使われている場合が多く、現にこれまで何度となく結果としての誤報続きだった。6月2日の民主答案丸飲み騒動が起きた時にも、その直前まで「共謀罪見送り説」がメディアで流れていた。】と注意を促していた。確かに,私が知る限り,これまで共謀罪がつぶれてきたのは,「自然につぶれた」のではなく,市民の反対の声を受けた自民党の国対関係者のぎりぎりの選挙対策判断によるものであり,まさに薄氷を歩き続けてきたわけだ。墨塗りでしか事実経過を開示できない共謀罪(ここ←参照)を阻止するためにも,【安倍は辞任せよ】運動(←クリック)にご参加下さい。

なお,下記メールについても転載して下さい。

■■引用開始■■

共謀罪強行採決情勢に突入!全力で反撃を
《ご連絡》     2006年11月3日

破防法・組対法に反対する共同行動(新宿区西早稲田2-3-18日本基督教団気付T・F3207-1273)
すべての皆さんに、この間マスコミを使って意図的に流された「今国会共謀罪断念論」を払拭して、共謀罪強行採決阻止の闘いに全力で決起することを訴えます。
11月10日信託法採決直後の共謀罪審議入りー強行採決という流れが、一気に煮つまってきました。

1、衆院法務委員会で審議されている信託法の審議は11月10日に採決されるという見通しですが、その後の審議予定が空白になっています。また与党は、同じく継続審議となっている少年法改悪について、民主党修正案の趣旨説明入りを現在のところ拒否しています。11月10日の信託法採決以降、共謀罪の強行採決―10月24日、27日の「1時間審議ー採決」の危機に再度突入します。

2、他方、教育基本法改悪法案は、11月8日の地方公聴会が決定し、11月10日以降、採決強行情勢となります。新聞各紙では、11月10日(金)採決か、14日(火)かと書かれていますが、教育基本法改悪特別委員会は連日開催が可能にもかかわらず、これまでの経過を見ると、なぜか法務委員会審議日(火・金)と重なっています。共謀罪は春の国会の経緯からもわかるように、まともに審議していたら成立しません、審議入り―趣旨説明―採決強行を一日、短時間で終わらせるしかありません。今国会情勢下で2度の強行採決は困難です。同時採決、すなわち、教育基本法改悪法案の採決日に合わせて、共謀罪の採決日程を調整しているとしか思われます。

3、信託法の採決直後が、教育基本法改悪と共謀罪新設の同時強行採決局面です。読売新聞を始め(こういうときに読売が登場する)朝日新聞・NHKなどが何の根拠も無く「今国会断念」と報じてきたことが、残念ながら、共謀罪反対勢力の気勢をそぐことに寄与してきました。東京新聞が「死んだふり作戦?」と報じましたが、これこそ仕組まれた国家権力による共謀です。マスコミから日弁連・国会を始め、闘う勢力が共謀罪闘争の武装解除をしつつあるこの機を狙って、強行採決の暴挙に出てこようとしていることに重大な警鐘を鳴らさなければなりません。春の「丸呑み詐欺」につづく「死んだふり作戦」~力にまかせた安部政権、3分の2与党(自公)の暴挙を絶対に許してはなりません。

4、私たちは11月10日、14日、17日- とりわけ14日の昼集会を軸に、国会前共謀罪反対闘争に全力で総決起することを強く強く訴えます。先の10月24日、27日が第1の山場だとすると、第2のしかも決定的な山場に突入します。反対運動を始めて5年、国会に上程されて3年余、審議に入ってから1年余、これまでの力をすべて集中して、共謀罪の成立を阻止しましょう。ともに決起することを訴えます。


《共謀罪反対闘争スケジュールー■は追加方針です》

11月7日(火)■8時30分~14時 国会前ビラまき
11月9日(木)■12時~13時 院内集会 主催日弁連《会場未定》
11月10日(金)8時30分~17時 ビラまきから始まる国会前1日行動
11月14日(火)■8時30分~17時 ビラまきから始まる国会前1日行動(昼休みに集中してください)
11月17日(金)8時30分~17時 ビラまきから始まる国会前1日行動
11月23日(木・休)13時~ 都教委包囲首都圏ネットと共同行動のジョイント集会17時デモ
  会場:京橋プラザ区民館・ホール(中央区銀座1-25 都営地下鉄宝町駅5分、JR有楽町駅15分)
12月3日(日)■《一億二千万、共謀の日3》

※ 国会前行動はこの間ジョイントをしている都教委包囲首都圏ネットがサポートして連日行われている国会前ハンストの支援も行っています。積極的に国会前に来てください。
※ 今後緊急闘争方針が追加されて出てきます。そのつどお知らせしますが、この《お知らせ》を多くの方に回してください。アドレスを以下に登録してくださればそのつど送ります。
(kyoudou@hanchian.org).

■■引用終了■■



※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。

共謀罪、見送りは誤報!! 一般報道を信用してはいけない!~レイバーネット

2006-10-25 22:25:49 | 共謀罪
レイバーネット(←クリック)によると、【10月25日、衆議院議員面会所で「共謀罪の強行採決を許さない!緊急集会」が行われた。しかし、集まったのは40数名。】に過ぎなかったという。

同ネットの記事を書いた出版関係者は、この原因について、【確かに、今回の集会のように「見送り」報道がされると、集会参加者はぐっと減る。しかし、審議が始まればすぐに強行採決されるかもしれない状況では、油断はならない。】とコメントしたうえ、

【出版労働者としては、マスコミという同じ産別で働く人たちが政府に利用されているという状況に憤りだけでなく虚しさも感じる(新聞労連や民放労連は何をしているのだ?)。特に、共謀罪という表現の自由が侵される法案に無関心でいられるマスコミ労働者には鈍すぎると言わざるを得ない。今国会で法案が通ったら、マスコミの責任は重大だ。自らの首を絞める法案に手を貸し、自由にモノが言えない社会を作り出したのもマスコミということになる】と手厳しく批判している。

確かに、一部メディアは頑張っているが、総体ではまだまだ不十分だ。

社民党の保坂議員は【「議論をすればするほどボロがでるから、一挙に強行採決しようという方針なのではないか。与党からは『見送りは誤報だ』という声もある」。】と指摘し、共産党の仁比議員(写真上)からも【「廃案まで追い込んでいかないといけない」。法務委員会からの報告では、「委員会の討論の中でも、自民党議員に『今国会で成立させないという報道があるが、そういうつもりがあるのか』と問いつめたところ、『自分たちは今国会で成立させるつもりだ』という回答だった。メディアがどこから先送りをという情報を得たのか不明だが、共謀罪の反対運動の沈静化の為に、今国会は見送りという報道を与党が流しているのではないか」との発言があった。】という。

…メディアを立ち上がらせるため、共謀罪批判に消極的な新聞、テレビに抗議をするというのはどうでしょうか?

マンガは「キョウボウザイ(共謀罪)ってなんだ?」(←クリック)より。


※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

共謀罪 疑念ある以上は白紙に~東京新聞が社説で批判

2006-10-24 17:39:17 | 共謀罪
東京新聞(←クリック)が今朝の社説で、次のとおり、共謀罪を強引に成立させようという与党の姿勢を厳しく批判している。社説による批判をすることは、腰を据えたということであり、心強い。他方、保坂議員は、ブログ(←クリック)で、「読売新聞は、『共謀罪、今国会は断念』と伝えているが、なんども『死んだふり』をする習性をきちんと見ておかなければならない。『共謀罪強行採決か』という警戒感が強まったこと、強行採決なら全面対決だという態勢が崩れなかかったことで『出会い頭の衝突』は回避したが、油断はならない」と警戒が必要なことを訴えている。


■■引用開始■■

 これだけ疑念が指摘された法案も珍しい。共謀罪の創設に、日本弁護士連合会は数々の矛盾を指摘し、あらためて反対を唱えた。国民が納得できない以上、政府は白紙に戻して議論する覚悟がいる。

 「テロを封じ込めることが大切。この法案は必要だ」と、安倍首相は国会で答弁したが、テロ対策の法案という認識自体が間違いだ。

 共謀罪はあくまでマフィア・暴力団など組織犯罪集団に対する法案だ。国連が採択した国際組織犯罪防止条約の批准のために、政府が創設を急いでいる。

 政府案は六百以上もの犯罪が対象で、社会全体に投網を打つような法だ。日本の刑法は法を犯す意思だけでは罪に問わず、「既遂」を原則としているから、まるで刑罰法規の“新体系”をつくるようなものだ。

 日弁連が指摘する矛盾の一点は、これである。実は一九九九年の国連での条約起草段階で、日本政府自身が「わが国の法的原則と相いれない」と意見を述べていたのだ。

 しかも、国内で「条約の一部を留保することはできない」とも政府は説明してきたが、米国は重要な条文に留保をつけて批准していたことが判明した。これも説明と矛盾する。

 法務・外務の両省はいずれも反論したが、日弁連との間でさらなる論争が続いている。

 また、先の国会終盤で、麻生外相が「民主党の対案では条約を批准できない」と発言したが、国連は各国の法審査をしていない。批准書の送付だけで締結手続きは可能だ。

 日本には既に共謀・陰謀・予備という未遂前の段階で処罰できる法律が五十八ある。共犯処罰も広く行われている。国連が求める組織犯罪の未然防止が可能な法制度は、確立しているといえる。共謀罪のような“劇薬”をあえて飲む必要はない。現行法でも条約の批准が可能だと、日弁連は訴えているのである。

 組織的な詐欺や人身売買の犯罪は、予備段階で処罰できないが、それぞれについて、新たな定めを設けるべく検討すれば済むはずだ。

 米国や英国では反戦デモの処罰などに共謀罪が適用されているという。法ができれば捜査当局に都合よく運用される恐れがある。この点は十分に留意されねばならない。

 主要八カ国では、日本だけが条約を締結していない。「国際社会への責務が果たせない」という政府の焦りは分かるが、日弁連が投げかけた問題には、納得のいく説明をすべきだ。国会審議の行方が注目を浴びている。法の要・不要の原点に立ち返って考えたほうがいい。

■■引用終了■■





※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

共謀罪、今週の審議入りは回避(!)するも、今国会での成立は依然、危険水域!~市民の力で廃案へ!

2006-10-23 22:26:54 | 共謀罪
保坂議員が、ブログで、【法務委員会の理事会は明日午後に行われる。永田町の「風のウワサ」によれば、「信託法」からの審議入りを与党は決めたという。先週から「共謀罪強行採決」の危険性を示すようなやりとりがなされて危機感が漲ったが、今週の激突は先送りされたようだ。】と書いているとおり、どうやら、25日の強行委員会採決は避けることができたようだ。このことは大きな成果であり、皆さんの反対の意思表明がなければ、なしえなかったことは間違いありません。本当にお疲れさまでした。

しかし、与党は、あきらめてはいない。これも間違いありません。保坂議員も【与党内には今週強行突破を計る意見もあったが、共謀罪で出会い頭の正面衝突をやると他の重要法案にも影響する。教育基本法の審議時間をバリバリ稼いで「採決」状況まてもっていき、同時並行で「防衛省昇格法案」を通しておいて、カレンダーが変わる臨時国会の中間点である11月初旬に一斉に衆議院を通すというシナリオもありえる。続いて「憲法改正・国民投票法案」も狙われている。】と予測している。後記する朝日新聞も同様の見解だ。

潰しても潰しても、共謀罪を新設する法案は、ゾンビのように蘇ってくる。このこと自体が、共謀罪を欲しがる勢力にとって、使い勝手の良い武器になることを示している。

ここで、例えば、①まず、共謀罪の審議入りを避けた英断について、各党に感謝の念を示すとともに、②もし、審議入りをさせるような政党が出てきたら、その政党に対しては共謀罪が廃止されるまで二度と投票しないことを伝える…ようなFAXやメールを送るなどのフォローをし、さらに、国会期間中は共謀罪の問題点を指摘するメールやファックスを継続的にしたりして、完全に、廃案まで追い込みましょう!!

メール送信方法は、こちら(←クリック)

■■朝日新聞(←クリック)引用開始■■

衆院法務委員会は23日夜、共謀罪を創設する法案など内閣が提出している3法案の審議の順番について、共謀罪法案は後回しにし、同じく前国会からの継続審議になっていた信託法改正案の審議から始めることを決めた。与野党の筆頭理事が合意した。

 自民委員としては、参院選にかかる次期通常国会での共謀罪法案成立は困難とみて、「今回が最後のチャンス。共謀罪から審議入りしたい」との方針だった。しかし、審議が紛糾した場合、教育基本法改正案の行方などへの影響を懸念した与党国対の意向が強く働いたとみられる。ただ、信託法改正案の後に共謀罪法案が審議入りする余地はあり、与野党ともその可能性を示唆している。

■■引用終了■■




※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで


一番簡単に共謀罪反対メールを送るならここかも!+そのほかのイベント情報も~今週を乗り切りましょう!

2006-10-23 04:02:12 | 共謀罪
グリーンピースがSay “NO” to 共謀罪 サイバーアクション(←クリック)を実施中。下記の送り先に同送できるシステムだ。これを利用しない手はない。礼を失することなく、ただし、言いたいことはきちんとつたえるようなメッセージを送ってほしい。

もちろん、ネット上にあるほかのリスト一覧から対象ごとに違うメッセージで送る事ができるに越したことはないけれども…。

補選で自民が勝ったいま、私たちが止めるしかない!



送り先一覧
衆議院法務委員
参議院法務委員
内閣総理大臣(首相官邸経由)
法務大臣
政党(自由民主党、民主党、公明党、日本共産党、社会民主党、自由連合、新社会党、新党日本、第二院クラブ、みどりの会議、無所属の会




【以下は、集会などの情報】

転送歓迎/定期購読募集中!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

□ 共謀罪を廃案に!
□ ___________________________
□ メルマガ 4号 2006年10月2日
□ 発行:盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会
□ mlmag-kyoubou@alt-movements.org
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▽定期購読のお申込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000207996.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■行動提案■
──────────────────────────────

◆法務委員会の傍聴・衆院議員面会所前集会へ─────
 24日の法務委員会を傍聴しよう。
 ─────────────────────────
 委員会傍聴申し込みの詳細については、メルマガ2号のQ&A
 http://blog.mag2.com/m/log/0000207996/107788693.html?js
 あるいは、衆議院の「傍聴の案内」のウエッブをご覧ください。
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/bouchou.htm

 与党は、来週(23日からの週)の法務委員会で強行採決を画策し
ている模様です(以下の「国会情勢」をお読みください)。私たち
は、みなさんに以下のアクションを呼びかけます。ぜひみなさんの
周りにも呼びかけを拡げてください。

10月24日(火)衆院法務委員会傍聴
  25日(水)12時30分~13時30分 衆議院議員面会所前集会
  27日(金)12時30分~13時30分 同
  29日(日)13時30分~     共謀罪を廃案に!講演会


◆法務委員への働きかけを!─────────
 こういう時のための
 <衆議院法務委員会委員の名簿>
 ─────────────────────
 与党は、共謀罪については、審議すればするほどボロが出るとみ
て、審議しないで強行採決に持ち込む可能性が非常に高まっていま
す。
 野党委員には「妥協することなく、廃案のためにがんばってほし
い」、与党委員には「徹底審議すべきであり、強行採決はするな」
など、みなさんの思いを伝えてください。
__________________
▽衆議院法務委員会委員の名簿(メール、議員会館Fax、Tel、議員
 会館部屋番号、選挙区)は▽ココにあります。
http://www.peace-forum.com/jinken/shu-houmui.htm


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■国会情勢■
──────────────────────────────

◆衆院補選の結果に注目━━━━━━━━━━━━━
 審議なき強行採決はかる自民党
 ───────────────────────

◇法案審議の順番が決まらない──────

 衆議院法務委員会がはじまりました。
 18日(水)に衆議院法務委員会で法務大臣の所信表明がおこなわ
れ、20日(金)には所信表明に対する一般質疑がおこなわれました。
この質疑は共謀罪に限らず法務委員会に提出される全法案に対する
ものでした。

 しかし、いまだ法案審議の順番について与党から何の提案もされ
ていません。委員会は開始されながら法案の審議の順番がきまらな
いという異常な事態がおきています。

◇審議をすればボロが出る──────

 その狙いが何か徐々に明らかになってきています。
 政府・与党は来週(23日の週)抜き打ち的に共謀罪の審議入りを
強行し、僅かな審議時間で強行採決をはかろうとしているのではな
いかということです。

 政府・与党は、共謀罪の審議をすればするほどボロがでて、共謀
罪に対する批判が高まるという問題をかかえています。こうした中
で、条約の批准は共謀罪を新設しなくてもできるとの日弁連の意見
書がだされました。これはただただ条約をたてに共謀罪の新設をは
かろうとしてきた政府・法務省に激しい衝撃を与えました。

 政府・法務省などは法務委員会で条約批准国の検討をしたならば、
この間の説明がウソであったことが示され、共謀罪の成立は困難に
なると判断したものと思われます。野党や市民団体に反対運動のた
めの時間を与えず抜き打ち的に審議入りを強行し採決する、これが
ほぼ与党の方針となったと考えてよいでしょう。

◇衆院補選の結果しだいで──────

 現在、政府・与党は、2つの衆議院選の補選の結果をみていると
いっても過言ではありません。2つの補選で勝利したならば、安倍
政権に支持があったとして、共謀罪の強行採決に踏み出してくる可
能性は極めて強いといえます。
 与党のこの間の対応からは、共謀罪の抜き打ち的審議入りのタイ
ミングをはかっているとみるのが妥当です。

 来週(23日の週)以降、法務委員会は明確に共謀罪をめぐる攻防
にはいります。政府・与党の抜き打ち的審議入り・強行採決を許さ
ないために、気を引き締め、共謀罪新設反対・廃案の運動を更に強
めていきましょう。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■集会案内■
──────────────────────────────
◆集会・東京─────────────────────
 10・29 共謀罪を廃案に! 講演会
 http://tochoho.jca.apc.org/evx/event20061029.html
 ──────────────────────────
(国会情勢をふまえて、講演者の講演内容が変更になることもあり
ます)

とき:10月29日(日)13:30~17:00
ところ:渋谷区勤労福祉会館第1洋室(渋谷区神南1-19-8)
○JR山手線渋谷駅下車 公園通り
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/sogo.html

◇講演
 「国連越境組織犯罪条約と共謀罪」海渡雄一さん(弁護士)
 「サイバー犯罪条約とコンピュータ監視法案」小倉利丸さん
  (富山大学教員)
 「共謀罪と組織的犯罪処罰法」宮本弘典さん
  (関東学院大学教授)
◇アピール

◇資料代 500円
◇主催:共謀罪に反対するネットワーク
◇連絡先
 盗聴法に反対する市民連絡会(日消連 Tel.03-5155-4765)
 ネットワーク反監視プロジェクト(小倉 Tel.070-5553-5495)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ニュース■
──────────────────────────────

◇「共謀罪があっちゃしゃべれない」パフォーマンスの写真
10/17(市民連ウエッブ)
http://tochoho.jca.apc.org/img/20061017a002.jpg
http://tochoho.jca.apc.org/img/20061017a001.jpg
◇「10-17 共謀罪反対院内集会、ノーカットストリーミング配信」
10/17(JCA-NET)
http://www.jca.apc.org/jca-net/kyobozai/20061017conspiration.ram
 ▽リアル・プレーヤが必要です。無料版あり
 http://japan.real.com/
◇「10月16日に法務省ホームページに掲載された「共謀罪」に関す
る各文書について」
10/17(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/data/061017_1.pdf
◇「共謀罪反対!京都市民集会が、50名余りの参加で勝ち取られま
した」
10/11(レイバーネット)
http://www.labornetjp.org/news/2006/1160703255002staff01


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■マスコミ・政府・国会・政党サイトから■
──────────────────────────────

◆マスコミ──────────────────

◇共謀罪:創設、攻防再び 条約批准に必要か
10/9(毎日)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20061009ddm012010004000c.html
◇「しゃべれない」共謀罪に抗議
10/17(yahoo、時事)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061017-04777130-jijp-soci.view-001&d=20061017
◇「冗談も言えなくなる」 口に黒い布、共謀罪反対
10/17 (東京)
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006101701000503.html
◇「何もしゃべれない社会は嫌だ」 共謀罪に無言の抗議
10/17(朝日)
http://www.asahi.com/national/update/1017/TKY200610170460.html
◇『共謀罪』問題点を指摘、横浜で市民ら反対集会
10/15(中日)
http://www.chunichi.co.jp/00/kgw/20061015/lcl_____kgw_____005.shtml
◇「体感治安」悪化、まず実態の正確な把握を
本社加盟の日本世論調査
10/14(沖縄タイムス社説)
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20061014.html#no_2

◆政府────────────────────

◇法務大臣初登庁後記者会見の概要
9/26(法務省)
http://www.moj.go.jp/SPEECH/POINT/sp060926-02.html
◇国際組織犯罪防止条約(コスタ国連薬物犯罪事務所(UNODC)事
務局長発麻生外務大臣宛書簡について)
10/11(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi_unodc.html
◇米国の留保についての政府の考え方
10/11(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi_usa.html
◇国際組織犯罪防止条約について
10/12(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi.html
◇「組織的な犯罪の共謀罪」について
10/16(法務省)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji35.html

◆国会────────────────────

衆議院法務委員会の第165回国会(臨時会)の審査経過の概要
(共謀罪への言及はありません)
10月13日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Ugoki/houmu16520061013001_f.htm
10月18日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Ugoki/houmu16520061018002_f.htm
衆議院法務委員会の第165回国会(臨時会)の会議録
(共謀罪への言及はありません)
10月13日
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

◆政党────────────────────

◇共謀罪と人権考える、日弁連が市民集会
10/19(赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-10-19/2006101904_03_0.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼定期購読の申込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000207996.html
┏━━━━┓
このメルマガと市民連絡会について
┗━━━━┛
「盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連
絡会」は盗聴法反対運動のなかから広範な市民運
動の連携を目指して結成されました。
現在重点的に共謀罪反対運動に取り組んでいます。
▼市民連絡会ホームページ
http://tochoho.jca.apc.org/
▼メルマガ編集担当 小倉利丸
──────────────────────
各地での共謀罪反対の集会やイベントなどの情報
をお寄せください。
このメルマガへのお問い合わせ、ご感想などを含
めて、ご連絡は下記へお願いします。
▼このメルマガの連絡先
mlmag-kyoubou@alt-movements.org
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<第4号おわり・このメルマガは不定期発行です>





※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

東京新聞が共謀罪審議入りについて批判~ピーター・バラカンさんとも勝手に「共謀」

2006-10-22 09:23:22 | 共謀罪
以前、アワープラネットTVを見学させてもらったことがあったので、感謝の気持ちで5周年記念パーティーに出席した。ピーター・バラカンさんが理事だそうで、挨拶をした。英国出身の方らしく、「テロ」と言う言葉は使いたくない、と言い、①国家の行為についてはテロとは言わないのはおかしい、②テロには弾圧が先行するとその理由を説明した。このことは、挨拶の中で、ほんのわずか、触れたに過ぎないが、いま、マスコミに係わる方で、この点をはっきりと話せる方がどの程度いるだろうか。

以下、引用する東京新聞でも触れてあるが、政府は、テロ対策のために共謀罪が必要だという。しかし、これには2つの欺罔がある。

①共謀罪を設けることを要請しているとされる国際組織犯罪防止条約は、もともと、組織犯罪=マフィア、ヤクザ=を取り締まるためにできた条約だ。テロとヤクザは全く異なる。テロは、ある政治目的のための行為であり、政治状況が変われば、なくなる。そして、そもそも、当初はテロ以外の手段をとっていたが追い込まれてどうしようもなくなり、テロに走る。これに対し、ヤクザは、商売として違法な行為を行う。これは、存在自体が反社会的だ(むろん、ヤクザに加入せざるを得なかった個別の事情には社会的な問題もある)。共謀という意思疎通段階で処罰して良いのは、ヤクザが存在自体、反社会的であることによる。テロの場合は、途中までは暴力行為に出ることを予定していない集団であることが多いのだから、意思疎通段階で処罰することは直ちに政治活動の自由を制約することになるおそれがある。

②そもそも、テロ対策として共謀罪が有効か否かという問題もある。つまり、テロは元から絶たないといけないということだ。テロには弾圧が先行するとピーター・バラカンさんが指摘するように、テロは追い込まれたから行う。アメリカは、中東の石油利権を狙って中東に圧力をかけている。だからこそ、9・11は発生した。アメリカが中東に口を挟まなければ、9・11は起きなかった。このことははっきりしている。共謀罪を設けることではなく、相互理解に努めることこそがテロ対策なのだ。


そして、肝心なことは、ヤクザ対策としては共謀罪は不要だと言うことだ。ヤクザ対策は警察のやる気次第で現在の法律で十分だと言うことだ。本当にヤクザを対象とするのなら、まずは、ヤクザのみを対象とした共謀罪をつくってはいかがか?!


【超重要な追記】
朝日新聞(←クリック)によると、【ブッシュ米大統領は17日、対テロ戦争で拘束した人物を戦争犯罪などで裁く特別軍事法廷を設置する法案に署名し、同法が発効した】が、この法律には、【対テロ戦争の「敵性戦闘員」だと認定されて拘束された人が、拘束の当否を通常の司法の場で問うことを禁じる条項が含まれている。戦時を理由に憲法上の権利を制限する立法自体、違憲のため無効だと訴える動きもすでに出ており、司法の判断が注目される】という。夢の中でランデブーさん (←クリック)によると、米国政府の政策に敵意を持っていると軍が見た場合、アメリカ市民でも拘束され、無期限に軍施設に抑留され、しかも、それに異議を唱え、その人身保護を裁判所に請求することができなくなりました。法文上は、米国内にある、パレスチナの子供たちに食料を送る会があるとして、これに寸志の寄付金を送るようなことでも拘束され、軍施設から一生出て来れないこともありうるらしいのです。こんな国につきあっていく必要があるのでしょうか?




■■東京新聞←引用開始■■


国民の猛反発を買い、二〇〇三年三月の国会提出以来、成立が見送られ続けてきた「共謀罪」法案。来年七月の参院選を見据え、現在の臨時国会で成立させたいはずの与党だが、なぜか「重要五法案」からはずしている。野党は「死んだふり」と断定するが、早期審議入りはあるのか。外務・法務両省が反対派の日本弁護士連合会に激しく反論しているのも「アリバイづくり」なのか。 (市川隆太)

 今月五日に開かれた自民・公明両党の幹事長、政調会長、国対委員長会談で、共謀罪は臨時国会の「重要五法案」からもれた。

 ちなみに重要五法案に入ったのは▽教育基本法改正案▽テロ対策特別措置法改正案▽防衛省昇格法案▽国民投票法案▽北海道道州制特区推進法案-だ。政界関係者らは「重要法案入りしなかった以上、今国会成立の目は少ないとみるのが永田町の常識」と解説する。

 ただ、不人気な共謀罪の審議が次の通常国会にずれ込めば、与党にとっては次期参院選で苦戦する要因にもなりかねない。

 それだけに野党側は、重要法案からはずしたのはあくまで“死んだふり”で、実は間もなく審議入りし、一気に強行採決してくる可能性もあるとみている。

 今月十三日の参院予算委。「共謀罪は撤回したらいかがか」と迫る社民党の福島瑞穂党首に対し、安倍晋三首相は「この法案は必要であると考える」と突っぱねた。長勢甚遠法相も「与党と相談しながら早期成立を図りたい」としている。

 「(重要)五法案からはずしたのは、安倍首相が重要視する教育基本法改正案の邪魔をしないように、という程度の意味では。“ナンバー6”法案かもしれない。次期国会まで引きずると参院選が苦しくなる」と話す自民党議員もいる。

 こうした空気を察知してか、反対派には緊張感が漂う。十七日には国際人権団体「アムネスティ・インターナショナル」日本支部などが中心となり、国会付近でパフォーマンスと集会。口を布で覆われた人々が並び「共謀罪ができたらしゃべれなくなる」と訴えた。

■『補選の直後攻めてくる』

 日弁連も十八日、大規模な集会を開き、野党議員が次々と危機感を訴えた。

 衆院法務委員会の野党筆頭理事である平岡秀夫議員(民主)は「与党は委員会の理事懇談会でも、法案審議の順序すら明かさない。異常事態だ」と話す。

 「政府与党は(二十二日投開票の)衆議院の補欠選挙までは(法案が不人気ゆえに)触れず、直後から一気に共謀罪を国会審議に持ち出してくるだろう。週明けから攻めてくると思う」

 別の衆院議員も「与党は二十三日夜に委員会の理事懇談会をやりたがっている。その席上、翌日からの共謀罪審議入りを決めるつもりでは」と推測する。

 この集会では、共謀罪法案と国連条約との関係なども取り上げられた。

 政府与党は、国連の国際組織犯罪防止条約を批准するには共謀罪を導入しなければならない、と力説してきた。現在の日本に共謀罪を導入しなければならない事情はないが、条約批准のために、導入せざるを得ない-という主張だ。

 この政府与党の主張について、パネリストの桐山孝信・大阪市大教授(国際法学)は国際法の常識に反していると指摘。「あれを聞いて、いすから転げ落ちそうになった」と述べた。

 桐山氏は「日本は二〇〇三年に国会で条約を承認している。あとは内閣が国連事務総長に批准書を送るだけで(条約に)入ったことになる」と、批准手続きのイロハを説明。「国内法が整備されていようと、されていまいと、条約は批准できる。日本に不必要なところが抜けていても(立法しなくても)まったく問題なく(共謀罪が書かれている)条約五条は適用しませんよ、ということで留保を付けて国連事務総長に批准書を送ればよい。それで国連から何か言われるということはない」と解説した。

 条約が共謀罪の導入を義務づけているか否かには議論があるが、政府与党は「義務づけられている」との立場だ。その点について、桐山氏はこう説明した。

 「何も宣言しないで条約に入った(批准した)場合は、日本も共謀罪を作らなければならない。しかし、『日本は共謀罪を作りません』と宣言した上で条約に入るのは構わない」

 さらに桐山氏は日本政府が批准していない人権関係の国連条約が積み残されていることを指摘し、「つまみ食い」とも批判した。

 パネリストとして同席したジャーナリスト・大谷昭宏氏は「政府に『なぜ、国民をだますのか。どんな下心があるのか』と問わなくてはいけない」と、怒りをかみ殺すように話した。

 「だました」という例がある。日弁連と民主党の調査で最近、米国が国際組織犯罪防止条約のうち、条約五条を留保して批准していたこと分かった。米国では州法で、ごく一部の犯罪にしか共謀罪を設けていない州があるため、共謀罪導入をうたった五条を留保したとみられている。

 集会では、保坂展人衆院議員(社民)が、この問題に触れ、「外務省に『米国の留保の事実に、いつ気付いたのか』と質問したら、米国が批准した昨年十一月から知っていた、ということだった」と説明。米国の留保を知っていながら、日本が共謀罪を留保して条約批准することは「できない」と主張し続けた政府の態度に疑義を呈した。

■『テロ対策となおも主張』

 一方、本来の条約の趣旨と法案との乖離(かいり)も疑問の一つだ。国際組織犯罪防止条約は越境犯罪組織によるカネとモノを目的とした犯罪を対象とした「マフィア対策条約」だが、共謀罪導入論者からは「テロ対策条約」と誤解させるような発言も続いている。前述の参院予算委(十三日)でも、安倍首相は「国際社会がテロとの戦いを続けている。国際社会が連携して封じ込めていくことが大切であり、この法案は必要である」と強調。質問者の福島氏から「共謀罪はテロ対策が立法目的なのか」と反論された。

 この問題では、大谷氏が「テロ対策という言葉を水戸黄門の印籠(いんろう)のように使っている」と批判。日弁連も「テロ対策条約ではないじゃないかと、いくら指摘しても、ああいう言い方をやめない。今回の安倍首相の答弁もそうだ」と、いら立ちを隠さなかった。

 集会参加者からは「政府与党は、北朝鮮の核実験を共謀罪導入の追い風に使うのではないか」という懸念や「条約批准にあたり、共謀罪を新たに導入した国はノルウェー、ニュージーランドしか見当たらないという事実も無視されている」といった声も上がった。

 一方、法務、外務両省は日弁連や野党の主張に対抗し、ホームページで反論を展開。これに対し、日弁連もホームページで再反論を行うなど、国会外でのバトルも激化している。

 役所側の反論が「すでに国民の疑問はぬぐい去った」という強行採決の建前づくりを狙ったものではないのか-反対派からは、そんな懸念も漏れている。

<デスクメモ> 加藤紘一氏の実家への放火はテロだが、政府与党はだんまり。イラク戦争とその後の犠牲者は数十万人に上るが、ブッシュ政権は無視。都合のいい風にテロだの脅威だの。「〇×詐欺」の源流は、このへんにないのか。今週は後々、「暗い時代への転換点」と語られる一週間になるかも。もう十分、暗いけど。 (牧)

■■引用終了■■




※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

【転載熱望】共謀罪の行方に関心を寄せるすべての方へ送る海渡弁護士の解説~政府は国民をこうして騙す!

2006-10-21 12:36:16 | 共謀罪
先日、アラームを発した海渡弁護士の現時点での共謀罪に関する丁寧な解説をご紹介します。少し長いですが、最後までお読みいただければ問題点がよく分かります(よりマニアックな方は、日弁連のHPをご覧ください)。なお、写真は、文中にも出てくる墨塗りの公電です(写真の転載も大歓迎です)。日本政府代表団はいったんは日本の制度でも対応できるように条約(案)を修正をするよう求めておきながら、なぜか、米国とサシで協議してその修正案を引っ込めてしまった。この理由が書かれている部分だけが墨塗りなのです(ここについては、朝日と東京が取り上ているので、あまりなじみのない方は、まずは、そちら←を読まれることをお勧めします)。

■■引用開始■■

 その後の情報も総合すると、政府与党内部に24日共謀罪強行採決の共謀の事実があること、具体的な準備行為がなされていることは確認できました【ヤメ蚊:この点、保坂議員のブログで修正情報あり、ただし、日経が優先法案だという記事を掲載しており、危険度は下がっていない】。
 これが準備の段階にとどまるのか、実際に実行されるかは、北朝鮮情勢、補選結果、法務委員会幹部の動向、政府与党の国対の動きの変数として決まってくることになります。そして、明日の火曜日までに、どれだけ多くの国民から国会に強行採決NO!の声が集中されるかが決定的な要因になることでしょう。政府与党には、強行採決の企図を断念し、一国の刑法体系にかかわる重大問題について、以下に示す基本的な疑問点に答え、冷静で真摯な対応をするように、強く求めたいと思います。

共謀罪を強行採決してはならない7つの理由
-国連条約批准のために共謀罪導入以外に選択肢はある-

                        海渡 雄一(弁護士)

はじめに
○ 第164回国会までの共謀罪に関する国会審議は、組織犯罪条約5条【ヤメ蚊:共謀罪か参加罪を設置するよう求める条項】の国内法化のための措置であるとの政府の説明を前提として、その適用範囲をできる限り限定するための修正案の可否とその内容をめぐって闘わされてきた。
○ しかし、2006年6月の政府与党による民主党案丸のみ事件を契機として、このような立法の必要性そのものに大きな疑問が提起された。
○ 政府原案はもとより、与党修正案も600を超える国内犯罪について共謀罪を制定するものとなっているが、このような共謀罪の新たな制定がなければ、国連組織犯罪防止条約を批准できないという政府の説明は論証されていない。
○ そもそも、条約の批准とは,条約締結国となる旨の主権国家の一方的な意思の表明であって,条約の批准にあたって国連による審査という手続は存在しない。【ヤメ蚊:それにもかかわらず、政府は共謀罪を批准するにあたって何か審査が必要であるかのように説明した】
○ 以下に、共謀罪を強行採決してはならない理由を7点にわたって説明する。

第1点 世界各国の国内法整備状況は政府の説明と大幅に異なっている
○ 新たな共謀罪立法を行ったことが確認された国は,ノルウェーなどごくわずかであり、他に立法を行った国は確認されていない。
○ アメリカ合衆国は,州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があることを国務省の大統領宛批准提案書の中で指摘した上で、国連越境組織犯罪防止条約について州での立法の必要がないようにするため,留保を行った上で条約を批准した。州レベルでは広範な共謀罪処罰は実現していない【ヤメ蚊:この点はここ←参照】。
○ すでに判明しているだけで,組織犯罪の関与する重大犯罪の全てについて共謀罪の対象としていないことを認めている国が5ヶ国(ブラジル,モロッコ,エルサルバドル,アンゴラ,メキシコ)存在する【ヤメ蚊:つまり日本でも本当に重大な犯罪には共謀段階で取り締まる法律があるのだからそれで十分】。
○ セントクリストファー・ネーヴィス【ヤメ蚊:国の名前。初耳】は,越境性を要件とした共謀罪を制定して,留保なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准している。
○ これらの諸事実は、政府のこれまでの国会答弁と明らかに矛盾しており、場合によっては虚偽答弁として、政府関係者の責任を問題とすべきである。

第2点 国連立法ガイド【ヤメ蚊:条約を国内法化する際のガイドブック】は条約批准のために条約の文言通りの共謀罪立法をすることを求めていない
○ 国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項は,国内法の基本原則に基づく国内法化を行えばよいことを定めているが、この規定は、各国の国内法の法体系を尊重するべきであるという日本政府の提案を受けて制定された。
○ 国連が各国の国内法起草者向けに作成した立法ガイドには,「国内法の起草者は,単に条約文を翻訳したり,条約の文言を一字一句逐語的に新しい法律案や法改正案に盛り込むよう企図するよりも,むしろ条約の意味と精神に主眼を置くべきである。」「したがって,国内法の起草者は,新しい法が国内の法的な伝統,原則,および基本法と合致するものとなることを確保しなければならない。」(43パラグラフ)との記載もある。
○ 立法ガイドの51パラグラフは「第5条第1項(a)()および(a)()の2つの選択肢は,このように,共謀の法律(conspiracy laws)を有する諸国もあれば,犯罪結社の法律(criminal association laws)を有する諸国もあるという事実を反映するために設けられたものである。これらの選択肢は,共謀または犯罪結社に関する法的概念を有しない国においても,これらの概念を強制することなく,組織犯罪集団に対する実効的な措置を可能とする。」
○ つまり,英米法の共謀罪(コンスピラシー)や,大陸法の参加罪(結社罪)の概念をそのまま導入しなくても、同条約5条の要件を満たすことは可能なのである。
○ 条約5条は締約国に組織犯罪対策のために組織犯罪集団の関与する重大犯罪について未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求められているものと理解され、条約の文言をなぞって、共謀罪や参加罪を立法化する必要はなく、条約の精神に忠実であれば,かなり広い範囲の裁量が認められている。

第3点 日本政府はもともと共謀罪ではなく、国内法制定を最低限とするため、行為参加罪の選択肢を検討していた
○ 1999年1月に始まった条約の起草作業において、議長提案された原案には、ほとんど限定のない共謀罪と結社参加罪の提案がなされていた。これに対して、1999年3月の第2回アドホック委員会において、イギリス政府からオプション2として、参加罪については参加して行為する類型の修正参加罪が提案された。
○ 法務省も認めているように、第2回アドホック委員会において、日本政府代表団は「日本の国内法の原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加については、特に重大な犯罪(certain grave crimes)に限定して処罰される。したがって、すべての重大な犯罪(serious crimes)について、共謀罪や参加罪を導入することは日本の法原則になじまない」「それゆえ、参加行為の犯罪化を実現するためには、国内法制度の基本原則の範囲内で実現するほかない」としたうえで、①共謀罪については、「組織的な犯罪集団の関与する」という要件を加えることを提案し、②参加罪については、参加する行為がその犯罪行為の成就に貢献することを認識しつつなされたものであることを要件とする新しい類型の参加罪の規定を設けるよう提案し、さらに、③3条1項(a)と(b)の間に「国内法の原則に従って」というフレーズを加えることを提案した。
○ このうち、②の提案について、日本政府は「3条1項(b)の()と()は、英米法系あるいは大陸法系の法体系のいずれかに合致するものとして導入されるように考案されている。条約をさらに多くの国が受け入れられるようにするためには、世界各国の法体系が英米法、大陸法という2つのシステムに限定されていないことから、第3のオプション、すなわち、『参加して行為する』ことを犯罪化するオプションを考慮に入れなければならない」という提案理由を述べていた【ヤメ蚊:本当にまっとうな提案だ】。
○ この提案は、条約が参加して行為することを要件とすれば、我が国の刑法の共犯規定などによってこのような行為のほとんどは既に可罰的であるから、国内法に大きな改変を加えることなく、条約を批准することができるという考え方に基づくものであった。
○ この日本政府提案は国連の立法ガイドの先に引用した51パラグラフとほぼ同内容となっているから、国連立法ガイドは日本のような法制度・法体系を念頭に置いて、日本が国内法の原則に反するような共謀罪立法を作る必要がないことを示唆している。

第4点 5条の起草の経過において、日本政府が行った方針転換の理由が明確に説明されていない
○ この提案は、米国らとの非公式会合において協議され、なぜか、日本政府は、平成12年1月に開催された第7回アドホック委員会において、①及び③を盛り込み、②を削除し、イギリス提案を少し修正した修正案を自ら提案し、その案が条約の最終案となっている。
○ しかし、イギリス提案と日本政府の提案は、自己の参加が犯罪〔日本案〕もしくは組織犯罪集団の目的〔イギリス案〕の達成に寄与することを認識して組織的な犯罪集団のその他の活動に参加する行為の犯罪化を求めている点で共通している。
○ 組織犯罪集団の目的は犯罪の遂行なのであるから、日本案とイギリス案の差異はそれほど大きくない。
○ 法務省は、ホームページの説明において「別の類型の参加罪の規定を設ける点については、処罰の範囲が不当に狭くなるとして各国に受け入れられませんでした」と主張しているが、その説明は,事実に反するものではないかと私は疑っている。

第5点 国会審議に不可欠な第2回第7回の起草委員会の記録が開示されていない
○ 日本案が提案された第2回アドホック委員会の議事録は、大使から外務大臣に宛てた平成11年3月31日発信の公電に記載されているが、前記の日本提案について、米国政府代表団らが評価を下している部分が開示されていない【ヤメ蚊:冒頭の写真左】。
○ 同公電本文13頁には米国等の代表団の反応として、「(伊、米)これは、サブパラ(a)及びサブパラ(b)=参加罪とどこが異なるのか明らかにされる必要がある」と記載された後8行にわたって、公開された会議の内容であるにもかかわらずマスキングされており、公開されていない。
○ マスキングされている部分には、日本の提案もイギリス提案も大差がないという趣旨の米国やイタリアの見解が示されていた可能性がある。日弁連は、会議に参加していた日弁連代表(峯本耕治弁護士)の記録からこの事実を確認している。
○ そうだとすれば、日本政府が、なぜこのオプションを放棄して共謀罪の立法化を選択したのか説明がつかない。この非開示部分を公開することは我が国の国内法化の選択の根拠を知る上で、核心となるものである。
○ 第7回会合において、日本政府代表団は、日本提案とイギリス提案との一本化のために、米国政府代表団らと非公式会合を持っている。この非公式会合の結果は、大使から外務大臣に宛てた平成12年2月16日発信の公電に詳細に記載されているが、11ページ分が全面的に非開示とされている【ヤメ蚊:冒頭の写真右】。
○ さらに、日本政府は、第7回アドホック会議において、日本政府代表団が前記②を撤回した案を提案した過程とそれに関する協議の内容について平成12年2月17日発信の公電には、わずか13行しか記載されていない。この点の詳細は、平成12年2月16日発信の公電に別途詳細に記載されているが、2頁分の文書がマスキングされており、その内容は明らかとされていない。
○ 私は、この非公式協議と公式会合において、アメリカから共謀罪について組織犯罪集団の関与を要件とすることを認めるので、参加罪オプションを放棄して共謀罪オプションを採用して英米法の法体系に親和性を持った刑法を作るよう強い働きかけがなされたのではないかと推測する。
○ この問題は、我が国の法体系に関わる重大事であるのに、日本政府代表団はアメリカ政府との非公式協議の中で強い働きかけを受けて、何の民主的な手続きを経ることもなく、妥協した疑いがある。すくなくとも、これらの経過について一切明らかにならないまま、一方的に「処罰の範囲が不当に狭くなるとして受け入れられなかった」と説明をされても信用することはできない。
○ 公式会合の経緯を記した文書まで不開示にすることには何の根拠もなく、政府はその内容を明らかにすることが必要である。今臨時国会での国会での審議に際しては、以上に指摘した未開示部分について、その内容を明らかにした上でなされなければならない。
 
第6点 我が国には既に組織犯罪の未然防止のための法制度が兼ね備わっている
○ 我が国においては,組織犯罪集団の関与する犯罪行為の未然防止のためには有機的な法制度が形成されている。
○ 数々の未遂前の段階で取り締まることができる各種予備・共謀罪が合計で58あり,凶 器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているものを含めれば重大犯罪についての,未遂以前の処罰がかなり行われており、組織犯罪集団の関与する重大犯罪については未遂前の段階の犯罪化はほぼ満たされている。
○ 刑法の共犯規定が存在し,また,その当否はともかくとして,共謀共同正犯を認める判例もあるので,犯罪行為に参加する行為については,実際には相当な範囲の共犯処罰が可能となっている。また、暴対法や組織犯罪処罰法における犯罪収益に対する規制など、広範な組織犯罪集団の犯罪目的遂行のための諸活動の一部が独立の犯罪として処罰可能となっている。
○ テロ防止のための国連条約のほとんどが批准され,国内法化されている。
○ 銃砲刀剣の厳重な所持制限など,アメリカよりも規制が強化されている領域もある。以上のことから,我が国の法体系は組織犯罪集団の関与する全ての重大犯罪について、これを未然に防止することのできる法的措置を既に兼ね備えているものと評価することができる。したがって、日弁連は新たな立法を要することなく,国連の立法ガイドが求めている総合的な組織犯罪の未然防止のための法制度はすでに確立されているとして、条約を批准することができると考えるに至ったのである
(http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html)。

第7点 仮に条約の求める範囲と日本の国内法に齟齬があるとしても、国内法の体系に関わる以上冷静な議論こそが求められている
○ 仮に、日弁連のような立場をとらず、条約の求める範囲と日本の国内法に一定の齟齬があるとする立場に立ったとしても、ことは国内法の体系や原則に関わる重大問題である。
○ 法務省は現状の法体系の下で、組織犯罪集団の関与する重大犯罪であって、未遂以前の段階で可罰的ではない例としてホームページ上で組織的詐欺罪と人身売買の二つの類型を具体的に指摘した。逆に言えば、政府が本当に必要としている未然防止策の範囲はその程度しかないということとなる。
○ 慶應義塾大学の伊東研祐教授はジュリスト1321号(10月15日号)の「国際組織犯罪と共謀罪」の中で、政府の対応を基本的に支持する立場を表明されているが、その論文に次のような興味深い指摘がなされている。
 まず、金銭的物質的な目的を要求する目的犯化が提唱されている。この点は政府与党案にも盛り込まれていない。また、対象犯罪についても、長期4年以上の犯罪では、「多種多様な犯罪が含まれるために、どのような場面のどのような行為が具体的に共謀罪として処罰され得るか、ということが明らかでなく、行為規範として機能し難い、という点でああろう」「個別具体的な妥当性の確認という趣旨においても、対象犯罪の列挙ということを考える方が妥当であると思われる。」(79ページ)
○ 私も、法務省の指摘する組織的詐欺罪と人身売買だけであれば、組織犯罪集団の関与を要件とした予備罪新設を構想する余地はあると考える。しかし、長期4年以上の全ての犯罪について共謀罪を一律で新設するような立法措置には、その構成要件に組織犯罪集団の関与や顕示行為を要するとの趣旨でどのような限定を付したとしても反対せざるを得ない。最初に述べたように、この条約に基づいて新たな共謀罪を制定した国はほとんどないに等しい。政府与党はこのような極端な立法構想の誤りを認め、これを撤回し、条約を批准してからゆっくりと、諸外国の実情も調査検討しながら、どのような国内法化が望ましいのかを考えていくという、現実的で冷静な選択に立ち戻るべきである。

■■引用終了■■


※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

【重要】政府・与党が共謀罪は優先法案とついに明言!~反対の声を結集しよう!

2006-10-21 11:39:28 | 共謀罪
日経(←クリック)によると、【政府・与党は20日、14歳未満の少年への警察の調査権限を強める少年法改正案の今国会での成立を見送る方針を固めた】が、何と、その理由は、【「共謀罪」の創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法等改正案や多様化した経済活動に見合う信託の新たな形態を認める信託法の成立を優先するためだ】という。

ついに、本音を表に出してきた。

「【転載歓迎】重大情報!共謀罪は10月24日法務委員会法案審議冒頭に強行採決か!?(海渡弁護士)」(ここ←クリック)や、「核実験、補選、共謀罪~恐怖の三題噺で、相互理解を阻止しようとする与党にノーを!」(←クリック)で指摘したことが、表に出てきた格好だ。


そもそも、日本のように世界的にも治安の良い国、ナイフを持っているだけで逮捕される国に、共謀罪は必要ない。これまでに、組織犯罪対策立法は十分に行ってきており、共謀罪などなくても、十分に国際組織犯罪には対処できる。国際組織犯罪防止条約があるからといって共謀罪をつくらなければならないわけではない…ということはこれまで以下のとおり紹介してきたとおりです。

「6月10日は共謀罪阻止を共謀する日~共謀罪新設不要!と国連で主張した日本政府と共謀します」(←クリック)
「東京新聞が共謀罪不要論を大展開~その2」(←クリック)
「日弁連会誌に共謀罪に関する批判論文掲載1~立法事実がない」(←クリック)
「共謀罪は不要!~日弁連がHPバトル第1弾」(←クリック)


そして、日本政府代表が、当初、共謀案に反対していたこと、その姿勢をなぜ変えたのかを明らかにしていないことなどは「朝日・東京新聞の共謀罪スクープに関する解説~その1」(←クリック)以下の解説シリーズで紹介しています。

そのほか、共謀罪関連のエントリーは、左のCategory欄の共謀罪をクリックしていただければご覧いただけます。これまであまり関心のなかった方にも与党の悪質な手口をご理解いただけると思います。

話を元に戻しますが、インターネットで反対の声があふれているのに、政府・与党はメディアに共謀罪制定を優先課題だと明言した。与党は必死になってくるはずです。それに対抗するためには、一人一人ができることをし続けるしかない、そう思います。最終決戦に向けて頑張りましょう!





※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

米国のために共謀罪をつくらせるための条約~米国国務省の役人の本音→日本の外務省の本音

2006-10-21 00:23:23 | 共謀罪
米国上院の外務委員会で国際組織犯罪防止条約について審議された議事録(←クリック)を発見した!ちょっと大変だったが、国務省役人サミュエル君の非常に興味深い発言を見つけた。

Since the relevant U.S. criminal laws already provide for broad and effective application in these areas, we can comply with the Convention's criminalization obligations without need for new legislation.The value of these Convention provisions for the United States is that they oblige other countries that have been slower to react legislatively to the threat of transnational organized crime to adopt new criminal laws in harmony with ours.
という部分。

翻訳:米国にはこれの分野において適用範囲の広い効果的な法制度を持っているから、われわれは、新しい法律を制定することなく、これらの条約を批准できる。これらの条約の規定の米国における価値は、条約が国際組織犯罪の脅威に法的に対応するのが遅い他の国にわれわれの法律と合う新しい刑法を作らせることにある。


アメリカの本音がここにある。アメリカは、利権のために外国を攻撃する「戦闘状態」国家だ。その国家が採用している非常態勢にほかの国も巻き込もうとしている。つまり、アメリカが戦争を続けるために、平和な他国をアメリカの警察として利用しようとしている…。そうなれば、平和だった他国もアメリカ同様、テロ=レジスタンスの攻撃目標となる可能性がでてくる。アメリカは、他国に、「アメリカの国民を守るためにあんたの国も死ぬ気で協力しろ(あ、でも、利権は上げないよ~)」と言っているも同然…。このことが明らかとなる発言だ。

だからこそ、アメリカを主人と仰ぐ外務省が、共謀罪の事をHPに掲載するなど(←クリック)必死になって共謀罪を通過させようとしてるのだ。

怒れ、民族派の諸君!(国境粉砕派の私でさえ怒っているのだから…)
そもそも、国際組織犯罪防止条約は、マフィア対策のための条約であって、テロ対策のための条約ではない。マフィアと言えば、日本では暴力団だが、警察は暴力団を真剣に取り締まっているのか?取り締まっても取り締まっても、これ以上、無理だから何とか新しい武器をくれっていうなら、まだしも、片方で暴力団とお手手つないでおきながら、他方で共謀罪をつくってくれってどういうこと?マフィア対策になんか使うつもりはないってことではないか??


なお、共謀罪バトル(←クリック)を毎日が取り上げています!

【犯罪を事前に話し合っただけで罪に問える共謀罪を巡り、法務、外務両省と日本弁護士連合会が互いのホームページ(HP)で異例の論戦を繰り広げている。共謀罪を新設する組織犯罪処罰法改正案は、来週にも衆院法務委員会で審議入りする可能性が出ているが、国会論戦に先行してHP上の対決がヒートアップしている】




※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

10/22(日) 「一億二千万 共謀の日Ⅱ」 ~この日に市民の意思を表明しましょう!

2006-10-20 05:30:20 | 共謀罪
週明け早々の共謀罪強行採決を前に、10月22日、「1億2000万人共謀の日Ⅱ」が予定されています。前回は、街頭アンケートやメイド街宣などが行われ、反対の機運を盛り上げました。私も、共謀罪反対を政府と共謀させていただきました(ここ←参照)。

パート2はまさに、グッドタイミング!謀ったわけではないでょうが、強行採決の直前。ここで様々な形で反対の意思を表明し、与党に強行採決をしたら、次の選挙で大変なことになると思わせましょう!

共謀の事例は、ここ(←クリック)やここ(←クリック)などご参照ください。

自分が何をしたかをブログで書き合うとさらに効果的だと思います。

写真は、強行採決が計画されている火曜日の前日に行われる共謀罪反対コンサート(←クリック)のご案内です。音楽の力も偉大です。ぜひ、さまざまな形で共謀罪抹殺に共謀してください。






※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

【転載歓迎】重大情報!共謀罪は10月24日法務委員会法案審議冒頭に強行採決か!?(海渡弁護士)

2006-10-19 06:54:29 | 共謀罪
共謀罪の行方に関心を寄せるすべての方へ
                               海渡 雄一(弁護士)

 本日18日、日弁連主催の共謀罪反対集会が開催されました。私はパネルディスカッションのコーディネーターをつとめたのですが、次のような情報を総合すると、共謀罪は10月24日法務委員会の法案審議冒頭に強行採決される可能性が高いと結論づけるに至りました。
みなさん、直ちに、強行採決を許さないという声をあらゆるところから上げて下さい。まだ、時間は残されています。

根拠1
民主党の平岡議員(法務委員会理事)が、今国会では自民党が法務委員会でどの法案を審議するか、順番を決めようとしない。順当に行けば、信託法から審議にはいるというのが普通だが、そのような話が一切ない。平岡議員は、与党は、共謀罪から審議すると通告するのは間違いないだろうと言われている。

根拠2
与党理事が平岡議員の来週月曜の行動予定をしつこく聞いていたと言うことである。
これは、月曜日23日に法務委員会理事会を開催して、24日の開催日程から強行してくるためである可能性があることを示している。

根拠3
採決予定を明らかにしないのは、22日の補選までは、強行採決の意図を隠し、市民の反発を避けて、補選での与党勝利の障害要因をなくしたいためだというのが、平岡議員の分析だ。

根拠4
政府与党がこれまで、強行採決に失敗してきたのは、事前のノーティスがあり、市民側がこれに反対する準備をすることができたためである。この経過に学んで、政府与党は事前の計画を徹底して隠し、逆に今国会の成立は困難という情報を流して、市民の油断を誘い、一気に準備不足のところを襲おうとしているのではないか。

根拠5
法務省と外務省のホームページでのこの間のなりふり構わない日弁連攻撃は、日弁連の疑問にはホームページで既に応えたとして、国会審議を省略して強行採決を正当化する口実づくりとも考えられる。日弁連は既にこのホームページにも反撃しているが、http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html 政府側は、論理的な説明は不可能であろうから、問答無用の正面突破を図る可能性がある。

根拠6
政治力学的にも、もし、補選で与党が勝利した場合には、この瞬間をおいて、共謀罪の一気成立をはかるタイミングは考えられない。このときを外せば、次の参院選が焦点化し、また、条約起草過程の解明や世界各国の条約実施状況の問題など、与党側は追いつめられていく一方だ。

確かに、このシナリオには、弱点もある。このような乱暴なことをすれば、野党の反発を招き、国会が中断されてしまい、他の重要法案の審議に差し支える可能性があるという点である。
また、補選で与党が一敗でも喫するようなことがあれば、状況は変わるだろう。

しかし、今日の集会で、ジャーナリストの大谷さんが、今週末には予備選だけでな
く、核実験もありうることを指摘し、二度目の核実験を背景に、安部政権による国内には北朝鮮の工作員が3万人もいるのだから、共謀罪は当然必要だ、不要だなんて言う奴は非国民だというムードが作られ、一気に共謀罪を成立させようとしてくる可能性があるという予言をされていた。
大谷さんは10月15日に予定されていたサンデープロジェクトの共謀罪特集が北朝鮮特集に飛ばされ、放映が11月に延期されたという事実も報告された。北朝鮮情勢は、補選にも共謀罪の行方にも大きな影を投げかけている。

とにかく、来週火曜日は最大の警戒警報で迎えなければならない。後で泣いても手遅れなのだから。


【ヤメ蚊】この最大の警戒警報を受け、一人でも多くの方が、与野党議員(特に自民党公明党議員)に対し、共謀罪を採決したら二度と投票しないという決意を伝えるよう切望しています。







※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

核実験、補選、共謀罪~恐怖の三題噺で、相互理解を阻止しようとする与党にノーを!

2006-10-18 21:43:53 | 共謀罪
本日、日弁連主催の共謀罪反対集会(←クリック)に参加してきた。共謀罪は今回は審議されないという「意図的な」情報がリークされたためか、これまでのように詰めかけるような熱気はないが、市民ら150人が出席し、本当に一言も聞き漏らさないような熱心さでパネラーらの話を聞いていた。

この集会で、ゲストの民主党の平岡議員(法務委員会理事)が、今国会では自民党が法務委員会でどの法案を審議するか、順番を決めようとしないという内幕を暴露した。いくら聞いても与党側は明らかにしようとしないというのだ。これには必ず裏があるはずで、22日の補選まではおとなしくして市民の反発を避けたうえ、補選開けの月曜日に、与党は、共謀罪から審議すると通告するのは間違いないと断言した。

これを受けて、ジャーナリストの大谷さんが、週末には予備選だけでなく、核実験もありうることを指摘。核実験を背景に、北朝鮮の工作員が3万人もいるのだから、共謀罪は当然必要だ、不要だなんて言う奴は非国民だっていうムードにされて、一気に共謀罪を通過させようとしてくると、怖~い予言をしていた。

確かに、核実験で冷静さを欠いている市民にテロ対策だとささやけば、市民は一気に突っ走ることになりかねない。恐怖の三題噺というわけだ。

しかし、よ~く考えてほしい。例えば、中国は何度核実験をしているかを。そして、中国が独裁国家から脱皮しつつある今、中国の核の脅威は従前と比較してどう受け止められているかを。

要は、核を持っていても使わせない環境に持ち込むことが大切であり、その環境とはまずは経済的に国際化させることだ。経済的に世界各国との貿易が不可欠であるような状況になれば、その関係を絶ってまで戦争しようとか、核兵器を使おうという気にはならない。

経済が国際化するということは同時に情報流通が国際化することであり、情報流通の国際化を通じて、国家体制の矛盾を多くの国民が認識するようになり、民主化が実現される。民主化が実現されることこそが、真の安全保障だ。

問題は、経済の国際化だが、それは、そんなに大変なことではなくて、徐々においしいもの(いろんな意味で)を輸出すればいいだけのこと、人間は味をしめればもっとおいしいものを求めるのは当然のことであり、徐々に国際化される。もちろん、おいしいものが軍事利用されることはあるだろうが、それを恐れていたのでは相手の市民までも孤立させてしまう。戦前の日本がたどった道を思い起こせば、こんなことは、中学生でも理解できるはずだ。共産主義国家であった中国が資本主義化した経過をもう一度思い出さなければならない。


共謀罪にノーを!核武装にノーを!そして、相互理解できる国家にさせる政策にイエスを!



PS:ちなみに写真は、何かの共謀の証拠かも…

【「国がどうやって真実をねじ曲げてしまうか、みんな知らない」。耐震強度偽装事件の“登場人物”の一人とされ、東京地裁で十八日、有罪判決を受けた民間確認検査機関「イーホームズ」(廃業)元社長藤田東吾被告(45)が判決後、記者会見で「爆弾告発」をした。「アパグループの物件でも偽装が行われた」。藤田被告は激高した口調で、国や捜査当局を「耐震偽装を隠ぺいするために私を逮捕した」と批判、マスコミに真実を追及するよう訴えた。】東京新聞より(←クリック)




※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

共謀罪断念は寝たふりだ!~18日午後6時半、霞ヶ関の弁護士会館へ集合!

2006-10-17 22:16:40 | 共謀罪
改めて、衆議院の法務委員会の名簿(←クリック)を見て、恐怖心が沸いてきた。圧倒的な与党の勢力…。加えて、ここのところの法務省(←クリック)、外務省(←クリック)のHPによる共謀罪PR…。

おかしい…。共謀罪は、前回の通常国会でも、何度となく、成立断念が伝えられたが、ぎりぎりまで、強行採決が探られた法案だ。それなのに、今国会では、早くから成立断念という情報が流された。共謀罪の根本的な問題が明らかになり、そもそも不要ではないかという記事が次々と書かれたために、断念したともいえそうだが、果たしてそうだろうか。いやそんなことはない。政府・法務省には、ここで成立を図らなかったら、記事が正しいことを認めることになり、本当に断念せざるを得なくなるのではという恐れがあるはずだ。

断言しよう!共謀罪は死んでいない。死んだ振りをしているだけだと!

そして、北朝鮮が核実験をしたいま、共謀罪を強行採決しても、世論はついてくる…そういう誘惑にかられているはずだ。

探偵業法の可決(ここ←参照)を思い出してほしい。まさに、電光石火だった。

法務委員会の本格的審議入りを前にしたいま、このタイミングで国民が共謀罪に反対していることを明確にメッセージとして伝えなければならない。

そのためには、共謀罪HPバトル(←クリック)で、奮戦している日弁連を支援する姿勢を見せることが大事だ。

明日18日午後6時半、霞ヶ関(地下鉄B1出口)の弁護士会館2階で共謀罪反対の集会(←クリック)が行われる。

今から明日午後6時半まで時間が限られているが、一人でも多くの市民が集結して怒りを見せなければならない。このブログを見た方は、ぜひ、足を運び、また、一人でも多くの人に呼びかけてほしい。


また、法務委員会所属議員に一斉送信できるようなHPをどなたか作っていただけないでしょうか。

最終決戦のときは、いまそこまで来ている!




※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで

共謀罪HPバトル~法務省・外務省タッグチームに日弁連が大反撃!

2006-10-17 20:50:56 | 共謀罪
法務省・外務省が次々と繰り出すHP攻撃に対し、ついに日弁連が立ち上がった。①「10月11日に外務省ホームページに掲載された米国が国連越境組織犯罪防止条約に関して行った留保に関する文書(米国の留保についての政府の考え方)について」(←クリック)と題する書面と②「10月16日に法務省ホームページに掲載された『共謀罪』に関する各文書について」(←クリック)と題する書面の二つだ。

①は、

外務省の「米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解する。」という見解に対し、

「州刑法の中には、共謀罪が極めて限定的なものがあるというのであり、米国政府が、国連越境組織犯罪防止条約が明らかに要求していると考えている処罰範囲が確保されていないことを認めているのです。純粋に州の内部で行われる共謀罪について条約上の義務に合致させようとすると、州法の整備が必要となります。他方、連邦刑法は共謀罪を規定しておりこれが州際的な行為や外国の通商に関する行為に適用されます。そこで、米国としては、州内で行われる行為についてまで同条約第5条の犯罪化の義務を負わないという留保をすることによって、州法の整備が必要となる事態を回避し、連邦刑法・州法の改正や新たな立法を行うことなく同条約を批准したのです。」

と、外務省がぐうの音も出ないほどの反撃ぶり。

②についても、当初の条約案が変更されたから共謀罪を選択することとしたなどという法務省の主張に対し、

「日本政府が提案を行った第2回公式会合について国連越境組織犯罪防止条約第3条に関する重要な協議内容が明らかにされていません。
日本案が提案された第2回アドホック委員会の議事録は、大使から外務大臣に宛てた平成11年3月31日発信の公電に記載されていますが、最も肝心な部分が開示されていません。それは、前記の日本提案について、米国政府代表団らが評価を下している部分です。(中略)
マスキングされている部分には、日本の提案もイギリス提案も大差がないという趣旨の米国やイタリアの見解が示されていた可能性があります。そうだとすれば、日本政府が、なぜこのオプションを放棄して共謀罪の立法化を選択したのか説明がつかなくなってしまいます。この非開示部分を公開することも我が国の国内法化の選択の根拠を知る上で、不可欠なものであるといえます。」

と痛いところをついている。

じっくり読んで、比べてほしい。どちらが、納得できるか…。


それにしても、なぜ、法務省・外務省は、重要法案から外れた法案について、こんなに必死にHPバトルに討って出るのか?!きな臭さを感じる…。臨戦態勢をとる必要があるのではないだろうか!





※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで